障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

長期間病気やケガで働けない方の障害年金~金額編~

2011-11-09 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

秋も深まってまいりました。お元気でお過ごしですか?
私は北海道出身で寒さはあまり感じませんが、関東育ちの方は寒いのでしょうね。ダウンベストの方をちらほら見かけます。


今日は、障害年金の金額について書いてみます。

なぜかというと、障害年金のことを説明すると、第一声が「それで、いくらもらえるの? 」という現実的な質問が多いからです。

障害年金に限らず、年金は1階部分の基礎年金、2階部分の厚生年金という構成になっていることは、マスコミでもよく報道されていますから、みなさんご承知のことと思います。

それを踏まえて、読んでくださいね。

1F 障害基礎年金には1級と2級
2F 障害厚生年金には1級、2級、3級、障害手当金 があります。


1 障害基礎年金の額

一階部分の基礎年金は、20歳から60歳の日本在住の方は全員加入している部分です。

障害基礎年金の額は等級により決まっています。

1級:986,100円(年額)
2級:788,900円(年額) ← この年金額は、国民年金に40年加入した場合の老齢基礎年金と同額です!

上記に、高校生までのお子さんがいらっしゃる場合は、子の加算があります。

1人目、2人目は、227,000円
3人目は75,600円

一階部分の障害年金は、ここまでです。

配偶者の分は、障害厚生年金で加算されます。


2 障害厚生年金の額

障害年金の額は、それぞれの収入(=保険料)に応じて計算されます。

基本的な計算方法は老齢年金とほぼ同じ です。

ただし、被保険者期間の月数は、300月(25年)未満の場合は300月として計算しますから、若い世代にとっては障害年金の方が高くなります。

平成15年4月1日以降は、

平均標準報酬額 x 5.769/1000 x 被保険者期間の月数 x 1.031 x 0.981

平成15年3月31日までの期間は、

平均標準報酬額 x 7.5/1000 x 被保険者期間の月数 x 1.031 x 0.981

上記の計算は、年金事務所で出してくれます。ねんきん定期便で確認することもできますね。

その額が、障害厚生年金2級の額となります。1.25倍した額が障害厚生年金1級の額です。

そして、配偶者がいる場合は227,000円が加算されます(1・2級とも)


障害年金3級の金額は、配偶者加算のない2級の金額と同じです。ただし、1階はありませんから、2階のみです。

最低保障額が591,700円となっています。

障害手当金の金額は、3級の金額の2倍で一時金として支給されます。


3 どうやって決定するの?

障害年金の等級の決定や受け取れる年金額は、すべて提出書類を審査して決定されます

提出した人は社労士も含めて、これくらいの等級が該当して、このくらいの金額かなと予想はしますが、決定次第です。

不服がある場合は、書類で審査請求を行います。



年金については、計算方法も難しくて、簡単に説明できないのがもどかしく感じられます。

老齢年金もそうなのですが、年金だけでは生活できないのが現状です。

ですが、大きな生活支援にはなります。

個人で保険に加入する際は、公的な社会保障額をざっくり計算したうえで、足りない分を補う形で加入するのがよろしいかと思います。

どうぞ参考にしてください。


See you tomorrow!

Chika Yoshino



障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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