障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の等級4【精神疾患と就労】

2023-11-27 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

すっかり秋も深まりましたね。
肌寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は、障害年金の「障害の等級」に関する第4弾

「精神疾患と就労」について書いてみます。

【精神疾患と就労について】

まず最初に。

障害年金の認定は、個別に認定されますので

単純に(画一的に)

「就労しているなら受給できません」とか

「就労していても受給できます!」とか

明確にお答えすることは、なかなか難しいです。

でも、ある程度の「傾向」であれば

お答えできるので、ご参考になれば・・・と思います。


【働いていても障害年金を受給できるかどうか】

これから請求する制度が

障害厚生年金か

障害基礎年金か によって

答えは変わってきます。

初診日において「会社員や公務員」で社会保険加入中 → 障害厚生年金

初診日において学生・自営業・扶養(第3号被保険者)など → 障害基礎年金

障害厚生年金には3級があり

障害基礎年金は1級と2級だけですので

初診日に社会保険加入中だったかどうか?

受給可否の見極めとしては重要になります。


【障害厚生年金の3級該当とは?】

3級該当とは、労働に支障がある状態です。

労働に支障があるとは、たとえば

・障害者雇用で就労(フルタイムでも可)
・休職と復職を繰り返している(障害認定日や請求日には休職しているとか)
・短時間勤務の配慮を受けている

などに該当するなら

就労していても3級と認定される可能性が高いようです。

逆に言うと

一般雇用でフルタイム勤務をしているのであれば、

残業や出張免除などの配慮を受けていても

なかなか3級認定にはならない・・・と思います。

なお、精神疾患には症状固定という概念がないため

障害手当金(一時金)の設定はありません。


【障害基礎年金の2級該当とは?】

2級該当とは、日常生活に著しい支障がある状態です。

たとえば、

幼少期から発達障害や知的障害の診断を受けている方

特別支援学校を経て

障害者雇用で就労しているなら

就労していても

障害基礎年金2級と認定されるケースは多いです。

逆に言うと・・・

大学生の頃に発達障害やうつ病と診断された方などが

障害者雇用で就労していても

障害基礎年金2級認定は、難しいケースもあります。


【働き始めると障害年金は支給停止になるかどうか】

障害年金を受給中の方からよく受ける質問です。

障害年金を受給している方が

最近働き始めたとしても

即座に支給停止になることはないです。

少なくとも、次の再認定(更新年月)までは支給継続されます。

再認定時(更新時)に

提出した更新診断書や

被保険者記録(社会保険加入かどうか等)を元に

障害等級は再認定されるためです。

症状が改善して

働いてみようと思えるのは、とてもいいこと。

障害年金受給が、せっかくの就労意欲の足かせにならないように願っています。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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