障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

腎疾患の障害認定基準改定 専門家会合

2014-09-30 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日で9月も終わり。これから秋本番ですね。涼しくなってくるので、外で運動する(走るとか)習慣をつけたいです。

さて、昨日(9月29日)厚生労働省で「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合(第2回)」が開催され、傍聴してきました。

障害認定基準は順次改定が行われ、現在「言語機能による障害」と「腎疾患による障害」を改定するべく、専門家会合が開催されています。

障害認定基準の理解には、専門家会合を傍聴することが必須ですから、必ず傍聴するようにしています。

「腎疾患による障害」の障害認定基準改定について、ご報告します。

検討事項をまとめると、以下の5項目です。

1 検査項目と検査成績
2 評価基準
3 人工透析療法施行中の認定と検査数値
4 腎移植の取扱い
5 合併症


それぞれの検討事項について、話し合われたことをご報告します。

1 検査項目と検査成績

「慢性腎不全」と「ネフローゼ症候群」は、検査項目を分ける。

※現行の認定基準P66では同じ表になっています。
検査項目を分けることは決定しました。

慢性腎不全の検査項目から「血清クレアチニン濃度」を削除して
「eGFR(推算糸球体濾過量)」に置き換える
ことが、事務局から提案されました。

理由は、両方を併記するとどちらか有利な数値だけ書くこともあり、不適正になるとのこと。

しかし、構成員の医師は全員反対で、eGFRは血清クレアチニン濃度から算出するものだが、

血清クレアチニン濃度は、腎疾患の基本中の基本の数値で外すことはできないとの意見が出されました。

事務局としては外したい意向でしたが、今後の検討課題に持ち越しとなりました。

2 評価基準

「血清クレアチニン濃度」と「eGFR(推算糸球体濾過量)」の異常値については、

内因性クレアチニンクリアランス値との整合性を考慮した数値にする
、ということになり、

具体的な数値は今後の検討課題になりました。

「ネフローゼ症候群」は、1年6カ月の間に治ることが多いとのことですが、

難治性のものもあるため、検査数値に合致するものは、障害の程度が3級になりました。

3 人工透析療法施行中の認定と検査数値

人工透析療法施行中の障害認定は、2級以上とする現行の取扱いは変えない、ということで構成員の医師全員の意見が一致しました。

診断書に記載する検査数値は、現行では「人工透析施行」となっていますが、

「人工透析施行」の数値とするべきと、構成員の医師全員の意見が一致しました。

透析前にどれだけ尿毒症が起こっているかが問題であるためです。

それにより、人工透析で1級になることもあるでしょう。

4 腎移植の取扱い

移植後1年間は従来の等級を維持する」ということで決定しました。

腎移植の生着率(94.3%)は、肝臓(4%)や心臓(0.6%)など他の臓器移植と比較すると、非常によいとの実態調査が配布されました。

5 合併症

長期に透析を行うと、アミロイドーシス、心臓の合併症、破壊性脊椎症などの肢体の障害、心循環器系の合併症、脳血管系の合併症が発生するそうです。

合併症との併合認定で1級になる可能性もあります。

併合認定の場合は、肢体の障害や心疾患の障害の診断書を提出する必要がありますが、

実際は、医師にも患者にもそこまでの知識がないため(社労士が入れば別ですが)、

もしかすると1級に該当する方でも、人工透析2級に留まっている方がいるのではないでしょうか。


次回の腎疾患の障害の専門家会合は、平成26年11月7日(金)午後6時~ です。


人工透析の案件は、慢性疾患ゆえ初診日が見つからない(カルテが廃棄されている)問題が多いです。

この問題は、検査数値などの認定基準改定とは直接関係ありませんが、

腎疾患や糖尿病による障害年金を扱ううえでは、避けて通れない難関と認識しています。


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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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