レッスン演奏に著作権料 JASRAC徴収を追認
ピアノ教室などのレッスンで演奏される楽曲を巡り、
教室側に著作権使用料を支払う義務があるかが争われた訴訟の判決で、
『音楽教室での演奏にも著作権が及ぶ』
と司法が初めて認定したことで、全国の教室に影響がありそう。
そもそも、著作権法は、
公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する権利(演奏権)は、非営利などの場合を除き作曲家らにあると規定している。
この裁判では、音楽教室での演奏が「公衆」に対するもので、「聞かせる目的」といえるかが争点だった。
裁判所の判断は
音楽教室での楽曲の利用主体は講師や生徒ではなく、教室を運営する事業者だと指摘。
その上で「誰でもレッスンへの申し込みができ、事業者にとって、
生徒は不特定多数の『公衆』と認めるのが相当」と判断。
聞かせる目的についても
「講師が生徒に注意深く聞かせるために演奏していることは明らか」とした。
いやぁ、これはひどい・・・・
音楽教室での楽曲の利用主体は講師や生徒ではなく、教室を運営する事業者だと言うのなら
『音楽教室』と言う部分を『学校』と置き換えても同じ解釈をすべきです。
音楽教室で演奏する楽曲へ著作権料を払うなんていう判断が信じられない。
音楽教室のレッスンと、学校の音楽授業と、何が違うのでしょうね?
学校の音楽教育は『教育』で、音楽教室でのレッスンは『遊び』と思っているかな?
この判断からすると、学校の音楽授業でも支払う事になる。
かの『赤い鳥』で有名になり、教材にも使われた『翼をください』なんて
教材にする際に著作者に著作権料を払っていると思うけどね。
この判断だと、学校の授業でも支払えと言うのだろうか?
まぁ、音楽を作る作曲家などの音楽関係のクリエーターたちは、
『そうだ、そうだ・・・』
と裁判所の判断を支持するのでしょう。
今のように音楽が金儲けの物になったのは、昭和40年代以降でしょうか?
金儲けのための芸術なんて、そう云うのが露骨になると誰も感動しないし、
そのうちそっぽを向かれるような気がすると思うけれど・・・。
こんなことやってたら、音楽界はどんどん衰退すると思うね。
ピアノ教室などのレッスンで演奏される楽曲を巡り、
教室側に著作権使用料を支払う義務があるかが争われた訴訟の判決で、
『音楽教室での演奏にも著作権が及ぶ』
と司法が初めて認定したことで、全国の教室に影響がありそう。
そもそも、著作権法は、
公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する権利(演奏権)は、非営利などの場合を除き作曲家らにあると規定している。
この裁判では、音楽教室での演奏が「公衆」に対するもので、「聞かせる目的」といえるかが争点だった。
裁判所の判断は
音楽教室での楽曲の利用主体は講師や生徒ではなく、教室を運営する事業者だと指摘。
その上で「誰でもレッスンへの申し込みができ、事業者にとって、
生徒は不特定多数の『公衆』と認めるのが相当」と判断。
聞かせる目的についても
「講師が生徒に注意深く聞かせるために演奏していることは明らか」とした。
いやぁ、これはひどい・・・・
音楽教室での楽曲の利用主体は講師や生徒ではなく、教室を運営する事業者だと言うのなら
『音楽教室』と言う部分を『学校』と置き換えても同じ解釈をすべきです。
音楽教室で演奏する楽曲へ著作権料を払うなんていう判断が信じられない。
音楽教室のレッスンと、学校の音楽授業と、何が違うのでしょうね?
学校の音楽教育は『教育』で、音楽教室でのレッスンは『遊び』と思っているかな?
この判断からすると、学校の音楽授業でも支払う事になる。
かの『赤い鳥』で有名になり、教材にも使われた『翼をください』なんて
教材にする際に著作者に著作権料を払っていると思うけどね。
この判断だと、学校の授業でも支払えと言うのだろうか?
まぁ、音楽を作る作曲家などの音楽関係のクリエーターたちは、
『そうだ、そうだ・・・』
と裁判所の判断を支持するのでしょう。
今のように音楽が金儲けの物になったのは、昭和40年代以降でしょうか?
金儲けのための芸術なんて、そう云うのが露骨になると誰も感動しないし、
そのうちそっぽを向かれるような気がすると思うけれど・・・。
こんなことやってたら、音楽界はどんどん衰退すると思うね。