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【富岡町/支援金】津波による住宅被害の支援金(富岡町)

2011年05月15日 21時54分42秒 | お役立ち情報

今回の申請は、津波被害のみが対象だそうです。

地震による住宅被害は建物崩壊状況が確認できないのでく待つようにとのことで、原子力災害による被害は非該当とされています。


【富岡町/支援金】津波による住宅被害の支援金(富岡町)

2011年5月14日

 この度の東日本大震災により住宅に被害のあった方へ、被災者生活再建支援金を支給することになりました。

1 対象となる自然災害と制度の目的

 被災者生活再建支援制度は、自然災害(*)により住宅に著しい被害を受けた方にその生活再建を支援する目的で支援金を支給します。

 被災した住宅は持ち家だけでなく、マンション、アパートなど賃借し居住していたものも含まれます。

 ただし、今回の申請は、津波による住宅被害だけを対象とします。

 地震による住宅被害につきましては、原子力災害により建物の崩壊状況が確認できないため、しばらくお待ちください。

(*)自然災害

 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象により生じる被害をいいます。

 このため、原子力災害の被害(長期避難など)は該当しません。

2 対象となる被災世帯

 (1)全 壊     自然災害により住宅が全壊した世帯

 (2)解 体     自然災害により住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯

 (3)長期避難   自然災害により危険な状態が継続し、住宅に住居不能な状態が長期間継続している世帯

 (4)大規模半壊   自然災害により住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

3 支援金の支給額

  支給額は、以下の(1)と(2)の合計額となりますが、別々に申請することも可能です。

  (世帯員が1人の場合は、支給額は該当金額の4分の3になります)

(1)基礎支援金…住宅被害程度に応じて支給する支援金

  住宅の被害程度種別 (全   壊)    100万円

            (解   体)    100万円

            (長期避難)     100万円

            (大規模半壊)     50万円

(2)加算支援金…住宅の再建方法に応じて支給する支援金

  住宅の再建方法    (建設・購入)    200万円 

             (補 修)      100万円

             (賃借(公営住宅以外))50万円

※ いったん住宅を賃借後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、合計200万円(補修は100万円)となります。

  4 支援金の申請

  (1)申請人           原則として世帯主

  (2)申請窓口          富岡町役場 生活環境課

  (3)申請に必要な書類

    ①基礎支援金 (災害発生日から13ヶ月以内に申請する)  

      ・申請書

      ・り災証明書(*)

      ・振込先口座の預貯金通帳の写し(申請者名義のもの)

      ・富岡町に住民登録されていない場合は、居住が確認できる資料(直近の水道料金支払納入証明書など)

    ②加算支援金 (災害発生日から37ヶ月以内に申請する)

      ・申請書

      ・契約書(住宅の購入、賃借等) 

     (*)り災証明書……被災証明書ではありません。現在は、津波の被害があった地域のみに限定して発行しています。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

富岡町災害対策本部

    〒963-0115 福島県郡山市南二丁目52番地 

        ビックパレットふくしま内 富岡町役場(災害対策本部)  生活環境課

           電話番号 0120-336-466 FAX 024-946-1732

被災者生活再建支援金支給申請書(PDF版)

■被災者生活再建支援金支給申請書(WORD版)


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