東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

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10/23(水) 広域避難者支援研修会のお知らせ

2013年09月25日 11時14分47秒 | イベント

10/23(水) 広域避難者支援研修会のお知らせ

☆参加無料 ☆予約不要

みなさん、お気軽にご参加下さい!

 

〈プログラム〉

第1部 「避難者・被害住民アンケート調査結果の分析」 

講師:矢島秀樹(東京災害支援ネット・司法書士)

第2部 「いま、原発事故避難者・被害住民の支援・救済策を考える」

講師:信木美穂(きらきら星ネット共同代表)

中川素充(福島原発被害首都圏弁護団共同代表・弁護士) 

後閑一博(東京災害支援ネット副代表・司法書士)

    矢島秀樹(東京災害支援ネット・司法書士)

 

日時:10月23日(水)18:30~20:30(開場18:00)

 

場所:TKPスター貸会議室 四谷 第2会議室(3F)

(東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル3F)

中央線・総武線「四ツ谷駅」四谷口徒歩2分

東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」徒歩2分

 

主催:東京災害支援ネット(とすねっと)

お問い合わせ:080-4322-2018

 

*この研修会は、平成25年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業です。


応急仮設住宅の供与期間に関する要望書

2013年09月24日 16時29分56秒 | とすねっとの要望書

東京都知事 猪瀬 直樹 殿
東京都都市整備局都営住宅経営部指導管理課長 殿

     応急仮設住宅の供与期間に関する要望書

とすねっと要望書第44号
              2013(平成25)年9月24日

              東京災害支援ネット(とすねっと)
               代  表    森 川   清
        (事務局)〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14
               SK90ビル302 森川清法律事務所
          TEL080-4322-2018 FAX03-6913-4651

 


 私たちは、東日本大震災の被災者及び福島原発事故の被害者の支援をしている法律家と市民等のグループです。
 東京都は、2013(平成25)年9月18日、「東京都が提供している応急仮設住宅の供与期間の延長について」とする発表を行いましたが、その中で、原発事故による避難者が大多数を占める「福島県からの避難者」が、岩手県・宮城県からの避難者に比べ、不当に不利な取扱いをされていることから、これを是正し、東京都として原発事故避難者に寄り添った支援をするよう、以下のとおり、要望します。

第1 要望の趣旨
 1 東京都は、東京都が現在提供している応急仮設住宅の供与期間について、福島県からの避難者についてのみ「入居日から平成27年3月末日まで」としている取扱いを撤回し、宮城県・岩手県からの避難者と同様、「入居日から4年間」に改めるべきである。
 2 東京都は、原発事故被害者(政府によって避難等の指示・勧告が行われた区域以外の地域の避難者(以下、「区域外避難者」という。)も含む。以下、同じ。)の避難の実情に鑑み、避難者向けに無償で供与する都営住宅等の提供を当面の間続けていくことを表明するべきである。

第2 要望の理由
 1 東京都は、2013(平成25)年9月18日、「東京都が提供している応急仮設住宅の供与期間の延長について」とする発表を行った。その内容は、災害救助法によって応急仮設住宅として扱われている都営住宅等に入居している避難者に対する住宅の供与期間について、(1)「岩手県及び宮城県からの避難者の方は、供与期間を『入居日から4年間』に延長します。」、(2)「福島県からの避難者の方は、供与期間を『入居日から平成27年3月末日まで』に延長します。」というものである。また、「(応急仮設住宅扱いの)民間賃貸住宅についても、上記1の都営住宅等と同様の供与期間とします。」とされている。
   これは、これまで各県からの避難者とも「入居日から3年間」としていた供与期間の取扱いの考え方を実質的に変え、事実上、福島県からの避難者について、短い供与期間を設定するものとなっている。すなわち、東日本大震災・福島原発事故の避難者に対する都営住宅等の応急仮設住宅の供与は最も早い場合でも平成23年4月からであって、平成23年末ころに入居した者も少なくないことに鑑みると、福島県からの避難者に対する供与期間である「入居日から平成27年3月末日まで」のほうが、岩手・宮城県からの避難者に対する供与期間である「入居日から4年間」よりも明らかに短期になる。
   汚染水問題や4号機の建屋に保管されている使用済み核燃料をめぐる問題にみられるように、福島原発事故による放射能汚染、被ばくや二次災害のおそれ等の問題が解決する気配は一向になく、かえって問題が深刻化している様相をもみせている。こうした中で、原発事故被害者の避難は、確実に長期化せざるをえなくなっている。
   原発事故による県外避難者の意識も、福島県への帰還よりは県外での避難の継続を望むものとなっている。当団体が全国の避難者を対象に2013(平成25)年7~8月に行った「原発事故による避難世帯の生活実態調査」(以下、「2013年避難者調査」という。)では、福島への帰還を考えていない世帯が64%に上った。2012(平成24)年に当団体が行った避難者(うち原発事故避難者は回答者の89%)に対して調査では、避難元への帰還を考えていない避難者が55%であったのに比べても、「帰還しない」と答えた者が確実に増えている。2013年避難者調査では、帰還しない理由として、山林や田畑の除染は無理であるという回答が帰還しない者の81%、除染の効果に疑問を感じるという回答が同じく78%、将来の疾病リスクを否定できないという回答が同じく74%も挙がっている。これらの理由を挙げた避難者の多さに鑑みれば、残留放射能による低線量被ばくの継続は防げないし、リスクが大きい、と避難者は判断しているといえる。この判断は、これまでの汚染水問題などでの政府の発表や「手抜き除染」などの報道等をみれば、至極合理的な結論である。したがって、原発事故による避難者が早期に帰還することは考えられない。もちろん、岩手県や宮城県における被害が甚大で災害公営住宅の建設等もあまり進んでいない現状にあることは承知している。しかし、上記のように、福島原発事故による避難の長期化は必至であり、福島県からの避難者が、岩手県・宮城県からの避難者よりも早期に避難生活を終えられる状況では全くない。そして、福島県外に避難者向けの災害公営住宅を建てる計画はないのであるから、福島県外に避難した原発事故による避雛者にとっても「被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅」(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条)が不足していることは明らかである。
   したがって、福島県からの避難者のみについて、応急仮設住宅の供与期間を短くする東京都の決定は、福島県からの避難者を不当に差別するものであって、合理的な根拠を欠くものとして許されない。
 2 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条によれば、「建築基準法第二条第三十五号の特定行政庁は、同法第八十五条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。」と定められており、応急仮設住宅を所管する特定行政庁(自治体)は、福島原発事故では最長1年ごとにその供与期間を更新していくことが認られている。
   これを踏まえて、厚生労働省は、2012(平成24)年4月17日付けで、「被災地における恒久住宅の整備になお時間を要する状況にある」として、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条に基づいて、応急仮設住宅の供与期間を原則として一律1年間延長し、3年間とするよう、各自治体に求めた。これに応じて、東京都も、応急仮設住宅の供与期間を「入居日から3年間」に延長した。
 さらに、2013(平成25)年4月2日付けで、復興庁統括官付参事官、厚生労働省社会・援護局総務課長及び国土交通省住宅局建築指導課長は、その連名により、各自治体に対し、「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について」とする通知を発し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条の制度を周知し、応急仮設住宅の供与期間の延長については「特定行政庁の判断で存続期間の延長が可能なので、地域の実情を踏まえ、東日本大震災により建設した応急仮設住宅の供与期間を延長する必要がある場合は、災害救助担当主管部局において適切な対応をお願いいたします。」として、仮設住宅を設置している各自治体の判断で適切に延長の対応を行うよう求めていた。この際、復興庁も、厚生労働省も、延長の期限は明示していなかった。
 みなし仮設住宅として使われている都営住宅や国家公務員宿舎は、仮設建築物ではないので、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条に基づいて特定行政庁が供与期間を延長するについて何の支障もない。福島県外に避難した避難者にとって「被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅」が全くない状況では、供与期間を最長1年ずつ延長する以外の選択肢はありえないというべきである。
 現に、東京都は、岩手県・宮城県からの避難者に対しては、2013(平成25)年9月18日に1年間の延長を行った。
 そうであれば、福島県に対する避難者に対しても同様の延長を行うべきである。

3 たしかに、国と福島県は原発事故による避難者の帰還をすすめる政策を取っている。福島県は東京都等の被災者の受入れ自治体に対し、平成27年3月末日という期限を切って、避難者の受入れを要請してきたことは、当団体も承知している。
 さらに、これまで「各自治体の判断で。」としてきた復興庁及び厚生労働省は、2013(平成25)年8月30日、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(以下「支援法」という。)5条1項に基づく「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(案)を発表し、原発事故避難者に提供している応急仮設住宅について、国の方針として初めて「平成27年3月末日まで延長」という形で住宅を無償で供与する期間の期限を明示した。
 このように原発事故避難者の福島県への帰還へ向けた圧力は強まっているが、これに東京都は加担する必要はない。しかし、福島県からの避難者についてだけ都営住宅等の供与期間の期限を短く区切る今回の東京都の決定は、帰還政策に加担することにほかならない。
 だからこそ、今回の決定に、多くの原発事故避難者が不安を抱いて、当団体に相談している。「東京都は、平成27年3月末日で、わたしたちを東京から追い出そうとしているのでしょうか?」という、原発事故避難者たちの悲痛な叫びが当団体の無料相談電話に寄せられている。
 東京都は、原発事故被害者を受け入れた以上、そのニーズを尊重した避難者政策を打ち出すべきである。東京都は、ただちに、今回の決定を撤回し、福島県からの避難者についても、岩手・宮城県からの避難者と同様に供与期間を1年延長することを発表すべきである。それだけでなく、さらに進んで、東京都は、原発事故被害者の避難の実情に鑑み、避難者向け住宅の無償供与の期間を当面の間延長し続けていくことを表明すべきである。五輪招致に成功した東京都であれば、このようなことは財政的に必ずしも困難ではないはずである。
 多くの避難者が東京都知事の決断に期待をかけている。これに反し、知事が国と福島県がすすめる「帰還政策」に加担し続けるならば、原発事故避難者の失望は大きい。原発事故避難者が安心して避難し続けることができるよう、東京都は、今回の決定を撤回し、福島県からの原発事故避難者に対し、岩手県・宮城県からの震災避難者よりも不利な取扱いをすることを即刻やめるべきである。そして、東京都知事は東京五輪招致のIOC総会で「東京は安全」との太鼓判を押したのであるから、原発事故避難者に対し、福島第1原発が完全に安全な状態になるまで安心して安全な東京に住み続けられるよう、長期的に無償の住宅提供を約束するよう求める。                                   以上
PDF→
http://www.evernote.com/shard/s293/sh/b36bf5fd-ec1b-4642-83e3-41e5ae85d561/0623d84b890b0d9f5ab324837484bcac


9月28日(土)山形県 避難世帯向けのバザー(無料の物資提供)&相談会

2013年09月20日 17時42分57秒 | イベント

9月28日(土)、山形県米沢市の「ふわっと」で、きらきら星ネットと東京災害支援ネット(とすねっと)の共催により、山形県内の避難世帯向けのバザー(無料の物資提供)&相談会を開きます。原発被害救済山形弁護団のご協力により、原発賠償の集団訴訟・集団ADR申立てについての相談もできます。山形弁護団の原告にまだ加わっていない方は、この機会に是非弁護団の先生にご相談ください。そのほか、避難住宅の苦情・避難生活の悩み、行政への要望など、とすねっとの相談担当者が相談に応じます。

【米沢市近郊に避難しているみなさまへ】 
きらきら星ネットでは2ヶ月に一度、東京災害支援ネット(とすねっと)と山形弁護団と協力し、米沢市やその近郊に避難している避難世帯のみなさんを対象に、ミニバザー(無償の物資提供)と、お茶会を開催いたします。第3回目は9月28日(土)に開催いたしますのでお気軽にご参加ください。

●きらきらミニバザー&お茶会 日 時:9/28(土)10~14時30分 場 所:ふわっと(おいたまサロン2F)     山形県米沢市門東町3丁目3−7 参加費:無料・物資は無償でのご提供です

■ご提供予定の物資 【日用品】 台所用品(ラップ、ジップロック、ゴミ袋など)お風呂・洗面所用品(石鹸、シャンプー、リンス、歯ブラシ、歯みがき粉など)、トイレ周り(トイレットペーパーなど 生理用品など)・洗濯用洗剤など

【赤ちゃん用品】 紙おむつ、赤ちゃんのおしりふき、赤ちゃん用離乳食(瓶、パックなど)、赤ちゃん用ミルクなど なお、ご提供する物資の内容が若干変更になることがございます。ご了承ください。

問い合わせ先 きらきら星ネット 信木美穂  kirakiraboshinet@gmail.com
080-3502-7330


福島原発被害東京訴訟・第2回期日

2013年09月14日 15時05分31秒 | イベント

9月11日10時から,福島原発被害東京訴訟(1次訴訟)の第2回期日が開かれました。

詳しくは、弁護団ブログをご覧下さい。

福島原発被害首都圏弁護団ブログ

 

裁判所の前で、学生さんたちが、傍聴を呼びかけました。

裁判のあとは、弁護団や原告、サポーターズによる報告会が開かれました。

今後とも、関心をもって応援していきましょう!


「福島・区域外避難者と私たち-苦悩と希望の先にあるもの-」

2013年09月14日 14時56分55秒 | イベント

9月11日のイベント「福島・区域外避難者と私たち-苦悩と希望の先にあるもの-」には、約100人の避難者・支援者の皆さんが集まりました。

 

とすねっとは、避難者・被害住民の調査結果の報告を行い、調査結果に基づいた「政府に対する要望書」を採択しました。

YUKARIさんのすばらしい歌を聞いて、CDを求める人が相次いでいました!


政府に対する要望書(2013年)

2013年09月12日 08時33分30秒 | とすねっとの要望書

2013年9月11日日司連ホールにおいて開催された、区域外避難者と私たち-~苦悩と希望の先にあるもの-に参加した被害者・支援者100人に承認され、標記要望書を執行しました。

要望書は、こちらからダウンロードいただけます。ぜひ、ご覧ください。

政府に対する要望書(2013年)PDF



 

 


子ども被災者支援法の基本方針案に関する声明

2013年09月06日 08時43分02秒 | とすねっとの要望書

子ども被災者支援法の基本方針案に関する声明

 

                                      平成25年9月5日

 

                                      東京災害支援ネット(とすねっと)

                                      代表(弁護士)  森川 清 

                                      (事務局)           

                                      東京都豊島区駒込 1-43-14

SK90ビル 302

                                       森川清法律事務所内

(連絡先電話)080-4322-2108

 

 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律、いわゆる「原発事故子ども・被災者支援法」(以下、「支援法」という。)の被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針の案(以下「基本方針案」という。)が発表され、意見公募や説明会の日程が発表された。しかし、基本方針案は、原発事故被害者(被害住民及び避難者)(以下、「被害者」という。)のニーズにこたえるものではないことから、支援策として評価することができないので、次のとおり、声明を発表する。

 

1 復興庁は、基本方針案を撤回し、原発事故被害者(被害住民・避難者)(以下、「被害者」という。)の意見に従い、そのニーズに合致した施策を盛り込んだ基本方針案を再策定するべきである。

   基本方針案によれば、支援対象地域は、福島県内33市町村に限られており、原発事故による放射能の被害を受けた地域が東北・関東の非常に広い範囲に広がっている現状を無視するものとなっており、失望を禁じえない。

  また、基本方針案には、被害者のニーズに合致した新政策は全く打ち出されていない。特に、避難区域外(以下、「区域外」という。)から今後新たに避難する住民への支援は全く行われず、区域外を含めた多くの避難者が切望している避難住宅の無償提供の長期的な継続は確約されなかった。むしろ、災害救助法に基づく避難住宅の無償提供については「平成27年3月末まで」と明記しており、避難者が望む長期的な無償提供を保障するものとは程遠い内容になっている。基本方針案に現在示されている期限をわざわざ明示することは、避難者に対し、期限をもって帰還を促すことにもつながりかねず、避難者のニーズと真っ向から対立するものであって、許すことはできない。

  基本方針案では、従前からの一部避難者への限定的な高速道路の無料措置以外に移動の支援としてニーズの高い家族面会や一時帰宅等のために支出する交通費の補助など、避難者を直接支援する政策が打ち出されなかった。基本方針案に並んでいるのは、福島県内に向けた帰還促進のための施策が多く、福島復興再生特別措置法の基調となっている帰還促進政策を貫徹しようとする政策的意図が露骨にあらわれている。一方で、被害住民の一時避難や週末避難などに対する直接的な補助も行われないなど、被ばくを避けようとする被害住民のニーズに対応するものとはなっていない。

  なお、支援団体のなかには、相談業務などの活動に補助金の支出を評価する団体もあるが、被害者無視の政策において支援団体にのみ与えられる補助金は、国が支援団体をコントロールすることでニーズを歪めるおそれがあり、評価できない。

  以上のとおり、残念ながら基本方針案において従前の被害者支援が前進したと評価すべきものはなく、基本方針案を撤回して被害者のニーズに基づいて基本方針案を再策定すべきである。

 

2 復興庁は、支援法に基づく施策であると否とにかかわらず、原発事故被害者を支援する施策の策定に当たっては、広く被害者から直接意見を聴取するとともに、施策に関するニーズ調査を実施し、これらの聴取・調査の結果を公表し、これを施策に反映するとともに、意見や調査結果が施策に反映されていることを明らかにすべきである。

   復興庁は支援法5条3項に基づく意見を反映させるために必要な措置として平成25年9月11日に福島市で行う「説明会」を開催するが、この説明会により被害者の意見を反映させるために必要な措置が行われたとはいえない。わずか1回の説明会で被害者の意見を反映させたとはいえないとともに、避難者は全国に避難していることから平日に福島市へ行くことのできない避難者の意見は無視されてしまう。

  また、インターネットの利用を念頭に置いた「意見公募」については、行政手続法に基づく最低30日の意見公募の期間と比較して、2週間と極端に短いうえに、多くの避難世帯がインターネットの利用ができない状態にある中では、インターネット上に公開されている基本方針案を読むことすらできない世帯も少なくないと考えられ、意見公募の方法としては極めて不適切であって、これをもって意見を反映させるための必要な措置が行われたとはいえない。

  残念ながら、政府には、被害者のニーズを把握し、これに基づいた政策形成をしているとはいえず、被害者のニーズとかけ離れた基本方針案につながっている。政府は、ニーズの把握のために真摯に努力すべきである。

 

3 国会は、支援法が政府に広範な裁量を認めていることが内容のない基本方針案の策定を招いた原因となっていることを認識し、政府に具体的な政策の実施を義務付けるよう、支援法の全面的な見直し(改正)を行うべきである。また、帰還政策のもととなっている福島復興再生特別措置法その他の支援法制全般の見直しも同時並行的に進めていくべきである。 

  支援法では、基本方針の策定について、策定時期を明示せず、その内容については政府の広範な裁量を認めている。国会の承認等も不要として、そのコントロールが及ばないし、被害者の意見を採り入れる具体的な方法についても何ら法定されていない。こうしたことが、被害者のニーズを無視した内容のない基本方針案の策定につながっている。

  この状況を打開すべく、支援対象地域を具体的に法定するほか、政府に対して、無償住宅の提供、交通費の補助、政府の責任による全国的な健康診断の実施、大人も含めた医療費の無料化などの具体的な政策の実施を義務付け、行政の裁量を絞り込み、国会のチェック機能が果たせるような内容に法改正を行うべきである。

  また、基本方針案において帰還促進の施策が基調となっているのは、帰還の促進を基本としている福島復興再生特別措置法その他の支援法制との整合性を図った結果であるから、これらの支援法制の全面的な見直しも同時に行うべきである。

  支援法は全会一致で成立していることから、国会議員の多くが支援法の運用の現状を問題視しているのであれば、早急に法改正をすべきである。

 

4 被害者及び支援団体は、基本方針の策定を抽象的に求めるのではなく、被害者のニーズに従い、住宅、医療・健康、教育・子育て、交通費などの生活諸問題、保養、除染、その他行政サービスの享受などについて、具体的な政策を要求していこう。そのために、原発事故を引き起こした国の法的責任を追及し、具体的な政策要求をすすめる広範な連携を広げていこう。 

  抽象的に支援対象地域と基本方針の策定を求めるだけでは何も変わらない。これは、区域外避難者に対する高速道路の無料措置の打切り(2012年3月)に際し、全国の区域外雛者が立ち上がり、署名運動などでそのニーズを明確化して、一部避難者に対するものであるが、今年4月から高速道路無料措置を復活させたのと対照的である。具体的な政策要求をすすめていくことこそが大事だ。

  そのためには、高速道路無料措置を求める動きにみられたように、被害者・支援団体の広範な連携と協力をすすめていく必要がある。

  また、支援は「恩恵」であるなどと言わせないためにも、原発事故を引き起こした国の法的責任を厳しく追及していくことも忘れてはならない。

  とすねっとでは、9月11日午後6時30分から日司連ホール(東京・四ツ谷)で開かれるイベント「福島・区域外避難と私たち-苦難と希望の先にあるもの-」において、被害者を対象とした政策アンケートの結果を発表し、そのニーズに基づく具体的な政策要望書を確定し、政府に提出する予定である。こうした具体的な要望の輪が全国的に広がっていくことが重要である。

  具体的な政策要求を掲げて、粘り強く広範な運動を形成していき、具体的な要求をどんどん政府に、そして国会に提出しよう。

  全国のみなさん、ともにがんばりましょう。

以上


9月11日、みなさん来てください! 

2013年09月04日 17時09分07秒 | イベント

9月11日、みなさん来てください! 

①福島原発被害東京訴訟 第2回期日
日時:9月11日 10時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷
[東京都千代田区霞が関1-1-4]
今回は,原告側から「国策民営」と言われている我が国の原子力政策と今回の事故との関係などについて論じた書面を提出する予定です。
当日は,原告及び弁護団からの意見陳述を予定しています。

②報告会
日時:9月11日 11時~
場所:弁護士会館10階1006号AB会議室
[東京都千代田区霞が関1-1-3]
当日の裁判の説明,これまでの経過報告とともに,今後の手続の流れや方針などについて,弁護団からご報告する予定です。 

③「福島・区域外避難と私たち-苦難と希望の先にあるもの-」
日時:9月11日(水)午後6時30分
場所:四ツ谷の司法書士会館地下・日司連ホール(新宿区本塩町9-3)
雨宮処凛さんと避難者の方々のトークのほか、福島県出身のジャズシンガーYUKARIさんのライブがあります。とすねっとの法律家や東京訴訟弁護団の話も。

以上、全て参加無料です。ご参加お願いします!


書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)