障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害者雇用~助成金

2011-12-16 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

一週間、早いですね。そして残すところ今年ももう少し。
どんな一年でしたか?と聞くのはまだ早いでしょうか。

今週は、障害者雇用を特集しました。最終日の今日は助成金について。


障害者雇用納付金制度の調整金・報奨金

法定人数に足りない場合、一人当たり月額5万円(会社規模により4万円)の納付金が徴収されます。

集めた納付金は、法定人数を超えた場合に一人当たり月額27,000円の調整金(200人超えの規模)、月額21,000円の報奨金(200人以下の規模)として支給されます。


助成金や優遇措置

いろいろな種類がありますが、雇用すると支給される助成金をご紹介します。助成金額は、中小企業の場合の額です。
それぞれの助成金に異なる要件があります。概要をご参考まで。

特定求職者雇用開発助成金(A):一般労働者135万円(1年6カ月)、短時間労働者90万円(1年6カ月)、重度障害者240万円(2年)(6カ月ごとの支給対象期に分けて支給)

発達障害者雇用開発助成金: 一般労働者135万円(1年6カ月)、短時間労働者 90万円(1年6カ月)(6カ月ごとの支給対象期に分けて支給)

▲発達障害者雇用開発助成金です


東京都中小企業障害者雇用支援助成金:(A)の期間終了後、引き続き助成する。重度障害者は月3万円、重度障害者以外は月1万5千円。最長2年。

障害者トライアル雇用(3か月間)奨励金:月額4万円。本採用になると(A)が支給。

精神障害者等ステップアップ雇用奨励金:トライアル→短時間勤務→ステップアップ。月額2万5千円が最大12カ月間支給。

障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金):56人~300人規模の会社で初めて障害者を雇う場合、100万円。

その他、税制面でも優遇措置があります。

調整金や報奨金と助成金を組み合わせて活用すると、障害者雇用も進んでいきそうですね。助成金の活用については、社労士へご相談くださいね。

それでは、よい週末をお過ごしください!大掃除にでもとりかかりましょうか? (←自分への問いかけ)


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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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