こんにちは!社労士の吉野千賀です!
今日は久しぶりの晴れで、気持ちがいいですね。
「障害年金 地域格差」という興味深い記事が、平成26年8月25日付けで東京新聞・愛媛新聞・佐賀新聞等に掲載されました。
共同通信の取材に対し、年金機構が都道府県別データを初めて開示したという記事です。
社労士向けの専門書籍「障害年金相談標準ハンドブック」(日本法令、2014年7月刊行)に、Q4-31「判断基準の相違」という原稿を執筆し、
都道府県の判断基準の相違について感覚としか言いようのない状態で書きましたが、その裏付けとなる大変興味深いデータでした。
さて、初診日が会社員であった方は、障害厚生年金を請求することとなります。
障害厚生年金は日本年金機構本部が一括処理しているため、全国どこでも同じ判断基準です。
初診日が国民年金の期間であった方(自営業、無職、専業主婦など)は、
都道府県の判断基準に相違があることにより、大きく左右される方々です。
初診日において、厚生年金か国民年金かにより受給できる額も変わりますが、受給前の判断基準にも相違がある、ということです。
国民年金だった方の障害基礎年金は、
47の都道府県にある日本年金機構の事務センター(統合される事務センターもあり)で、独自に認定しています。
初診日の認定においても、障害の程度の認定においても、都道府県の色がでています。
都道府県で判定にばらつきがあることは、委嘱している医師の判断によるところが大きく、是正が難しい現状です。
前述の本にも書きましたが、解決の手段としては、不服申立を行うことが現実的かと考えています。
第一審(審査請求)の社会保険審査官は、
審査官が独任制で決定しますから、ここでも個々の判断基準に依るところとなります。
第二審(再審査請求)の社会保険審査会は、全国にひとつしかありませんから、
地域格差があった場合は、この段階で決着がつくと考えます。
でも・・・、よく考えると、
関東以外の方(北海道、関西、九州など)が、東京の厚生労働省まで来て、公開審理に出席して意見を述べるとなると、
時間も費用もかなりかかりますね。
そういう意味では、やっぱり地域格差を是正することは難しいのかもしれません。
(社会保険審査会では、公開審理に出席できなくてもしっかり審理してもらえます。)
それから・・・
公務員が受けている共済年金と厚生年金でも、
同じ障害認定基準を用いているにも係らず、判断基準が異なっている現状があります。
さらに、同じ公務員でも、国家公務員、地方公務員、私学共済(学校の先生)でも判断基準が大きく異なります。
そして、同じ地方公務員でも、47都道府県でそれぞれ判断のやり方が異なります。
あっ、深みにはまって行きそうです。
共済年金との相違は、平成27年10月から被用者年金の一元化で少しでも是正されることを願っています。
内容を国民年金の地域格差に戻すと、
記事にもある通り、厚労省と年金機構が「障害年金の不支給件数を集計していなかった」ことにも大きな問題があると思います。
でも、障害年金は単純に不支給件数だけではわからないんですよね・・・。
毎年の不支給率をデータ公開するとなると、都道府県の各事務センターが不支給率を下げるために、
グレーゾーンや支給率を下げるような案件を受け付けないとなると、問題が更に深刻になりそうです。
障害年金を扱う私たち社労士としてできることは、
都道府県ごとや厚生年金と国民年金では、判断基準に相違があることを認識したうえで、
依頼者の初診日証明や障害の状態を適正に判断して、
判断基準の相違が原因で思うような結果がでなかった時には、
不服申立を最後まで(社会保険審査会まで)行ない、
依頼者が適正に障害年金を受給できるように請求代理を行うことが最も大事なことと考えます。
障害年金の請求で納得いかない結果がでてしまったら、
どうぞご相談ください。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
今日は久しぶりの晴れで、気持ちがいいですね。
「障害年金 地域格差」という興味深い記事が、平成26年8月25日付けで東京新聞・愛媛新聞・佐賀新聞等に掲載されました。
共同通信の取材に対し、年金機構が都道府県別データを初めて開示したという記事です。
社労士向けの専門書籍「障害年金相談標準ハンドブック」(日本法令、2014年7月刊行)に、Q4-31「判断基準の相違」という原稿を執筆し、
都道府県の判断基準の相違について感覚としか言いようのない状態で書きましたが、その裏付けとなる大変興味深いデータでした。
さて、初診日が会社員であった方は、障害厚生年金を請求することとなります。
障害厚生年金は日本年金機構本部が一括処理しているため、全国どこでも同じ判断基準です。
初診日が国民年金の期間であった方(自営業、無職、専業主婦など)は、
都道府県の判断基準に相違があることにより、大きく左右される方々です。
初診日において、厚生年金か国民年金かにより受給できる額も変わりますが、受給前の判断基準にも相違がある、ということです。
国民年金だった方の障害基礎年金は、
47の都道府県にある日本年金機構の事務センター(統合される事務センターもあり)で、独自に認定しています。
初診日の認定においても、障害の程度の認定においても、都道府県の色がでています。
都道府県で判定にばらつきがあることは、委嘱している医師の判断によるところが大きく、是正が難しい現状です。
前述の本にも書きましたが、解決の手段としては、不服申立を行うことが現実的かと考えています。
第一審(審査請求)の社会保険審査官は、
審査官が独任制で決定しますから、ここでも個々の判断基準に依るところとなります。
第二審(再審査請求)の社会保険審査会は、全国にひとつしかありませんから、
地域格差があった場合は、この段階で決着がつくと考えます。
でも・・・、よく考えると、
関東以外の方(北海道、関西、九州など)が、東京の厚生労働省まで来て、公開審理に出席して意見を述べるとなると、
時間も費用もかなりかかりますね。
そういう意味では、やっぱり地域格差を是正することは難しいのかもしれません。
(社会保険審査会では、公開審理に出席できなくてもしっかり審理してもらえます。)
それから・・・
公務員が受けている共済年金と厚生年金でも、
同じ障害認定基準を用いているにも係らず、判断基準が異なっている現状があります。
さらに、同じ公務員でも、国家公務員、地方公務員、私学共済(学校の先生)でも判断基準が大きく異なります。
そして、同じ地方公務員でも、47都道府県でそれぞれ判断のやり方が異なります。
あっ、深みにはまって行きそうです。
共済年金との相違は、平成27年10月から被用者年金の一元化で少しでも是正されることを願っています。
内容を国民年金の地域格差に戻すと、
記事にもある通り、厚労省と年金機構が「障害年金の不支給件数を集計していなかった」ことにも大きな問題があると思います。
でも、障害年金は単純に不支給件数だけではわからないんですよね・・・。
毎年の不支給率をデータ公開するとなると、都道府県の各事務センターが不支給率を下げるために、
グレーゾーンや支給率を下げるような案件を受け付けないとなると、問題が更に深刻になりそうです。
障害年金を扱う私たち社労士としてできることは、
都道府県ごとや厚生年金と国民年金では、判断基準に相違があることを認識したうえで、
依頼者の初診日証明や障害の状態を適正に判断して、
判断基準の相違が原因で思うような結果がでなかった時には、
不服申立を最後まで(社会保険審査会まで)行ない、
依頼者が適正に障害年金を受給できるように請求代理を行うことが最も大事なことと考えます。
障害年金の請求で納得いかない結果がでてしまったら、
どうぞご相談ください。
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直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀