障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金受給のハードル

2013-07-26 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金受給のハードルが上ってきた ことを、私自身が受託した案件や仲間の社労士との情報交換を通じて日々実感しています。

最近とくに多いと感じるのは、下記のパターンです。

1.更新時に級が落ちる、支給停止になる。

2.厚生年金で請求した方で、認定日3級・請求日2級を目指しても、結果は請求日3級になる。

3.厚生年金で認定日時点は休職中でも、その後2年くらい労働できた場合(休み休みでも休職せず)認定日3級の遡及は認められない。

4.診断書内容が2級相当でも、厚生年金の方は3級になる。

社会保険労務士が最初から代理した案件でも、上記のような厳しい決定で頭が痛いです。

ましてや、一般の方が年金事務所で相談しながら提出した案件は、一旦決定が下されると覆すのはとても大変です。


上記のような決定があると、提出した診断書や申立書を元に、審査請求・再審査請求を行うことになり、

ひとつの案件に要する時間が1年近くかかることもあります。


私個人の考えですが、証明力の高い事実を集めて申立を行えば、事実に則した決定は得ることができる、と信じています。

そう思わないとやってられないぜ~、というのも正直なところですが。


さて、「証明力の高い事実」とは、障害年金の分野でいうと「診療録」に他なりません。

診療録が廃棄されている場合は、検査結果レセプトの記録障害者手帳申請時の診断書など、

労働に支障があったことを証明するには、勤務記録給料明細の欠勤日数タイムカード就業規則の休職規定など、

客観的に事実を証明できるものを集めて、審査請求・再審査請求を行うことになります。

厳しそうな案件の場合は、裁定請求時に上記の書類を揃えて提出すると、

案外すんなり認められることもあります。


個別具体的なことは、お電話かメールでお問い合わせください。

日中は電車移動中や打ち合わせ中、病院や年金事務所にいることが多いため、問合せの電話に出られないことがほとんどです。

そのため、お問い合わせはメールでいただけると必ずご返信します。

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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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