障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

65歳以上で重症化した場合の障害年金

2011-12-09 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今朝は冷たい雨だな~と思っていたら、なんと雨混じりの雪になっているではないですか!寒いはずですね。

こんな寒い時期に街をトボトボ歩いていて、今まで見たこともない豪華なX’masツリーやイルミネーションを見ると、一瞬で気分が高揚しませんか?心理的な効果は絶大ですね~。

さて、昨日に続き、60代の障害年金についてです。

65歳以上に重症化した場合

65歳までの障害の等級により、重症化した場合に等級を上げる「額改定の請求」ができるかどうか決まります。

A 過去に2級に該当 → 軽快して支給停止 → 65歳以上になって重症化 → 額改定の請求 ができます。

B 過去に3級のみに該当 → 65歳以上に重症化 → 額改定の請求 はできません。

Bは、一度も2級になったことがないので、65歳時に障害基礎年金の受給権(1級・2級のみ)がないためです。
Aは、2級が支給停止中なだけで、受給権はありますから、額改定をすることができます。

つまり、65歳時点で障害年金の受給権があるかないかで、額改定ができるかどうかが決まる仕組みになっています。


また、障害認定日に等級不該当事後重症で請求の場合は、65歳までに請求しなければなりません。

65歳からは老齢年金も支給されますから、額の多い方を選択受給してくださいね。


一般的に、加齢に伴い障害の程度も悪化する傾向にあります。
60代の障害年金は、複雑な仕組みとなっています。専門の社労士へご相談することをお薦めします。


週末は天気も回復しそうです。良い週末をお過ごしください!


【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「障害年金」記事一覧

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 65歳以上の障害年金請求 | トップ | 中小企業の障害者雇用 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事