障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金と障害者雇用

2012-02-22 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日は222(にゃん、にゃん、にゃん)でネコの日。「にゃん」とは言わない拙宅のネコへも何か一品買ってやろうか。みなさんはいかがお過ごしですか?

障害年金と障害者雇用について

知的障害者の方がいます。お二人とも20代でご両親が健在です。

ひとりは、作業所勤務で、野菜の袋詰めの作業をしています。

時給は100円で、一日8時間勤務、毎日通って月収24,000円です。

障害の状態は、日常生活に著しい制限があると医師に診断されているのに、障害年金2級が不該当になりました。
うつ病だったら、障害年金2級は確実という診断なのに。

理由は、自宅から作業所まで自転車で1時間通勤していることや、作業所で毎日働ける状態が2年以上続いているということにより、障害の程度が軽いと判断されたため。


もうひとりは、障害者雇用で、引越業者に勤務、荷物の運搬作業をしています。

時給は1000円で、一日8時間、週4日勤務で月収20万円です。

障害の状態は、前の方と同じく、日常生活に著しい制限があると診断されているのに、障害年2級が不該当になりました。

理由は、自宅から会社まで自転車で15分通い、勤務も2年続けているため、障害の程度が軽いと判断されたため。


知的障害の方が働けるよう、障害者雇用を国も企業も推進しています。

20歳前の障害年金には所得要件がありますが、おふたりとも所得要件にはひっかかりません。なのに、支給が停止された。

知的障害の場合、働ける場所があったとしても、障害の状態だけを見ると変わらない、一人暮らしはとてもできない状態、所得要件にも該当しない、一人ではハローワークにも行けないのに、障害年金2級が支給停止になるのは解せないと感じました。


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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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