こんにちは!社労士の吉野千賀です!
今朝は冷たい雨だな~と思っていたら、なんと雨混じりの雪になっているではないですか!寒いはずですね。
こんな寒い時期に街をトボトボ歩いていて、今まで見たこともない豪華なX’masツリーやイルミネーションを見ると、一瞬で気分が高揚しませんか?心理的な効果は絶大ですね~。
さて、昨日に続き、60代の障害年金についてです。
65歳以上に重症化した場合
65歳までの障害の等級により、重症化した場合に等級を上げる「額改定の請求」ができるかどうか決まります。
A 過去に2級に該当 → 軽快して支給停止 → 65歳以上になって重症化 → 額改定の請求 ができます。
B 過去に3級のみに該当 → 65歳以上に重症化 → 額改定の請求 はできません。
Bは、一度も2級になったことがないので、65歳時に障害基礎年金の受給権(1級・2級のみ)がないためです。
Aは、2級が支給停止中なだけで、受給権はありますから、額改定をすることができます。
つまり、65歳時点で障害年金の受給権があるかないかで、額改定ができるかどうかが決まる仕組みになっています。
また、障害認定日に等級不該当 → 事後重症で請求の場合は、65歳までに請求しなければなりません。
65歳からは老齢年金も支給されますから、額の多い方を選択受給してくださいね。
一般的に、加齢に伴い障害の程度も悪化する傾向にあります。
60代の障害年金は、複雑な仕組みとなっています。専門の社労士へご相談することをお薦めします。
週末は天気も回復しそうです。良い週末をお過ごしください!
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「障害年金」記事一覧
See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
今朝は冷たい雨だな~と思っていたら、なんと雨混じりの雪になっているではないですか!寒いはずですね。
こんな寒い時期に街をトボトボ歩いていて、今まで見たこともない豪華なX’masツリーやイルミネーションを見ると、一瞬で気分が高揚しませんか?心理的な効果は絶大ですね~。
さて、昨日に続き、60代の障害年金についてです。
65歳以上に重症化した場合
65歳までの障害の等級により、重症化した場合に等級を上げる「額改定の請求」ができるかどうか決まります。
A 過去に2級に該当 → 軽快して支給停止 → 65歳以上になって重症化 → 額改定の請求 ができます。
B 過去に3級のみに該当 → 65歳以上に重症化 → 額改定の請求 はできません。
Bは、一度も2級になったことがないので、65歳時に障害基礎年金の受給権(1級・2級のみ)がないためです。
Aは、2級が支給停止中なだけで、受給権はありますから、額改定をすることができます。
つまり、65歳時点で障害年金の受給権があるかないかで、額改定ができるかどうかが決まる仕組みになっています。
また、障害認定日に等級不該当 → 事後重症で請求の場合は、65歳までに請求しなければなりません。
65歳からは老齢年金も支給されますから、額の多い方を選択受給してくださいね。
一般的に、加齢に伴い障害の程度も悪化する傾向にあります。
60代の障害年金は、複雑な仕組みとなっています。専門の社労士へご相談することをお薦めします。
週末は天気も回復しそうです。良い週末をお過ごしください!
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀