障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の等級2【内科的疾患】

2023-03-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

昨日は社会保険審査会の公開審理のため霞が関へ行きました。
帰りに寄った日比谷公園。
桜は雨のためか、散り始めていました。

障害年金の「障害の等級」に関する第2弾、
内科的疾患について書いてみます。

【内科的疾患の障害の等級について】

内科的疾患とは、慢性腎不全、1型糖尿病、心臓病、難病、がんなどが該当します。

障害認定基準では障害の部位ごとに、以下のように分けて定められています。

・心疾患による障害
・腎疾患による障害
・肝疾患による障害
・血液・造血器疾患による障害
・代謝疾患による障害
・悪性新生物による障害
・高血圧症による障害
・その他の疾患による障害

細かく定められているんですね。

それぞれの部位ごとの障害認定基準は、

日本年金機構のホームページで確認できます。


【内科的疾患の共通した特徴】

色々と細かく障害等級を定めているわけですが、

内科疾患の障害認定には

共通する特徴があります。

それは、「検査数値」と「一般状態区分表」の組み合わせにより

障害等級が定められている、ということです。


【一般状態区分表とは】

内科的疾患の診断書をみると、

表面の真ん中あたりに「一般状態区分表(令和・平成  年  月  日)」という欄があり、

ア〜オのどれに該当するかを

医師が◯をつけるようになっています。

これが「一般状態区分表」です。

なお、一般状態区分表の年月日は「診断書現症日」とも呼ばれ、

いつの状態(障害認定日か請求日か)かを確認する非常に重要な項目です。

一般状態区分表のア〜オは、以下のとおりです。
------------------
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえ るもの

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など
 
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活 動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
-------------------

【一般状態区分表による等級】

障害認定基準には、

一般状態区分の「ウ」または「イ」→3級程度

「エ」または「ウ」→2級程度

「オ」→1級程度と書かれています。

もちろん、検査数値との組み合わせですので、

一般状態区分のみで等級認定されるわけではありません。


【一般状態区分の等級からわかること】

3級の状態は、軽い家事や軽労働、座業はできるもの(一般状態区分イ)で、かつ、検査数値が3級に該当すること

実際には、検査数値が定められていない疾患で、かつ、一般状態区分「イ」であれば、等級不該当になる確率は高いようです。

2級の状態は、軽労働はできなく(ということは労働ができない状態)、日中のほとんどの時間横になっていて、外出に付き添いが必要なこともある状態でしょうか。

検査数値との組み合わせで等級が決まる疾患では、一般状態区分が「ウ」や「エ」であっても、それだけでは2級には該当しないことになります。

1級の状態は、常に介助が必要で、一日中横になって過ごしている状態

医師が一般状態区分「オ」と判断するからには、検査数値も高度異常を示していることが多いです。


【一般状態区分が等級認定に無関係な部位もある】

内科的疾患には、一般状態区分や検査数値に関係なく等級が定められているものがあります。

一例ですが、

人工透析→2級
人工弁→3級
人工心臓→1級
ペースメーカ→3級  などです。


【検査数値のチェックも忘れずに】

一般状態区分表が大事という話をしてきましたが、

内科的疾患では、検査数値も同じように重要です。

まずは、自分の検査数値が等級に該当するかどうかを

障害認定基準で確認してから

障害年金の準備を始めると、無駄がないかなと思います。

写真は、日比谷公園の桜です。
まだ満開ではありませんが、雨で散り始めていました。


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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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