障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金と所得制限

2011-11-11 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

だんだん、朝が冷え込んできましたね。いかがお過ごしですか?
もうそろそろ暖房をだそうかと思いながら、ネコを抱っこしています(暖房の代わりにGood)。

今日の夜は、東京労働大学の専門講座 労働法の「雇用終了の法的規制」に出席します。
早稲田大学教授の島田陽一先生による講義です。

この専門講座の教授陣は、荒木尚志先生、水町勇一郎先生、山川隆一先生、野川忍先生、森戸英幸先生など。
毎回、楽しみにして出席しています。
最終的には来年1月に論文を提出して、これらの先生に指導を受けて評価されることになります。

少人数のゼミタイプの授業で、受講生は意見を聞かれます。
ボーっと聞いていられず、結構緊張して出席しています。

さて、今日は障害年金と所得制限 です。所得制限についてもよく質問を受けるので(誤解がある?)、書いてみます。


1 障害年金に所得制限があるのは?

20歳前障害の障害基礎年金を受給している場合のみ、所得制限により障害年金が全額or半額支給停止となります。

なぜかというと、20歳前障害の障害基礎年金は、保険料の納付要件を問わずに支給される福祉年金だからです。

保険料の納付要件を厳格に審査して受給される障害年金(20歳前障害以外)は、受給後に所得があるからという理由で支給停止になることはありません。


2 障害年金の所得制限

20歳前障害の場合は、毎年7月31日までに所得の届出を行うことになっています。

所得限度額を超えた収入があった場合は、その年の8月~翌年7月まで、所得額により全額or半額が支給停止となります。


3 所得制限額は?

平成23年度の所得限度額は、下記の通りです。

全額支給停止: 4,621,000円 扶養親族0人の場合

半額支給停止: 3,604,000円 扶養親族0人の場合

扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算した額となります。

所得税法に規定する老人控除対象配偶者・老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円が加算されます。(半額支給停止の場合)


20歳前障害以外の場合は、所得制限がありません。

支給停止になるのは、受給時に決定される次回の診断書提出により、症状が軽減され障害等級に該当しなくなった場合のみです。

このあたりは誤解なさらずに、わからない場合は年金事務所か社労士にお尋ねください。



今日は、社労士試験の合格発表がありました。
今年の合格率は7.2%でした。見事合格されたみなさん、おめでとうございます!

私も思いだすと、どのラインで合否が決定されるかは合格発表までわからず、とても心配でした。
あと1点という場合は、残念で残念で、来年8月の試験までモチベーションを維持できるかが一番のポイントですね。
こうなると、もう精神力の勝負になるのでしょう。
来年受けられる方、頑張ってください!

See you tomorrow!

Chika Yoshino



障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀


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