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【東京電力/本補償】原子力損害への本補償に向けた取り組みについて

2011年08月30日 23時42分20秒 | 東京電力

中間指針に沿った形で、東京電力から本補償についての案内が出されました。仮払補償の受付が9月11日で打ち切られるようです。

 

【東京電力】福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故による原子力損害への本補償に向けた取り組みについて
                             平成23年8月30日
                             東京電力株式会社

 このたびの当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、
「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大
変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、今月3日に成立した原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制
度の枠組みの下で、今月5日に、原子力損害賠償紛争審査会において決定された
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判
定等に関する中間指針」(以下、「中間指針」)を踏まえ、確定した損害に対する
本補償について、以下のとおり進めてまいります。

1.本補償の概要(⇒「別紙1」ご参照)

(1)ご請求~補償額の確定
 (a) 当社から被害を受けられた方々に送付させていただく請求書用紙に必要
    事項をご記入の上、損害額をご請求いただきます。
     なお、今回初めてご請求いただく方および当社にご連絡いただいている
    ご郵送先にご変更がある方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原
    子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い
    申し上げます。

 (b) 当社にて、ご請求いただいた各項目の内容を確認させていただき、補償
    額を算定した上で、被害を受けられた方と合意・確定した全額を速やかに
    お支払いいたします。
     なお、ご請求いただいた損害項目のうち、合意に至らない項目がある場
    合には、合意された項目の補償額を先行してお支払いさせていただくこと
    も可能です。

(2)対象期間
  現在、当社事故が収束しておらず、多くの損害項目について、損害の終期を設
 定することが困難なことから、事故発生日(本年3月11日)から本年8月末日ま
 での間に確定した損害について、初回のご請求をいただくこととし、その後は、
 3ヶ月ごとにその間の損害に対しご請求いただき、お支払いさせていただきます。

(3)今後のスケジュール
  個人の方々に係る損害につきましては、本年9月12日を目途に請求書用紙等の
 発送および受付を開始し、本年10月の早い段階でのお支払い開始を目指してまい
 ります。
  また、法人および個人事業主の方々に係る損害項目に対する補償につきまして
 は、多種多様な事業に対応した請求書用紙および請求のご案内の整備に時間を要
 しているため、本年9月中の発送を目途とし、改めてお知らせいたします。

2.当社の定める補償基準(⇒「別紙2」ご参照)
  公正かつ迅速な補償を行う観点から、中間指針で示された損害項目ごとに、補
 償基準を策定いたしました。
  補償基準の主な考え方は、以下のとおりです。

 (a) 宿泊費など、損害に対する補償をご請求いただく際は、原則として、領
    収書等の必要書類を確認させていただき、実費をお支払いさせていただき
    ます。なお、一定額を上回るご請求については、具体的なご事情も確認さ
    せていただいたうえで、補償額を協議させていただくことがあります。

 (b) 精神的損害や自家用車を利用した交通費等、損害額を証明または領収書
    等を提示することが難しいご請求については、損害発生の事実を確認させ
    ていただくことで、当社が定める補償金額をお支払いいたします。

 (c) 地震や津波等の他要因による損害については、本補償の対象にはなりま
    せんので、ご請求にあたり、それらの要因による損害分が含まれていない
    ことを確認させていただくことがあります。

 また、今回基準をお示ししていない以下の項目については、事故の収束状況等を
踏まえつつ、継続的に検討を行った上で、改めてご案内させていただきます。

<今回基準をお示ししていない中間指針の項目>
・「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」における「財物価値の
 喪失又は減少等」
・「第10 その他」における「地方公共団体等の財産的損害等」

 その他、中間指針で示されていない損害項目についても、原子力損害賠償法に基
づき、当社事故と相当因果関係の認められる損害については、中間指針および当社
補償基準等を踏まえ、本補償の協議をさせていただきます。

3.仮払補償金の取扱い
  現在、各種仮払補償金をお支払いしておりますが、個人の方々に対する仮払補
 償金の受付は本年9月11日までとさせていただきます。
  これにより、本年9月12日以降の受付分については、本補償の取扱いとさせて
 いただくとともに、本補償までにお支払いをした仮払補償金については、本補償
 を行う際に、補償額に充当させていただきます。
  また、法人および個人事業主の方々に対する仮払補償金の取扱いにつきまして
 は、改めてお知らせさせていただきます。

4.本補償の体制(⇒「別紙3」ご参照)
  現在、当社社員(約700名)を中心に1,200名規模で補償相談業務を実施してお
 りますが、本年10月を目途に体制強化を図り、社員約3,000名を含む6,500名規模
 で補償相談業務を行ってまいります。
  また、本年9月12日付で本店の福島原子力補償相談室内に本補償にかかる書類
 の受付・確認及び支払いに関する事務を行う「補償運営センター」を設置すると
 ともに、本年10月1日付で福島県以外の東北地方各県における補償業務に的確に
 対応するため、「東北補償相談センター」を宮城県仙台市内に設置いたします。

                                  以 上

-------------------------------------
<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
 [書類郵送先]
 〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
 (郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)
 東京電力株式会社 宛
-------------------------------------

添付資料
・別紙1:補償ご相談のフローと補償の対象期間(PDF 27.6KB)

・別紙2:主な損害項目における補償基準の概要(PDF 124KB)

・別紙3:新組織体制(PDF 54.4KB)

・参考:補償額についてとご家族のご請求例(PDF 14.9KB)


【東電/仮払補償】避難等による損害への「追加仮払補償金」のお支払い対象追加について

2011年08月26日 18時03分25秒 | 東京電力

南相馬市が全市民に一時避難を要請していたことから、南相馬市全域が仮払補償金の対象として追加されました。


【東電/仮払補償】避難等による損害への「追加仮払補償金」のお支払い対象追加について

 平成23年8月25日

                             東京電力株式会社

 

 このたびの当社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて、心よりお詫び申し上げます。

 当社は現在、事故に伴い避難等を余儀なくされた方々へ、避難等により発生した損害等への充当を前提に、「追加仮払補償金」をお支払いさせていただいております(本年7月5日お知らせ済み)が、このたび、地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域*1にお住まいの方を新たにお支払いの対象とさせていただきますので、お知らせいたします。(詳細は別紙

 なお、避難による損害への「仮払補償金」(本年4月15日お知らせ済み)のご請求をいただきました方につきましては、ご請求いただきました「世帯主様または世帯の代表者様」のご郵送先へ、請求書類を郵送させていただきます。「仮払補償金」のご請求以降、ご郵送先等のご変更がある場合は、以下までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 当社は、引き続き、原子力損害賠償制度の枠組みの下で、原子力損害賠償紛争審査会の指針を踏まえ、本補償を早期に開始すべく、準備を進めてまいります。

*1 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」

                                  以 上

-------------------------------------

<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>

 福島原子力補償相談室(コールセンター)

 電話番号:0120-926-404

 受付時間:午前9時~午後9時

 [書類郵送先]

 〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号

 (郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)

 東京電力株式会社 宛

-------------------------------------

添付資料

・別紙:「追加仮払補償金」のお支払い基準(PDF 13.0KB)

 


【対東京都】東日本大震災の被災者の支援に関する要望書

2011年08月23日 01時31分27秒 | とすねっとの要望書

8月22日に都市整備局を訪れ、要請しました。

東日本大震災の被災者の支援に関する要望書

 

                             

東京都知事 石原慎太郎 殿

 

とすねっと要望書第20

平成23822

 

                  東京災害支援ネット(とすねっと)

                                                代表    森   川   

                                   (事務局)                

                                   170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

                                              SK90ビル302森川清法律事務所内

                                                電話:080-4322-2018

 

第1 要望の趣旨

1 東京都は、日本赤十字社が東日本大震災の被災者に配付している「生活家電セット」(洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、電子レンジ、電気ポット)について、被災者が応急仮設住宅と同様に活用する公営住宅、民間賃貸住宅等に入居した際には、ただちに上記生活家電セットの配付を受けられるよう対処されたい。

2 東京都は、被災者向けの公営住宅や、東京都が借り上げる民間賃貸住宅に入居する被災者のみならず、これらの被災者向け住宅の提供を受けずに独自に都内に住宅を確保した被災者に対しても、上記生活家電セットが配付されるよう、対処されたい。 

 

第2 要望の理由

1 わたしたちは、主に都内において東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供するとともに、中央共同募金会その他の民間諸団体の協力を得て、無料の電話相談や、避難所や被災者に提供された公営住宅や旅館・ホテルでの訪問相談、避難者等に対する物資支援・子育て支援等の活動を行っております。

2 ご承知のとおり、日本赤十字社は、海外赤十字社・赤新月社を通して集められた海外救援金を財源として、各自治体を通じて、応急仮設住宅及び同様に活用する公営住宅、民間賃貸住宅などに入居される被災者に対して、生活家電セットの寄贈事業を行っております。この寄贈事業は洗濯機・冷蔵庫などの生活に必要な家電製品を提供するものであって、自治体を通じて行っていることから、被災者に対する生活支援の一翼を担うものとなっております。

  ところが、東京都内においては、配付当初より、公営住宅等の入居時に生活家電セットが届かないという問題が顕在化し、現在に至るまで改善しません。8日現在では、都内対象者の4分の1の世帯にしか支給されていません。入居から配付まで2か月程度も待たされた被災者の方もおります。

  特に、洗濯機や炊飯器は、東京都が被災者向け住宅に配備する生活必需品に入っていない上、生活に欠かせない家電製品であることから、被災者の皆さんは日本赤十字社の生活家電セットの配付を頼りにしています。しかし、汗だくになるような酷暑が続いたにもかかわらず、上記のとおり、いまだに生活家電セットの配付を受けられない家庭がたくさんあります。これらの被災者は、コインランドリーで費用のかさむ不便な洗濯を強いられており、避難生活困窮化の一因となっています。あまりに配付が遅いので、しびれを切らせて洗濯機等を買ってしまった被災者もいます。

  こうした遅れの原因は、東京都が被災者の入居後に生活家電セットの要望の調査を行っていることと、日本赤十字社における作業の遅れにあると考えられます。

  そこで、東京都においては、被災者が公営住宅や民間借り上げ住宅に入居する前に被災者の要望を聞き取り、少しでも早く生活家電セットは配付されるよう対処していただきたい。そして、生活家電セットの配付状況を早急に調査し、洗濯機等が早急に配布されるよう日本赤十字社に強く要請することを強く求めます。

3 また、東京都内には、公営住宅や民間賃貸住宅の借上げ以外のルートで住宅を確保した被災者もいます。その中には借上げ住宅への切替えが容易でない方も多数いるものと考えられます。これらの方々も、被災地から避難している方であることには変わりがありません。

  東京都においては、公営住宅や借上げ住宅に入居してない方々であっても、上記生活家電セットの対象者に加えるべきです。そして、これらの方々にも平等に上記生活家電セットがゆきわたるよう、日本赤十字社に配付を要請するべきです。

  そのため、東京都は、公営住宅や借上げ住宅以外の住宅に避難している被災者に対し、生活家電セットの必要性ならびに配付の希望を早急に調査すべきです。そして、東京都は、これらの方々から生活家電セットの配付の希望があった場合には、早急に配付がなされるよう適切に対処すべきであると考えます。

4 よって、東京都に対し、要望の趣旨記載のとおり、要望致します。

以上


【対いわき市】仮設住宅(借上げ住宅含む)に関する要望書

2011年08月23日 01時29分25秒 | とすねっとの要望書

アップが遅くなりましたが、とすねっと要望書第19号です。

 

仮設住宅(借上げ住宅含む)に関する要望書

とすねっと要望書第19

平成23年 7月 19日

福島県知事 佐藤雄平 殿

いわき市長 渡辺敬夫 殿

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL03-6913-4650  FAX03-6913-4651

 

要 望 の 趣 旨

応急仮設住宅(借上げ住宅含む)に入居する被災者に対して,災害救助法で定める建物附帯設備雇(ガス台,電球・電灯等)及び生活必需品(寝具,鍋・炊飯器・食器等)の給付・貸与の徹底を求めます。

 

要 望 の 理 由

1 当団体は,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて,被災者に必要な情報を提供したり,避難所や電話での相談活動を行ったりしています。

  ところで,当団体に寄せられる相談の中に,「借上げ住宅に入居することになったが,ガス台,鍋・釜・食器等,カーテンがなく,所持金も乏しく購入できずなかなか転居できない」という趣旨の相談が少なからずあります。しかし,これら生活必需品は災害救助法における給付又は貸与の対象であるので,速やかに給付してください。

 災害救助法は,単に第23条により「応急仮設住宅」の供与を定めるだけですが,同条3項は,救助の程度,方法及び期間に関しては政令に委任していることから,「災害救助法による救助の程度,方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成12331日厚生省告示第144号)」(以下「平成12年省令」という。)等,政省令により具体的な救助の内容を決することになります。

併せて,運用にあたっては,政省令の解釈を示した,「災害救助の運用と実務-平成18年度版-(第一法規)」(以下「運用と実務」という。)を参考にすべきところです。

3 さて,まず,応急仮設住宅は,住宅の全壊等により「居住する住家がない者であって,自らの資力では住宅を確保することができない者」に対して供与されることになるので,「その性格から,何も準備もない者が,直ぐに入居して使用できるように,最低限度の整備はなされているのが通常」であるので,応急仮設住宅設置のために支出できる費用の算定として,風呂および給湯器,電気設備及びガス設備(ガス台含む),等と建物附帯設備として設置が認められています(運用と実務279頁)。

4 次に生活必需品は,応急仮設住宅供与の有無にかかわらず認められています(平成12年省令4条)が,避難所においては,生活必需品の内,炊き出しその他食品の給付により,食事の需要を満たしていたことから,鍋・釜(炊飯器)等は,避難所で直ちに給付・貸与されていなかったものと思われます。したがって,仮設住宅に入居する際に,他施策(日赤6点セット)で給付された物品を除き給付されるべきです。

  同様に,カーテンについても明記がないとしても,遮光は熱中症の予防にもなり,仮設住宅で生活するうえで不可欠であるので,同様に給付・貸与することに何の問題もありません。

  この点について,附帯設備を解説した,運用と実務279頁に「電球,電灯の傘,ガス台等については,被服,寝具その他生活必需品で対応することも勿論差し支えないが,この場合,同費用で応急仮設住宅にあらかじめ整備して入居させるか,入居後も直ちに給付または貸与するように留意すること。」とあり,未給付であれば直ちに給付すべきとしています。

5 この建物附帯設備及び生活必需品に関する通知や解説は,当然に借上げ住宅にも及ぶので,直ちに「要望の趣旨」記載の物品の給付を求めます。

 

以上


【奨学金】被災した学生・児童生徒等に対する奨学金に関する支援情報

2011年08月16日 23時33分21秒 | 奨学金・就学費用

文科省の東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイトで、以下のとおり奨学金関連情報がまとめられています。

被災した学生・児童生徒等に対する奨学金に関する支援情報

 

東日本大震災に見舞われた学生・児童生徒等を対象にした、学資等の支給又は貸与の情報の一覧を掲載しています。 一覧への掲載希望がありましたら、こちらのフォームより情報提供いただけますよう、お願いします。

 

※初等中等教育段階の一覧を更新しました(8月10日現在)。

 

※奨学金等の詳細については、それぞれの奨学金等の団体窓口にお問い合わせ下さい。

 

         初等中等教育段階      高等教育段階

        【別紙】H23高校奨学金担当者名簿(7月5日更新).pdf

 


【国税庁】東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について

2011年08月14日 14時18分53秒 | 国や行政からのお知らせ

国税庁のホームページにアップされました。今回、いわき市も、延長期限の指定の対象となっています。

東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について

平成23年8月5日

国税庁

1. 東日本大震災に係る緊急の対応として、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の5県に納税地を有する方の平成23年3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、「別途国税庁告示で定める期日」まで延長する告示を平成23年3月15日に行いました。

2. 上記5県のうち、青森県及び茨城県については、平成23年6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日としたところです。

3. 今般、残りの岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。

4. なお、上記期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等が困難な方は、個別に所轄税務署に申請して、期限の延長措置を受けることができます。

5. また、岩手県、宮城県及び福島県のうち、今回指定しなかった市町村における国税の申告・納付等の期限延長の期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。

○ 平成23年9月30日を延長期限とする国税庁告示を行う地域

 地域
〔岩手県〕 盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
〔宮城県〕 仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
〔福島県〕 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町


(参考)今回は延長期限を指定しない地域

 地域
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 石巻市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、女川町、南三陸町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村


【住宅】「民間賃貸住宅借上げ⇒応急仮設住宅として提供」による避難者の受け入れを行っている自治体

2011年08月14日 13時28分30秒 | 住宅情報

 

8月1日分調査に引き続き、とすねっとが電話で、民間賃貸住宅借上げをやっている各都道府県に、調査したものです。

これから避難される方への紹介は、必ずご自身でも確認してから動かれるようにお伝え下さい。

 

現在「民間賃貸住宅借上げ⇒応急仮設住宅として提供」による

避難者の受け入れを行っている自治体

(8月10日~12日に電話で調査)

 

◆青森県

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/seikatsusaiken/kariagejuutaku.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

生活再建・産業復興局

電話:017-734-9580,9581

FAX:017-734-8096

 

◆岩手県

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=4294&of=1&ik=1&pnp=53&pnp=4201&pnp=4293&pnp=4294&cd=32291

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

復興局

電話:019-651-3111(内線6936)

 

◆宮城県

http://www.pref.miyagi.jp/hohuku/23daisinsai/minchin.htm

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・△(受け入れる基礎自治体の判断による)

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・△(同上)

申し込みの締め切り・・・未定

保健福祉部震災援護室仮設住宅調整班

電話:022-211-3257

 

◆秋田県

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1306723447531/index.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

被災者受入支援チーム借上住宅入居相談窓口

電話:018-860-4503

 

◆山形県

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180025/kariage-jyutaku.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・9月30日

建築住宅課住宅宅地担当

電話、FAX:023-630-2640/2646

 

◆群馬県

http://www.pref.gunma.jp/05/aa0100005.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

避難者受入れ支援センター

電話:0270-26-9420/9421

 

◆栃木県

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/c02/kariagejyutaku.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

災害対策本部(ワンストップ電話相談窓口)

電話:028-623-0618/0619

 

◆茨城県

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kikikanri/kariage/kariageHP.htm

受け入れを開始している市町村(8月12日現在)・・・古河市,常陸太田市,高萩市,那珂市,稲敷市,神栖市,行方市,境町

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・×

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

※既に適用条件に該当する住宅に入居している避難世帯の、賃貸契約の置き換えに限って同制度を適用する。新しく避難してきた世帯については、公営住宅・公務員住宅などで対応する。

災害対策本部事務局

電話:029-301-5977

 

◆埼玉県

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kariage.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・△(7月14日までに埼玉県内に避難していれば、避難区域外からの避難者でも可)

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・△(避難区域などからの避難世帯は受け入れる)

※避難区域外からの避難者に対しては、国家公務員住宅で対応する。

申し込みの締め切り・・・8月31日

都市整備部住宅課

電話:048-830-5562/5563/5573

 

◆東京都

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/07/20l7m400.htm

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・×(すでに都内へ避難している世帯が対象)

申し込みの締め切り・・・8月31日

「民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター」

専用フリーダイヤル:0120-918-338

 

◆神奈川県

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360021/

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・9月30日

安全防災局危機管理部災害対策課

電話:045-210-3430

 

◆千葉県

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/230801.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

健康福祉部健康福祉政策課健康危機対策室

電話:043-223-2675

FAX:043-222-9023

 

◆新潟県

http://www.pref.niigata.lg.jp/bosai/kariagejyutaku.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・8月31日

広域支援対策課

電話:025-282-1732

FAX:025-282-1640

 

◆長野県

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikikan/bosai/ukeire/mintin.htm

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・×(雇用保険住宅で対応)(斜体は聞き取りのままです。)

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

危機管理部危機管理防災課被災者支援担当

電話:026-235-7407

 

◆静岡県

http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha11.nsf/c3db48f94231df2e4925714700049a4e/c40a107fd2674b5b492578c7002502bb?OpenDocument

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・9月30日

企画広報部広報局広報課

電話:054-221-2265

FAX:054-254-4032

 

◆兵庫県

http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd28/wd28_000000022.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・×

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

※兵庫県住宅供給公社が借り上げている民間の物件(特優賃の物件)に限定。戸数には余裕あり。

兵庫県住宅供給公社住宅管理部特優賃対策課

電話:078-232-9564

 

◆香川県

http://www.pref.kagawa.lg.jp/jutaku/takken/touhokujisin.html

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・△(公営住宅では対象外だったが、民間賃貸住宅借り上げでは、次の自治体からの区域外避難者を受け入れる⇒南相馬市・浪江町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川俣町・葛尾村・川内村・田村市・飯舘村・伊達市・いわき市)

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

土木部住宅課

電話:087-832-3582

FAX:087-806-0219

 

◆沖縄県

http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/view/contview.jsp?cateid=60&id=24451&page=1

原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯

今から県外への避難を希望する世帯の受け入れ・・・◯

申し込みの締め切り・・・未定

被災者受入対策チーム

電話:090-3794-0530/8217

FAX:098-866-2725

 

【参考】愛媛県が実施している別制度

http://www.pref.ehime.jp/h15100/zeninozyutaku/zeninozyutaku.html

 

 


第2回【震災】広域避難者110番 8月14日(日)10~20時 0120-15-2756

2011年08月09日 20時10分06秒 | 無料相談会

第2回【震災】広域避難者110番

2011年8月14日(日) 午前10~午後8時

           いこー つながろう

0120−15−2756

 

 とすねっとでは、2011年5月21日に引き続き、標記電話相談会を開催することといたしました。

 多くの皆さまのご相談をお待ちしております。

(相談例)

・生活保護を受けたいのですが「原発の影響で帰れないが家がある」「避難のために使った車がある」けど受けられますか?

・避難地域外です。子どもの将来のため今から避難できますか?

・まだ避難所で生活してます。はやく住宅で生活したい。

・自分でアパートを契約しました。今から借上げ住宅になりますか?

・避難先で仕事を探した時に、被災していると税金が還付されると聞いたがどうすればいいですか?

・教育のこと,保育のこと,etcとにかく子どもことが心配です。どんな支援が受けられますか?

・もう所持金がなくなった。生活費はどうしたらいい?

・被災したところで住民登録はしていません。支援は受けられる?

・大家族です。その場合いったい生活保護はいくらくらい受け取れますか?

・いろんな心配ごとがあります。どこに相談したらいい?

 



【集会宣言】8・7東京フォーラム「東京に避難してきた子どもたちを支える」

2011年08月07日 19時31分54秒 | こども

 8・7東京フォーラム「東京に避難してきた子どもたちを支える」は、156名(大人147名、子ども9名)にご来場いただき、以下のとおり、集会宣言が採択されました。

集会宣言

 

 いま、東日本大震災、そして福島第一原子力発電所事故により、避難を余儀なくされ多くの子どもたちが東京で生活をしています。

 ふるさとにいつ帰れるかわからない、

 避難生活、二重生活で家計が圧迫される、

 家族が別々に生活をする、

 そういった中で、避難してきた子どもたちは、避難所から公営住宅や旅館に移り、あるいは自らアパートを借りたり、親戚の家で生活をしたりしています。

 公営住宅には入れたけれど、先の見通しも立たず少しでも節約しようと段ボール箱をテーブルにして食事をしたり、段ボール箱を机にして子どもが勉強したりしている家族もあります。

 また、避難所から公営住宅に移ったことで、これまであった避難所のコミュニティもなくなり、孤独な生活に精神的にも追い詰められつつあります。

 子どもたち、そしてその養育者たちは、余儀なくされた新しい生活のなか、だれに相談していいのか、どのように生活していけばいいのか、その道しるべもないまま不安で孤独な生活を強いられています。

 それを少しでも緩和すべく、わたしたち子どもの支援に関わる支援者、支援団体が、東京に避難してきた子どもたち、そしてその養育者に対する支援を充実させ、連携していく必要があります。

 また、東京には乳幼児を含めると少なくとも2000人の子どもたちが避難していると推測されます。行政と連携して避難している子どもたちの情報を集約し、心理や福祉の専門家が連携を図りながら、継続的に相談支援を行う場、それらの者が民間支援につなげていく場、避難している子どもたちやその養育者が安心できる場を構築することが必要です。すでに被災3県では、被災した子どもたちのためにそのような支援の場がつくられつつあります。

 東京にも多数の子どもたちが避難していることからすれば、そのような支援の場が作られなければなりません。

そこで、わたしたちは、自ら支援を充実させ、諸団体と連携していくとともに、東京都に対し、安心こども基金を活用し、公的サービス・民間支援を活用できるようにするべく、東京に避難してきた子どもたち及びその養育者のために、心理や福祉の専門家によって構成され、子どもたちや養育者が気軽に立ち寄れる公的な支援センターを創設することを求めます。

 

201187

8・7東京フォーラム「東京に避難してきた子どもたちを支える」参加者一同

 


【カナダ留学/カナダ大使館】ホープ・プロジェクト

2011年08月06日 00時57分52秒 | 奨学金・就学費用

カナダ大使館のホームページからです。

 

– 東日本大震災被災者支援 –

Hope for Youth/Espoir pour la jeunesse

カナダ留学 ホープ・プロジェクト

奨学金の概要:

 語学研修プログラムとホームステイまたは寮での滞在(学校によってはホームステイまたは寮での滞在が含まれないプログラムもある)。

 ランゲージズ・カナダ賛助会員保険会社、Guard.meによる旅行保険。

 2011年10月10日から、2012年6月30日までの期間に出発する場合は、往復航空券を提供。

 2011年10月9日以前または、2012年7月1日以降に出発する場合は、航空券代を10万円援助。

期間:2週間、4週間、8週間など。詳細は下記受け入れ校リストを参照。

 

受け入れ校リスト

 

人数:

150名 (申し込み期間は3回に分け、各回50名に支給します。各期間締め切り日は下記をご覧下さい。)

 

応募資格:

15歳以上30歳以下の日本国籍をもつ若者で、かつ東日本大震災で家族、家、仕事などを失った方、または原発事故のため避難している方。

 

申請方法とスケジュール:

提出書類:

 1.申請書 | PDF * (154 KB)

 2.パスポートの写真のページのコピー、または、戸籍謄本一通。

 3.被害を証明する書類のコピー(被災証明書、罹災証明書、死亡診断書、義援金申請書など)

 

応募締め切り:

第一回締め切り:2011年8月31日

第二回締め切り:2011年12月31日

第三回締め切り:2012年3月31日

 

送付先:

〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38

カナダ大使館広報部「ホープ・プロジェクト係」

 

お問い合わせ:

Q&A (お問い合わせの前にご覧ください。)

Eメール: tokyo.education@international.gc.ca

ファックス: 03-5412-6249

電話: 03-5412-6411 (月曜日~金曜日 10:00~16:00)

 

プログラム参加の決定:

カナダ大使館にて、学校と応募者のマッチングを行い、応募者に直接連絡いたします。参加確認後、エアカナダを通して航空券を発券いたします。

 

特別協賛: 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

協賛: ランゲージズ・カナダ

協力: エアカナダ

 

 


【住宅/電話照会結果】30キロ圏外・区域外からの避難者への借り上げ住宅の提供

2011年08月01日 20時54分56秒 | 住宅情報

8月10~12日に更に新しく調査をしております。こちらをご覧ください。

【住宅/電話照会結果】30キロ圏外・区域外からの避難者への借り上げ住宅の提供

 

以下の自治体は、借上げ住宅を実施している自治体です。
 うち、○は現在も30㎞圏外・区域外からの避難者へも借上げ住宅の提供を実施している自治体です。
ますます、30㎞圏外からの避難について救済策がなくなっていますので、重要情報だと思います。多くの方に共有してください。
これらは、とすねっと事務局が電話で照会した結果ですが、これから避難される方へのご紹介は、必ずご自身でも確認してから動かれるようにお伝えください。

◆青森県
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/seikatsusaiken/kariagejuutaku.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
生活再建・産業復興局
電話:017-734-9580,9581
FAX:017-734-8096

◆岩手県
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=4294&of=1&ik=1&pnp=53&pnp=4201&pnp=4293&pnp=4294&cd=32291
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
復興局
電話:019-651-3111(内線6936)

◆宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/hohuku/23daisinsai/minchin.htm
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・△(受け入れる基礎自治体の判断による)
保健福祉部震災援護室仮設住宅調整班
電話:022-211-3257

◆秋田県
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1306723447531/index.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
被災者受入支援チーム借上住宅入居相談窓口
電話:018-860-4503

◆山形県
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180025/kariage-jyutaku.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
建築住宅課住宅宅地担当
電話、FAX:023-630-2640/2646

◆群馬県
本日から受付開始のためまだHPなし
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
避難者受入れ支援センター
電話:0270-26-9420/9421

◆栃木県
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/c02/kariagejyutaku.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯(本日から避難区域外避難者にも対象拡大)
災害対策本部(ワンストップ電話相談窓口)
電話:028-623-0618/0619

◆埼玉県
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kariage.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・△(7月14日までに埼玉県内に避難していれば、避難区域外からの避難者でも可)
都市整備部住宅課
電話:048-830-5562/5563/5573

◆東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/07/20l7m400.htm
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯(原発事故からの避難者には、罹災・被災証明の提示も求めない)
「民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター」
専用フリーダイヤル:0120-918-338

◆神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360021/
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
安全防災局危機管理部災害対策課
電話:045-210-3430

◆千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/230801.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
健康福祉部健康福祉政策課健康危機対策室
電話:043-223-2675
FAX:043-222-9023

◆新潟県
http://www.pref.niigata.lg.jp/bosai/kariagejyutaku.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
広域支援対策課
電話:025-282-1732
FAX:025-282-1640

◆長野県
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikikan/bosai/ukeire/mintin.htm
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・×
危機管理部危機管理防災課 被災者支援担当
電話:026-235-7407

◆静岡県
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha11.nsf/c3db48f94231df2e4925714700049a4e/c40a107fd2674b5b492578c7002502bb?OpenDocument
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
企画広報部広報局広報課
電話:054-221-2265
FAX:054-254-4032

◆兵庫県
http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd28/wd28_000000022.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・×
兵庫県住宅供給公社 住宅管理部特優賃対策課
電話:078-232-9564

◆香川県
http://www.pref.kagawa.lg.jp/jutaku/takken/touhokujisin.html
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・△(公営住宅では対象外だったが、民間賃貸住宅借り上げでは、次の自治体からの区域外避難者を受け入れる⇒南相馬市・浪江町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川俣町・葛尾村・川内村・田村市・飯舘村・伊達市・いわき市)
土木部住宅課
電話:087-832-3582
FAX:087-806-0219

◆沖縄県
http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/view/contview.jsp?cateid=60&id=24451&page=1
原発事故に伴う福島県の避難区域外からの避難者・・・◯
被災者受入対策チーム
電話:090-3794-0530/8217
FAX:098-866-2725

【参考】愛媛県が実施している別制度
http://www.pref.ehime.jp/h15100/zeninozyutaku/zeninozyutaku.html


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とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)