障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

うつ病と労災

2011-11-10 | 社労士のメンタルヘルス対策
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

師走の気配を感じるようになりましたね。あともう少しで今年も終わり。
クリスマス・年賀状・カレンダー・手帳などで、街を歩いていても急かされる思いです。

昨日は、東京商工会議所のエキスパートバンクサービスで、ホームページのサポートを受けました。
エキスパートの方のサポートが一回2時間、合計3回まで受けられるサービスです。

今まで会社員だったので、わからないことは会社のIT担当の方に聞くなり、同僚に聞くなりできたのですが、
自分の事務所の場合は、周りに聞ける方がいなくて困っていました。

中小企業診断士でITにも詳しい山口享先生に、わからないことを聞きながら、おかげさまでなんとかホームページは仕上がってきましたよ。あとはSEO対策です。

東京商工会議所はいろいろな専門家派遣サービスを提供しています。
無料で受けられるサービスも多いので、おおいに助かりますね。

さて、今日はうつ病と労災です。

労災では、精神疾患による請求を「精神障害等」という言葉を使っています。
通常、うつ病などの疾患のことを、私はメンタルヘルス不調と表現していますが、今回だけ労災の表現に合わせています。


1 精神障害等の労災請求

精神障害等の労災請求件数は急激に増加傾向です。

平成22年度は全国で、1181件の労災請求がありました。労災認定されたのは、308件です。
平成21年度 請求件数1136件 認定件数234件
平成14年度 請求件数 341件 認定件数100件

ご参考に、過労死などの脳・心臓疾患の労災補償状況は、

平成22年度 請求件数802件 認定件数285件
平成14年度 請求件数810件 認定件数317件   です。

比較すると、過労死の労災請求件数は横ばいなのに対して、精神障害等の労災請求件数は右肩上がり、そして認定率は低い、ということがわかりますね。


2 精神障害等の労災認定審査期間

精神障害等の労災認定審査には、平均約8.6か月 を要しているそうです。(厚労省の発表)

他の疾病の審査期間は、おおむね6カ月以内。

迅速な労災補償が課題になっているため、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が継続的に開催されています。

今後は、審査期間短縮のために、精神障害等の労災認定の基準を改正することや、業務により発症させた方から労災請求が行われやすくすることなどが実行されていくかと思います。


あわせて、職場のいじめなどのパワーハラスメントの定義 がそろそろ発表される見込みです。

全体的な流れとしては、過労死の労災補償は引き続き件数が多いものの労働時間管理などの対策指針は一段落。

これからの数カ月で、パワハラなどによる精神疾患発症による労災認定の基準を一層明確にして、労災認定の迅速化を図る。

企業側も債務が発生するのでパワハラ対策も、メンタルヘルス対策と同様にやるべきことをしっかり行う必要がでてきそうですね。


昨日は、事務所近くのアジア料理の居酒屋で元同僚と食事しました。
靖国神社前のお店ですが、ネパール人がやっているお店で、店員さんがとてもチャーミング。
メニューも安くて、行きつけになりそうです。

See you tomorrow

Chika Yoshino



障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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