障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 VS 老齢年金 選択のポイント

2011-12-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は寒かったですね~。雨の中、歩いていたら5回もくしゃみ連発してしまいました。
こんなの花粉症の時期以来です。皆さまもお気をつけくださいませ!

今日は、60歳以後の障害年金 その1についてです。

1 60歳から65歳 「障害年金か老齢年金」

生活習慣病などにより障害年金を受給する場合、60歳代前半~65歳前で請求することが多くなるのは、昨日のブログでも書きました。

60歳から65歳までの間は、障害年金か老齢年金か、どちらかの選択 になります。

3級相当でしたら、老齢年金の障害者特例を選択するのがお薦めなのは、先日のブログに書いたとおりです。


2 選択のポイントは?

「障害年金」と「老齢年金」の仕組みの違いにより、年金の金額が異なります。どちらか多い方を選択する際の参考にしてください。

1 「障害」の配偶者加給年金227,000円 VS 「老齢」生年月日により、394,500円。

2 「障害」の基礎部分は480月満額が支給 VS 「老齢」の定額部分は実際の加入月数。

3 「障害」の厚生年金部分は300月みなし で計算 VS 「老齢」の報酬比例部分は実際の加入月数で計算。

4 「障害」の報酬月額は、障害認定日まで しか計算に入らない。VS 「老齢」は全加入月数で計算。


個人の加入状況により年金額は異なりますから、実際に選択する場合は、年金事務所へ行って、老齢年金の見込額を出してもらい、比較検討するのがいいでしょう。


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See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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