東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

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【要望書】訓練・生活支援給付に関する要望書

2011年06月28日 20時13分43秒 | とすねっとの要望書

厚生労働相に対して執行するとともに、労働政策審議会職業能力開発分科会委員に参考送付しました。

 

訓練・生活支援給付に関する要望書

厚生労働大臣 細川律夫 殿

労働政策審議会職業能力開発分科会 御中

とすねっと要望書第16

平成23627

 

              東京災害支援ネット(とすねっと)

                              代表    森   川    清     

                              (事務局)                               

                              170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

                                         SK90ビル302森川清法律事務所内

                              電話:080-4322-2018

第1 要望の趣旨

   東日本大震災における求職者支援制度での震災対応の追加的措置として、訓練・生活支援給付の支給の対象者を世帯の主たる生計者以外にも拡充し、申請時点での世帯全体の年収要件を緩和してください。 

第2 要望の理由

1 わたしたちは、主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供し、避難所や電話での相談活動を行っております。

2 私たちが支援活動に当たっている避難者には、乳幼児を始めとする子どもの放射線被ばくを恐れて都内に避難している母親が多数いらっしゃいます。そのうち、特に生計を維持するために父親が福島県に残って仕事をするという二重生活を強いられているケースも多数あります。

  また、夫婦で都内に避難している人で、世帯主である夫が就職できたものの妻が就職できずに苦労しているケースもあります。

3 上記の母親たちが就労するにも、避難して見知らぬ土地で不安定な生活をせざるを得ない負担の大きさ、保育サービスの利用も必ずしもスムーズにいかないこと、家族やコミュニティと離れることで生活や子育てにも不安が強くなること、求職する側も偏見を持って対応し求職する避難者の意欲をそいでいくこと(例えば「福島にすぐ帰るんですよね」などと心ない言葉が投げかけられて不採用となった人もおります)など、雇用状況がよくない現状において、求職する被災者の負担、求職・就労における不利は極めて大きくなっています。

  就職に向けての導入として、都内に避難してきた被災者について職業訓練を実施する意義は大きいものです。

4 しかし、二重生活をすることで生計が厳しい状態にあったり、夫婦で避難して世帯主が就職しても低収入だったりしており、避難者が生活費の保障なしに職業訓練を受ける余裕はありません。

  このままの状態では最も職業訓練をすることが望ましい人たちに職業訓練の機会を与えないに均しいと言っても過言ではありません。

5 現在、労働政策審議会職業能力開発分科会において、求職者支援制度での震災対応として被災者の訓練受講機会の拡充について検討がなされていることからすれば、二重生活を強いられるなどしている被災者が求職者支援制度を利用できるよう改善がなされるべきです。

6 このことは、国連の「国内強制移動に関する指導原則」23−4からも要求されるものと言えます。

  同原則の主体である国内避難民には避難を「余儀なくされた者」も含まれており、予防原則の観点からすれば、30キロ圏外からの避難者も、その多く(特に子ども及びその養育者や妊婦)が国内避難民といえます。

  そうであれば、同原則23−4「教育および訓練の施設については、条件が許す限り速やかに、キャンプに居住しているか否かにかかわらず国内避難民(特に未成年者および女性)にとって利用可能なものとする」ことからすれば、父親と離れて暮らしている女性である母親が職業訓練を受ける条件を整備すべきこととなります。

7 よって、避難者が二重生活を強いられ家計が圧迫されたり世帯主が低収入であったりすることなどから避難者の生活の負担が増大していますので、東日本大震災の被災者については、特例として①世帯主以外の者を支給の対象者とすることと、②世帯全体の年収が300万円以下という要件を緩和する措置をとることを要請いたします。

以上


【浪江町/求人】浪江町役場臨時職員の募集のご案内(7/2〆切り)

2011年06月28日 20時08分58秒 | 労働/雇用保険など/公的求人

【浪江町/求人】浪江町役場臨時職員の募集のご案内(7/2〆切り)

06/28更新

 

 浪江町では東日本大震災及び福島第一原発事故により避難を余儀なくされ、失業されている方を対象とした臨時職員の募集をしております。募集要項は以下のとおりとなりますのでよろしくお願いします。

【雇用事業募集要項】

●目的・趣旨

 東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により避難されている方々に、雇用の機会を確保し、また、浪江町の役場機能の回復を支援するため臨時的に被災者を雇用する事業です。

●雇用対象者

 東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により避難を余儀なくされ、失業されている方を対象として浪江町役場の臨時職員として雇用します。

※ご注意願います!!

→休業手当または失業給付を受けながら雇用されることはできません。

 

【募集する事業】

 

   募集人数 募集職種 労働条件 勤務地
警戒区域一時立入引率業務 50名程度 労務員  週3日程度の出勤 浪江町役場二本松事務所及び南相馬市・馬事公苑
業務内容
 ・警戒区域への一時立入を希望する方の名簿作成
 ・               〃          参加者確認
 ・               〃          引率業務

5月23日(月)より庁舎移転に伴い、浪江町役場二本松事務所は福島県男女共生センター内(二本松市郭内1丁目196-1)になります。

 

 

【雇用期間】

おおむね3ヶ月程度となります。

 

【募集期限】

6月27日(月)から7月2日(土)まで(郵送は当日消印有効です。)

※定員に満たない場合は随時募集いたします。

 

【面接月日】

7月5日(火)

※面接日は個人に連絡予定です。

 

【雇用開始予定日】

7月8日(金)を予定しております。

 

【被災者の募集方法】

①ハローワークを活用した募集(ハローワーク二本松を活用してください)

②浪江町役場(福島県男女共生センター1F内)において窓口での応募

③郵送による応募(交通手段がない方に対応しております)

 〒964-0904

  浪江町役場二本松事務所

  福島県二本松市郭内1丁目196-1

  福島県男女共生センター1階 雇用対策班 宛

※履歴書の様式は問いませんが、窓口に履歴書を用意させていただきますので予めご承知おき下さい。

 

【お問い合わせ】

事務担当:浪江町災害対策本部 雇用対策班 

電話 0243-62-0123(代表)

 

 


【浪江町】生活必需品セットの提供について

2011年06月28日 20時00分28秒 | 住宅情報

【浪江町】生活必需品セットの提供について

06/28更新

生活必需品セットの提供

町では、仮設住宅や県の借上げ住宅(特例含む。)に入居されている方や県内外のアパートなどに避難されている方に災害救助法に基づく生活必需品を提供しています。

■申請方法

 ①申請書に必要事項を記入し、郵送またはFAX(0243-22-4261)で申請。

 ②浪江町コールセンター(03-5638-5055)に電話で申請。

※申請書はこちらからダウンロードできます。 

※町指定の仮設住宅や県の借上げ住宅(特例含む。)に入居の方は、申請不要です。

 

■提供される生活必需品

カテゴリー 商品名 備考
衛生用品 リンスインシャンプー、石けん、歯みがき粉、トイレットペーパー、洗面器、ティッシュペーパー 一世帯あたり
台所用品 やかん(2.2ℓ)、両手鍋(26㎝・20㎝)、フライパン(26㎝)、お玉、まな板、台所洗剤、スポンジ(2個組)、はし(5膳組)、包丁
清掃 ほうき、ちりとり、物干し竿(3m)、洗濯用洗剤
こたつ こたつ
その他 布団、掛けカバー、敷きカバー、タオルケット、茶碗、お椀、深皿、マグカップ、タオル 一人あたり
※すでに申請している方の申請は受理できません。
※配送商品の内容が若干変更になることがあります。
※申請書を提出してから、配送までにおおむね3週間程度かかります。(配送の際には、業者から連絡があります。)
※生活必需品は、商品の選定(必要な商品だけ受け取る)ことはできません。
■お問い合わせ・郵送先
 〒964-0904
 福島県二本松市郭内一丁目196-1(福島県男女共生センター内)
 浪江町役場二本松事務所 住宅支援班 宛て
  FAX 0243-22-4261
 【浪江町コールセンター 03-5638-5055】

 

 


【医療費】一部負担の免除のためには、免除証明書が必要になります。

2011年06月28日 19時19分41秒 | 健康・医療

【医療費】一部負担の免除のためには、免除証明書が必要になります。

 

 7月1日から、医療費一部負担の免除のための手続きが変わりました。

 原則として、医療を受けるためには保険証が必要となり、一部負担の免除受けるためには「免除証明書」を提示することが必要となります。

 免除期間は平成24年2月29日までです。(入院時食事療養費及び入院時生 活療養費は平成23年8月31日までを予定)

 なお、免除の対象となる方で、免除証明書を提示できず窓口負担を支払った方は、申請によって支払った窓口負担の還付を受けることができます。

 

<窓口負担が免除される方>

 

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民 (地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方

 1 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方 

 2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

 3 主たる生計維持者の行方が不明である方

 4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

 5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 6 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

 7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

※ ただし、「以下の市町村国保にご加入の方」又は「以下の3県の後期高齢者医療制度にご加入の方で、保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は、右欄の日から免除証明書の提示が必要となります。
岩手県
 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 平成23年8月1日
宮城県
 女川町                    平成23年10月1日
 南三陸町                   平成23年9月1日
福島県
 田村市、南相馬市               平成23年8月1日
 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
                        免除期間終了まで 免除証明書は不要

【合同企業説明会】ふくしま地域共同就職支援センター

2011年06月28日 18時49分18秒 | 労働/雇用保険など/公的求人

福島県で合同企業説明会が行われます。

ふくしま地域共同就職支援センター/ガイダンス・セミナー

 

 

平成23年度主要事業は以下の通りとなりますので、ご案内申し上げます。

なお、各事業の詳細については、順次ご案内させていただきます。

ふくしま就職ガイダンス

大学院・大学・短大・高専・専修学校・高等技術専門学校などを平成24年3月卒業予定の学生及び平成24年3月以降に卒業した未就職者ための就職ガイダンス

開催日程地域会場
平成23年7月5日(火) * 会津 会津アピオスペース 展示ホール
平成23年7月10日(日) 郡山 郡山ビューホテルアネックス
平成23年8月10日(水) いわき いわきワシントンホテル
平成23年8月25日(木) 福島 コラッセふくしま

 

就職セミナーと同時開催です。

* 平成23年7月5日(火)は「就職フェアinあいづ」の名称で開催。

●対象者別に詳細情報がご覧いただけます。

 

 

 

再就職セミナー

「就職フェアinあいづ」「就職フェアinこおりやま」の開催日に合わせ、同一会場で開催します。

開催日程地域会場
平成23年7月5日(火) 会津 会津アピオスペース 展示ホール
平成23年7月29日(金) 郡山 ビッグアイ7階 市民交流プラザ

●詳細情報がご覧いただけます。

「就職フェアinあいづ」は、お仕事をお探しの一般求職者の方、平成24年3月新規大学等卒業予定者、平成21年3月以降に大学等を卒業した未就職者を対象に開催。「就職フェアinこおりやま」は、お仕事をお探しの一般求職者の方を対象に開催します。(平成24年3月大学等卒業予定の方は対象外)

開催日程地域会場
平成23年7月5日(火) 会津 会津アピオスペース 展示ホール
平成23年7月29日(金) 郡山 ビッグアイ7階 市民交流プラザ

●対象者別に詳細情報がご覧いただけます。

大学生等卒業予定者の皆様へ>>  一般求職者の皆様へ>>  企業採用ご担当者の皆様へ>>

 

ふくしま地域共同就職支援センター

〒963-8034 福島県郡山市島二丁目402

TEL.024-973-5292 FAX.024-973-5293

 

 

 


 


【東電】6月14日の要請行動のようす

2011年06月28日 09時10分31秒 | 東京電力

6月14日の東京電力への要請行動の様子をユーチューブにアップしました。

(その1)
http://www.youtube.com/watch?v=aKrSpVDLPsk
(その2)
http://www.youtube.com/watch?v=AHe4096FAO8
(その3)
http://www.youtube.com/watch?v=brVwGe9shuk
(その4)
http://www.youtube.com/watch?v=Xb2GLQ0XrzI
(その5)
http://www.youtube.com/watch?v=cY0BUqUieLk


都内に避難している東日本大震災の被災者の処遇に関する要望書

2011年06月24日 23時47分43秒 | とすねっとの要望書

 

東京都が現在、赤プリに避難している被災者に対する処遇について、要望書を執行しました。

 

都内に避難している東日本大震災の被災者の処遇に関する要望書 

 

東京都知事 石原慎太郎 殿 

東京都都市整備局住宅政策推進部 御中 

東京都総務局総合防災部 御中 

とすねっと要望書等第15

平成23624

 

              東京災害支援ネット(とすねっと)

                              代表    森   川    清

                              (事務局)                                 

                              170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

                                         SK90ビル302森川清法律事務所内

                              電話:080-4322-2018

 

第1 要望の趣旨

 1 東京都が設置した避難所である旧グランドプリンスホテル赤坂に避難している方が近親者・友人・ボランティア等(以下「面会者」という。)に要請して面会する場合、避難者と面会者が自由に面会することを保障し、面会者が避難者に物資を供給したり、情報を提供する印刷物を手渡したり、避難者の子どもを一時的に預かったりすることを妨げないでください。また、面会コーナーで避難者と面会者とが交流することを妨げないでください。

2 東京都は、旧グランドプリンスホテル赤坂に避難している方に面会しようとする者に対し、面会約束時間の10分前に面会待合室に入ることを許可し、その前は同建物の敷地内に入れない趣旨の掲示をしていますが、このような硬直的な掲示を撤回してください。

3 上記1ないし2のような要求を東京都職員が避難者や面会者に対して行った場合、正当な理由により従わない自由があることを確認し、その面会者に立入禁止等の措置を取らないようにしてください。

4 東京都は、旧グランドプリンスホテル赤坂の避難者に対し、居室で面会者と面会することは許さない旨のルールを定めていますが、このような硬直的なルールを廃止してください。

5 東京都は、都内に避難している東日本大震災の被災者の方々に対し、一方的なルールを押し付けたり、都職員による一方的な命令に従わせたりしないでください。

 

第2 要望の理由

1 わたしたちは、主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供し、避難所や電話での相談活動を行っております。

2 東京都は、本年4月9日から旧グランドプリンスホテル赤坂(以下「赤プリ」という。)に東日本大震災の被災者を受け入れています。しかし、そこで、避難者は外部と面会するのに大変な障壁に阻まれています。その障壁は、東京都が作った面会のルールです。

  赤プリでは、たとえ近親者であっても、避難者の居室での面会が許されず、面会コーナーでの面会が求められています。さらに、6月中旬からは、この面会場所の制限に加え、「面会者の皆様へ」と題する面会ルールが定められ、面会の方法に細かな制限が加えられるようになりました。

  面会ルールによれば、(1)面会には事前の約束が必要であるとし、本人に事前の連絡が取れなかった場合には伝言コーナーへの掲示などの方法により約束を取り付けた上で再度来所して面会を申請しなければならない(すなわち、東京都は呼び出し・取次ぎをしない。)、(2)面会約束時間の10分前から面会待合室に入れるが、その前は赤プリの敷地内に滞在することが禁止される、(3)面会場所は面会コーナーに限定する(すなわち、たとえ近親者であっても居室には入れない。)、(4)面会コーナーでは、面会申請の際に申し出た面会の相手方以外の避難者に声をかけることを禁止する(すなわち、面会相手とは別の知人を見かけたとしても、声をかけることすら許されない。)、(5)避難者の依頼を受けて訪れた知人・ボランティア等が、支援物資を届けること、避難者にお知らせしたい事柄を面会相手の知人にも伝わるよう印刷物を何部か渡すこと、一時的に子どもの面倒を見てほしいと頼まれて預かること等は、「ボランティア行為」として東京都が許可したもの(個人の申請の場合、東京都の許可はほとんど出ないのが実情です。)のみを認め、それ以外を一律に禁止しています。

  しかも、この窮屈な面会ルールは、避難者の意向を聞くことなく、東京都が一方的に定めました。

3 「大規模災害における応急救助の指針について」(平成9年6月30日社援保第122号厚生省社会・援護局保護課長通知課長通知)の平成14年改正版の121ページには、避難所の運営について「(12)住民による自主的運営」という項目が掲げられ、「避難所を設置した場合には、被災前の地域社会の組織やボランティアの協力を得て、自治組織を育成するなどにより避難者による自主的な運営が行われるよう努めること。また、被災者による自発的な避難所での生活のルールづくりを支援すること。」と定められています。

  上記面会ルールは、避難者をかんじがらめに管理しようとするものであって、避難者の自発的な合意に基づいて定められたものでありません(もとより、赤プリでは、東京都が避難者の自治組織を育成しようとしなかった結果、避難者の自治組織はありません)。避難者の自主性は無視されています。

  したがって、東京都の面会ルールは、上記厚生省課長通知に定める「住民の自主的運営」に反するもので、そもそもルールの制定過程に問題があります。

4 さらに、面会ルールの内容をみても、10分前ルールは、いわき市などの遠方から来た面会者がたまたま早く赤プリに到着しても、敷地内に入ることすら許されないという不便なもので、さらに知人を見かけても声をかけられないというのですから、被災者の現実を無視したルールとしか言いようがありません。

  面会者が避難者に対して「物資やチラシの頒布、子供の預かり等」の援助をすることを「ボランティア行為」として禁止しており、避難者が生活の不自由を改善しようとして面会者に面会を要請しても、結局、お話をするだけで、物資の受渡しをはじめとする具体的な支援をすることは禁止されるという不合理極まりない状況になっています。

  しかも、このルールに違反すると「立入り禁止措置等を行うこともあります。」とされています。東京都は、制裁をもって、被災者の要請に基づく支援を阻止しようとしていると言っても過言ではありません。

5 また、面会者が近親者であっても、避難者の居室に入ることを禁止しています。これは、避難者が家族間・親しい者同士で水入らずの時を過ごすというささやかな楽しみをも阻むものです。また、6月30日の閉鎖を控えて、引っ越しに人手が必要な現状を考えると、避難者に加重な負担を強いるものといえます。

6 この問題を来日中の国連人権高等弁務官事務所の担当官とのミーティング(24日、衆議院第1議員会館)で取り上げたところ、国連側からは、東京都は「自然災害による被災者の保護に関するIASC運用ガイドライン」などの国際基準を知らないのではないか、との指摘がありました。

  IASCの上記ガイドラインでは、人道物資及びサービスについて、「全ての被災者は、自らの基本的なニーズに応える物資やサービスを、安全に、また制限や差別なしに利用できるべきです。」(B1.1)とされています。上記ガイドラインの趣旨は、被災者のニーズが第一ということであり、そのために避難者を受け入れる側はニーズ調査を用意することなどが求められています。

  東京都は、赤プリの避難者に対する十分なニーズ調査を行っていません。このため、5月には離乳食が不足してボランティアの支援によって供給されるなどの事態も起きました。東京都は、被災者のニーズを十分に汲み取っていないと言わざるをえません。面会ルールは、このような状況の中で、避難者の意向を無視し、避難者からの要請に基づく個別的な支援を阻害しようとするものであり、IASCの上記ガイドラインに反することは明らかです。

  このように、赤プリにおける東京都の対応は、避難者の保護に対する国際的な基準をも充たさないものとなっています。

7 以上のとおりですから、東京都は、要請の趣旨に従い、避難者の自主性を無視した不合理な面会ルールを撤回し、避難者のニーズに基づいた保護に当たるよう適切に対処してください。

以上

 

 


【楢葉町】生活支援物資の提供について

2011年06月23日 22時46分39秒 | 国や行政からのお知らせ

楢葉町ホームページより

2011年6月20日

【楢葉町】生活支援物資の提供について

 この度、楢葉町とNPO法人において、原子力事故により避難生活をされている皆さまの生活に少しでもお役に立てていただきたく生活に必要な物資の提供を行います。

 現在、「楢葉町生活支援物資」と「NPO法人生活支援物資」の2種類について、支援物資申込関係書類の発送を行っています。

申込方法

 物資の申込については、発送された申込書(2種類)に必要事項をご記入の上、同封された返信用封筒により楢葉町商工会へ郵送してください。

 ※物資の配送については、申込書到着後1~2週間程度かかりますので、予めご了承ください。

 申込期限 平成23年9月30日までに申し込みください。

支援物資リスト

<楢葉町生活支援物資リスト>
 
<NPO法人生活支援物資>
支援物資の詳細は、楢葉町ホームページをご覧ください。
http://www.naraha.net/?p=507

問い合わせ先 楢葉町商工会 電話0246-29-3050

 

 


【福島県/住宅】応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について

2011年06月23日 22時27分32秒 | 住宅情報

【福島県/住宅】応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について 

 

応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について
 


  平成23年6月21日
  福島県災害対策本部


1 趣旨
 県が借り上げた応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に、当該住宅の貸主が入居者(被災者)の生活環境の改善のために新たに附帯設備を設置した場合、当該費用について県が支払います。

2 対象
 県が借り上げた民間賃貸住宅において、貸主が入居者(被災者)のために新たに附帯設備を設置した場合、貸主に対して設置に要した費用を支払います。
厚生労働省からの通知が出された平成23年5月30日以降に、貸主が入居者(被災者)のために新たに設置した附帯設備のみが対象となります。
 これから新たに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結する場合で、県が定めた賃料の限度額(6万円、ただし世帯人員5人以上の場合9万円。)の範囲内で附帯設備設置費を賃料に上乗せできる場合には、賃料への上乗せで対応願います。
 下記の場合は対象外となります。
(1) 県が借り上げた民間賃貸住宅に対象となる附帯設備が設置されており、すでに賃料や一時金等の附帯設備負担金が含まれている場合は、当該設備設置費は対象外となります。
(2) 入居者(被災者)自らが設置した場合は、被災者個人の資産となり、災害救助法の適用外となるため、対象外となります。

3 対象となる附帯設備
 エアコン、ガスコンロ、照明器具、給湯器、カーテン (当該附帯設備が設置されておらず、被災者のために新たに設置したものに限ります。なお、既存設備を買い換えた場合は対象となりません。)

4 限度額
 下記の3つの条件を満たすものとします。
(1) 民間賃貸住宅 1契約あたり合計20万円以内
(2) 各附帯設備の設置費用は、原則として以下の限度額の範囲内とします。(それぞれ、取付け費等の諸費用を含みます。)
 エアコン 8万円、ガスコンロ2万円、照明器具1個あたり1万円、 給湯器4万円、カーテン1窓あたり1万円
(3) 民間賃貸住宅 1契約あたり、エアコン、ガスコンロ、給湯器についてはそれぞれ 1台まで、照明器具、カーテンはそれぞれ3箇所(窓)までとします。

5 手続きの流れ
(1) 住宅の貸主が、入居者(被災者)のために新たに附帯設備を設置した場合、下記6に記載した必要書類を県へ郵送してください。

(2) 県において、提出された書類に不備がないことを確認した後、申請書に記載された指定口座へ振り込みます。 
(3) 災害救助法上、応急仮設住宅としての供与期間終了時(即ち、県の借上げ期間終了時)には、原則として当該附帯設備は売り払っていただくこととされていますが、売 り払いの収入より取り外し費用がかかると見込まれる場合や残存価値のない場合など は、この限りではありません。

6 申請に必要な書類
 次に掲げる書類を、下記8に記載した申請窓口に郵送してください。
(1) 申請書(別紙様式による) 住宅の貸主が必要事項を記載、押印し、借主(被災者)から確認印をもらうこと。
(2) 附帯設備を設置した民間賃貸住宅を県が借り上げた契約書の写し
(3) 附帯設備設置にかかった費用の領収書の写し
(4) 附帯設備費用を振り込む口座を確認できる預金通帳の写し(口座番号、口座名義が確認できるように写しをとってください。)

7 申請期間
(1) すでに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結している住宅にかかる、附帯設備の設 置費用については、原則として、9月30日(金)までに請求をお願いします。
(2) これから新たに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結する住宅については、県の借 り上げ住宅となった日を起算日として、原則として2ヵ月以内に申請をお願いします。 (※ 県が定めた賃料の限度額(6万円、ただし世帯人員5人以上の場合9万円。)の 範囲内で附帯設備設置費を賃料に上乗せできる場合には、賃料への上乗せで対応願い ます。)

8 申請窓口及び問い合わせ先
〒960-8670 福島県庁 福島県災害対策本部 総括班 民間賃貸住宅附帯設備担当

 専用ダイヤル 024-521-8034(平日 午前9時~午後5時まで)


【要望書】避難所閉鎖に関する要望書(その2)(いわき市宛)

2011年06月23日 14時06分42秒 | とすねっとの要望書

 避難所閉鎖に関する要望書(その2)

 

いわき市長 渡 辺 敬 夫 殿

いわき市災害対策本部 御中

0246227890

とすねっと要望書第14号-2

平成23623

 

                  東京災害支援ネット(とすねっと)

                                                代表    森   川   

                                   (事務局)

                                   170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

                                              SK90ビル302森川清法律事務所内

                                                電話:080-4322-2018

 

 

第1 要望の趣旨

1 避難所の6月末閉鎖方針を撤回し、すべての避難者が応急仮設住宅など、安心できる住まいに落ち着けるまで、避難所における救助・支援を継続すること

2 大震災と原発被害で住まいを奪われた避難者に対して、次の住まいの確保もなく退去を迫ることは法に反する行為です。貴職の6月末閉鎖方針だけが伝えられ、動揺がひろがっていることを重大に受けとめ、すべての避難所で全員対象の説明会を開催し、謝罪すること

3 被災者の生活実態に配慮して,地域ごと(特にいわき市南部)に仮設住宅を建設すること

以上要望します。

 

第2 要望の理由

1 わたしたちは、主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供したり、避難所や電話での相談活動を行っております。

2 さて,貴庁は,勿来市民会館の2階和室に避難される方に対して,平成23621日突如として,夕食の弁当と共に,617日付の「避難されている皆様へ」と題した通知を配布し,併せて,職員をして,「6月末までに出て行ってもらう。」と言わしめたとのことです。

3 貴庁の行為は,被災された方の特別の事情を無視した暴挙だと言わざるを得ません。避難所の閉鎖は,仮設住宅等の適切な住居の提供と十分な説明があってはじめて許されるのであって,代替住居の提供もなく,具体的な説明もない本件強制排除は,憲法第25条生存権を積極的に脅かすものであり,被災者の保護を目的とする災害救助法の趣旨に反するので厳重に抗議します。併せて,これらは強制立ち退きを禁じた国連社会権規約にも違反するので,来日中の高等弁務官に報告を予定しています。

4 ところで,市民会館に避難する方が,貴庁,特に勿来支所に対して,不審を抱くのは,本件強制排除の通告だけではありません。例えば,①災害救助法によれば,避難所に洗濯場が設置できるにもかかわらず,貴庁はこれを設置せず,仕方なくボランティアから提供を受けた洗濯機の設置を要求しても断られた。②やっと洗濯機の設置が許されたが,今度は洗濯物の干場がなく,中庭を利用しようとしたところ,「見栄えが悪い」との理由でこれを断られた。③弁当を温めるための電子レンジや情報収集のためのテレビがなく何度も要求したがなかなか入れてもらえなかった。④支援物資があるにも関わらず配ってもらえなかった。など積み重ねによるところが大きく,職員の被災者への配慮の欠如があげられることを重く捉えるべきです。また,避難所入所際して,前支所長が「「期限がないから」と説明を受けていることを付言します。

5 最後に,ここでいう代替住居は単に住居であればいいのではなく,被災前の生活にできるだけ近づける配慮が求められるのが当然であり,勿来地区においては,民間住宅すら不足していることを鑑み,早期に仮設住宅の建設に着工すべきです。

 

以上


【要望書】いわき市内の避難所に関する緊急要望書

2011年06月23日 13時48分10秒 | とすねっとの要望書

いわき市内の避難所に関する緊急要望書 

 

いわき市長 渡 辺 敬 夫 殿 

FAX:0246-22-3662

とすねっと要望書第14号

2011年6月23日

 

東京災害支援ネット(とすねっと)      

代表    森   川    清    

(事務局)                 

170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所内

電話:080-4322-2018

 

 

 私たち東京災害支援ネット(とすねっと)は、暮らしや雇用、法律などの無料相談に日常的にとりくんでいる弁護士や司法書士などが集まり、今回の大震災と原発事故の被災者の方々の相談活動をおこなっている団体です。主に東京等に避難されてきた広域避難者の相談を扱ってきましたが、最近はいわき市内の相談も非常に増えています。

 貴職が最近、避難所の6月末閉鎖を打ち出されたようですが、行き場のない避難者が大量にうまれかねない由々しき事態です。

 よって、緊急に以下のとおり要望し、貴職の善処を求めます。

 

 

1.避難所の6月末閉鎖方針を撤回し、すべての避難者が応急仮設住宅など、安心できる住まいに落ち着けるまで、避難所における救助・支援を継続すること 

  大震災と原発被害で住まいを奪われた避難者に対して、次の住まいの確保もなく退去を迫ることは法に反する行為です。貴職の6月末閉鎖方針だけが伝えられ、動揺がひろがっていることを重大に受けとめ、すべての避難所で全員対象の説明会を開催し、謝罪と事態の説明をおこなうべきです。

  避難者の状況と希望を十分に踏まえたうえで、応急仮設住宅の整備促進などによって安心できる次の住まい確保をすすめるよう求めます。

  そして、すべての避難者が納得できる落ち着き先に入居するまで、避難所の閉鎖を強行しないよう求めます。

 

2.避難所生活の長期化という困難にかんがみ、プライバシーの確保や温かい普通の食事の提供、入浴や洗濯等の機会確保、子どもの修学への支援強化、支援物資の細やかな支給など、人権に配慮した避難所生活の改善をはかること 

  避難生活が3か月半にもおよび長期化しているにも関わらず、避難所内の環境改善はすすんでいません。集団生活によるストレスも大きいなかで、できるだけ普通の生活に近づける工夫が必要です。

  ところが、最近は支援物資の支給も滞り、物資をめぐるよからぬ噂も流れるなど、支援の後退とも取られかねない事態となっています。子どもの弁当づくりのために調理室の使用を希望しても使用が許可されないとか、洗濯機が設置されないなど、冷たい仕打ちが見受けられる避難所もあります。

  説明会などで避難者の希望や生活のニーズを十分把握するとともに、いわき市として責任をもった日常的な見回り体制を整備し、必要な支援が十全に実施されるよう強く求めます。

 

以上 

 

 

 


【東京精神保健福祉士協会】誰でも利用できるハートケア相談 070-6633-8305火木土3~7時

2011年06月23日 13時19分23秒 | 相談窓口

【相談/東京精神保健福祉士協会】

誰でも利用できるハートケア相談 

 

相談専用電話

070-6633-8305

              (メールアドレス:  t-psw@willcom.com  )

 

 

説明: 9ご利用日   毎週 火・木・土曜日  午後3時~午後7 

      留守番電話になった場合は、折り返しご連絡差し上げます 

 

相談の仕方    ・まずはちょっとしたことでもお電話やメールをください 

説明: 9           ・必要に応じて、お住まいのお近くのプライバシーが守られる面談スペースで、 

ゆっくりお話をうかがいます 

 

相談内容   ・ご自身のこと(気持ちが落ち込んだりソワソワする、眠れない など)

説明: 9           ・ご家族のこと(こども、高齢者、地元にいる家族 など)

           ・暮らしのこと(今後利用できる制度やサービスを知りたい など)

                ・・・その他相談したいことがあれば何でもお伺いします。

 

相 談 を        東京精神保健福祉士協会 所属相談員

説明: 9受 け る 人  (相談内容によって、適切な相談員をご用意いたします)  

精神保健福祉士とは・・・

                     こころの問題を、医療と社会福祉の両面から見立て、

ご本人の利益に向けて適切な支援体制を作っていく、

国家資格を持った専門職です

 

この事業は、東日本大震災により東京へ来られた方を対象としています

開催団体:東京精神保健福祉士協会 (http;//www.tokyo-psw.com

 


【大阪市/住宅】東日本大震災の被災者の方々への大阪市営住宅の提供について

2011年06月23日 12時48分03秒 | 住宅情報

大阪市は、市営住宅の受入れ対象を、警戒区域等以外の福島県内からの避難者に広げているようです。

【大阪市/住宅】東日本大震災の被災者の方々への大阪市営住宅の提供について

[2011年6月23日]

大阪市営住宅の提供について

 3月11日(金)に発生した東日本大震災により被災された方々に市営住宅の空き住戸の提供を行っています。

 また、入居された方々に対しまして、市・区の社会福祉協議会が、個別に各住宅を訪問し継続的な生活支援を行っています。

 提供戸数 505戸

 多くの方々からのお問い合わせ、申し込みに早急に応えていくため、空家の補修・クリーニングの内容を簡易なものとし、早急に入居ができる住戸を確保することに努めて参りました。

 被災者の方々に対しまして3月15日から市営住宅入居の受付を開始して以来、1,140件余のお問合せをいただきました。6月22日までに104世帯の方にご入居いただき、1世帯の方が申込み済みとなっております。

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現在の状況
提供戸数内訳
505 入居済み 104 
申込済み
入居手続待ち
申込可能 400 

使用形態 一時入居(目的外使用)による措置

 

入居資格

 東日本大震災により住宅が滅失し、もしくは住宅が著しく損壊したために当該住宅に引き続き居住することができない、又は原子力発電所事故等避難指示(対象エリア:避難区域・警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域・特定避難勧奨地点)の発出により緊急に住宅からの避難を余儀なくされている方

 なお、福島県に在住の方で避難を希望される場合も、それぞれのご事情をお聞きして提供してまいります。(現在、雇用促進住宅等、福島県外の他の公的住宅に避難されている方は除く)

使用期間 1年間以内

使用料 無償

敷金 免除

受付開始日 平成23年3月15日(火)~

受付窓口

 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

 支援総合相談所

 電話:06-6208-8841

 時間:9:00~17:30(土曜・日曜・祝日を除く)

その他

 使用許可手続きに必要なものとして、

 ・自動車運転免許証、健康保険証等(住所・本人確認ができる資料)

 ・罹災証明書(原発による避難の方は除く)

 ・印鑑

※手続きに必要な書類等がそろえられない方につきましては、事情をお聞きして臨機応変に対応いたします。

※この大阪市営住宅の提供について、ツイッター等で偽った情報が流されているようですが、大阪市以外が窓口になることはありません。必ず上記受付窓口へご連絡をお願いします。

 

 


【奨学金】「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」創設、7/20まで

2011年06月22日 20時22分38秒 | 奨学金・就学費用

三菱東京UFJ銀行と公益社団法人日本ユネスコ協会連盟は「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」を創設。親を失った小中高生のための奨学金制度を始めます。詳細は、基金のホームページをご覧ください。(次の行をクリック)

【奨学金】「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」

(対象者)

平成23年3月11日時点で災害救助法適用地域(※)に居住していた両親または父母のいずれかが東日本大震災により死亡・行方不明となった、小学校・中学校・高等学校に在籍(平成23年4月現在)する児童・生徒。
(平成24年~26年の各4月に小学校入学予定の幼児は、平成24年度以降、改めて募集を行います)
(※)岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、及び千葉県です。 東京都は大量に帰宅困難者が発生したことが事由のため、本奨学金の対象外となります。

(給付奨学金)

開始時に一時金として10万円を給付し、小学校・中学校・高等学校在学期間中に月額2万円を給付します。なお、本奨学金は返還の必要はありません。

(給付期間)

給付開始時から対象者が高校卒業時まで(ただし、上限は満20歳の誕生日月までとします)。奨学金は本年4月分に遡って給付します。

(応募方法)

応募児童・生徒の保護者が、児童・生徒が在籍する学校に応募書類を提出してください。

(応募期間)

平成23年7月20日(水)までに児童・生徒が在籍する学校に提出してください。

(結果通知)

平成23年7月下旬より順次、児童・生徒が在籍する学校経由でお知らせします。

(受給口座名義)

対象児童・生徒が小学生または中学生の場合は保護者名義、高校生の場合は生徒本人名義の口座となります。なお、受給は3ヵ月毎となります。

(お問い合わせ先)

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
『MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金担当』
電話:03-5424-1121

※ご申請内容によっては、ご希望に沿いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

 


【富岡町/住宅】応急仮設住宅 再募集のお知らせ

2011年06月22日 20時12分47秒 | 住宅情報

【富岡町/住宅】応急仮設住宅 再募集のお知らせ

 

富岡町の住民の皆様へ                         再募集
~応急仮設住宅等の入居者を募集しています~
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震等による被災者を対象とした、
応急仮設住宅等への入居者再募集を行います。
 なお、一次・二次応急仮設住宅入居者抽選会で入居が決まった世帯の方は、
再募集への応募受付をいたしません。
                      ―記―
1.応募条件
自らの資力では住宅を確保できない方で以下のいずれかの項目に該当する世帯。
(1)基準日(3月11日)以前から富岡町に住民票があり、現に居住していた世帯
(2)原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
(3)住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
(4)居住する住宅がない世帯
2.応募方法
富岡町応急仮設住宅等入居申請書に必要事項を記入の上、富岡町災害対策本部まで
お申込ください。(避難先が遠方の場合、災害対策本部までご連絡下さい。)

※再募集の応募期間        
     平成23年6月15日 から 平成23年6月30日(必着)まで
※入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去
  していただくこととなりますのでご留意ください。
3.選定方法
 下記の事項に該当する世帯は優先的に入居することができますが、応募者多数の
場合は抽選とします。
(1)一次・二次応急仮設住宅入居者抽選で入居決定とならなかった世帯
(2)重度の障がい等を有する者がいる世帯
(3)妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
(4)3歳以上15歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯
(5)児童・生徒がいる世帯
(6)75歳以上の者がいる世帯
4.入居期間
   原則として、入居日から、平成24年3月31日までの期間とします。なお、諸事情に
より期間内に退去できない場合、1年間の延長が可能です。
5.再募集で提供する住宅の種類と募集戸数
  ・大玉村応急仮設住宅           2DK 504戸
  ・三春町(交通公園跡地)         2DK  22戸
  ・三春町(もみじ山)                2DK  14
  ・三春町(沢石運動場)           2DK  19戸
  ・郡山市(ビックパレットふくしま北側)  2DK  25戸
  ・郡山市(緑ヶ丘東部)            1DK   8戸
  ・郡山市(緑ヶ丘東部)            2DK  26戸
  ・郡山市(県農業試験場跡地)      2DK  13戸
※応急仮設住宅等の駐車台数は原則1台とします。
※日本赤十字等から生活家電製品(洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、電子レンジ、
 電気ポット)の寄贈を受けることができます。
6.光熱費・共益費等
 電気・水道・ガス料金及び共益費・自治会費等・食費は入居者の自己負担と
なります。
【注意事項】
入居の順番について
 事務手続き等の関係で、入居の時期が異なってきます。申請世帯の状況、住所地等
を勘案して、町が入居者を決定し、提供の準備の整った住宅から順番に、入居していた
だくことになります。
 なお、入居する住宅の地区については、出来る限り、入居申請世帯のご希望や世帯
構成員の数に配慮いたしますが、地区により住宅数に差があることから、地区により
入居が遅れる場合や、必ずしもご希望に添えない場合がありますので、ご了承願います。
 また、町が決定した住宅に入居ができないと申請世帯が判断された場合は、再度、
他の住宅への割振りを行いますが、入居期日が遅れる、住宅数不足により入居が出来
ない場合がありますので、ご了承ください。
入居世帯の負担等について
 (1)緊急避難措置としての一時的提供であるため、家賃は無料となります。
 (2)電気、ガス、光熱水費、共益費、食費は入居世帯の負担となります。
 (3)退去に伴う補修費は無料としますが、入居された方の故意または過失により、
   通常の使用状況を超える著しい施設の破損、改修等があった場合は、修復に要する
   費用の負担を求める場合があります。
 (4)家具等の生活用具は各入居世帯において、ご用意ください。
【お問い合わせ先】住宅支援班 仮設住宅担当 080-5949-8559
                                                        080-5949-8560
                                                          080-5949-8562


書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)