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漢字の話(キラキラネームの秘密、結び二)

2017年10月30日 16時18分28秒 | 日記
・「名前の読み方と長さは自由」という悪しき誤解

私は、奈良時代以降、日本人が積み重ねてきた漢字の伝統は、日本人にとって有用であり、重要であると考えています。『論語』『孟子』『史記』等の中国の古典を、訓読という方法を使って読む事は、日本語を深く理解する上でも、また日本語に含まれる「故事成語」を学習する上でも大切な事であるとも思っています。ですから、旧字体を勉強することには賛成です。日本国の総意が、現在使われている漢字を全て旧字体に戻そうというのであれば、賛成するのに吝かではありません。

その一方で、漢字が一部の好事家や学者の物ではなく、また、一部の企業が決定するのでもなく、社会全体の共有物であるからには、日本国民が使いやすいように、文字数・字体・音訓等々、国家によって管理されるのは当然であるとも思います。

既に触れましたが、日常的に使う漢字に対する改革は戦後に始まったのではなく、幕末から明治にかけて、前島密が「漢字御廃止之儀」を唱え、福沢諭吉が「文字之教」を著して漢字節減論を唱えてから、論じられるようになりました。

これに対して、政府の取り組みとしては、明治35年(1902年)、文部省に国語調査委員会を設け、大正12年(1923年)に常用漢字表が、大正14年(1925年)に仮名遣改訂案が発表されます。昭和6年(1931年)この二つの修正案を国定教科書に採用しようとして大反対が巻き起こります。昭和9年(1934年)には、始めて国語審議会が文部大臣の諮問機関として設けられ、昭和17年(1942年)に、この審議会から標準漢字表が発表されましたが、再び厳しい批判にさらされ、戦時下の事でもあり、一般には浸透しませんでした。

要するに、漢字に対する改革は戦前から行われていましたが、批判に曝され反対に遭い、なかなか浸透しませんでした。国語審議会から発表される漢字の改革案が、法的な拘束力を強めるのは、戦後になってからです。


ここで、昭和21年以降の、政府による漢字に対する取り組みを見てみると、次のようになります。以下は、文化庁のホームページからの抜粋です。特殊な用語には、注を付けました。

1 、昭和21年11月16日 内閣告示・訓令

(1)「法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会で,使用する漢字の範囲を示したもの」として1,850字を掲げる。
(2)「固有名詞につい ては,法規上その他に関係するところが大きいので,別に考えることとした。」として人名・地名を対象外とした。

2 、昭和23年2月16日 内閣告示・訓令

(1)「当用漢字表の各字について,字音と字訓との整理を行い,今後使用する音訓を示したもの」として作成。
(2)「当用漢字表の中で,義務教育の期間に,読み書きともにできるように指導することが必要であると認めた」881字(いわゆる教育漢字)を掲げる。

注:
当用漢字は、一般社会と「法令・公用文書・新聞・雑誌」に対して決められた物であり、「各字について,字音と字訓との整理を」行っているので、「字体」のみならず、「音訓」もまた決められている事がわかります。ですので、「法令・公用文書・新聞・雑誌」は、当用漢字に対して勝手な音訓を付ける事はできません。同様に、「常用漢字」に対しても勝手な音訓を付ける事はできません。

3、昭和24年4月28日 内閣告示・訓令

(1)「当用漢字表の漢字について,字体の標準を示したもの」として作成。
(2)「字体の選定については,異体の統合,略体の採用,点画の整理などをはかるとともに,筆写の習慣,学習の難易をも考慮した。なお,印刷字体と筆写字体とをできるだけ一致させることをたてまえ」とした。

注:
字体や字形は、どちらも字の形体という意味です。「字体」は、篆書・隷書・草書・楷書・行書・簡体字・新字体・正字・俗字を意味します。また、漢字を構成している骨組みの、横画・縦画・右払い・左払い・折れ・打ち込み・点などの文字の書きぶりも字体と言います。「字形」は、文字の形、字の太い・細い・大きい・小さいや、点画の方向・長短・曲直・つけはなし・はねとめなどの意です。活字の明朝体・清朝体・教科書体・ゴシック体・アンチック体は、字形の太い・細いなので活字字形とでもいうべき物ですが、普通は活字字体や活字書体と言っています。甲骨文・金文それぞれの各種の形態も「字形」に含まれます。

同音同義で字体が異なる文字を、異体字と言います。普通一般に使われている文字に対して、それ以外の字体を言います。別体字・或体(わくたい)字とも言います。例えば、妬(妒)・雁(鴈)・喜(憙)・坑(阬)・啖(啗)等々の()の中の文字が異体字です。略体も異体字の一つで、画数を簡略化した楷書の字体です。常用漢字の新字体には、嘗て略字とされていた字体が多く採用されており、採用された物は正式な字体となりましたが、採用されなかったものは、非公式の俗字となりました。例えば、戦前には「國」「學」「權」が標準の文字として使われ、「国」「学」「権」などは略字とされていましたが、当用漢字を制定するときに、正式に認められました。しかし、齢(令)・歳(才)・卒(卆)の()の中の文字は略字・俗字になります。簡体字は、従来、俗字・略字と言われたもので、※上海辞書出版社の『辞海』では、全て異体字としています。

4 、昭和26年5月25日 内閣告示・訓令

国語審議会内に設置された「固有名詞部会」で検討され,国語審議会会長から,文部大臣及び法務総裁に建議されたもの。 92字の漢字を掲げる。

5、昭和51年7月30日 内閣告示・訓令

法務省内の「人名用漢字問題懇談会」で,28字の人名用漢字追加を決めたが,従来の経緯を踏まえて,国語審議会の了承を得てから正式決定されたもの。

6 、昭和56年10月1日 内閣告示・訓令

(1)「法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として当用漢字表に95字追加し,1,945字の漢字を掲げる。従来の字種表,音訓表,字体表を統合した漢字表。
(2)「固有名詞を対象とするものではない」として,地名・人名は対象外とした。
(3) 国語審議会答申「常用漢字表」前文の「人名用の漢字」(昭和56・3・23)固有名詞に用いる漢字のうち,子の名に用いる漢字については,当用漢字表に関連するところもあり,広く国語の問題にかかわるものとして従来国語審議会も関与してきたが,この問題は,戸籍法等の民事行政との結び付きが強いものであるから,今後は,人名用漢字別表の処置などを含めてその扱いを法務省にゆだねることとする。その際,常用漢字表の趣旨が十分参考にされることが望ましい。

7、平成12年12月8日 国語審議会答申

(1)「法令,公用文書,新聞,雑誌,放送等,一般の社会生活において表外漢字を使用する場合の字体選択のよりどころを,印刷文字(情報機器の画面上で使用される文字や字幕で使用される文字などのうち,印刷文字に準じて考えることのできる文字を含む。)を対象として示すもの」として作成。
(2)「常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字(1022字)を特定し,その範囲に限って,印刷標準字体を示した」字体表。
(3)この字体表で示された「印刷標準字体」に合わせてJIS規格(JIS X 0213)の字形を変更(平成16年2月20日改正)。

注:
常用漢字表に記載されている「常用漢字」以外の漢字を表外漢字と言い、その中で人名に使用できる漢字を「人名用漢字」と言います。「表外漢字字体表」で示された、印刷文字において標準とすべき字体(1,022文字)を、印刷字体と言います。これは『康煕字典(こうきじてん)』の文字を参考にしています。

8 、その後の人名用漢字の追加

(1)昭和56年に54字追加,平成2年に118字追加,平成9年に1字追加。
(2)平成16年2月に1字(曽)追加,6月に1字(獅)追加,7月に3字(瀧,駕,毘)
追加……この段階で,人名用漢字の総数は,290字。
(3)平成16年9月27日 488字追加+205字追加(※)
※ 205字のうち,195字は常用漢字の旧字体(廳(庁),顯(顕)等),10字は人名用漢字の旧字体(彌(弥),祿(禄)等)である。したがって,現在の人名用漢字の総数は,290字+488字+205字の計983字となる。

以上が、昭和21年以降の、漢字に対する文部省の取り組みです。


次に、昭和56年の改訂には「子の名に用いる漢字については、その扱いを法務省にゆだねる」とあるので、法務省の関係の法令を見てみたいと思います。

先ず、「戸籍法第五十条」には、子の名に用いることのできる文字について、次の様に書かれています。

・戸籍法(昭和22年12月22日法律第224号 最終改正:平成28年5月27日法律第51号)

第五十条 子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。

② 常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める。


次に、常用平易な文字の範囲について「戸籍法施行規則 第六十条」の内容を確認すると、次の様に書かれています。

・戸籍法施行規則(昭和22年12月29日司法省令第94号 最終改正:平成28年3月22日 法務省令第9号)

第六十条 戸籍法施行規則第五十条第二項の常用平易な文字は,次に掲げるものと
する。

一 、常用漢字表に掲げる漢字
二 、別表第二に掲げる漢字(人名用漢字)
三 、片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

この二つの規則が基本です。


人名に用いることのできる文字は、「常用漢字」「人名用漢字」と片仮名・平仮名です。漢字の字種(字の種類、例えば、「常用漢字表」の字種は2136字)は、「常用漢字」「人名用漢字(863字)」と合わせて、2999文字です。その音訓・字体については、平成22年11月30日にも整理されていますので、「常用漢字」と指定があるからには、当然、その音訓に従うべきです。

また、「常用漢字」の規定する対象は「法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など」と書かれていますので、自分の子供に如何なる名を付けようと親の自由ですが、少なくとも、世に多く行われている「名付け」に関する本・雑誌・辞書等々は、この法令に従うべきです。

すると、多くの名付け本に「名前の読み方と長さは自由」、「どのように読んでも法律上は問題はありません」、「落語でおなじみの寿限無寿限無……という名前もOK」というのは誤りである事になります。子の名には,常用平易な文字を用いなければならないからです。「キラキラネーム」は、戸籍法に定める常用平易な文字の使われ方ではありません。

因みに、片仮名・平仮名については「ヰ」「ヱ」「ヲ」「ゐ」「ゑ」「を」も使用可能ですし、長音記号「ー」については、直前の音を延引する場合に限り、また、同音の繰り返しに用いる「ゝ」及び「ゞ」並びに同音の繰り返しに用いる「々」は、直前の文字の繰り返しに用いる場合に限り、用いることができるようです。

子に付ける名前の、読み方と長さは自由ではありません。「常用漢字」「人名用漢字」「戸籍法」に従って、常用平易で使いやすい良い名前を選ぶべきです。

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次回は、「キラキラネームの秘密、結び三」に続きます。「人名用漢字」は「常用漢字」のように音訓に関して、整理されているかどうか非常に気になっています。法務省に電話すべきでしょうかねぇ。