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【要望書22/東電】電気料金の免除に関する要望書

2011年09月29日 11時48分20秒 | とすねっとの要望書

平成23年9月29日午前10時に東京電力(株)に被害者5名とともに出向き、下記要望書を執行しました。

付番がありませんが、とすねっと要望書第22号です。

電気料金の免除に関する要望書 

 

平成23年9月29日

東京電力株式会社 御中

 

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL03-6913-4650  FAX03-6913-4651

要 望 の 趣 旨

 福島第1原子力発電所の事故または東日本大震災のため災害救助法の適用地域から東京電力管内に避難している被災者に対し、避難先の住宅等の電気料金を免除するよう要望致します。

 

要 望 の 理 由

1 わたしたちは、主に都内において東日本大震災及び福島第1・第2原子力発電所事故の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供するとともに、中央共同募金会その他の民間諸団体の協力を得て、無料の電話相談や、避難所や被災者に提供された公営住宅や旅館・ホテルでの訪問相談、避難者等に対する物資支援・子育て支援等の活動を行っております。

2 東北電力管内である福島県の住民は、県内に東京電力の原子力発電所がありながら、そこで作られた電気は一切使用することはできませんでした。そして、自分たちが使用しない電力を作る東京電力の原子力発電所の事故により、環境が放射能で汚染された結果、原子力発電所の周辺の方たちはこれまでのような日常生活を送ることが困難となってしまいました。福島県を離れ、東京電力管内での避難生活を送っている方々は、東京電力の事故で故郷を追われたにもかかわらず、東京電力に電気料金を支払わなければならない状況です。ただでさえ負担のかかる被災者の避難生活に、さらに負担をかけてしまいます。

3 また、東日本大震災の被災者も、長期の避難生活により苦しい生活を送っており、東京電力は、ライフラインを供給する事業体の責務として、被災者に対し、経済的な支援を行う必要があります。

4 よって、福島第1原子力発電所の事故または東日本大震災によって避難している広域避難者に対し、避難先の住宅等の電気料金の免除を要望致します。

以上

 


東京電力に対する電気料金の免除の要請

2011年09月28日 20時48分32秒 | 東京電力

東京電力に対する電気料金の免除の要請行動を行います。

 

平成23年9月27日


報道関係者各位


東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 森 川   清

(事務局)東京都豊島区駒込1−43−14   

SK90ビル302森川清法律事務所内

電話:0120-077-311


東京電力に対する電気料金免除に関する要請行動

~取材・報道のお願い~


 私たちは,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて,被災者に必要な情報を提供したり,都内や被災地の避難所や電話(フリーダイヤル:0120-077-311)での相談活動を行っています。

 東北電力管内である福島県の住民は、県内に東京電力の原子力発電所がありながら、そこで作られた電気は一切使用することはできませんでした。そして、自分たちが使用しない電力を作る東京電力の原子力発電所の事故により、環境が放射能で汚染された結果、原子力発電所の周辺の方たちはこれまでのような日常生活を送ることが困難となってしまいました。福島県を離れ、東京電力管内での避難生活を送っている方々は、東京電力の事故で故郷を追われたにもかかわらず、東京電力に電気料金を支払わなければならない状況です。ただでさえ負担のかかる被災者の避難生活に、さらに負担をかけてしまいます。

 そこで,当団体としては,東京電力に対して,東京電力管内の被害者・被災者に対して電気料金の免除を求める要請行動を行ないます。

 その際には,被害にありながら電気料金を請求されているために生活にすら困窮する被害者も同行します。

私たちは,こうした東京電力の加害者としての意識に乏しく,避難生活を余儀なくされる方の生活を配慮することすら消極的な姿勢を改めさせて,漏れのない被害救済につなげていきたいと考えております。是非とも,取材・報道をよろしくお願い申し上げます。


           日 時  平成23年9月29日 10:00

           場 所  東京電力本社前


【要望書21】中間指針に対する意見書(対原賠審、東京電力)

2011年09月27日 17時17分06秒 | とすねっとの要望書

とすねっとが作成した中間指針に対する要望書を執行いたしました。

 

「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」に対する意見書

 

とすねっと要望書第21号

平成23年9月27日

原子力損害賠償紛争審査会 会長 能見善久 殿

東京電力株式会社 社長 西澤俊夫 殿

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL0120-077-311  FAX03-6913-4651


第1 意見の趣旨

1 原状回復,完全賠償の見地から,「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」について,主に以下の点を改めるべきである。

① 「必要かつ合理的範囲」については,通常の日常生活の場面よりも柔軟に解釈すべきであり,損害拡大防止義務も安易に要求すべきではない。

② 避難区域等内外を問わず,賠償の対象とすべきである。

③ 精神的損害に対する慰謝料は,低額に過ぎるので,改めなければならない。

④ 生活費増加分は,すべて精神的損害に対する慰謝料とは別の賠償の対象とすべきである。

⑤ 財物の客観的価値の範囲内であるか否かにかかわらず,除染費用は支払われるべきである。

2 東京電力は,1を踏まえ,中間指針の範囲にとどまらず,加害責任に基づき原状回復,完全賠償を行うべきである。


第2 意見の理由

1 はじめに

 当団体は,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて被災者に必要な情報を提供したり,都内や被災地の避難所や電話での相談活動を行っている。


2 福島原発事故による被害回復の原則[原状回復と完全賠償]

 平成23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所にける事故(以下,「本件事故」という。)は,広範囲にわたる放射性物質の放出をもたらし,現在もなお終息の目処はたっていない。

 そして,多くの人々が,避難生活を余儀なくされ,あるいは,事業活動の断念を強いられてしまい,日常生活,地域コミュニティー,環境までもが破壊され,いまだに回復の見通しすら立たないどころか,被害が拡大している状況にある。

 本件事故は,決して想定外の災害による事故ではない。過去に多くの専門家,市民から脆弱な防災対策(特に地震・津波)について再三にわたり指摘されていたにもかかわらず,これを無視し続けた結果引き起こされたものであり,事業者である東京電力及び事業を許可し続けた国の加害責任は重大である。

 加害責任を負うものが被害者に対して行なうべきは,被害回復である。第一義的には,原状回復である。被害者の多くは元の生活し,事業を行い,地域社会を復活させることを望んでいる。そして,原状回復し得ない損害に対しては,金銭賠償をしなければならない。そして,本件事故の責任は,東京電力,国にあるのであり,被害者は何ら落ち度のないままに,このような過酷な生活に追い込まれたのであるから,完全賠償がなされなければならない。

 したがって,東京電力及び国は,加害責任を負うものとして,本件事故によって発生した被害の原状回復,回復し得ない被害に対する完全賠償を行なわなければならない。


3 原子力損害賠償紛争審査会による中間指針及び問題点

(1) 中間指針について

 原子力損害賠償紛争審査会は,平成23年8月5日,「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下,「中間指針」という。)を策定した。

 中間指針は,賠償すべき損害と認められる一定の範囲の損害類型を一定程度具体的に明らかにしている。

 しかし,その内容は,完全賠償,原状回復にはほど遠いものである。

 そして,東京電力は,これを踏まえて,本賠償の方針を示したが,その内容は,中間指針以下の内容となっている。

 中間指針の問題点については多岐にわたるが,以下,主立った点について,論ずる。


(2) 「必要かつ合理的範囲」,損害拡大防止義務について

 中間指針は,あらゆる項目において,「必要かつ合理的範囲」が賠償の対象であるとする。また,中間指針の「第2各損害項目に共通する考え方」「1」では,「・・・被害者の側においても、本件事故による損害を可能な限り回避し又は減少させる措置を執ることが期待されている。したがって、これが可能であったにもかかわらず、合理的な理由なく当該措置を怠った場合には、損害賠償が制限される場合があり得る点にも留意する必要がある。」とし, 被害者に対しても損害拡大防止義務を要求している。

 しかし,本件事故の被害者は,何ら落ち度のないままに,突然の甚大な放射能汚染により,生活の基盤を失った者である。しかも,放射能汚染の程度,将来的影響について,

まだ解明がなされていない状況にあるし,東京電力や国からも充分なデータが公表されてきていない。そのため,多くの被害者が不安な状況に追い込まれている。

 したがって,「必要かつ合理的範囲」の判断基準や何を以て損害拡大防止につながるかすら明らかでない。また,こうした不安定な生活状況では,日常生活の場面とは異なり,必ずしも合理的行動をとれないこともあり得る。そして,このような事態は,被害者に帰因するのではなく,本件事故がもたらしたものである。したがって,「必要かつ合理的範囲」,損害拡大防止義務を根拠に被害者に対する賠償を狭めることは完全賠償の見地からも許されない。

 よって,「必要かつ合理的範囲」については,通常の日常生活の場面よりも柔軟に解釈すべきであり,損害拡大防止義務も安易に要求すべきではない。


(3) 避難区域等内外を問わずに賠償をすべき

 中間指針は,「第3 政府等による避難等の指示等にかかる損害について」[対象区域]において,対象区域について,避難区域,屋内退避区域,計画的避難区域,緊急時避難準備区域,特定避難勧奨地点,地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(以下まとめて,「避難区域等」という。)としている。そして,同[避難等対象者]において避難等対象者として,本件事故後に避難区域等から避難区域等外へ避難等を余儀なくされた者(但し,平成23年6月20日以降に緊急時避難準備区域(特定避難勧奨地点を除く。)から同区域外に避難を開始した者のうち,子供,妊婦,要介護者,入院患者等以外の者を除く。)や屋内退避区域内で屋内退避を余儀なくされた者などとしている。

 すなわち,本件事故時に避難区域等外に生活の本拠があった者については,一律に対象外としている。

 しかし,本件事故による放射能汚染は,避難区域等に止まらず,広範囲に及んでいるのであり,放射能による住民の生命,身体に対する影響は否定し得ない。子どもや妊婦などについては尚更である。

 避難区域等外を生活の本拠としていた者が,自身や家族の生命・身体に対する影響を懸念して避難することは,低線量の放射能についての身体的影響について諸説あるとしても,予防原則にたてば極めて合理的な行動である。

 また,避難していない者にとっても,放射能汚染の影響により,人の流出や事業の悪化などが生じて,日常生活や地域社会に悪影響を及ぼされていることも少なくないし,放射能汚染に対する精神的苦痛も甚大である。

 したがって,避難区域等内外にかかわらず,本件事故による放射能汚染による被害は現実に発生しているのであり,避難区域等外に生活の本拠があった者を一律に対象外とすることは,完全賠償の理念に反するものである。

 よって,避難区域等内外を問わず,本件事故による被害者は賠償の対象とすべきである。


(4) 精神的損害に対する慰謝料が低額である

 中間指針は,「第3 政府等による避難等の指示等にかかる損害について」[損害項目]「6 精神的損害」において,避難等による精神的損害に対する慰謝料について,本件事故から6ヶ月間は一人月額10万円(避難所等においては12万円),6か月から1年までは一人月額5万円を目安としている。

 しかし,この10万円とする根拠が自動車賠償責任保険における慰謝料を参考にした上とするが,交通事故の実務でさえ自動車賠償責任保険の慰謝料は低額に過ぎるとされることに加え,その月額換算分(12万6000円)をも下回っている。また,避難生活の長期化は,被害者の苦痛を強めることはあっても,これを緩和させる事情はないのであり,6ヶ月以降を半額とすることには合理性がない。

 しかも,中間指針は,「第3 政府等による避難等の指示等にかかる損害について」[損害項目]「2 避難費用」において,生活費の増加費用について,原則として,精神的損害と一括して一定額を算定するとし,別個の請求ができないとする。つまり,上記慰謝料に生活費増加分が含まれることになる。

 しかし,避難者の中には家族が分断させられて,生活費,交通費,通信費等が著しく増加しているのが実情である。これを上記慰謝料と一括するということは,上記慰謝料のうち実質的な慰謝料相当部分はより低くなることになる。それどころか,場合によっては,生活費増加分が上記慰謝料を上回るにもかかわらず,賠償がなされないという結果が生じかねない。このような基準は,完全賠償の理念に反する。

 よって,精神的損害に対する慰謝料は改めなければならない。また,生活費増加分についても,別途賠償の対象としなければならない。

 

(5) 客観的価値にかかわらず除染費用を支払うべきである

 中間指針は,「第3 政府等による避難等の指示等にかかる損害について」[損害項目]「10 財物価値の喪失又は減少等」において,財物(動産,不動産等)に関する除染等の費用はについて,原則として当該財物の客観的価値の範囲内のものとする(文化財,農地等代替性がない財物を除く)。

 しかし,文化財や農地等以外にも,例えば築後相当期間が経過した建物などのように除染費用よりも当該財物の取引価格が低額なものはいくらでも存在するし,経済的価値にその所有者にとってはかかわらずかけがえのないものも存在する。

 こうした除染費用を認めないことは,被害回復の基本的理念である原状回復に反するものというべきである。

 よって,除染費用は,当該財物の客観的価値の範囲内であるか否かにかかわらず,支払われなければならない。


4 まとめ

 よって,原子力損害賠償紛争審査会は,今後策定するであろう最終的な提言において,意見の趣旨1に掲げた中間指針の問題などを改善し,東京電力,国の加害責任に基づいた原状回復,完全賠償を実現させる内容にすべきである。

 また,東京電力は,中間指針の範囲にとどまらず,加害責任に基づいた原状回復,完全賠償を行うべきである。

以上

 


【住宅/東京】東日本大震災等に伴う東京都の支援について(避難者受入施設等について)

2011年09月26日 21時50分45秒 | 住宅情報

 

東京都の旅館・ホテル、民間賃貸住宅での避難者受入れについて、発表がありました。

東日本大震災等に伴う東京都の支援について

(避難者受入施設等について)

平成23年9月26日

総務局
都市整備局
産業労働局

 東京都では、東日本大震災により福島県、宮城県及び岩手県から都内に避難されている方に対し、これまで被災県からの要請に基づき、災害救助法における避難所(旅館・ホテル等)及び応急仮設住宅の提供等を行ってまいりました。
 このたび、被災県の意向等を踏まえ、避難所(旅館・ホテル等)及び応急仮設住宅での避難者の受入れについて、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせします。
 なお、避難者の受入れにつきましては、今後とも、被災県の状況等を勘案し、適切に対応してまいります。

1 避難所(旅館・ホテル等)における避難者受入れは、10月31日をもって終了します。

 既に、旅館・ホテル等に避難されている方につきましては、今後の意向調査等を踏まえ、10月31日までを目途に、原則として、応急仮設住宅(都営住宅等、民間賃貸住宅)への転居をあっせんいたします。
 また、新規の受入相談につきましては、9月30日をもって終了いたします。

2 避難所(旅館・ホテル等)の受入相談の終了に伴い、今後、避難者の受入れは、応急仮設住宅において行い、12月28日まで相談を受け付けます。

 避難者の受入れは、国家公務員宿舎(東雲住宅、東久留米住宅)及び民間賃貸住宅を予定しています。
 なお、入居手続きに一定の期間を要することから、以下の窓口に、まず電話でご相談ください。

相談窓口

 (国家公務員宿舎について)
 都市整備局都営住宅経営部指導管理課
 電話 03-5388-3300(平日9時から17時)

 (民間賃貸住宅について)
 民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
 電話 0120-918-338(平日9時から17時)

 (その他避難者等受入れに関する問い合わせ)
 総務局復興支援対策部都内避難者支援課
 電話 03-5388-2384(平日9時から17時)

問い合わせ先

(国家公務員宿舎について)

都市整備局都営住宅経営部指導管理課

 電話 03-5388-3300

(民間賃貸住宅について)

民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター

 電話 0120-918-338

(その他避難者等受入れについて)

総務局復興支援対策部都内避難者支援課

 電話 03-5388-2384

 


【南相馬市】内部被ばく検査(尿検査)の実施について

2011年09月19日 23時47分24秒 | 健康・医療

南相馬市立総合病院で、同市に住んでいた乳幼児を対象に、無償で内部被ばく調査(尿検査)が実施されます。

【南相馬市】内部被ばく検査(尿検査)の実施について

 

 これまで、WBC(ホールボディカウンター)による内部被ばく検診を小学生以上の年齢の方を対象とし南相馬市立総合病院では実施してきましたが、小学生未満のお子様たちの被ばく検診について、不安を抱える保護者様から受診不可についての問い合わせを頂いておりました。 

 この度、尿検査による内部被ばく検査について、『(株)RHC JAPAN』からボランティア(無償)で実施したいとの申出があり、当院の一区画を利用し、9月15日から案内・受付を実施することとなりましたのでお知らせします。

 

1.受付期間   平成23年9月15日から1ヶ月を予定(受け付け状況に応じて延長)

 

2.受付場所   南相馬市立総合病院 受付ロビー内(専用デスク)

 

3.受付時間   月曜日~金曜日(※土曜日、日曜日、祝日は除く)  9時~17時(※12時~13時は除く)

 

4.無料検査対象者  3月11日の震災以後、南相馬市に住んでいた(※1)0~6歳の児童(※2)が無料検査の対象となります。

     ※1 3月11日から受付日までの間で、1日でも南相馬市に住所を有したことのある児童になります。

         (3月11日時点では市民だったがその後転出した方や、3月11日以降に転入してきた方も含みます。)

     ※2 0~6歳の児童とは、受付の時点で7歳の誕生日を迎えていない児童になります。

 

5.実施及び検査の概要   詳しくは、下記『検査の概要』又は(株)RHC JAPANのホームページををご覧ください。

       実施及び検査の概要(PDF:66.4kb)

       (株)RHC JAPANのホームページ

 

6.必要書類

     ・健康保険証

      ※健康保険証で、検査対象者の年齢や住所が確認できない場合は、その他確認できる書類をご用意ください。

 

【問合せ先】  株式会社 RHC JAPAN 内部被ばく検査担当(小林、土屋)

        TEL:03-5575-7086  Mail:info@naibu-hibaku.jp


【福島県】県民健康管理調査について

2011年09月19日 23時37分55秒 | 健康・医療

福島県の下記内容のホームページが9月14日に更新されました。

 

【福島県】県民健康管理調査について

 

「県民健康管理調査」について

福島県では、原子力災害による放射線の影響を踏まえ、将来にわたる県民の皆様の健康管理を目的とした「県民健康管理調査」を実施することとしました。

 「県民健康管理調査」の概要(PDF:217KB)

 

県民健康管理調査「基本調査」について

「基本調査」は、原子力発電所の事故後、空間線量が最も高かった時期における放射線による外部被ばく線量の推計評価等を行うため、全県民の皆様を対象に実施します。皆様の3月11日~25日の行動記録を中心に、問診票により調査を行います。 外部被ばく線量は、「いつ」、「どこに」、「どのくらい居たか」、「どのように移動したか」など、皆様の行動記録の情報に基づいてしか推計することができません。

現在、全県民の皆様への問診票発送を順次行っております。問診票がお手元に届きましたら、家計簿や日記、携帯電話のメールなどを見返したり、ご家族やご一緒に行動された方々とご相談されるなどして、当時のことを思い出して回答を記入していただき、同封の返信用封筒によりご返送くださいますようお願いいたします。

評価結果は皆様お一人お一人にお知らせいたします。

 「問診票(見本)」(PDF:769KB)

※ こちらは、問診票の見本です。記録(メモ)の参考にお使いください。この用紙に記入して送付いただいても、結果をお返しすることはできません。

 出来事カレンダー(PDF:131KB)

「基本調査」の問診票発送スケジュール

 現在、先行調査対象地域(川俣町山木屋地区、浪江町及び飯舘村)以外の全県民の皆様へ問診票を順次発送してまいります。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。(PDF:205KB)

「基本調査」問診票の送付希望の受付け

 福島県内に居住の実態がありながら、県外に住民登録がある方(住民票が県外の方)などを対象に、平成23年9月1日から、「県民健康管理調査」の基本調査問診票の送付希望について、福島県立医科大学において受付けを始めました。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。(PDF:430KB)

 

「県民健康管理調査」検討委員会について

「県民健康管理調査」検討委員会についてはこちらをご覧ください。

〔お問合せ先〕

 調査全般に関するお問合せ

福島県保健福祉部 健康管理調査室

電話番号 024-521-8028(毎日 8:30~19:00)

 問診票の送付・記入方法に関するお問合せ

福島県立医科大学 県民健康管理調査事務局

電話番号 024-549-5130(毎日 9:00~17:00)

福島県保健福祉部 健康管理調査室

 


【報告】第2回広域避難者110番(8月14日実施分)

2011年09月16日 11時28分33秒 | 無料相談会

【報告】第2回広域避難者110番(8月14日実施分)

 

8月14日に実施した第2回広域避難者110番の報告です。借り上げ住宅等の住宅に関する相談とこれから避難したいという30㎞圏外で生活する方の相談が多かったようです。
広域避難者110番報告 平成23年8月14日(相談件数81件)
 
被災地
岩手県1名
宮城県12名
福島県42名
茨城県1名
埼玉県1名
栃木県1名
東京都2名
千葉県1名
不明20名(非被災相談含む)
避難地
被災地の自宅ないしは避難所に避難15名
避難したい5名
広域避難40名
非災害の相談等18名
不明5名
 
相談内容
<住宅関係(12件)>
①     6人家族で東京の親族宅に避難した。いつまでもお世話になれずかつ狭小であったので,埼玉県に住居を探して7月末頃引っ越した。しかし埼玉県では,7月14日までに入居していない場合には借上げ住宅の対象とできないと言われた。
②     警戒区域から被災直後より群馬県に避難しているが,群馬県からは避難所として老人ホームが提供された。目的外の利用でもあり仕事のこともあり借り上げ住宅に引っ越しをしたいと思うが,ここは仮設住宅だから転居は認められないと説明を受けている。
③     借上げ住宅に移動する予定であるが,飼っている犬(16歳)がダメと言われた。
④     準備区域から避難をしているが,住居の提供はないのか?
⑤     警戒区域で被害にあって避難している。父が要介護であったため家族バラバラで避難することになった。再び父と一緒に生活したいが借上げ住宅等の支援はあるか?
⑥     準備区域から千葉県内に避難している。市に「借上げ制度を使いたい」と申し入れたが、市は「やっていない。そういう条例はない」と断られた。
⑦     準備区域から栃木県に避難している。高齢の両親もいるのでできれば浜通に帰りたいが,住宅が見つからない。
⑧     30㎞圏外から茨城県に避難している。茨城県に借上げ住宅を申し込んだところ、圏外避難は対象外」と説明を受けた。
⑨     準備区域で被害。娘の居住する北海道のアパートで生活しているが,何か支援はないのか?
⑩     準備区域から神奈川県に避難してきた。家賃は95,000円借上げ住宅の制度を使おうと考え相談したが、上限が90,000円であり対象外と言われた。
⑪     静岡県のレオパレスに避難している。借上げ住宅制度を利用したいと考え行政に相談したが、レオパレスが制度利用に反対しているので利用できないと説明を受けた。
⑫     栃木県の民間借上げに、母・祖母と居住。都内に住んでいたことがあるから、相談者がひとりで都内居住を希望。しかし、都からは民間賃貸の借上げを断られてしまった。
<賃金労働等(4件)>
①     会社は休業ではないが,通勤経路使えないため職安に相談し,以前の給料を受け取りに行ったところ,退職金10万を渡され「これで勘弁してくれ」と言われた。
②     市の臨時職員に採用された。介護福祉士の資格取得に実技講習が必要であり,8月までに申し込みをしなければならない。しかし、震災の影響で年間行事が発表されていないので、申し込みできない。
③     岩手県に会社がある。現在は、転勤先に勤務しているが,12月までに地元に戻らなければならない。しかし住むところがない。
④     災害前に退職金2000万円をもらう約束だったが,文書に残っていない。
<生活資金(2件)>
①     生活保護受給中。義援金(75万)は、収入認定されたり、保護を打ち切られたりするのかが心配だ。
②     義援金(40万)を受け取ったが、なくなりかけている。本人(身障)は遺族年金月16万、娘は収入なし。生活保護を受けたい。
<債権債務(3件)>
①     準備区域で自営業をしていた。住宅ローン・事業ローン含め3,000万くらい借金があり、現在支払い猶予中であるが,土地・建物担保のうえいとこが連帯保証人となっている。今後が心配である。
②     岩手県で被災。住宅ローン,オートローンがあり3年の猶予となっているが,その後が心配。
③     警戒区域で被災。住宅ローン25年中15年終了。残り10年の支払いがあり,現在猶予を受けているが、今後が心配。
税金・行政手続き等(2件)
①     事情あって、家族と別居している。なのに、ほとんどの行政手続きが世帯単位であり,義援金等も受け取ることができない。
②     準備区域から避難したが、子どもは元の高校に戻りたいといっている。復学の方法は?また学費・下宿費用の支援はあるか?
<賠償・補償(11件)>
①     準備区域の社会福祉法人であるが,行政の指示で他県に移転した。多数の入所者や職員がいるが,職員の多くが30㌔圏外であって、仮払い補償金が支払われず,移転先のアパートも当該職員が自己負担している。東電と交渉しているが、圏外避難は無理と取り合わない。
②     警戒区域で農業をやっていた。避難先でも農業をやりたい。その費用は補償されるのか?
③     9月に仮設住宅に移るが、引越し費用は東電に請求できるか?
④     東電の補償金について不満。避難所にいる人は何もしないで楽をしているのに補償金が同額では納得いかない。
⑤     30㎞圏外から、もともと所有していた都内の自宅に避難している。東電に避難費用を請求したい。
⑥     30㎞圏外で被害にあい自費で旅館(一週間)に避難した。東電に任意に作成した書類で損害賠償請求書を送付したが,その際にレシートの原本も送ってしまった。今後の立証はどうしたらいい
⑦     5月に東電の仮払いを請求したが、生計は別だが住民登録が同じだとの理由で補償金が受け取れない。
⑧     子どもが第一原発の整備員として就職が決まっていたが、事故で辞退した。補償はあるのか?
⑨     町の祭りのために馬を借りていたが,買い取るように言われた。東電に請求したい。
⑩     東京から沖縄に避難している。補償はないのか?
⑪     準備区域の自宅が放置していたことにより損壊した。東電に賠償請求できるか。
<避難したい(17件ほか物件を提供したいなど多数)>
①     災害の後夫婦仲が思わしくない。
②     津波で電柱が倒れ屋根が壊れた。
③     災害後,仕事がみつからない。
④     トラクターが盗難にあった。
⑤     生きていくのがつらい
⑥     弟名義の建物に居住していたが,家賃を払っていないのだから義援金は渡せといわれた。
⑦     30㎞圏外から避難したい。(同趣旨5件)
⑧     警戒区域で借地を借りていた。1年分の地代を先払いしているが利用できないのだから返金して欲しい。
⑨     神奈川県には避難してこないで欲しい。
⑩     一部自治体の仮設住宅は公共料金が無料なのに借り上げ住宅だと取られる。
⑪     津波で全壊した家の解体するときに,事前に知らせるように伝えてあったが勝手に解体され,荷物も処分されてしまった。
⑫     隣接建物が傾きもたれ掛かっているが連絡が取れない。


原発事故被害者および支援者の皆様へ ~東電からの請求書/東電への賠償方法について~

2011年09月14日 21時48分24秒 | 東京電力

 

 原発事故被害者および支援者の皆様へ

 

 「東電が請求書を配り始めたというニュースを見た。」「東電から分厚い請求書が届いた。請求書を早く書いて送るべきか。」という質問が、東京災害支援ネット(とすねっと)の無料相談電話に相次いでいます。


 東電への賠償請求には、1)直接東電に請求書を送る、2)紛争解決センターに申し立てる、3)訴訟を起こす、という3つの方法があります。

  しかし、一般的に言えば、東電が示している賠償基準は低く、あわてて直接請求書を送る必要性は低いです。

  また、いわゆる「30キロ圏外」**については、東電は賠償の対象と認めていません。

 このような状況では、現段階であせって東電に請求書を送付する必要はありません。

 まず、各地の弁護士会やとすねっとの無料相談電話などを利用して、東電への請求の方法について法律家に相談することをおすすめします。

 

 ただ、何も準備しなくてよいというのではありません。近い将来の請求に備えて、地震発生以来の避難と被害の状況を思い出してメモしておきましょう。

 生活費・交通費・宿泊費・通信費・その他生活費の増加分(二重生活のために余計に支出した光熱費・家具・食器代を含む。)などについては、レシート・領収書類があれば整理して保存しておくとよいです。また、レシート類がない場合には、記憶をたどってメモづくりに取り組むと良いと思います。

 

**いわゆる「30キロ圏外」とは、政府の避難指示等が出ている区域・地点の外から避難した一般住民のことです。念のため。くわしいことは法律家に相談してください。


【文部科学省/原子力損害賠償】中間指針に関するQ&A集

2011年09月09日 01時14分08秒 | 東京電力

文部科学省が中間指針に関するQ&A集が出しました。

 

【文部科学省/原子力損害賠償】中間指針に関するQ&A集

 

中間指針に関するQ&A集 <目次>  (PDF:278KB)  

中間指針に関するQ&A集 <総論>(問1~問14)  (PDF:270KB)  

中間指針に関するQ&A集 <避難住民の方向け>(問15~問69)  (PDF:423KB)  

中間指針に関するQ&A集 <企業等事業者の方向け>(問70~問126)  (PDF:424KB)  

中間指針に関するQ&A集 <農林漁業・食品産業の方向け>(問127~問142)  (PDF:253KB)  

中間指針に関するQ&A集 <自治体関係者向け>(問143~問146)  (PDF:214KB)  

中間指針に関するQ&A集 <その他>(問147~問151)  (PDF:217KB)  

 

お問い合わせ先

原賠ホットライン

電話番号:03-5537-0245

 


【第一東京弁護士会】復興のための「暮らしの手引き」~ここから/KOKOーKARA

2011年09月04日 00時21分09秒 | 支援に役立つ資料

第一東京弁護士会の被災者向けの資料がインターネットで閲覧できるようになりました。

以下は、ホームページの引用です。

内容は、直接、表題をクリックしてあたってください。

復興のための「暮らしの手引き」~ここから/KOKOーKARA

 東日本大震災で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
 第一東京弁護士会東日本大震災対策本部では、被災者の方々の「これからの暮らし」に役立つと思われる「制度」や「手続き」等の情報を集めた本冊子を出版することに致しました。
 当会は、被災者の皆様が今回の大震災の被害者にもかかわらず、必ず復活・復興されるであろうことを信じております。本冊子をその一助にして頂ければ幸いです。
 我々は、被災者の皆様を常に忘れておりません。希望を失わないでください。

第一東京弁護士会


【東京都/住宅】民間賃貸住宅への受入れに関する受付期間の延長について

2011年09月02日 16時19分27秒 | 住宅情報

東京都のホームページからです。民間賃貸住宅の応急仮設扱いの受入れがとりあえず9月30日まで延長されました。

 

東日本大震災等により都内に避難されている方に対する
民間賃貸住宅への受入れに関する受付期間の延長について

平成23年9月1日

都市整備局

 東京都では、東日本大震災等により福島県、宮城県及び岩手県から都内に避難されている方に対して、都内の民間賃貸住宅において応急仮設住宅として受入れを行っているところですが、この受付期間を以下のとおり延長することとしましたので、お知らせいたします。

1 受付期間

 当面平成23年9月30日(金曜)まで

 

2 受付日・時間等

 平日9時から17時まで

 

3 受付窓口

 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル7階

 財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター内

 「民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター」

 専用フリーダイヤル 0120-918-338

 

4 受付方法等

 まず専用フリーダイヤルに電話にてご相談ください。

 電話にて必要な事項を確認させていただいてから、民間賃貸住宅の紹介等の手続きを進めていきます。

 

※参考 平成23年7月22日報道発表「東日本大震災避難者 民間賃貸住宅・都営住宅への受入」

 

問い合わせ先

民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター

専用フリーダイヤル 0120-918-338(平日9時から17時)

 


【福島県弁護士会】原子力発電所事故被害者救済支援センターの設置/受付電話024-533-7770

2011年09月01日 02時25分40秒 | 相談窓口

以下は、福島県弁護士会ホームページからの情報です。

 

広報資料(ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です)

福島県弁護士会原子力発電所事故被害者救済支援センターの設置について

福島県弁護士会は、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が紛争解決センター(いわゆる 政府ADR)を実施すること等に対応するため、「福島県弁護士会原子力発電所事故被害者救済支 援センター(以下「救済支援センター」といいます)」を設置し、9月1日より受付を開始いたします。

この救済支援センターでは、主に、原子力損害賠償に関する法律相談を担当する弁護士の紹介、 紛争解決センターの和解仲介申立代理を行う弁護士の紹介等を行います。

救済支援センターの受付は、平日10時~15時まで、電話024-533-7770番にて行います。

申し込みをされた方は、ご自身にて救済支援センターから紹介された弁護士の法律事務所にご 予約のうえ、ご相談、ご依頼をしていただくことになります。その場合、法律相談の相談料はかかり ません。和解仲介申立代理は有料となりますが、個人の方は原則として日本司法支援センター(法 テラス)の法律扶助を利用して弁護士費用の立て替えを受けることができます。

以上

(お問い合わせ先 福島県弁護士会事務局 電話番号:024-534-2334)

2011年(平成23年)8月23日 福島県弁護士会

 


書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)