とすねっと編著の書籍が販売されます。ぜひご予約下さい。
3・11 福島から東京へ(広域避難者たちと歩む)
編著:東京災害支援ネット(とすねっと)
発行:山吹書店。
2013年2月5日発売。予約受付中!
定価:1700円+税
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東京電力(株)が送付してきた賠償金ご請求書(「自主的避難等に係る賠償」)について
平成24年12月19日
区域外避難者・住民(自主的避難等対象地域)の追加賠償についてのお知らせです。長いですが、最後までお読みください。
東京電力は,今般,区域外避難(自主的避難等対象地域)の追加賠償について,書類を発送し始めています。しかし,今回は前回3月の時と異なり,東電作成の「請求書」に「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し、東京電力は本請求書の内容を確認できた場合にはこれに合意のうえ、当該金額を代表者が指定した口座へ振り込むこと」という文言の表現が入っており、請求者はこれに「同意」した上で送付するという形になっています。これは,追加請求を否定するものとならないと解すべきと考えます(水俣病との時の和解契約問題と同じです。)。しかし,東京電力が,今後,これで打ち止めなんだという主張をし,裁判所等を混乱させて,被害救済を遅らせることになりかねません。そこで、区域外避難者・住民のみなさまは、そのまま書面を送らないでください。東電からの書面が来ましたら,この書面で請求する場合には、上記の文言を削除し,今後も請求をすることを記載してください(以下の注意点とリンク先を必ず参照してください)。ただし、東電の請求書を使って請求することが唯一の請求方法ではありません。そもそも請求の方法については十分に検討することをおすすめ致します。
【注意点】
かりに自主的避難等に係る賠償についての東電請求書を使って請求する場合のおすすめの対処法は、以下のとおりです。
(1)請求書のオモテ面の上部に小さい文字で書かれている「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し、東京電力は本請求書の内容を確認できた場合にはこれに合意のうえ、当該金額を代表者が指定した口座へ振り込むこと」という部分を全文黒ボールペンの線を引いて削除し、その上にハンコを押します。
(2)そして、「今回は一部請求であり、後日追加請求を致します。」旨をその横か欄外に簡単に書いた上で、そのそばに、またハンコを押します。
(3)下記リンク先に置かれている留保文書をパソコン等で閲覧・印刷して、これに記名押印して同封します。
(4)留保文書を含めた請求書及び関係書類のコピーはすべて取っておきます。
(5)領収書等は提出する必要がありません。なお、原本を提出すると同じものが手元になくなってしまうような書類を提出する必要がある場合には、コピーを提出すべきです。この場合、「後日使用する予定があるので、コピーを提出し、原本は当方で保管する」旨を付記しておきます。
【一部請求・請求権留保文書のリンク先】 http://goo.gl/DCnuX
東京都知事候補者に対する質問事項
東京都に多数の方が避難しており困難を抱えて避難生活をしているにもかかわらず、東京都では都内避難者全体に対するニーズ調査を実施したことはありません。
報道に寄れば、先日、山形県では避難者調査を大々的に行われました。必要な施策を実施するために、ニーズ調査は欠かせないものです。
【質問】
貴殿は、東京都において把握するすべての都内避難者に対するニーズ調査を実施することを考えていますか?
(1) ニーズ調査を実施したい
(2) 実施する必要はないとお考えの場合、その理由を具体的にご記入下さい。
(3) その他、ニーズ調査に対するお考えを具体的にご記入下さい。
(1) Yes/No (2) その理由
(3) ニーズ調査に対するお考え
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当団体を含める各団体が主催した8・7東京フォーラムで「東京都に対し、安心こども基金を活用し、公的サービス・民間支援を活用できるようにするべく、東京に避難してきた子どもたち及びその養育者のために、心理や福祉の専門家によって構成され、子どもたちや養育者が気軽に立ち寄れる公的な支援センターを創設することを求めます」との集会宣言が採択され、各団体とともに東京都に「震災子ども支援センター(仮称)」の設置の要望をしましたが、安心こども基金で予算措置が可能であるにもかかわらず設置されませんでした。
都内には多数の子どもが避難しており、現在も多くの子どもが精神的なケアを含む支援を必要としている状態にあります。
【質問】
都内に避難している子どもたちのために「震災子ども支援センター(仮称)」を設置すべきと考えますか?
(1) 設置すべきである。
(2) 必要はないとお考えの場合、その理由を具体的にご記入下さい。
(3) その他「支援センター(仮称)に対する具体的なお考えをご記入下さい。
(1) Yes/No (2) その理由
(3) 具体的なお考え
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都内避難者が原発事故による影響についてホールボディカウンターを含む健康診査を受けるためには、遠隔地まで行かなければならず、また相当期間にわたって健康診査を待たされるという状況です。
【質問】
東京都は、独自予算で、都内避難者が東京都内でホールボディカウンターを含む健康診査をすることを考えますか?
(1) 独自予算で健康診査をすべきである。
(2) 独自予算で健康診査をすべきとはお考えの場合、その理由。
(3) その他医療支援に対する具体的にご記入下さい。
(1) Yes/No (2) その理由
(3) 具体的なお考え
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多くの都内避難者は、みなし仮設住宅である公営住宅等の継続を希望しています。しかしながら、東京都は、災害救助法に基づく支援を後追いするだけで、都内避難者に対して住宅支援策は実施されていません。
【質問】
東京都として、都内避難者に対して、国の政策の上乗せとして以下のような住宅支援策を実施することを考えていますか?
(1) 災害救助法の延長がなされるか否かにかかわらず東京都独自の判断でみなし仮設住宅の使用期限をさらに延長したい
(2) 国の政策の上乗せとしてみなし仮設住宅から定着できるように、都営住宅の優先枠を設けたり、都営住宅の入居要件を緩和したり、都営住宅使用料の減免を実施したい
(3) その他住宅支援に対する具体的なお考えをご記入下さい。
(1) Yes/No (2) Yes/No (3) その他、住宅支援に対するお考え
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警戒区域等以外からの避難者(以下「区域外避難者」といいます)は住宅以外になんら支援がなく、東京電力(株)からもわずかな賠償額が提示されているにすぎない一方で、避難生活・二重生活などによる過大な負担を強いられています。
現在、新潟県は東京電力福島第1原発事故の影響で新潟県に区域外避難をしている子どもに高速バスを利用して会いに来る福島県民に、バス料金を補助しています。
【質問】
新潟県と同様に多数の区域外避難者をかかえる東京都において、貴殿は区域外避難者に対してどのような移動の支援を実施することを考えていますか?
(1) 新潟県と同様の高速バス料金の補助
(2) 高速道路料金及びガソリン代などの補助
(3) 区域外避難者への移動の支援は考えていない
(4) その他 *具体的にご記入下さい。
(1) Yes/No (2) Yes/No (3) Yes/No (4) 具体的なお考え
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宇都宮けんじ候補の回答 http://goo.gl/tqMgZ
原発事故避難者に関する公開質問事項及び回答書
我々は、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という。)の支援対象地域の指定にあたっては、被ばくの苦難を最も受けた福島県の全域を指定して県民の分断を防ぐべきとともに、福島県外の地域においても、公衆の被ばく限度の国際基準に鑑み、少なくとも、年1ミリシーベルト以上の空間放射線量が観測された地域を指定すべきであると考えていますが、①支援対象地域についてはどのように考えていますか。また、②原発事故子ども・被災者支援法に関してはどのような具体的施策を考えているかお答え下さい。
貴党のお考え (1) 支援対象地域について
(2) 具体的施策について
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避難世帯の多くの方は、避難生活から来る健康不安を抱えています。そのため、我々は、子どもに対する低線量被ばくの影響を少しでも軽減するため、例えば①医療費免除、②無料被ばく検査・③無料健康診断等の措置を講ずべきと考えるが、④避難者の健康問題についてはどのような具体的施策を考えているかお答え下さい。
貴党のお考え (1) 医療免除について
(2) 無料被ばく検査について
(3) 無料健康診断について
(4) 避難者の健康問題についての具体的なお考え
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我々は、現在福島県内にいる東京電力福島第一原発事故における国からの避難指示が出ていない地域からの避難者(以下「区域外避難者」という。)に対し、条件を付けずに全ての県内避難者に対して住宅を提供すべきであると考える。また、新たな避難者の受け入れを打ち切ったが、避難しなければならない状況は依然続いているため、打切りを撤回し、福島県外に避難した方への住宅の提供を継続すべきであると考えるが、県内県外の避難者に対する住宅提供の問題に対してどのように考えているかお答えください。
貴党のお考え
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区域外避難者は、生計維持者を地元に残し、母子のみが避難先で生活する世帯が多く、二重生活による生活費増が続いています。また、福島県内に在住する者も、県内の放射能汚染が原因である子どもの低線量被ばくや健康に不安を感じ、週末などに県外に保養に出かけている世帯も少なくありません。しかしながら、家族や親戚の再会と子どもたちの保養の費用を支えていた「高速道路無料化措置」が2012年3月に打ち切られたことにより、福島県民および区域外避難者の家族との絆、子どもたちの健康が脅かされ、多くの世帯にさらなる経済的な負担を強いている状況ですが、高速道路無料措置の再開についてどのように考えているかお答えください。
貴党のお考え
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回答順1.日本共産党 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FhCZfa&h=YAQHs0pcA
回答順2.公明党 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FO9rMI&h=xAQGLWQrH
回答順3.自由民主党 http://goo.gl/I1sEU
回答順4.民主党 http://goo.gl/f6edf
回答順5.国民新党 http://goo.gl/c9WGC
区域外避難者の公立小中学校の就学拒否問題について、会津若松市教育委員会に対してさらなる要望書を提出しました。
公立小中学校での就学拒否についての要望書
とすねっと要望書第32号
平成24年12月8日
会津若松市教育委員会 殿
東京災害支援ネット(とすねっと)
代 表 森 川 清
(事務局)
東京都豊島区駒込 1- 43- 14 SK90 ビル 302
森川清法律事務所内 (連絡先電話)080-4322-2108
私たちは、東日本大震災の被災者及び福島原発事故の被害者の支援をしている法律家と市民等のグループです。御庁に対しては、平成24年10月29日、意見書を提出し、原発事故の区域外避難者が会津若松市内の公立小中学校等に就学することを認めることなどを求めました。
その後、御庁は、同年11月28日に視聴が記者会見をし、福島県が原発事故の区域外避難者(政府から避難等の指示が出ている区域の外の地域から避難している方々をいう。いわゆる「自主的避難者」。以下同じ)に対する民間借上げ住宅を通じた家賃補助を開始したことから、民間借上げ住宅の適用を受けた区域外避難者のみを対象に公立小中学校での就学を認めることとしました。しかし、この対応は、児童・生徒の就学機会を確保する観点において、全く不十分であることから、再度、下記のとおり要望いたします。
第1 要望の趣旨
1 民間借上げ住宅の適用を受けない原発事故の区域外避難者についても会津若松市内の公立小中学校に就学することを認めるよう求める。
2 これまで御庁が就学を拒否した避難者全員に対して、速やかに就学を認める旨の通知を発するよう求める。
3 御庁が就学を拒否したことにより、私立学校など、会津若松市立でない学校への就学を余儀なくされた世帯に対しては、入学金・授業料、通学定期代等の就学に関する費用の全額を損害賠償として支払うよう求める。
第2 要望の理由
御庁に対して、御庁が就学を拒否した避難者に対して就学を求める概括的な理由は、平成24年10月29日付け意見書のとおりですが、本要望に当たり当団体では避難者から事情を聴取するなどしており、そのことを踏まえて以下のとおり理由を付加します。
1 「特別な事情」についての解釈の誤り
御庁は当団体に対して区域外避難者の就学を拒否する理由として住民登録を異動できない事情が、DVのような「特別な事情」に当たらないと説明しました。しかし、文部科学省の「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集 3.区域外就学」によれば、児童が実際に当市町村に居住していることを前提条件として、教育委員会は児童の教育を受ける権利を保障するため就学を最優先に考えるべきであることが示唆されています。あくまで住民票を異動できない理由は「特別な事情」の一要素にすぎず、教育を受ける権利から制約的に検討されるべきものです。多くの区域外避難者はいつまで続くかわからない中での母子だけで一時的に避難をしており、地元に残っている父及びその他の世帯員と離ればなれの生活を余儀なくされていることからすれば、就学のために住民登録の異動を事実上強制することは、あまりに非人道的な対応と言わざるを得ません。
2 民間借上げ住宅対象者について「特別な事情」を認めていること
御庁は、今回、民間借上げ住宅の適用を受けた区域外避難者のみを対象に公立小中学校での就学を認めることとしました。しかし、多くの区域外避難者は会津若松市に避難するために住宅を借りようとしても、すでに政府から避難等の指示が出ている区域からの避難者のために民間借上げ住宅の適用の対象となる月額6万円以下の家賃の住宅が確保されていたため、同様の住宅を借りることが困難でした。よって、このままでは、区域外避難者の多くが、民間借上げ住宅の適用を受けられなくなり、ひいては御庁によって公立小中学校での就学を拒否されることとなります。
御庁のしていることは、月額家賃6万円を超える賃貸住宅に居住する区域外避難者と月額家賃6万円以下の賃貸住宅に居住する区域外避難者とを差別的に取り扱うものであって、これが日本国憲法14条1項、26条1項に違反することは明らかです。
また、御庁が否定する「特別な事情」について、月額家賃6万円を超える賃貸住宅に居住する区域外避難者と月額家賃6万円以下の賃貸住宅に居住する区域外避難者において相違がないことも明らかです。
区域外避難者は、避難のために家賃や二重生活の生活費の増加の負担を強いられています。さらに、違憲というべき御庁による公立小中学校への就学拒否によって、私立学校での学費負担が重くのしかかります。
3 このようなことが許されるべきではなく、当団体は要望の趣旨のとおりの要望をします。御庁は即刻対応を改めてください。
以上
とすねっと研修会「区域外避難者支援 入門編」
■日 程:2012年12月7日(金) 18:30-20:30(多少延長の予定あり)
■場 所:スター会議室 四谷第2
東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル3F (インド料理ムンバイの入っているお店です)
地図はこちら→http://www.kaigishitsu.jp/map/map-yotsuya.html
■資料代:1,000円
■お申し込み:1)お名前 2)所属・資格(あれば) 3)メールアドレス 4)ご連絡先
を記載の上、tossnet311@gmail.com までお申し込みください。
※当日の飛び入り参加も可能ですが、資料準備の都合上、事前にお知らせいただけると
助かります。
●研修内容
震災から1年半以上がたちました。
政府や自治体によるさまざまな支援が終了されていく中、
「区域外避難」(自主避難)の問題はマスコミなどでも取り上げられることが少なくなり
区域外避難者のおかれている状況はさらに厳しくなっています。
このたびとすねっとでは、区域外避難者をめぐる支援や課題についてに
今一度みなさんと学びたいと考え、入門編の研修会を開催することにいたしました。
区域外避難者(自主避難者)の人たちの生活に直結する「子ども・被災者支援法」、
原発の賠償問題、住宅や生活支援、子どもたちの医療問題、
避難者の方たちの生活はどうなってるの?どうなっていくの?
・・・などなど、さまざまな課題について、講師である《とすねっと》の法律家たちがわかりやすくお伝えします。
全国で、厳しい状況の中で家族と離れて暮らす区域外避難者のみなさんを
今後も継続的に支えていくために、基本的な課題を一緒に学んでいきましょう。
どなたでもお気軽にどうぞご参加ください。
●講師
森川 清 弁護士 東京災害支援ネット(とすねっと)代表、福島原発被害首都圏弁護団共同代表
中川素充 弁護士 福島原発被害首都圏弁護団共同代表
後閑一博 司法書士 東京災害支援ネット(とすねっと)事務局次長
山川幸生 弁護士 東京再議支援ネット(とすねっと事務局長)