東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

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【雇用保険/特例措置】福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置J の取扱い

2011年03月31日 20時54分31秒 | 労働/雇用保険など/公的求人
3/28付で通知が出され、
雇用保険の特例措置について、原発の避難指示地域及び屋内退避指示地域(30キロ圏)も対象になることが明確にされましたので、お知らせします。


以下、通知原文です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
都道府県労働局職業安定部長 殿
職保発 0328第 1号 平 成 23 年 3 月 28 日

厚生労働省職業安定局 雇用保険課長

福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置J の取扱いについて

「激甚災害法の雇用保険の特例措置」について、福島原子力発電所の影響により、 避難指示地域及び屋内退避指示地域にある事業所が事業を休業するに至り、その労 働者が、就労することができず、賃金を受け取ることができない場合には、この特 例措置の対象となるものであること。
このため、各都道府県労働局においでは、福島原子力発電所の避難指示地域及び 屋内退避指示地域の事業主及び被災者等に対して、この特例措置に関する周知や相 談等をはじめとして適切な支援を実施していただくよう、よろしくお願いする。

【とすねっと通信】とすねっと通信第4号 <ちょっぴり東京ビッグサイト版>

2011年03月31日 20時27分38秒 | とすねっと通信
とすねっと通信 第4号  <ビッグサイト版>
                                 
2011(平成23)年3月28日発行
とすねっと(東京災害支援ネット)
   
<とすねっと>とは?
 とすねっと(東京災害支援ネット、代表・森川清弁護士)は、被災者の方々を支援する弁護士・司法書士および市民によるネットワークです。
 「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

1.会社が大地震で被災したときの失業給付(雇用保険)
 会社を退職したが、次の仕事が見つからない場合には、雇用保険の加入期間に応じて、失業給付(雇用保険の基本手当)をもらうことができます。今回の大震災では、それだけでなく、会社が災害で被災して休業した場合や、会社の再開後の再雇用の約束がある場合などにも失業給付がもらえるので、「もらえないのでは?」とあきらめないでください。

(1)会社が被災して休業しました。退職しないと失業給付はもらえないの?
 退職しなくてももらえる場合があります。会社が被災して休止したため、休業した場合にも、給料をもらえない状態なのであれば、失業給付がもらえます。

(2)会社が被災したため、一時的に仕事をやめざるをえなかった場合は?
 あなたが勤めていた会社(事務所や工場・店舗など)が災害救助法の指定地域(震災の被害地域と原発事故の避難地域)にある場合で、会社が被災して事業を休止・廃止したために、一時的に離職(退職など)を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が約束されている場合であっても、失業給付をもらえます。
 ただし、あなたの家が指定地域にあっても、会社が指定地域の外にある場合は、今のところ対象になっていません。

(3)この失業給付をもらうには、どのぐらい働いていないといけないの?
 (1)(2)の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象です。雇用保険の加入期間について良く分からない方は、ハローワークに相談すれば確認できます。

(4)今回の特例措置で失業給付をもらう手続きを教えてください。
 ハローワークを訪れる際に、会社から「休業票」((1)の場合)または「離職票」((2)の場合)をもらって持って行っていくのが原則です。
 しかし、会社の事業所(事務所や工場・店舗など)が震災や原発事故等の影響で休業しているなど、「休業票」や「離職票」を受け取れない場合は、事情を言って相談すればいいので、まずはハローワークに相談してください。

(5)どこのハローワークに行けばいいのですか。
 平常時には、あなたの居住地を管轄するハローワークに行く必要があります。
 しかし、管轄のハローワークに行けない場合は、来所可能なハローワークで手続きをすればいいことになっています。よって、どこのハローワークに行っても構いませんが、東京武道館の最寄りのハローワークは木場にあります。
 問い合わせは、東京労働局公共職業安定所ハローワーク木場‎
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目13-19 電話 03-3643-8609


2.すでに震災前に失業給付を受けていた場合
 一時的に東京に避難しているのですが、次の認定日に居住地のハローワークに行けないので、困っています。どうしたら良いのでしょうか。
 すでに雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでハローワークに連絡すれば、認定日を変更してもらうことができます。
 もともとの居住地の電話がわからない場合には、最寄りのハローワークで相談すれば教えてくれます。
 問い合わせは、東京労働局公共職業安定所ハローワーク木場‎
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目13-19 電話 03-3643-8609


3.震災で会社が事実上倒産した場合、未払賃金をもらえる制度があります(未払賃金立替払制度)
 倒産した企業の未払賃金については、政府が働いていた方の申請に基づいて立替払いをする制度があります。今回の震災で事務所・工場・店舗等が被災した結果、仕事ができなくなった中小企業で働いていた方についても、この制度によって、未払賃金の立替払いを申請することができます。

(1)被災企業の労働者は、どういう場合に立替払いを受けられるの?
 対象となるのは、災害救助法の適用地域(福島県は全域)に本社のある中小企業で、今回の震災で建物倒壊等の被害(地震災害)を受けた結果、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、支払能力もない企業です。労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動をしていた企業であることが前提です。会社に限らず、個人企業にも適用があります。
 こうした企業に勤めていた方で、被災地域の職場(事業場)で労働者として働き、地震災害のため退職(事業再開の見込みがなく、事実上退職したのと同じ場合も含みます。)を余儀なくされた場合には、未払賃金の立替払いを申請できます。なお、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払いを受けられません。
 もちろん、地震災害を受けていない企業で、その他の理由で破産等や事実上倒産となった場合も、一定の時期に退職した労働者は立替払いを受けられます(ただし、(2)の申請書類の特例的運用の対象にはなりません)。

(2)申請に必要な書類は?
 通常の倒産の場合には、①破産管財人等の発行する証明書を入手するか、②事実上の倒産の認定および未払賃金額等の確認を受ける必要があります。
 ②の認定・確認は、働いていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に申請します。その上で「労働者健康福祉機構」に立替払いを請求します。
 しかし、今回の被災による倒産の場合には、書類の提出や認定・確認を厳しくしてしまうと、被災者の申請は難しくなります。そこで、自治体の発行する「罹災(りさい)証明書」など、申請者側で入手できる資料を出せば、配慮されることになりました。
 具体的にどのような書類を用意すればよいかは、ケース・バイ・ケースになるので、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。
 問い合わせは,東京労働局労働基準監督署三田業務課‎
〒108
-0014 東京都港区芝5丁目35-1 電話 03-3452-5475


4.あぶくま信金、ひまわり信金の最新情報

(1)通帳・カードがなくても全国の信金で下ろせるようになりました!
 信金中央金庫は、東日本大震災や福島第1原発事故で避難生活を送る5信用金庫の預金者を対象に、キャッシュカードや通帳がなくても全国271の信金で10万円を上限に預金を引き出せる措置を始めます。28日から順次実施する予定です。
 対象は、あぶくま信金(福島県南相馬市)、ひまわり信金(福島県いわき市)、宮古信金(岩手県宮古市)、石巻信金(宮城県石巻市)、気仙沼信金(宮城県気仙沼市)の5信金の預金者です。
 支払いは1口座につき残高の範囲内で1日1回、10万円まで。窓口では運転免許証などによる本人確認が必要で、翌営業日までに受け取ることができます。

(2)ビッグサイト近くの信用金庫
 東京ベイ信用金庫 豊洲支店‎
〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目1-23 ティビィ豊洲ビル
電話 03-3531-9621


5.女性・子どもに対する暴力から身を守るために

(1)震災と女性・こどもに対する暴力(とすねっと女性弁護士グループから)

 被災地現場の厳しく混乱した状況から避難所・施設に移動されてきた皆様、寝る場所と食事が何とか確保でき、ホッとされているかと想います。しかし、一方で、今後の生活への不安や慣れない避難所生活は被災者に方々にとっては大きな疲労とストレスになっていると思います。ストレスはイライラした気持ちに繋がります。集団生活だから、避難させてもらっている身だから、みんなイライラしているから、恥ずかしいから,仕方がないと我慢せず、自分や子どもの心身を大切にしてください。女性や子どもが被害にあった場合、被害者が自分から進んで誰かに相談するとは限りません。どうか一人一人の見守りをお願いします。

(2)万が一、性被害・DVに遭ってしまったら

 性被害やドメスティック・バイオレスなど「女性に対する暴力」については下記の相談窓口があります。いずれも匿名で相談できます。
1.内閣府「DV相談ナビ」(0570-0-55210)
2.東京三弁護士会犯罪被害者相談(平日:午前11時~午後4時。03-3581-6666)
3.法テラス犯罪被害者相談(平日:午前9時~午後9時まで。土:午前9時~午後5時。0570-079-714。)
4.警視庁犯罪被害者ホットライン(03-3597-7830)
5.警察庁性犯罪被害者相談電話(女性警察官が対応。午前9時~午後5時。0120-001-797)
6.日本労働弁護団セクハラ被害ホットライン(女性弁護士が対応。毎月第2水曜日。午後3時~午後5時。03-3251-5363)
7.公益法人被害者支援都民センター(月・木・金は午前9時半~午後5時半。火・水は午前9時半~午後7時。03-5287-3336)



《ブログをつくりました!》
とすねっとのブログを作りました!URL(アドレス)は下に書いてあります。
携帯電話またはパソコンでこちらのブログもご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/tossnet
事務局 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14 SK90ビル302森川清法律事務所内
                       TEL 080-4322-2018

【研修会】第1回とすねっと研修会~労働・行政情報を中心に~

2011年03月31日 14時01分01秒 | 研修会/学習会/集会
<第1回とすねっと研修会>
東京災害支援ネット(とすねっと)では、法律家および相談ボランティアを対象に4月4日に第1回研修会を実施します。

東日本大震災は未曾有の深刻な被害をもたらし、福島第1原発の事故の長期化も避けられない状況となりました。
今後、労働・雇用をめぐる問題が、深刻化することが予想され、相談業務でも中心的テーマとなるものと思われます。
みなさまふるってご参加ください。

日時:4月4日午後6時~9時
場所:スター貸会議室 四谷 (後記)
費用:法律家:1000円/一般:500円/※生活にお困りの方は受付にてご相談ください

テーマ「大震災および原発事故における労働・雇用の諸問題」など
講師:河村直樹(全労働)

このほか、行政関連情報、「とすねっと通信」についての説明(事務局長・山川)も予定

<開催場所>
スター貸会議室 四谷
所在地:東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル 301/302号室
マップ:http://www.kaigishitsu.jp/map/map-yotsuya.html

東京災害支援ネット(とすねっと)
事務局長 山川幸生

【住宅/東京都】国家公務員宿舎を活用した東北地方太平洋沖地震被災者の受入れについて

2011年03月31日 13時54分22秒 | 住宅情報
国家公務員宿舎を活用した東北地方太平洋沖地震被災者の受入れについて

平成23年3月29日
都市整備局

 東京都では、都営住宅等への東北地方太平洋沖地震による被災者等の受入れを進めているところですが、被災者生活支援特別対策本部及び財務省から被災者用住宅として情報提供があった東雲住宅(約800戸)等の国家公務員宿舎についても被災者の受入れに活用します。

 今後、修繕、備品の設置等必要な準備が整ったものから順次、被災者の受入れを行っていきます。

 詳細が決まりましたら、追ってお知らせします。
お問い合わせ先
都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
電話 03-5320-4913

【都営住宅/東京都】東京都内住宅が半壊以上、居住継続が困難となった被災者に対する都営住宅等の一時提供

2011年03月31日 13時50分10秒 | 住宅情報
東北地方太平洋沖地震により、東京都内で自ら居住している住宅が半壊以上の被害を受け、居住継続が困難となった被災者に対する都営住宅等の一時提供について

平成23年3月29日
都市整備局

 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、東京都内の住宅でも被害が発生しています。
 このため、被害を受けた方のうち、下記1の条件を満たす被災者の方に、都営住宅等を緊急避難施設として一時提供します。


1 対象者

 次の条件をすべて満たす被災者の方
(1) 東北地方太平洋沖地震により、東京都内で自ら居住している住宅が被害を受けた方
(2) 住宅が半壊以上の被害を受け、居住継続が困難となった方(罹災証明書等で確認できること。)
2 一時提供の条件

 原則6か月以内
 使用料・共益費免除
3 申込みに関するお問い合わせ先

 東京都住宅供給公社 公営住宅管理部 都営募集課
 【電話】03-3498-8894
問い合わせ先
都市整備局都営住宅経営部資産活用課
 電話 03-5320-4993

【通知/雇用・医療・生活など】平成23年東北地方太平洋沖地震関連のさまざまな通知

2011年03月30日 02時49分40秒 | 国や行政からのお知らせ
東京都労働相談情報センターのHPにさまざまな通知がまとまって掲載されています。
リンク先を埋め込めていませんが、とりいそぎupいたします。

平成23年東北地方太平洋沖地震関連情報

●雇用・労災関係
【失業手当】
〇「激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例について」(平成23年3月13日付け職発0313第1号)
激甚災害と指定されたことに伴い、事業者が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し又は廃止したことにより休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくとも失業しているものとして失業の認定を行い、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施します。特例の期限は、平成24年3月10日です。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110322-tokurei/20110322-tokurei.pdf

〇「激甚災害時における特例措置に係る事業所の取扱いについて」(平成23年3月18日付け職保発0318第4号、職派需発0318第1号)
雇用保険の失業手当の特例措置(激甚災害と指定されたことに伴い、事業所が直接的な被害を受け、賃金が支払われていない場合、実際に離職していなくとも雇用保険の失業手当を支給できる)について、就業場所が、請負現場や労働者派遣事業の派遣先である労働者も対象となることを明確化しました。

【未払賃金の立替払】
〇「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営について」(平成23年3月23日付け基発0323第4号)
地震の直接的な被害により事業活動が停止した被災地域の中小企業に雇用されていた労働者に係る未払賃金の立替払について、申請に必要な書類の簡略化等を行い、迅速な処理を行うよう、関係労働局宛に通知しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r98520000016089.pdf


【健康相談】
〇「産業保険推進センター等における健康相談について」(平成23年3月16日付け基安労発0316第2号)
事業者、労働者及びその家族等被災された住民が、産業保健推進センター、地域産業保健センター等でメンタルヘルスを含む健康問題について電話等で相談を受けられるようにするための体制の整備を、独立行政法人労働者健康福祉機構及び都道府県労働局に通知しました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110324K0010.pdf

【雇用調整助成金】
〇「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について」(平成23年3月17日付け職発0317第2号)
震災被害に伴う経済上の理由により雇用調整助成金を利用する事業主のうち、当面、特に被害の大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主については、支給要件の緩和(事業活動縮小の確認期間を3か月から1か月に短縮すること、生産量等が減少見込みの場合でも申請を可能にすること、計画届の事後提出を可能にすること)を実施することと、併せて、雇用調整助成金の活用事例について事業主に周知しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aw6.pdf

【労働災害】
〇「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について」(平成23年3月11日付け基労補発0311第9号)
労災保険給付に関して、事業主証明や医師証明なしでも請求可能とすること、地震により業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合には業務災害になること等について都道府県知事に通知しました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110316K0010.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について」
被災地では労災認定のための資料が散逸していることが予想されるため、資料がない場合の調査要領を定めて、迅速な労災補償を行うよう指示しました。

〇「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」の送付について(平成23年3月24日付け事務連絡)
震災・津波に遭遇した場合の労災保険の取扱いに関するQ&Aとして作成し、被災者やその遺族に分かりやすく説明するよう都道府県労働局に指示しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf

〇「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する緊急相談窓口の開設について」(平成23年3月25日付け基発0325第10号)
被災地域等の労働局労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する労働者や事業主からの相談に対応するため、緊急相談窓口の開設について都道府県労働局に対して指示しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016g2h.pdf


●医療・年金関係
【国民健康保険料、一部負担金の減免・猶予】
〇「平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料及び一部負担金の取扱いについて」(平成23年3月11日付け事務連絡)
国民健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金の減免及び徴収猶予並びに国民健康保険料(税)の減免、徴収猶予並びに納期限の延長を行うことができること等について各都道府県に連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015763.pdf

〇「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について」(平成23年3月11日付け事務連絡)
健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金等の減免等及び保険料の納期限の延長等ができること等について、全国健康保険協会に連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r9852000001576b.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(平成23年3月15日付け事務連絡)
住宅が全半壊した者等に対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求することができる旨を関係団体等を通じて医療機関に連絡しました。併せて、一部負担金等については、免除・猶予することが可能なことを、保険者に対し連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156ef.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)」(平成23年3月18日付け事務連絡)
福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う避難指示により避難した者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015i6s.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)」(平成23年3月23日付け事務連絡)
福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う屋内退避指示の対象地域から避難又は屋内退避した者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。
(都道府県あて)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r98520000015y7e.pdf

(全国健康保険協会あて)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r98520000015z95.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」(平成23年3月23日付け事務連絡)
「主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨」及び「主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨」を申し立てた者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r985200000163aq.pdf

【被保険者証】
〇「東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について」(平成23年3月11日付け事務連絡)
被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できること等について、各都道府県に連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r9852000001573g.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について」(平成23年3月18日付け事務連絡)
被災地域に住所を有していた国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者が、他市町村へ転入の際に転出証明書が提出できない場合の被保険者資格認定方法等の特例について保険者に連絡しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015esi.pdf

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について(その2)」(平成23年3月25日付け事務連絡)
被災市町村からの転入による後期高齢者の被保険者資格認定の際に、転出証明書を提出できない場合に、転入先広域連合から転出元広域連合へ連絡を行うことにより、転出元の資格喪失処理を確実に行えるようにすることを都道府県や広域連合に対し連絡しました。
国民健康保険については、被災市町村において、住民基本台帳法第9条第1項に基づく通知を受領することができる状態になってから、当該通知に基づき資格喪失処理を行うこととし、当該通知と別に転入先市町村から被災市町村あて特段の連絡を行う必要がないことを示しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016cqo.pdf

【国民年金保険料の免除】
〇「東北地方太平洋沖で発生した地震による被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除制度及び口座振替停止手続きの周知について」(平成23年3月18日付け年管管発0318第3号)
国民年金保険料の災害時の特例免除及び保険料の講座振替停止を希望する者の手続の必要性について、日本年金機構及び地方厚生(支)局に周知を要請しました。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015h43.pdf


●雇用対策関係
【新規学校卒業予定者等就職支援関係】
〇「東北地方太平洋沖地震に係る主要経済団体等への大臣要請を踏まえた対応について」(平成23年3月22日付け職派若発0322第1号)
厚生労働大臣・文部科学大臣連名による要請(3月22日実施)を踏まえ、各地域の経済団体等に対する要請の実施、主要企業等への要請の実施、管内の学生向け就職情報サイト等を運営する事業所への要請の実施、被災地の学生・生徒に対する大臣メッセージの周知を各都道府県労働局に指示しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015rzu.pdf

〇「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る離職者に対する職業転換給付金制度の適用等について」(3月24日付け)
被災求職者に対する職業転換給付金の「広域求職活動費」(遠隔地面接旅費相当)、「移転費」(転居費相当)、「訓練手当」の支給対象となる被災地域を指定しました。

〇「「東北地方太平洋沖地震に係る当面の緊急雇用対策の実施について」の改訂について」(3月25日付け)
「震災特別相談窓口」を全国のハローワーク(新卒応援ハローワークを含む)に設置拡大するととにに、被災者を受け入れている避難所等に出向いた出張相談を行うことにより、「広域求職活動費」と「移転費」を活用した被災地以外への地域への広域職業紹介等の職業相談・職業紹介、雇用保険その他のハローワークが取り扱う各種制度の相談・情報提供等を実施するよう指示。また、被災求職者を積極的に雇い入れようとする求人、社宅・寮の附帯した求人の確保を指示しました。

〇「東北地方太平洋沖地震被災者に係る職業紹介について(その1)」(3月25日付け)
都道府県労働局に対して、ハローワークにおける、被災地域の被災者や被災地域以外の地域で新たな就業先を探す被災者の方々に対する職業相談、職業紹介の留意事項、被災者を優先的に雇い入れる意向を持つ求人の受理に当たっての留意事項を指示しました。

〇「東北地方太平洋沖地震被災者に係る職業紹介について(その2)」(3月25日付け)
都道府県労働局に対して、被災者の避難先での就業のニーズの把握、就業ニーズに応じた避難所等への出張相談等について指示しました。


●被災者に対する経済的支援
【生活保護】
〇「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」(平成23年3月17日付け社援保発0317第1号)
被災地から避難した方から生活保護の申請があった場合、迅速かつ適切な保護の実施に当たるよう地方自治体に通知しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015bto.pdf

チャレンジ労働法 パート労働ナビゲーション 東京都庁ウェブサイト TOKYOはたらくネット

【産業労働局/相談窓口】東京都労働相談情報センターに震災に伴う労働問題に対応する「特別相談窓口」設置

2011年03月30日 02時22分32秒 | 相談窓口
東京都労働相談情報センターに震災に伴う労働問題に対応する「特別相談窓口」を設置します!

平成23年3月28日
産業労働局

 「東北地方太平洋沖地震」の影響により、休業や解雇等のトラブルが発生し、東京都の労働相談窓口にも、多くの震災に関連する相談が寄せられています。 こうした労働問題を的確に解決し、又、今般、国が講じた雇用保険及び雇用調整助成金の特例措置に対応するため、東京都は、東京労働局(国)と連携し、東京都労働相談情報センターに「特別相談窓口」を設置します。 特別相談窓口では、都内に避難中の方を含め、被災地域からの相談もお受けします。

特別相談窓口のご案内
1 名称 「震災関連特別労働相談窓口」
2 対象者 労働者、使用者等(都内に避難中の方を含む)
3 設置場所 東京都労働相談情報センター
    東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階
    JR・地下鉄『飯田橋駅』下車 徒歩7分・JR『水道橋駅』下車 徒歩5分・地下鉄『九段下駅』下車 徒歩10分
4 開設期間 平成23年3月30日(水曜)から平成23年4月28日(木曜)まで(土曜・日曜を除く)
5 相談時間 午前9時~午後5時(来所相談の受付は、午後4時まで)
6 相談方法(相談は無料、秘密は厳守します。)
• 電話相談0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
• 来所相談
7 相談内容
• 解雇、退職など、労働問題全般についての相談
• 雇用保険及び雇用調整助成金の特例措置に関する相談
• 労働災害及び休業補償等に関する相談
8 相談員
 東京都労働相談情報センター職員
 東京労働局職員(午後1時~午後5時)
 弁護士(火曜日:午後1時~午後4時)

※東京都労働相談情報センターのホームページに「大地震に関連する労働相談Q&A」を掲載しています。
問い合わせ先
産業労働局雇用就業部労働環境課
 電話 03-5320-4650
東京都労働相談情報センター相談調査課
 電話 03-3265-6110


【経済産業省】被災者の方々に対するクレジット各社のコールセンター情報等の提供について

2011年03月30日 02時06分18秒 | 金融・保険
被災者の方々に対するクレジット各社のコールセンター情報等の提供について

被災者の方々に対するクレジット各社のコールセンター情報等の提供について(PDF形式:70KB)

(別添)クレジット会社相談窓口一覧(PDF形式:111KB)  
平成23年3月28日
被災者の方々に対するクレジット各社のコールセンター情報等の提供について

 経済産業省は、平成23年東北地方太平洋沖地震等の被災者の方々が各クレジット会社のコールセンターなどに問い合わせできるよう、各社の問い合わせ
窓口リストを公表しました。また、インターネットの閲覧が困難な被災者の方向けに、リストを市町村に配布し、各避難所に御連絡いただくよう依頼することとしました。

1.経済産業省は、平成23年東北地方太平洋沖地震等の被災者のクレジット債務について、支払条件等の変更等の柔軟かつ適切な対応を各クレジット会社へ要請しておりますが、各クレジット会社では、コールセンターなどの問い合わせ窓口を設置し、相談、問い合わせ等に対応しておりますので、社団法人日本クレジット協会の作成した問い合わせ先リストを公表いたします。

2.しかしながら、被災され、避難所に避難されている方はインターネットが閲覧しにくい状況にあり、各社がホームページで公表している問い合わせ窓口の情報を得にくいため、今般、各クレジット会社の問い合わせ窓口リストを市町村に配布し、各避難所に御連絡いただくようお願いしておりますので、併せてお知らせいたします。

(本発表資料のお問い合わせ先)
商務情報政策局取引信用課長秋庭
担当者: 伊藤、大江
電話:03-3501-1511(内線4191~4)
03-3501-2302(直通)

【こども・とすねっと通信】こども・とすねっと通信第1号ができました(東京武道館編)

2011年03月30日 00時50分33秒 | とすねっと通信
こども・とすねっと通信第1号が発行されました。
なんとボランティアスタッフNさんの手描き、イラスト入りお力作です。

●東京武道館の近くの公園や遊び場
●ランドセルが寄付されるおはなし

などなど楽しい話題がつまっています。
ぜひプリントアウトしてお読みください!
東京武道館にはたくさん置いてありますよ☆


【とすねっと通信】とすねっと通信第4号

2011年03月30日 00時38分39秒 | とすねっと通信
とすねっと通信   第4号
                          
2011(平成23)年3月28日発行  とすねっと(東京災害支援ネット)
   
<とすねっと>とは?
 とすねっと(東京災害支援ネット、代表・森川清弁護士)は、被災者の方々を支援する弁護士・司法書士および市民によるネットワークです。
 「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

1.会社が大地震で被災したときの失業給付(雇用保険)
 会社を退職したが、次の仕事が見つからない場合には、雇用保険の加入期間に応じて、失業給付(雇用保険の基本手当)をもらうことができます。今回の大震災では、それだけでなく、会社が災害で被災して休業した場合や、会社の再開後の再雇用の約束がある場合などにも失業給付がもらえるので、「もらえないのでは?」とあきらめないでください。

(1)会社が被災して休業しました。退職しないと失業給付はもらえないの?
 退職しなくてももらえる場合があります。会社が被災して休止したため、休業した場合にも、給料をもらえない状態なのであれば、失業給付がもらえます。

(2)会社が被災したため、一時的に仕事をやめざるをえなかった場合は?
 あなたが勤めていた会社(事務所や工場・店舗など)が災害救助法の指定地域(震災の被害地域と原発事故の避難地域)にある場合で、会社が被災して事業を休止・廃止したために、一時的に離職(退職など)を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が約束されている場合であっても、失業給付をもらえます。
 ただし、あなたの家が指定地域にあっても、会社が指定地域の外にある場合は、今のところ対象になっていません。

(3)この失業給付をもらうには、どのぐらい働いていないといけないの?
 (1)(2)の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象です。雇用保険の加入期間について良く分からない方は、ハローワークに相談すれば確認できます。

(4)今回の特例措置で失業給付をもらう手続きを教えてください。
 ハローワークを訪れる際に、会社から「休業票」((1)の場合)または「離職票」((2)の場合)をもらって持って行っていくのが原則です。
 しかし、会社の事業所(事務所や工場・店舗など)が震災や原発事故等の影響で休業しているなど、「休業票」や「離職票」を受け取れない場合は、事情を言って相談すればいいので、まずはハローワークに相談してください。

(5)どこのハローワークに行けばいいのですか。
 平常時には、あなたの居住地を管轄するハローワークに行く必要があります。
 しかし、管轄のハローワークに行けない場合は、来所可能なハローワークで手続きをすればいいことになっています。よって、どこのハローワークに行っても構いませんが、東京武道館の最寄りのハローワークは北千住にあります。
 問い合わせは、ハローワーク足立(足立区千住1-4-1 東京芸術センター6~8階、電話03-3870-8609)まで。東京メトロ千代田線北千住駅1番出口、徒歩6分。


2.すでに震災前に失業給付を受けていた場合
 一時的に東京に避難しているのですが、次の認定日に居住地のハローワークに行けないので、困っています。どうしたら良いのでしょうか。
 すでに雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでハローワークに連絡すれば、認定日を変更してもらうことができます。
 もともとの居住地の電話がわからない場合には、最寄りのハローワークで相談すれば教えてくれます。
 問い合わせは、ハローワーク足立まで。電話 03-3870-8609。


3.震災で会社が事実上倒産した場合、未払賃金をもらえる制度があります(未払賃金立替払制度)
 倒産した企業の未払賃金については、政府が働いていた方の申請に基づいて立替払いをする制度があります。今回の震災で事務所・工場・店舗等が被災した結果、仕事ができなくなった中小企業で働いていた方についても、この制度によって、未払賃金の立替払いを申請することができます。

(1)被災企業の労働者は、どういう場合に立替払いを受けられるの?
 対象となるのは、災害救助法の適用地域(福島県は全域)に本社のある中小企業で、今回の震災で建物倒壊等の被害(地震災害)を受けた結果、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、支払能力もない企業です。労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動をしていた企業であることが前提です。会社に限らず、個人企業にも適用があります。
 こうした企業に勤めていた方で、被災地域の職場(事業場)で労働者として働き、地震災害のため退職(事業再開の見込みがなく、事実上退職したのと同じ場合も含みます。)を余儀なくされた場合には、未払賃金の立替払いを申請できます。なお、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払いを受けられません。
 もちろん、地震災害を受けていない企業で、その他の理由で破産等や事実上倒産となった場合も、一定の時期に退職した労働者は立替払いを受けられます(ただし、(2)の申請書類の特例的運用の対象にはなりません)。

(2)申請に必要な書類は?
 通常の倒産の場合には、①破産管財人等の発行する証明書を入手するか、②事実上の倒産の認定および未払賃金額等の確認を受ける必要があります。
 ②の認定・確認は、働いていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に申請します。その上で「労働者健康福祉機構」に立替払いを請求します。
 しかし、今回の被災による倒産の場合には、書類の提出や認定・確認を厳しくしてしまうと、被災者の申請は難しくなります。そこで、自治体の発行する「罹災(りさい)証明書」など、申請者側で入手できる資料を出せば、配慮されることになりました。
 具体的にどのような書類を用意すればよいかは、ケース・バイ・ケースになるので、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。
 問い合わせは足立労働基準監督署(足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎4階 電話03-3882-1187~91)まで。東京メトロ千代田線北千住駅から徒歩5分です。

4.あぶくま信金、ひまわり信金の最新情報
(1)通帳・カードがなくても全国の信金で下ろせるようになりました!
 信金中央金庫は、東日本大震災や福島第1原発事故で避難生活を送る5信用金庫の預金者を対象に、キャッシュカードや通帳がなくても全国271の信金で10万円を上限に預金を引き出せる措置を始めます。28日から順次実施する予定です。
 対象は、あぶくま信金(福島県南相馬市)、ひまわり信金(福島県いわき市)、宮古信金(岩手県宮古市)、石巻信金(宮城県石巻市)、気仙沼信金(宮城県気仙沼市)の5信金の預金者です。
 支払いは1口座につき残高の範囲内で1日1回、10万円まで。窓口では運転免許証などによる本人確認が必要で、翌営業日までに受け取ることができます。

(2)東京武道館周辺の信用金庫
 東京武道館から綾瀬駅に向かう緑道沿いに、足立成和信用金庫綾瀬支店(足立区綾瀬3-9-20/電話03-5697-5711)があります。
 綾瀬駅西口近くには、「ひがしん」の略称で知られる東京東信用金庫綾瀬支店(東京都足立区綾瀬4-7-12/電話03-3605-4141)があります。
 東京武道館の東寄りには、城北信用金庫綾瀬北支店(足立区綾瀬5-21-9 電話03-3605-1151)があります。

5.女性・子どもに対する暴力から身を守るために

(1)震災と女性・こどもに対する暴力(とすねっと女性弁護士グループから)

 被災地現場の厳しく混乱した状況から避難所・施設に移動されてきた皆様、寝る場所と食事が何とか確保でき、ホッとされているかと想います。しかし、一方で、今後の生活への不安や慣れない避難所生活は被災者に方々にとっては大きな疲労とストレスになっていると思います。ストレスはイライラした気持ちに繋がります。集団生活だから、避難させてもらっている身だから、みんなイライラしているから、恥ずかしいから,仕方がないと我慢せず、自分や子どもの心身を大切にしてください。女性や子どもが被害にあった場合、被害者が自分から進んで誰かに相談するとは限りません。どうか一人一人の見守りをお願いします。

(2)万が一、性被害・DVに遭ってしまったら

 性被害やドメスティック・バイオレスなど「女性に対する暴力」については下記の相談窓口があります。いずれも匿名で相談できます。
1.内閣府「DV相談ナビ」(0570-0-55210)
2.東京三弁護士会犯罪被害者相談(平日:午前11時~午後4時。03-3581-6666)
3.法テラス犯罪被害者相談(平日:午前9時~午後9時まで。土:午前9時~午後5時。0570-079-714。)
4.警視庁犯罪被害者ホットライン(03-3597-7830)
5.警察庁性犯罪被害者相談電話(女性警察官が対応。午前9時~午後5時。0120-001-797)
6.日本労働弁護団セクハラ被害ホットライン(女性弁護士が対応。毎月第2水曜日。午後3時~午後5時。03-3251-5363)
7.公益法人被害者支援都民センター(月・木・金は午前9時半~午後5時半。火・水は午前9時半~午後7時。03-5287-3336)

《ブログをつくりました!》
とすねっとのブログを作りました!URL(アドレス)は下に書いてあります。
携帯電話またはパソコンでこちらのブログもご覧ください。
ブログ:http://blog.goo.ne.jp/tossnet
twitter:@tossnet
事務局 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14 SK90ビル302森川清法律事務所内
                       TEL 080-4322-2018

【住宅/公営住宅】被災者向け公営住宅など情報センター

2011年03月29日 22時50分39秒 | 住宅情報
被災者の方が入居可能な全国の住宅への入居申込みを一元化することで、被災者の方の円滑な入居を支援します。

フリーダイヤル:0120-297-722
携帯電話、公衆電話、船舶・衛星電話、CATV電話 可
受付時間:9:00-18:00 
土日祝日は、一部の地方公共団体等について電話番号のご案内のみとなります。

●各地方自治体、URの担当窓口におつなぎします。
対象:県外の住宅を希望される以下の方
(1)東北地方太平洋沖地震、津波等による被災者
(2)福島原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象者

公営住宅等空家情報
公営住宅等問い合わせ先
UR住宅空家戸数・問い合わせ先
※地方公共団体が管理する公営住宅、地方住宅供給公社が管理する賃貸住宅、URが管理する賃貸住宅

●民間事業者が運営しているコールセンターや物件検索サイトをご案内いたします。その後、個々の賃貸事業者と契約していただくことになります。
対象:被災者、避難者の方

以下のリンク先から入居可能な住宅の検索が可能です。
あんしん賃貸ネット(国土交通省)
不動産ジャパン(不動産流通近代化センター)
災害時住宅支援検索サイト
 (全国賃貸住宅経営協会)
 (フリーダイヤル0120-960-003+55599)

注)具体的な入居者選考の基準、申込みに必要となる手続き・書類、入居に当たっての条件については、転送先の地方公共団体、UR、各事業者の窓口で御相談ください。
注)民間賃貸住宅を応急仮設住宅として無償で提供することについては、現在、被災地方公共団体において準備中です。

【雇用保険/失業給付】東北地方太平洋沖地震に伴う 雇用保険失業給付の特例措置について

2011年03月29日 19時13分32秒 | 労働/雇用保険など/公的求人

被災者の方へ】勤め先が休業、廃業した場合、実際に離職していなくても失業給付が受けられます。住所地以外のハローワークでも認定や相談ができます。詳細は、厚労省から雇用保険と失業給付についてのお知らせへ

東北地方太平洋沖地震に伴う 雇用保険失業給付の特例措置について

●ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハ ローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更する ことができます。

●居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないとき は、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

●災害時における雇用保険の特例措置について

➊ 概要
1事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の 基本手当)を受給できます(休業)。

2災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業 給付を受給できます(離職)。

※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象と なります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。

➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記1に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書 と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される 「休業票」をご持参ください。

●上記2に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。

●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保 険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者 であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。





厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)


【住宅/東京都品川区】申込締切り4/1!東北関東大震災被災者への品川区公共住宅の募集について

2011年03月29日 17時47分15秒 | 住宅情報
3月29日更新 
4/1締め切り!東北関東大震災被災者への品川区公共住宅の募集について

品川区が公共住宅の入居者を募集しています。

●3月11日に発生した東北関東大震災の被災地において、被害を受け住宅に困窮されている住民の方に対する品川区の公共住宅の募集について
提供戸数(合計18戸)
・ソレイユ戸越 : 5戸
・ファミーユ大井: 2戸
・ファミーユ小山: 1戸
・パレスガル :10戸

<注意事項>
(1)住宅の所在等住宅の概要については、別添をご覧ください。
(2)住宅の指定は出来ません。
(3)申込は、1世帯につき1回です。重複しての申込は出来ません。
(4)家賃、敷金、共益費、退去時の修繕費は免除とします。
(5)電気、ガス、上下水道使用料は入居者負担とします。
(6)風呂、照明有り。
(7)寝具、日用品等は各自でご用意ください。
(8)駐車場はありません。
(9)いずれの住宅も動物の飼育は出来ません。

●提供住宅一覧(.pdf 、11.6 KB)
●対象者要件
(1)東北関東大震災に伴う地震・津波等による被災者
(2)福島第一原子力発電所および同第二原子力発電所の事故に伴う避難指示等がなされている地域に居住していた方
●提供期間
平成23年4月中旬から入居可能。※当面6カ月とします。

●申込方法および期間
次のいずれかの方法でお申込ください。
・電話
平成23年3月30日(水)から平成23年4月1日(金)午前9時から午後5時まで
・ファクシミリ
平成23年3月30日(水)から平成23年4月1日(金)午後5時まで必着


ファクシミリでお申込の際には、「被災者・避難者用受入住宅一時使用申込書」と明記し、以下の項目を記入してください。
[1]申込者氏名、連絡先
[2]入居予定代表者の氏名、年齢、申込者との関係
[3]連絡先(今お住まいになっている住所、電話番号)
[4]被災地の住所
[5]入居人数(入居予定代表者も含む)
[6]高齢者(65歳以上)、障がい者、乳幼児(小学校就学前まで)、妊婦の有無
[7]申込理由(震災または原発)
※別添「被災者・避難者用受入住宅一時使用申込書」を使用していただいてもかまいません。

■申込先
品川区防災まちづくり事業部都市計画課住宅運営担当
電話番号:03-5742-9174(専用ダイヤル)FAX番号:03-5742-6889
※番号はおかけ間違いのないようお願いいたします。

●被災者・避難者用受入住宅一時使用申込書(.pdf 、16.7 KB)
●対象者の決定
平成23年4月4日(月)
なお、対象者の決定にあたっては、高齢者(65歳以上)、障がい者、妊婦、乳幼児(小学校就学前まで)を含む世帯を優遇して行います。
対象者の決定は抽選とし、当選者に対し品川区からご連絡いたします。落選者への連絡はいたしません。
当選番号は品川区ホームページに掲載します。

■ご注意
入居手続きは、平成23年4月8日(金)午後5時までとし、手続きが完了されない場合は、当選の権利が失効し、補欠の方が繰上げとなります。

【相談窓口/日弁連】外国人のための東日本大震災電話相談

2011年03月29日 17時40分51秒 | 相談窓口
日弁連などによる外国人のための東日本大震災電話相談

実施期間 3月29日(火)から5月27日(金)まで(2か月間)※延長の可能性あり
平日のみ 10:00~12:30 (受付は12:00まで)
電話番号 03-3591-2291(通話料がかかります)

対応言語 英語・中国語・ポルトガル語など
主催 日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会

※相談の際にご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会の個人情報保護方針に従い厳重に管理いたします。また、法律相談、相談者への連絡、弁護士紹介、受任弁護士の事件処理に利用するため、関東弁護士会連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が共同利用します。なお、個人情報は、統計的に処理・分析し、その結果を個人が特定されないような状態で公表することがあります。

書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)