東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

災害対策情報はこちらからもどうぞ

宮城県 福島県 岩手県 青森県 茨城県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 熊本県 首相官邸(被災者支援に関する情報) 厚生労働省 総務省 金融庁 内閣府 東日本大震災支援全国ネットワーク 全国社会福祉協議会 助けあいジャパン

東京都宛仮設住宅間の転居に関する要望書

2013年04月24日 16時51分00秒 | とすねっとの要望書

PDF→ http://goo.gl/4evRv

 

            要 望 書
 
                  とすねっと要望書第36号
                   平成25年 4月24日
東京都知事 猪瀬直樹 殿
 
            東京災害支援ネット(とすねっと)
            代 表(弁護士)  森 川   清 
              (事務局)
         東京都豊島区駒込 1- 43- 14 SK90 ビル 302
         森川清法律事務所内 (連絡先電話)080-4322-2108
 
 
第1 要望の趣旨
1  東京都は、別紙世帯目録記載の世帯について、当該世帯の規模からみて適切な東京都内の他の応急仮設住宅(いわゆる「みなし仮設住宅」)への転居を認めてください。
2  東京都は、都内の応急仮設住宅に避難する方に対して、①世帯員の増加などの事情で、世帯人数からみて狭隘な住宅でないか、②世帯員の就業場所への交通の便、保育、教育、治療、介護等の需要の変化がないか、を調査して、転居することが避難世帯の環境改善ないし生活向上に資する場合には、他の応急仮設住宅への転居を促し、これを認めてください。
 
第2 要望の理由
1  東京都は、平成24年12月31日以降、応急仮設住宅間の転居を全く認めていないと聞いています。しかし、そもそも仮設住宅間の移動を認めないとする法的根拠はありません。
確かに、これまでも長い間、応急仮設住宅間の移動を認めないとする運用が行われ来ました。しかし、東日本大震災においては、広域かつ甚大な被害であったことを鑑み、国は、平成23年5月18日、「東日本大震災に係る応急仮設住宅等について」(厚生労働省社援総発第0518第1号)において、「県外など遠方の応急仮設住宅等に一時的に入居されている方々について、避難者の具体的事情を勘案し、県がやむを得ないと認める場合には、地元の応急仮設住宅への入居を認めることとして差し支えない。」と通知し、仮設住宅間の移動を認めています。
さらに、政府見解では、「東日本大震災については、被害が甚大で広範囲にわたったため、遠方の応急仮設住宅に入居せざるを得なかった被災者がいたこと等の事情に鑑み、岩手県、宮城県又は福島県において、被災者の具体的事情を勘案した上で、やむを得ないと認める場合には、現に応急仮設住宅に入居している被災者が他の応急仮設住宅に転居することを認めて差し支えないと考えている。」(秋葉賢也衆議院議員の質問に対する野田佳彦内閣総理大臣の平成24年5月18日付け答弁書)とされており、上記通知にある「地元仮設住宅へ」という制限がありません。
加えて、実務においては、より広く、避難先の仮設住宅間の移動も事実上認められています。福島県では、みなし仮設住宅である借上げ住宅について、平成23年6月、生活再建や居住環境の改善のために転居の必要があった場合、一度に限り、他のみなし仮設住宅(借上げ住宅)または建設型の仮設住宅に住み替えることができることを発表し、「住み替えの事務フロー」をホームページ上に掲載し、一般的に住み替えを認めています。また、報道によれば、山形県でも、平成23年9月10日、福島県からの借上げ住宅に避難している避難者について、(1)健康上の理由、(2)契約を更新しないなど家主の都合、(3)入居者が著しく多くなり生活に支障が出る、(4)その他避難者に著しい不利益または危険が生じるといった事情のある場合には、借上げ住宅の住み替えを認めるとの基準を定め、現に住み替えを認めています。
また、平成24年3月31日まで「避難所」とされてきた雇用促進住宅については、同日まで他のみなし仮設住宅への入居が認められていたことになります。しかし、雇用促進住宅も公務員宿舎も集合住宅という点では異なるところはありません。みなし仮設住宅間の移動を認めないことは、過去の雇用促進住宅の扱いと比較して、極めて不公平な結果となります。
また、避難世帯が応急仮設住宅以外に住む家を求めることは経済的に困難であることを考えれば、応急仮設住宅間の移動を認めない東京都の姿勢は、法的根拠がない「運用」によって、憲法22条1項で保障されている居住の自由に事実上制限を加えることにもなりかねず、決して好ましいものではありません。住み替えによって避難世帯の環境改善ないし生活向上に資する場合にまで、頑なに応急仮設住宅間の移動を認めないことは、上記の憲法上の要請に反するおそれが大きいといわざるをえません。
したがって、各都道府県知事は、避難世帯が入居する応急仮設住宅について、住居の狭隘であったり、世帯員の就業場所への交通の便、保育、教育、治療、介護等の事情の変化が生じたりしたことにより、転居することが避難世帯の環境改善ないし生活向上に資する場合には、他の応急仮設住宅への転居を柔軟に認めるべきです。
2  東京都は、当該世帯に対し、仮設間の移動を認めない根拠として、福島県の要請がないと説明をしているようですが、福島県の要請は要件ではありません。確かに、平成24年12月3日福島県は、平成24年末をもって、各都道府県に対して、新規の避難者に対する応急仮設住宅の受付を停止するよう要請していますが、応急仮設住宅入居者の移動について、これを認めないことを要請しているものではありません。むしろ、帰還支援として、県外避難者に対しての県内の借上げ住宅への転居を推進するなど、既に応急仮設住宅に入居している方の他の仮設住宅間への移動を否定していません。
したがって、応急仮設住宅の新規受付を停止するという福島県の要請は、転居を認めない根拠とはなりません。
3  さらに、当該世帯については、特別の事情が勘案されなければなりません。
 東日本大震災が甚大広域な被害であること、これに加えて東京電力原子力事故は収束の目処すら立っていないことなどから、これまでの大規模震災に比して格段に、世帯員の就業場所への交通の便、保育、教育、治療、介護等の事情で、仮設住宅を転居する必要に迫られることがあります。また、長期化する避難生活中に、世帯員の増員することも当然ありえます。
 そもそも、応急仮設住宅の床面積は一戸あたり29.7㎡を基準としていますが、当該世帯が居住する国家公務員宿舎東雲住宅の単身世帯用1Kの居室は上記の基準に達していません。当該世帯は、この単身用住宅に多人数世帯が居住せざるを得ない状況にあります。にもかかわらず、転居を認めないのであれば、被災者に対し必要な救助を行い、保護するという災害救助法の目的(災害救助法1条参照)が達成できず、不合理な行政対応と言わざるをえません。
 当該世帯の厳しい生活の状況をみれば、生活再建や居住環境の改善のために他の適切な住居に転居する必要があることは明らかであるという点で、前記福島県のみなし仮設住宅の住み替えの要件を充たしています。また、居室の広さに比べて入居者が多く、生活に支障が出ており、避難者に著しい不利益が生じていることも明らかなので、前記山形県のみなし仮設住宅の住み替えの要件も充たしています。本件は福島県や山形県では住み替えの要件を充たしている事例であることを考えても、当該世帯の住み替えを認めないとする東京都の対応には合理性を認めることができません。
 以上のとおり、当該世帯が入居している応急仮設住宅は避難者の数に比べて狭隘であって、より広い住宅に転居することが避難世帯の環境改善ないし生活向上に資することは明らかなので、東京都は、速やかに、他の応急仮設住宅への転居を柔軟に認めるべきです。
4  ところで、驚愕すべきは、当該世帯の生活の実態です。当該世帯は、被災地では普通に7人の家族で助け合いながら生活していました。しかし、福島原発事故が起き、居住地は緊急時避難準備区域に指定され、避難先を転々としました。その過程で、父及び祖母並びに成人した2人の子どもは、それぞれ別の仮設住宅に避難することを余儀なくされたため、1つの家族が5世帯に分離させられています。そのあげく、東雲住宅に避難する母と高校に就学する2人の未成年者からなる世帯は、1Kの東雲住宅に2組の布団に3人で就寝するという通常あり得ない生活を余儀なくされています。
 しかも、家族で暮らせる他のみなし仮設住宅に転居させてほしいとの当該世帯の切実な要請に対し、東京都は、ことごとくこれをはねつけられています。さらに、東京都の上記の対応により、当該世帯は、都外に離ればなれに避難している母や長男と合流することも事実上できなくなり、家族の分断は固定化されています。
なお、当該世帯の事情及び状況は、次のとおりです。
 
===具体的事情は省略===
 
 避難者の「救助に万全を期す」(災害救助法22条)べき東京都知事として、このような異常な状況を放置することはできないはずです。
5 以上より、当該世帯の環境改善及び生活向上の必要があるのですから、東京都は、まず、当該世帯が直ちに人間らしい生活ができる環境の仮設住宅に転居できるようにしてください。
 さらに、東京都は、ニーズ調査をして、現在居住する仮設住宅について、狭隘、就業場所への交通の便、保育、教育、治療、介護等の需要の変化その他の事情があって、他のみなし仮設住宅への転居が適切であると考えられる世帯がある場合には、人間らしい生活ができる環境の仮設住宅に転居できるように支援してください。
                                   以上
 
世帯目録
 
====省略====
 

高速道路無料措置の証明書の申請について

2013年04月20日 15時12分37秒 | 各地のニュース

高速道路無料措置の証明書の申請について


「原発事故による母子避難者に対する高速道路の無料措置」の受付が市町村で行われていますが、国交省のプレスリリースからは必ずしも明確とは言えない、「一家避難」も対象となるなどの報道もあり(<とすねっと>は福島県に確認済です。)、申請を受理する地方自治体(市町村)に混乱があるようです。避難されていて、高速道路を利用する世帯は、(申請しても無駄だからという説明があっても)まず証明書の交付申請をすることをお勧めします。その結果、証明書が発行されないという決定がありましたら、是非とも<とすねっと>宛ご相談ください。0120-077-311(10時から17時)


国土交通省プレスリリース → 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置

報道 → 福島民報「一家避難も高速無料 子どもや妊婦がいる世帯 家の維持管理、介護想定 国交省方針」


【国土交通省】原発事故による区域外避難者(一部)に対する高速道路の無料措置について

2013年04月14日 01時46分52秒 | 国や行政からのお知らせ

原発事故による区域外避難者(一部)に対する高速道路の無料措置について

報道発表資料は、こちらをご覧ください。⇒ 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について
 
 
 国土交通省が2013年4月12日に発表した原発事故による母子避難者等を対象とする高速道路の無料措置の内容は次のとおりです。なお、申請方法については、各市町村において扱いが異なる場合があるため、問い合わせ先は、避難元市町村(平成 23 年3月 11 日時点に居住していた市町村)となっています。 

1.対象者
 原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等(※1)を除く)又は宮城県丸森町(以下「対象地域」という。)に居住しており、原発事故により避難して(※2)二重生活を強いられている母子避難者等(妊婦を含む。)(※3、4)及び対象地域内に残る父親等(妊婦の夫を含む。)
 
(※1)警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域(実施期間中に警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる避難者の範囲は変更しません。)及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点
(※2)同一市町村内に避難している場合は対象となりません。
(※3)子ども:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者
(※4)母が対象地域内の居住地に残り父子が避難する場合や、父母が対象地域内の居住地に残り子が避難する場合も対象となります。

2.対象車種   中型車以下(対象者が運転又は同乗している車両)

3.対象走行
 東北自動車道、常磐自動車道等の対象路線内における、母子等避難先の最寄りインターチェンジと父親等居住地の最寄りインターチェンジ間の走行(ただし、途中乗車・下車をした場合には対象外になります)

・対象地域内に残る父親等が母子等避難先に向かう場合も対象になります。
・出口料金所で確認用書面を提示する必要があります。
・入口料金所、出口料金所では一般レーンを通行する必要があります。
・ETC無線走行では無料措置されません。また、スマートIC(ETC専用IC)から出入りした場合は無料となりません。
・首都高速、東京外環道など、福島県・宮城県内のNEXCO路線と別料金の高速道路は対象外です。またこれらの道路を経由した後のNEXCO路線の走行(首都高速を経由して東名高速道路を走行した場合等)は対象外になります。

4.申込・利用方法
(1) 上記対象地域内の避難元市町村へ、証明書発行申請書を提出し、無料措置の対象者であることの証明書の交付を申請します。

・申請書は原則市町村窓口に直接ご提示ください。ただし、特段の事情がある場合は郵送も可とします。
・申請に際しては、対象者の現在の居住地を確認する書面(及び原発事故発生時に住居登録されていない場合は当時の居住地を確認する書面)等が必要となります。
・証明書の発行申請受付については、4月15日(月)より避難元市町村において実施します。
・父親等が対象地域内の別の市町村に移転している場合も、避難元市町村に申請してください。
・証明書には、対象者の氏名、現在の居住地、対象となる利用区間等が記載されます。
 
(2) 証明書の交付を受けた後、対象となる走行に対し無料措置を適用します。その際、出口料金所では、入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要となります。(原本の提示が必要:コピー不可)
①無料措置の対象者であることの証明書
②対象者本人であることを確認するための書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)

5.実施期間  平成 25 年 4 月 26 日(金)から平成 26 年 3 月 31 日(月)まで。
 なお、無料措置の開始前に高速道路を使用した場合の費用については、利用者負担となりますのでご注意ください。

【対象となる避難元の市町村】
(福島県)
中通り : 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(※)、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市(※)、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 <29市町村>
浜通り : 相馬市、南相馬市(※)、新地町、いわき市  <4市町村>
(宮城県) 丸森町 <1市町村>

注(※)警戒区域等以外の部分

【無料措置の対象となる走行区間】

(判断基準)
「避難した子(注)の居住地」⇔「対象地域内の親の居住地」間の移動を対象
(注)子ども:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者
※妊婦の場合には、「避難した子」を「妊婦」と、「対象地域内の親」を「妊婦の夫」と、それぞれ読み替える

 この結果、子が学校の都合などで父母双方と別れて3者バラバラで暮らしている場合、父と母との間の往復には今回の無料措置は適用されません。

 


書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)