障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~脳出血による障害

2012-09-14 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

脳出血による障害の「障害認定日」は、原則として初診日から1年6カ月を経過した日です。

が、6カ月以上経過した日において、リハビリを受けても回復しない(症状固定)と判断されれば、

1年6カ月後の認定日の到来を待たずに障害年金を受けられることもあります。

こんなケースがありました。

脳出血で入院して、リハビリをしていたのですが、これ以上の回復はないと医師に判断され、5ヶ月目で退院し、自宅で介護保険による介護を受けるように指示されました。

その後は、病院のアドバイス通り、介護保険を利用して自宅に手すりを付けたり、トイレを改修したり、介護サービスを受けていました。

もう治らないのだから、と、通院の指示もなく何年も経過しました。

障害年金を受けようと、5ヶ月目の症状固定時点の診断書を提出しましたが、再審査請求でも認められません。

6カ月以上~1年6カ月経過した時点、この間、通院しておらず、障害の状態にあるのですが、認定日請求できないのです。

現在、65歳以上で事後重症請求もできません。

せめて、脳出血で入院した病院で、退院後も通院するよう指示があったり、あと1カ月長くリハビリ治療をしていたら、

病院の医師、理学療養師、行政、ケアマネージャーに、もう少し障害年金の知識があり、1年6カ月まで通院するようアドバイスしていたらと思うと、残念でなりません。

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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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