障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~所得制限

2012-02-20 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末は寒かったけれど快晴でしたね!社労士予備校のOB研修に参加しました。就業規則にプラスする「各種規定の見直しと作成」について講義がありました。必死に勉強していた頃を思い出す懐かしい机。初心に戻って日々修練しなくては、と思ったのでした。

障害年金の所得制限について

お問い合わせで多いのですが、「収入があると障害年金は止められるのでは?」あるいは「収入があった時期なので障害年金は遡及できないのでは?」という疑問を持っている方が多いようです。

障害年金は「長期間、病気やケガで働けない場合の生活保障」という位置づけのため、そう思われるのもうなずけます。

収入といっても、家族の所得や不動産所得など、本人が働いていなくても得られる収入もあります。

また、病気やケガで労働に制限がある場合でも、会社の配慮によってなんとか働き続けられることもあります。

障害年金が受給できるかどうかは、「生活や労働にどのくらい支障がでているのか」により判断されます。

よって、収入の如何によって判断されるわけではありません

ただし、労働による収入がある場合は、「労働にどのくらいの制限があるのか」が問われます。それは、診断書や病歴・就労状況申立書で具体的に記す必要がでてきます。


20歳前のケガや先天性の病気により、20歳前に障害の状態になり障害年金が支給されている場合は、収入の額(1)により停止されます。

(1)被扶養親族がいない場合は、年収360万円で半額停止。年収462万円で全額停止。

20歳前の障害年金は、保険料の納付要件が問われない福祉年金のためです。

給付が国庫負担や他の被保険者の保険料で賄われているため。


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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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