東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

災害対策情報はこちらからもどうぞ

宮城県 福島県 岩手県 青森県 茨城県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 熊本県 首相官邸(被災者支援に関する情報) 厚生労働省 総務省 金融庁 内閣府 東日本大震災支援全国ネットワーク 全国社会福祉協議会 助けあいジャパン

【厚生労働省/住宅】東日本大震災に係る応急仮設住宅等について

2011年05月22日 07時51分39秒 | 国や行政からのお知らせ

【厚生労働省/住宅】東日本大震災に係る応急仮設住宅等について

 

原子力災害対策本部において、屋内退避又は自力での避難が可能な方で構成される世帯は緊急時避難準備区域における民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅を活用できるとの考え方が示されたことを受け、この考えに従った民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の供与が認められるとともに、公営住宅等に一時入居した避難者が地元の応急仮設住宅へ入居することも可能であることについて岩手県、宮城県及び福島県に通知(社会・援護局総務課)

 


【相談会】震災なんでも総合相談会 5/23午後2~8時 in日司連ホール(四谷)

2011年05月18日 22時38分00秒 | 無料相談会

震災なんでも総合相談会

5/23午後2~8時

in日司連ホール(四谷)

 

 下記のなんでも総合相談会で、午後2時から8時まで被災者の相談もお受けします。

 

●月例ワンストップ総合相談会(相談無料/予約不要)
「第27回 5月のなんでも総合相談会 in 四ッ谷」
日 時:2011年5月23日(月)午前10時-午後8時(最終受付7時)
   ※ 午後2-8時は震災についての相談もお受けします

場 所:日本司法書士会館地下 日司連ホール(四ツ谷駅・市ヶ谷駅より5分)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/accessmap.html
 
○相談分野:法律相談、生活相談、労働相談、住まいの相談、震災にまつわること全般の相談など
 *当日、翌日に生活保護申請のお手伝いも可能です。
○履歴書の無料配布・証明写真の無料撮影サービスあります(11-15時のみ)
○以前相談を受けた方の相談も可能です
○相談者多数の場合は、お待ちいただくことがあります(10-13時頃は込み合います)

共催:つながる総合相談ネットワーク東京  法テラス東京 ほか

問い合わせ:つながる総合相談ネットワーク東京 0120-843530(月水金11時-5時)


【日本医師会】文部科学省「 暫定的な考え方」に対する見解

2011年05月17日 21時31分12秒 | 健康・医療

平成23年5月12日


文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における 暫定的な考え方」に対する日本医師会の見解


社団法人 日本医師会


文部科学省は、4 月 19 日付けで、福島県内の学校の校庭利用等に 係る限界放射線量を示す通知を福島県知事、福島県教育委員会等に 対して発出した。
この通知では、幼児、児童、生徒が受ける放射線量の限界を年間 20 ミリシーベルトと暫定的に規定している。そこから 16 時間が屋 内(木造)、8 時間が屋外という生活パターンを想定して、1 時間当 たりの限界空間線量率を屋外 3.8 マイクロシーベルト、屋内 1.52 マ イクロシーベルトとし、これを下回る学校では年間 20 ミリシーベ ルトを超えることはないとしている。
しかし、そもそもこの数値の根拠としている国際放射線防護委員 会(ICRP)が 3 月 21 日に発表した声明では「今回のような非常事 態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、1~20 ミリ シーベルト/年の範囲で考えることも可能」としているにすぎない。
この 1~20 ミリシーベルトを最大値の 20 ミリシーベルトとして 扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にあ る子どもたちの放射線感受性の高さを考慮すると、国の対応はより 慎重であるべきと考える。
成人についてももちろんであるが、とくに小児については、可能 な限り放射線被曝量を減らすことに最大限の努力をすることが国の 責務であり、これにより子どもたちの生命と健康を守ることこそが 求められている。
国は幼稚園・保育園の園庭、学校の校庭、公園等の表面の土を入 れ替えるなど環境の改善方法について、福島県下の学校等の設置者 に対して検討を進めるよう通知を出したが、国として責任をもって 対応することが必要である。
国ができうる最速・最大の方法で、子どもたちの放射線被曝量の 減少に努めることを強く求めるものである。


【東京都/宿泊施設】東日本大震災に伴う東京都の支援について(避難者受入施設等について)

2011年05月17日 01時26分14秒 | 避難所情報

【東京都/宿泊施設】東日本大震災に伴う東京都の支援について

          (避難者受入施設等について)

 

平成23年5月16日

総務局

スポーツ振興局

都市整備局

福祉保健局

産業労働局

 東京都では、東日本大震災等の被災者の方々の避難に対応できるよう、緊急避難者受入施設(味の素スタジアム)を開設・運営してまいりましたが、避難の長期化に伴い、避難者の方々の精神的・肉体的負担は増大しております。
 このことから都では、少しでも居住・生活環境の整った施設をご利用いただけるよう、都営住宅等や旧グランドプリンスホテル赤坂を提供し、既に多くの方々にご入居いただいております。
 このたび、都内旅館等での受入れを本格的に開始することを機会に、受入れについて下記のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせします。

1 都内旅館等での避難者受入れの実施について

  平成23年5月16日(月曜)より、都内への避難者の方を対象に都内旅館等での受入れを実施いたします。

  都内旅館等での受入れ概要

対象者
東北地方太平洋沖地震により災害救助法が適用されることとなった市町村のうち、

     岩手県、宮城県及び福島県からの避難者 等

旅館等所在地
都内(区部・多摩)各地 延べ76施設

受入規模
約2,100人規模(人数については、施設及び受入れ状況により前後します)

受入期間
当面6月30日(木曜)までとしますが、延長を予定

費用
宿泊費・食費(3食)は無償

  ※申込方法等、詳細については別紙1をご覧ください。

 

2 緊急避難者受入施設(味の素スタジアム)の受入期間等について

 上記都内旅館等での受入れ開始や味の素スタジアムでの最近の受入れ状況等を踏まえ、緊急避難施設として開設してまいりました味の素スタジアムの受入期間については、平成23年5月22日(日曜)までといたします。
 当施設をご利用されている皆様(本日現在1名※)には、上記都内旅館等に加え旧グランドプリンスホテル赤坂への入居をご案内するほか、ご家族の教育環境など個々のご事情を踏まえ必要な対応をいたします。

※注:都営住宅・旧グランドプリンスホテル赤坂等への移転が内定している方を除く実質的な人数

 【参考】最近の味の素スタジアムでの新規受入数は一日平均1.4人(4月25日~5月15日)

 

3 被災された方々からの今後の相談体制について

 5月22日(日曜)までは、東京都総務局総合防災部(電話相談(平日))及び味の素スタジアムにおいて相談に対応してまいります。
 5月23日(月曜)以降は、東京都総務局総合防災部において電話相談に対応するとともに、都庁(第一本庁舎3階南側避難者受入相談窓口)及び旧グランドプリンスホテル赤坂(1階)に窓口を設置し相談に対応してまいります(平日9時から17時)。

 

4 今後の避難者の受入れについて

 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射能の影響により、4月22日に計画的避難区域が設定され、5月下旬を目途に避難が行われることが見込まれるなど、被災者の方々を取り巻く環境は厳しい状況が続いています。
 都は、今後とも、都内に避難される方々の状況を踏まえ、被災県とも連携しながら、適切に受入れ体制の整備を図ってまいります。

問い合わせ先

(避難者の受入れに関する問い合わせ)

総務局総合防災部

 電話 03-5320-4007(平日8時30分~20時)

(味の素スタジアム(調布庁舎)に関する問い合わせ)【5月22日まで】

スポーツ振興局総務部総務課

 電話 03-5388-2219(平日8時30分~17時45分)

※上記以外の平日17時45分~翌8時30分及び土日祝日は現地:080-2404-8392

(都内旅館等での受入れに関する問い合わせ)

産業労働局観光部振興課

 電話 03-5320-4768(平日9時~18時)

(避難者受入相談窓口に関する問い合わせ)

都庁窓口:総務局総合防災部

 電話 03-5320-4007(平日8時30分~20時)

旧グランドプリンスホテル赤坂窓口:都市整備局住宅政策推進部

 電話 03-5320-4943(平日9時~18時)

 


【0120-15-2756】<広域避難者110番>5月21日(土)10~20時

2011年05月16日 17時11分41秒 | 無料相談会

とすねっとでは、避難所内外の広く全国に避難されている皆さんからの生活の相談のために、以下のとおり、電話相談会を開催します。なんでもご相談ください。

 

<広域避難者110番>

 

日  時 5月21日(土) 10:00~20:00

電話番号 0120−15−2756(いこう、つながろう)

 

*中国地方に避難されている皆さんは、

   10001700 の時間帯は、 【0120-968-905】 にお願いします。

 

東京では、直接支援が必要な場合には、5月23日の面談相談会をご案内申し上げます。

他の地域では、法律家による生活保護支援ネットワーク等をご紹介いたします。

 

◎たとえば、こんな相談

1.      勤めていた会社が被災し休業様態。失業保険とかは受け取れないのか? 

2.      勤めていた会社が倒産した。未払い賃金はもらえないのか? 

3.      もう所持金がなくなった。生活費をどうしたらいい? 

4.      生活保護を受けたいが,「原発の影響で帰れないが家がある。」「避難のために使った車がある。」受けられるのか? 

5.      多人数家族だが,その場合いったい生活保護はいくらくらい受け取れるのか? 

6.      避難先で仕事を探した。被災していると税金が還付されると聞いたが何をすればいい? 

7.      義援金や仮払金がもらえるまでの生活資金が足りない。 

8.      避難所にいるが,せめてパテーションが欲しい。 

9.      自分でアパートを借りて避難した。家賃を援助してくれる制度はないのか?

10.   子どもの学校のこともあり,避難先に住民登録をした。義援金等がもらえなくなってしまうか心配。

11.   被災したが住民登録はしていなかった。何も支援を受けられないのか?

 



【福島県/住宅】福島県借上げ住宅特例措置の取扱いの一部変更について

2011年05月16日 03時05分28秒 | 住宅情報

家賃限度額引上げ、対象世帯拡大などが盛り込まれています。

【福島県/住宅】福島県借上げ住宅特例措置の取扱いの一部変更について

 

変更点

 1 家賃限度額を5人以上(乳幼児を除く)の世帯で9万円とする。
 2 対象世帯要件のうち、「高齢者の介護、障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学などの理由により、避難所等での生活が困難であると市町村が認める世帯」を撤廃する。
 3 県の借上げ住宅にする以前に自ら契約して入居した世帯で自己負担したもの、及び上記家賃限度額の緩和が適用される世帯で自己負担したものについて、県が遡って給付する。

 ○上記1の新規の申し出を5月18日以降に準備の整った各市町村窓口で受付を開始します。
 ○上記2の要件を5月18日から適用します。

 ○既に借上げ住宅に入居している世帯で、上記1の対象世帯に該当する世帯に対して、契約の変更手続きを6月1日以降に行います。なお、窓口・変更方法は後日お知らせします。
 ○上記1の対象世帯で、住み替えに関する申し出の受付を6月1日以降に行います。ただし、前契約の解除が必要なことから、退去の申請については5月18日以降準備の整った市町村窓口で受付を行います。

 借上げ住宅使用終了届(Word 25KB)

 ○県の借上げ住宅に入居する以前に、自らの契約で入居していた民間賃貸住宅の家賃等は、7月以降に県で給付します。家賃等の範囲・限度額や、具体的な申請方法・窓口・家賃等の範囲は後日お知らせします。
 ○既に借上げ住宅に入居している上記1の対象世帯で、6万円以上9万円以下の範囲で自己負担していた分は7月以降に県で給付します。具体的な申請方法・窓口・家賃等の範囲は後日お知らせします。

 

福島県土木部 
お問い合わせ/建築総室 建築住宅課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
E-mail : kenchikujuutaku@pref.fukushima.jp 


【第二東京弁護士会/相談会】東日本大震災に伴う住宅・建築法律相談110番

2011年05月15日 22時25分06秒 | 無料相談会

【第二東京弁護士会/相談会】東日本大震災に伴う住宅・建築法律相談110番


建築紛争の専門知識を有する弁護士と建築士が無料で東日本大震災により住宅・建築被害を受けられた方の電話相談及び面接相談を行います(マンション・アパート等の共同住宅を含む)

●ご相談の例

*家にひびが入ったが、家を建てた業者に補修を請求できるか。
*自分の家だけ損壊がひどかった。設計や施工に問題があったのではないか。
*地盤の液状化による建物への影響について、どのように対応したらよいか。
*補修にあたり、保険や各種援助制度を利用したいがどのようなものがあるか。

●電話相談

  日時 2011年5月24日(火)10時~16時
  電話 03-3504-0835

*相談は無料ですが、電話料金はご負担をお願いします。
*弁護士と建築士が複数で相談を担当します。
*電話がつながりにくい場合があります。
*相談内容により、他の相談先をご紹介することもあります。

●面接相談

*電話でお話をお伺いした後、さらに詳しい相談が必要な場合には、弁護士が建築士と一緒に
 無料で面接相談を行います。
*面接場所は、東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館10階(最寄りは東京メトロ霞ヶ関駅
B1a出口)となりますので、面接場所までお越しいただける方のみ対象とさせていただきます。
*面接相談後、弁護士・建築士へ依頼することもできますが、以後のご相談、現地調査、事件処
理等は原則として有料となります。また、遠距離等の事情により弁護士・建築士がお引き受け できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

主催:第二東京弁護士会消費者問題対策委員会  協力:99建築問題研究会
お問い合わせ先:第二東京弁護士会事務局人権課(東京都千代田区霞が関1-1-3 電話03-3581-2257)


【楢葉町/支援金】被災者生活再建支援制度のお知らせ(自然災害により住宅が被害にあった皆さまへ)

2011年05月15日 22時09分23秒 | お役立ち情報

津波被害地区が対象で、原子力災害は対象外とされています。

楢葉町/支援金】被災者生活再建支援制度のお知らせ(自然災害により住宅が被害にあった皆さまへ)

 

この度の東日本大震災(自然災害のみ、原子力災害は対象外)において住宅が著しい損害を受けた方々に対し、被災者生活再建支援法に基づき支援金が支給されます。

楢葉町では、現地による住宅被害の確認できないので、航空写真などで確認できる津波被害地区が対象となります。

1.対象となる世帯

(1)住宅が全壊した世帯

(2)住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず

  解体した世帯

(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続

  している世帯

(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

 ※賃貸住宅に居住し、上記の被害を受けた世帯も含まれます。

 

2.支給額

支給額は、次の基礎支援金と加算支援金の合算額となります。

※世帯人数が1人の場合にあっては、その3/4の金額。

(1)基礎支援金

住宅の
被害程度
全壊
解体
長期避難
大規模半壊
支給額
100万円
100万円
100万円
50万円

(2)加算支援金

住宅の
再建方法
建設・購入
補修
賃借
(公営住宅以外)
支給額
200万円
100万円
50万円

※一旦賃貸住宅申請後、自らの住宅を建設・購入(補修)した場合は再申請し賃貸分を差し引いた差額分を支給。

 

3.申請手続き

申請者
世帯主
※世帯主以外の方が申請する場合理由を明記
必要な書類
・被災者生活再建支援金支給申請書
【基礎支援金】
・り災証明書
・住民票
・振込先口座の預金通帳などの写し
(申請者の口座)
※郵送申請の場合、住民票.り災証明書は町が代理申請しますので、「委任状」も同封してください。
【加算支援金】
契約書(住宅の建設.購入.補習.賃貸)の写し
期間
【基礎支援金】
災害発生日(平成23年3月11日)から13ヶ月
【加算支援金】
災害発生日(平成23年3月11日)から37ヶ月
申請窓口
楢葉町災害対策本部 生活再建支援金担当
〒969-6195 
福島県大沼郡会津美里町字北川原41
電話 0242-56-2155 
FAX 0242-56-2188
E-mail naraha.town@gmail.com

 

4.楢葉町において震災による住宅被害が確認できた地域

・波倉地区……波倉字横枕、鎌田、五反田、腰巻、小作、浜畑、坊ノ下、汐ノ作(一部)

・下井出地区…井出字本釜(一部)、小田(一部)

・北田地区……北田字金堂地

・前原地区……前原字岡崎、下川原、海法地、金剛川原、宿田、大木田、浜城、浜川田、付念田、葉ノ木原

・山田浜地区…山田浜字関場、後中、山道北、甚四郎前、泉畑、仲入、破町、仏坊、蜂作 

 

■窓口・問い合わせ先

楢葉町災害対策本部 生活再建支援金担当

〒969-6195 

福島県大沼郡会津美里町字北川原41

電話 0242-56-2155 (フリーダイヤル) 0120-562-150

FAX 0242-56-2188

E-mail naraha.town@gmail.com

 

 


【富岡町/支援金】津波による住宅被害の支援金(富岡町)

2011年05月15日 21時54分42秒 | お役立ち情報

今回の申請は、津波被害のみが対象だそうです。

地震による住宅被害は建物崩壊状況が確認できないのでく待つようにとのことで、原子力災害による被害は非該当とされています。


【富岡町/支援金】津波による住宅被害の支援金(富岡町)

2011年5月14日

 この度の東日本大震災により住宅に被害のあった方へ、被災者生活再建支援金を支給することになりました。

1 対象となる自然災害と制度の目的

 被災者生活再建支援制度は、自然災害(*)により住宅に著しい被害を受けた方にその生活再建を支援する目的で支援金を支給します。

 被災した住宅は持ち家だけでなく、マンション、アパートなど賃借し居住していたものも含まれます。

 ただし、今回の申請は、津波による住宅被害だけを対象とします。

 地震による住宅被害につきましては、原子力災害により建物の崩壊状況が確認できないため、しばらくお待ちください。

(*)自然災害

 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象により生じる被害をいいます。

 このため、原子力災害の被害(長期避難など)は該当しません。

2 対象となる被災世帯

 (1)全 壊     自然災害により住宅が全壊した世帯

 (2)解 体     自然災害により住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯

 (3)長期避難   自然災害により危険な状態が継続し、住宅に住居不能な状態が長期間継続している世帯

 (4)大規模半壊   自然災害により住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

3 支援金の支給額

  支給額は、以下の(1)と(2)の合計額となりますが、別々に申請することも可能です。

  (世帯員が1人の場合は、支給額は該当金額の4分の3になります)

(1)基礎支援金…住宅被害程度に応じて支給する支援金

  住宅の被害程度種別 (全   壊)    100万円

            (解   体)    100万円

            (長期避難)     100万円

            (大規模半壊)     50万円

(2)加算支援金…住宅の再建方法に応じて支給する支援金

  住宅の再建方法    (建設・購入)    200万円 

             (補 修)      100万円

             (賃借(公営住宅以外))50万円

※ いったん住宅を賃借後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、合計200万円(補修は100万円)となります。

  4 支援金の申請

  (1)申請人           原則として世帯主

  (2)申請窓口          富岡町役場 生活環境課

  (3)申請に必要な書類

    ①基礎支援金 (災害発生日から13ヶ月以内に申請する)  

      ・申請書

      ・り災証明書(*)

      ・振込先口座の預貯金通帳の写し(申請者名義のもの)

      ・富岡町に住民登録されていない場合は、居住が確認できる資料(直近の水道料金支払納入証明書など)

    ②加算支援金 (災害発生日から37ヶ月以内に申請する)

      ・申請書

      ・契約書(住宅の購入、賃借等) 

     (*)り災証明書……被災証明書ではありません。現在は、津波の被害があった地域のみに限定して発行しています。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

富岡町災害対策本部

    〒963-0115 福島県郡山市南二丁目52番地 

        ビックパレットふくしま内 富岡町役場(災害対策本部)  生活環境課

           電話番号 0120-336-466 FAX 024-946-1732

被災者生活再建支援金支給申請書(PDF版)

■被災者生活再建支援金支給申請書(WORD版)


【浪江町/国民健康保険】国民健康保険のお知らせ

2011年05月15日 21時46分55秒 | 健康・医療

浪江町以外の他の避難指示区域等でも同様の扱いのようです。

(5/14更新)

【浪江町/国民健康保険】国民健康保険のお知らせ

 

【保険証なしでの受診可能期間について】

 保険証を提示しなくても医療機関で受診できる期間が1ヶ月延長され、6月末までとなりました。

 これまでの方法と同様、氏名・住所・生年月日・ご連絡先等を申し出ることで受診でき、一部負担金等の窓口負担もする必要はありませんので、医療機関で受診される際に申し出てください。

 

【国民健康保険証の更新について】

 今回の震災で保険証を置いたまま避難されてきた方や津波で流されてしまった方などが多くいらっしゃっることから、3月11日時点で浪江町の国民健康保険にご加入いただいていた方を対象に、保険証の一斉更新をさせていただく予定です。

 新しい保険証は5月下旬から6月上旬に、世帯主様の避難先のご住所にお送りさせていただく予定ですので、もうしばらくお待ちください。

 また今回の更新にあわせて、一人1枚の保険証にさせていただく予定です。

 

【医療費一部負担金等の免除証明書について】

 7月1日以降、医療費の一部負担金等の猶予又は免除については、保険証のほか「免除証明書」が必要とされておりますが、浪江町を含む原発事故による避難指示等の区域に該当する市町村について、交付不要となっており、保険証の提示のみで一部負担金等の支払が猶予または免除されます。

 猶予または免除期間は、来年2月末まで(入院食事療養費等については、8月末まで)となります。

 

【お問い合わせ】 

浪江町災害対策本部 国保年金係


【要望書】警戒区域設定に伴う被災者への支援に関する要望書

2011年05月13日 15時08分42秒 | とすねっとの要望書

警戒区域設定に伴う被災者への支援に関する要望書 

 

とすねっと要望書第12 

平成23512

内閣総理大臣 菅直人 殿

経済産業大臣 海江田万里 殿

南相馬市長 桜井勝延 殿

双葉町長 井戸川克隆 殿

浪江町長 馬場有 殿

大熊町長 渡辺利綱 殿

富岡町長 遠藤勝也 殿

楢葉町長 草野孝 殿

葛尾村長 松本允秀 殿

田村市長 冨塚宥■ 殿

川内村長 遠藤雄幸 殿

東京災害支援ネット(とすねっと)

代 表 森 川   清     

(事務局)           

                                     〒170-0003          

東京都豊島区駒込1-43-14

                                           SK90ビル302森川清法律事務所内

                                            電話:080-4322-2018

第1 要望の趣旨

1 国は、緊急事態応急対策の実施のために、南相馬市、双葉町、浪江町、大熊町、富岡町、楢葉町、葛尾村、田村市及び川内村(以下あわせて「関係市町村」といいます。)を通じて、日本国憲法第29条第3項に基づき、関係市町村による警戒区域設定に伴う被災者に対する損失補償がなされるよう、早急に必要な措置を講じてください。

2 関係市町村は、国の講ずる措置を受けながら、日本国憲法第29条第3項に基づき、警戒区域設定に伴う被災者の損失を補償し、被災者が早急に安定した生活をできるよう支援してください。

3 国は関係市町村に対し、原子力災害対策特別措置法第28条第2項により読替え適用がなされる災害対策基本法95条により「当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当なもの」として速やかに政令を定め、要望第1項の損失補償についてその全部を補助してください。

 

第2 要望の理由

 1 当団体の概要

 わたしたちは、主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供したり、避難所や電話での相談活動を行ったりしております。

 2 警戒区域の設定

原子力災害対策本部長である内閣総理大臣は、南相馬市長、双葉町長、浪江町長、大熊町長、富岡町長、楢葉町長、葛尾村長、田村市長及び川内村長(以下あわせて「関係市町村長」といいます。)に対し、避難指示区域(福島第一原子力発電所半径20km圏内)を警戒区域に設定することを指示しました。関係市町村長は、当該指示を受けて、平成23422日午前0時、原子力災害特別措置法第28条第2項による読替え適用される災害対策基本法第63条第1項に基づき、上記避難指示区域を警戒区域に設定しました。

警戒区域設定によって、警戒区域内で従来生活していた者は、刑罰(原子力災害特別措置法第28条第2項による読替え適用される災害対策基本法第116条第2号により10万円以下の罰金又は拘留に処せられます。)をもって立入りを禁止され、警戒区域内にある財産を生活のために利用することが全くできなくなりました。

 3 要点~国民全体の利益と特別の犠牲

原子力発電を含む原子力の利用は、原子力基本法に基づき、国のエネルギー政策という国策のもとで実施されているものであって、「人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与する」(原子力基本法第1条)ものとして、電力需要者である国民全体がその受益者です。

よって、原子力発電施設等立地地域の住民は、国民全体の利益のために原子力災害のリスクを負担させられ続けてきたものであって、前項の警戒区域設定による強制的な避難はリスクの現実化、すなわち内在していた特別の犠牲の発現であるといえます。

 4 原子力発電の公益性

原子力の研究、開発及び利用は国策であって、その施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安全委員会を設置し(原子力基本法第4条)、特に安全については、原子力安全委員会が安全の確保のための規制に係る事項を所管し(原子力委員会および原子力安全委員会設置法13条)、さらに原子炉の設置の許可については厳格に実施するものとされています(原子力基本法第14条、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条以下)。

よって、電力会社という私企業が運営していても、原子力発電はその受益者を国民全体とする公益性を有するものです。

5 特別の犠牲

原子力発電施設等立地地域は、内閣総理大臣が指定するものであって(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条第1)、そして立地の対象地域としては、そもそも電力大量消費をする大都市圏および工業集積地域を除くものとなっています(同法第3条第1項第3号)。

これに対して、例えば、火力発電所は、むしろ大都市圏および工業集積地域に所在するのが通常です。

原子力災害は、その特殊性から原子力災害特別措置法が定められ(同法第1条)、今回の福島第一原子力発電所の事故でも明らかなように長期かつ広範囲な災害を生じるリスクを有するものです。だからこそ、大都市圏や工業集積地域を避けて設置されているといえます。

そして、前項で指摘した原子炉の設置の許可についての厳格な実施に加え、核燃料物質自体が危険なものであるため、きわめて厳重な規制がなされています。

そうであれば、原子力発電施設等立地地域とする内閣総理大臣の指定自体が、長期かつ広範囲な災害が生じる「リスク」に対する損失補償といえるものです。

以上から、原子力発電施設等立地地域の住民は、国民全体の利益のために原子力災害のリスクを負担させられ続けてきたものといえます。

 6 警戒区域設定に伴う犠牲の現実化と損失補償の時的基準

東日本大震災を契機とした福島第一原子力発電所の事故、そして今回の警戒区域の設定による強制的な避難は、前項に記載したリスクが現実化したものです。

そうであれば、警戒区域設定の直前における被災者の生活状況及び財産権の評価に基づいて、損失を補償するか否かを判断すべきではなく、現実に警戒区域内に被災者が生活していた本件事故前の時期との比較において、損失補償の要否を判断すべきです。

 7 一般の警察目的規制との相違

今回の警戒区域設定は、被災者の生命・健康のためだから、補償は要しないという考え方もあるかもしれません。

しかし、今回の警戒区域設定は、異常な自然現象等から被災者の生命・健康を守るものとして被災者が甘受すべきものではなく、よって被災者に受忍しなければならない責務があるものでもありません。

また警戒区域内に被災者が生活のために保持していた一定の財産に由来する危険があるわけでもありません。例えば、消防法第29条第3項が、それ自体危険を有しない消防対象物・土地に対する処分・使用制限について、損失を補償するものとしていることからすれば、警戒区域内にそれ自体危険を有しない生活財産を保有する被災者に対して損失補償をもって救済することも十分可能なはずです。

 8 責任集中との関係

また、原子力損害の賠償に関する法律(以下「原子力損害賠償法」といいます。)に基づき、まずは、原子力事業者である東京電力株式会社に責任を追求すべきであるという考え方もありえます。

原子力損害賠償法は、原子力事業者への責任集中を定めていることから、実質的に責任を分担する損失補償の適用を否定する考え方もありえます。

しかし、損害賠償と損失補償は、その適用場面が異なり、両立するものであり、さらに原子力損害賠償法は国が必要な援助や措置を行うことも予定しています。また仮に給付が重複する可能性があれば、求償によって解決することも可能なはずです。

むしろ原子力賠償法が原子力事業者の無過失責任を認めていることからすれば、それは原子力発電施設等の内在する危険を前提にするものであって、損失補償によって被災者を救済することは積極的になされるべきです。

 9 急を要する損失補償による生活支援

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法は、立地の振興のために様々な措置をとるものとなっています。しかしひとたび、原子力災害が生じて現実に生活を侵害されている者に対してはなんらの支援も予定していません。

また、原子力基本法第21条において、「政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他の権利に関し、権利者及び関係人に損失を与えた場合においては、それぞれ法律で定めるところにより、正当な補償を行わなければならない。」と規定しておりますが、現実の事故が生じたときにはなんらの補償も予定していません。

それに加えて、東京電力株式会社による損害賠償の範囲も時期も見通しがはっきりしないものとなっています。

被災者は、自らが保持する財産を利用して普通の日常生活を営むことができなくなり、避難所などで全く謂れのない生活を強いられています。さらに警戒区域設定でその制限はますます強く明らかになってきました。

国及び関係市町村は、一体となってこの事態を解決すべく、すなわち警戒区域設定に伴い明らかになった被災者の損失を補償して、早急に普通の日常生活を回復できるようにする必要があります。

 10 最終的な費用負担

警戒区域設定に伴う被災者の損失の補償の最終的な費用負担は、原子力損害賠償法に基づき、東京電力株式会社と国が負うべきものです。

また、形式的にも、警戒区域設定は、内閣総理大臣が「指定」した原子力発電施設等立地地域を前提に、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣が、関係市町村長に対し、避難指示区域を警戒区域に設定することを「指示」したのですから原子力災害対策特別措置法第28条第2項により読替え適用がなされる災害対策基本法95条により「当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当なもの」として速やかに政令を定め、損失補償の全額についてその全部を補助する必要があります。

 11 結語

以上から、国及び関係市町村においては、日本国憲法第29条第3項に基づき、警戒区域設定に伴う被災者の損失を補償し、被災者が早急に安定した生活をできるよう支援するよう強く求めます。

なお、今回の警戒区域設定において補償を要するか否かについては議論がないとはいいません。ただ、本当に重要なのは、国及び関係市町村が原子力災害によって避難を余儀なくされている人々に対して早急に生活支援をすることを必要だと強く認識しているか、そして、早急に支援したいという強い意思を有しているかの問題です。

国及び関係市町村が早急に被災者に生活支援をすることが必要だと強く認識し、そして、早急に支援をするという強い意思を有するものと信じて、第1記載の事項の実現を強く要望いたします。

以上

 


【川内村/奨学金】川内村奨学金制度について

2011年05月13日 00時47分12秒 | 奨学金・就学費用

【川内村/奨学金】川内村奨学金制度について

 

川内村奨学資金について、東日本大震災により次のとおり申請日程や償還を変更いたします。

1 新規申請について
 (1)受付締切
  2・3月村広報にて締切を4月9日としていましたが、本年度については平成23年7月31日まで受付とします。

 (2)貸付決定時期
   随時受付・審査とうぃ、4月以降の申請分については2カ月以内に審査・決定を行い、振込を行います。

2 償還について
  特別措置をつきの通とします。
  〇平成23年4月から9月の6ヶ月間は納入は求めないこととします。
  〇それに伴い、総償還期間が半年延長となります。

 

(参考)奨金制度

目的

川内村に住所を有する者で、能力があるにもかかわらず経済的な理由によって修学困難な者に対して川内村奨学資金を貸与し、教育の機会均等をはかり豊かな社会の発展に資することを目的としています。

貸与資格

奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して貸与されます。

高等学校、高等専門学校(高等看護学院若しくは修学年限2年以上の専修学校を含む。)又は大学(短大を含む。)に在学している者で、その家族が村内に引続き2年以上住所を有し、永住の見込みのあるものとする。

修学上自宅通学が困難なもの、ただし、特別な事情がある場合はこの限りでありません。

品行が正しく、学業にすぐれ、身体が強健であること。

経済的理由により修学が困難と認められるもの。

国県又は他の団体から同種類の奨学資金の貸与・給与を受けていないこと。

貸与額

奨学資金貸与額は、次の各号により本人の希望及び家族の事情等を参酌して決定されます。

(1) 高等学校 月額 30,000円以内

(2) 高等専門学校等 月額 30,000円以内

(3) 大学等 月額 50,000円以内

貸与期間

奨学資金貸与期間は、在学する学校の正規の修学期間です。

出願手続

奨学資金の貸与には、所定の願書を指定の期日まで提出下さい。


【福島県/住宅】応急仮設住宅の供給等に関する問い合わせ先

2011年05月13日 00時42分11秒 | 住宅情報

福島県/住宅】応急仮設住宅の供給等に関するお問い合わせについて

 

5月12日現在、県内で仮設住宅等の募集をしている市町村は以下のとおりです。

 

◆ 富岡町 ☎0120-336-466

 

◆ 南相馬市 ☎0244-23-7635

 

◆ 楢葉町 ☎0120-562-171(いわき地区入居希望の場 合)☎0120-562-150(会津地区入居希望の場合)

 

◆ 大熊町 ☎0242-26-3844

 

◆ 須賀川市 ☎0248-75-1111

 

※ その他の市町村につきましては、避難前に居住していた市町村窓口までお問い合わせ願 います。

 

◆ 被災者住宅相談窓口専用ダイヤル ☎ 024-521-7698、7867 【受付時間:8:30~20:00(毎日)】


【東京都/就職面接会】避難者対象合同就職面接会を実施します

2011年05月13日 00時24分24秒 | 労働/雇用保険など/公的求人

【東京都/就職面接会】避難者対象合同就職面接会

 

 

東京都・東京労働局共催

東日本大震災等の避難者対象合同就職面接会を実施します

 

平成23年4月27日

産業労働局

 

 東京都及び東京労働局では、東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故により都内への避難を余儀なくされている方で、都内での就職を希望される方を対象に、「合同就職面接会」を区部及び多摩地域で実施します。

 なお、提供する求人情報については、改めてお知らせします。

 

日時・場所

(1) 多摩会場

日時 平成23年5月24日(火曜)13時30分~16時00分

場所 東京都国分寺労政会館4階「第4・第5会議室」

   東京都国分寺市南町3-22-10(別紙【会場案内図】参照)

(2) 区部会場

日時 平成23年5月26日(木曜)13時30分~16時00分

場所 東京都立産業貿易センター浜松町館「3階第2展示室」

   東京都港区海岸1-7-8(別紙【会場案内図】参照)

対象者

 東京都内での就職を希望される方で、次のいずれかに該当される方

  東日本大震災で被災され都内に避難されている方

  福島第一原子力発電所の事故により都内に避難されている方

※事前申込は不要です。当日は直接会場にお越しください。

 

提供予定の求人例(各会場概ね20~30社を予定)

 被災者、避難者の方の雇用に理解をお持ちの都内事業主の方による、期間に定めのない求人のほか、次のような求人

  寮等の宿泊施設や住居手当付きの求人

  軽作業等の短期雇用求人

※事業主の方へ

 求人情報の提供に関するお問い合わせは、事業所所在地を管轄するハローワークにご連絡ください。

 

主催 東京都、東京労働局・都内ハローワーク

 

問い合わせ先

(事業全般に関すること)

産業労働局雇用就業部就業推進課

 電話 03-5320-4662

(求人情報の提供に関すること)

都内各ハローワーク求人担当部門

 ホームページ http://www.roudoukyoku.go.jp/

 


【北区/避難所】那須高原学園「北区しらかば荘」における被災者の受け入れについて

2011年05月13日 00時11分42秒 | 避難所情報

【北区/避難所】那須高原学園「北区しらかば荘」における被災者の受け入れについて

 

 

那須観光協会から東日本大震災で被災した方々の受け入れ要請があり、協会を通じて、平成23年5月9日より受け入れ可能施設として登録しています。(必要に応じて栃木県が施設の一部を借り上げ、被災者へ提供することとなります)
 お問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ振興課 

電話番号:03-3908-9323  FAX:03-3900-1139

東京都北区王子本町1-2-11北区役所第二庁舎3階

 

 

那須高原学園「北区しらかば荘」

北区立那須高原学園は、通称「しらかば荘」として区民の皆様に親しまれています。夏休みは中学校の校外施設として活用されていますが、教育活動拠点として、また区主催事業の利用がない期間は一般の区民の皆様に開放され、レクリェーションや研修の場として利用されています。

 

 

 場所 : 那須郡那須町大字湯本206 
 敷地 : 12,363平方メートル
 建物 : 地上3階建 
 定員 : 143人(一般開放時) 
 設備 : 和室10、和洋室1、団体室8、レストラン、

               大浴場(男女)、家族風呂2、喫茶コーナー、

               売店、カラオケ、

               自動販売機コーナー

 

詳しい施設内容は「しらかば荘ホームページ」をご覧ください。

 

 

 

 

 

~~利用案内~~

 

 

 

予約申込は、しらかば荘へ直接電話してください。また、利用料金はチェックアウト時にお支払いいただくようになります。 

~予約~
フリーダイヤル; 0120-731-471
 

 ○ 7月18日(日)~8月10日(火)、その他学校利用期間はご利用出来ません。

 ○ 休館日(平成22年度) :  12月7日(火)~9日(木)

                     1月5日(水)~7日(金)

                                            2月22日(火)~25日(金)

(変更されることがありますので、直接電話でご確認ください。)



 


書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)