障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の初診日確認

2023-03-01 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今日から3月ですね。
3月と言えば、花粉症。目が痒くてくしゃみが止まりません・・・。
皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

障害年金は、2つのハードルを越えれば受給できます。

ひとつめは「初診日の確認(納付要件と被保険者要件含む)」。

もう一つは、「障害の等級」に該当するかどうかです。

【初診日の確認について】

今日は、ハードルのひとつめ「初診日」について書いてみますね。

障害年金の初診日の定義は、

「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。

つまり、障害の原因となった傷病ごとに、初診日の認定は異なるということ。

複数の傷病で請求するのであれば、

もちろん、傷病ごとに「初診日はいつ?」を確認しなければなりません。

障害の原因となった傷病によっても、初診日認定は多少異なります。

たとえば、

事故などの外部障害であれば「救急搬送された日」と、初診日がいつかと迷うことはありませんが、

内科的疾患では、

難病など確定診断までに数年かかり、どこが初診日かわからないという問題が生じ、

糖尿病性腎症による透析では、

糖尿病の初診日がいつか記憶にない!という問題が生じます。

一方、精神疾患では

複数の精神疾患の診断を受けていても

ひとつの傷病として扱われます。

したがって、「初めて精神科や心療内科を受診した日」が初診日と認定されています。


【実は難しい初診日の確定】

障害年金の代理業務を10年以上行っていますが、

それでも「初診日はいつになるのかな・・・」と考えてしまうことはあります。

十人十色で簡単にはいかない、ということ。

ちなみに、初診日の認定が上手くいかないと

せっかく準備して提出した障害年金請求は「却下」されることになり、

もう一つのハードル「障害等級」の審査までコマを進めることができません。

障害年金の準備を始めると、どうしても「まずは診断書を書いてもらうんだ!」と先走って進んでしまいがちですが、

まずは落ち着いて「初診日はいつか?」の特定から準備を始めましょう。

付録
シャンシャン、中国でも幸せにね!
小さい頃から可愛いのー。



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1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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