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東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

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署名運動の継続について

2012年04月14日 22時59分23秒 | 東京電力

署名運動の継続について

皆様 区域外避難者(週末・長期休暇等を利用した一時的な避難を含む)の高速道路無料措置延長(再開)を求める署名運動にご尽力いただきありがとうございます。


現在、3585筆のご署名をいただき、避難当事者の方からの71通の生の声をいただいております。

国土交通相への要望は、現在4月20日以降を予定しておりますので、4月15日の期限を延長して、署名運動を継続いたしたく存じます。国土交通相への要望の日時が決まりましたら改めてご報告申し上げます。

署名運動3点セット
http://firestorage.jp/download/ea52788e979333f394bf9c522150755336d12fcf


【署名運動】週末・長期休暇等を含む区域外からの避難の高速道路無料措置再開

2012年04月06日 08時17分13秒 | 東京電力

週末・長期休暇等を利用した一時避難を含めて、高速道路の無料措置を求める旨修正しました。新たに署名、意見書を書かれる方は、こちらをご利用ください。4月10日、リンク切れに対応しました。


【拡散希望】【署名運動】区域外避難者(週末・長期休暇等を利用した一時的な避難を含む)の高速道路無料措置延長(再開)を求める署名運動3点セット(「署名簿」・「意見書」・「取りまとめをされる方へ」)を以下のURLにアップしました。

http://firestorage.jp/download/ea52788e979333f394bf9c522150755336d12fcf

原発事故により現地(福島県)に生計維持者を残し、母子のみがやむなく県外に避難するという「二重生活」を送る広域避難者や週末や長期休暇を利用して遠方に退避する家族が多い中、高速道路の無料措置は週末の家族の再会・避難にどうしても必要な人道支援です。国土交通大臣は、いますぐ、無料措置を再開し、避難家族の再会・往来の自由を確保すべきです。
署名簿と意見書は4月15日までに、とすねっと事務局に郵送(必着)またはFAXしてください。
よろしくお願い申し上げます。


東京電力に対する電気料金の免除の要請

2011年09月28日 20時48分32秒 | 東京電力

東京電力に対する電気料金の免除の要請行動を行います。

 

平成23年9月27日


報道関係者各位


東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 森 川   清

(事務局)東京都豊島区駒込1−43−14   

SK90ビル302森川清法律事務所内

電話:0120-077-311


東京電力に対する電気料金免除に関する要請行動

~取材・報道のお願い~


 私たちは,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて,被災者に必要な情報を提供したり,都内や被災地の避難所や電話(フリーダイヤル:0120-077-311)での相談活動を行っています。

 東北電力管内である福島県の住民は、県内に東京電力の原子力発電所がありながら、そこで作られた電気は一切使用することはできませんでした。そして、自分たちが使用しない電力を作る東京電力の原子力発電所の事故により、環境が放射能で汚染された結果、原子力発電所の周辺の方たちはこれまでのような日常生活を送ることが困難となってしまいました。福島県を離れ、東京電力管内での避難生活を送っている方々は、東京電力の事故で故郷を追われたにもかかわらず、東京電力に電気料金を支払わなければならない状況です。ただでさえ負担のかかる被災者の避難生活に、さらに負担をかけてしまいます。

 そこで,当団体としては,東京電力に対して,東京電力管内の被害者・被災者に対して電気料金の免除を求める要請行動を行ないます。

 その際には,被害にありながら電気料金を請求されているために生活にすら困窮する被害者も同行します。

私たちは,こうした東京電力の加害者としての意識に乏しく,避難生活を余儀なくされる方の生活を配慮することすら消極的な姿勢を改めさせて,漏れのない被害救済につなげていきたいと考えております。是非とも,取材・報道をよろしくお願い申し上げます。


           日 時  平成23年9月29日 10:00

           場 所  東京電力本社前


原発事故被害者および支援者の皆様へ ~東電からの請求書/東電への賠償方法について~

2011年09月14日 21時48分24秒 | 東京電力

 

 原発事故被害者および支援者の皆様へ

 

 「東電が請求書を配り始めたというニュースを見た。」「東電から分厚い請求書が届いた。請求書を早く書いて送るべきか。」という質問が、東京災害支援ネット(とすねっと)の無料相談電話に相次いでいます。


 東電への賠償請求には、1)直接東電に請求書を送る、2)紛争解決センターに申し立てる、3)訴訟を起こす、という3つの方法があります。

  しかし、一般的に言えば、東電が示している賠償基準は低く、あわてて直接請求書を送る必要性は低いです。

  また、いわゆる「30キロ圏外」**については、東電は賠償の対象と認めていません。

 このような状況では、現段階であせって東電に請求書を送付する必要はありません。

 まず、各地の弁護士会やとすねっとの無料相談電話などを利用して、東電への請求の方法について法律家に相談することをおすすめします。

 

 ただ、何も準備しなくてよいというのではありません。近い将来の請求に備えて、地震発生以来の避難と被害の状況を思い出してメモしておきましょう。

 生活費・交通費・宿泊費・通信費・その他生活費の増加分(二重生活のために余計に支出した光熱費・家具・食器代を含む。)などについては、レシート・領収書類があれば整理して保存しておくとよいです。また、レシート類がない場合には、記憶をたどってメモづくりに取り組むと良いと思います。

 

**いわゆる「30キロ圏外」とは、政府の避難指示等が出ている区域・地点の外から避難した一般住民のことです。念のため。くわしいことは法律家に相談してください。


【文部科学省/原子力損害賠償】中間指針に関するQ&A集

2011年09月09日 01時14分08秒 | 東京電力

文部科学省が中間指針に関するQ&A集が出しました。

 

【文部科学省/原子力損害賠償】中間指針に関するQ&A集

 

中間指針に関するQ&A集 <目次>  (PDF:278KB)  

中間指針に関するQ&A集 <総論>(問1~問14)  (PDF:270KB)  

中間指針に関するQ&A集 <避難住民の方向け>(問15~問69)  (PDF:423KB)  

中間指針に関するQ&A集 <企業等事業者の方向け>(問70~問126)  (PDF:424KB)  

中間指針に関するQ&A集 <農林漁業・食品産業の方向け>(問127~問142)  (PDF:253KB)  

中間指針に関するQ&A集 <自治体関係者向け>(問143~問146)  (PDF:214KB)  

中間指針に関するQ&A集 <その他>(問147~問151)  (PDF:217KB)  

 

お問い合わせ先

原賠ホットライン

電話番号:03-5537-0245

 


【東京電力/本補償】原子力損害への本補償に向けた取り組みについて

2011年08月30日 23時42分20秒 | 東京電力

中間指針に沿った形で、東京電力から本補償についての案内が出されました。仮払補償の受付が9月11日で打ち切られるようです。

 

【東京電力】福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故による原子力損害への本補償に向けた取り組みについて
                             平成23年8月30日
                             東京電力株式会社

 このたびの当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、
「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大
変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、今月3日に成立した原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制
度の枠組みの下で、今月5日に、原子力損害賠償紛争審査会において決定された
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判
定等に関する中間指針」(以下、「中間指針」)を踏まえ、確定した損害に対する
本補償について、以下のとおり進めてまいります。

1.本補償の概要(⇒「別紙1」ご参照)

(1)ご請求~補償額の確定
 (a) 当社から被害を受けられた方々に送付させていただく請求書用紙に必要
    事項をご記入の上、損害額をご請求いただきます。
     なお、今回初めてご請求いただく方および当社にご連絡いただいている
    ご郵送先にご変更がある方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原
    子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い
    申し上げます。

 (b) 当社にて、ご請求いただいた各項目の内容を確認させていただき、補償
    額を算定した上で、被害を受けられた方と合意・確定した全額を速やかに
    お支払いいたします。
     なお、ご請求いただいた損害項目のうち、合意に至らない項目がある場
    合には、合意された項目の補償額を先行してお支払いさせていただくこと
    も可能です。

(2)対象期間
  現在、当社事故が収束しておらず、多くの損害項目について、損害の終期を設
 定することが困難なことから、事故発生日(本年3月11日)から本年8月末日ま
 での間に確定した損害について、初回のご請求をいただくこととし、その後は、
 3ヶ月ごとにその間の損害に対しご請求いただき、お支払いさせていただきます。

(3)今後のスケジュール
  個人の方々に係る損害につきましては、本年9月12日を目途に請求書用紙等の
 発送および受付を開始し、本年10月の早い段階でのお支払い開始を目指してまい
 ります。
  また、法人および個人事業主の方々に係る損害項目に対する補償につきまして
 は、多種多様な事業に対応した請求書用紙および請求のご案内の整備に時間を要
 しているため、本年9月中の発送を目途とし、改めてお知らせいたします。

2.当社の定める補償基準(⇒「別紙2」ご参照)
  公正かつ迅速な補償を行う観点から、中間指針で示された損害項目ごとに、補
 償基準を策定いたしました。
  補償基準の主な考え方は、以下のとおりです。

 (a) 宿泊費など、損害に対する補償をご請求いただく際は、原則として、領
    収書等の必要書類を確認させていただき、実費をお支払いさせていただき
    ます。なお、一定額を上回るご請求については、具体的なご事情も確認さ
    せていただいたうえで、補償額を協議させていただくことがあります。

 (b) 精神的損害や自家用車を利用した交通費等、損害額を証明または領収書
    等を提示することが難しいご請求については、損害発生の事実を確認させ
    ていただくことで、当社が定める補償金額をお支払いいたします。

 (c) 地震や津波等の他要因による損害については、本補償の対象にはなりま
    せんので、ご請求にあたり、それらの要因による損害分が含まれていない
    ことを確認させていただくことがあります。

 また、今回基準をお示ししていない以下の項目については、事故の収束状況等を
踏まえつつ、継続的に検討を行った上で、改めてご案内させていただきます。

<今回基準をお示ししていない中間指針の項目>
・「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」における「財物価値の
 喪失又は減少等」
・「第10 その他」における「地方公共団体等の財産的損害等」

 その他、中間指針で示されていない損害項目についても、原子力損害賠償法に基
づき、当社事故と相当因果関係の認められる損害については、中間指針および当社
補償基準等を踏まえ、本補償の協議をさせていただきます。

3.仮払補償金の取扱い
  現在、各種仮払補償金をお支払いしておりますが、個人の方々に対する仮払補
 償金の受付は本年9月11日までとさせていただきます。
  これにより、本年9月12日以降の受付分については、本補償の取扱いとさせて
 いただくとともに、本補償までにお支払いをした仮払補償金については、本補償
 を行う際に、補償額に充当させていただきます。
  また、法人および個人事業主の方々に対する仮払補償金の取扱いにつきまして
 は、改めてお知らせさせていただきます。

4.本補償の体制(⇒「別紙3」ご参照)
  現在、当社社員(約700名)を中心に1,200名規模で補償相談業務を実施してお
 りますが、本年10月を目途に体制強化を図り、社員約3,000名を含む6,500名規模
 で補償相談業務を行ってまいります。
  また、本年9月12日付で本店の福島原子力補償相談室内に本補償にかかる書類
 の受付・確認及び支払いに関する事務を行う「補償運営センター」を設置すると
 ともに、本年10月1日付で福島県以外の東北地方各県における補償業務に的確に
 対応するため、「東北補償相談センター」を宮城県仙台市内に設置いたします。

                                  以 上

-------------------------------------
<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
 [書類郵送先]
 〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
 (郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)
 東京電力株式会社 宛
-------------------------------------

添付資料
・別紙1:補償ご相談のフローと補償の対象期間(PDF 27.6KB)

・別紙2:主な損害項目における補償基準の概要(PDF 124KB)

・別紙3:新組織体制(PDF 54.4KB)

・参考:補償額についてとご家族のご請求例(PDF 14.9KB)


【東電/仮払補償】避難等による損害への「追加仮払補償金」のお支払い対象追加について

2011年08月26日 18時03分25秒 | 東京電力

南相馬市が全市民に一時避難を要請していたことから、南相馬市全域が仮払補償金の対象として追加されました。


【東電/仮払補償】避難等による損害への「追加仮払補償金」のお支払い対象追加について

 平成23年8月25日

                             東京電力株式会社

 

 このたびの当社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて、心よりお詫び申し上げます。

 当社は現在、事故に伴い避難等を余儀なくされた方々へ、避難等により発生した損害等への充当を前提に、「追加仮払補償金」をお支払いさせていただいております(本年7月5日お知らせ済み)が、このたび、地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域*1にお住まいの方を新たにお支払いの対象とさせていただきますので、お知らせいたします。(詳細は別紙

 なお、避難による損害への「仮払補償金」(本年4月15日お知らせ済み)のご請求をいただきました方につきましては、ご請求いただきました「世帯主様または世帯の代表者様」のご郵送先へ、請求書類を郵送させていただきます。「仮払補償金」のご請求以降、ご郵送先等のご変更がある場合は、以下までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 当社は、引き続き、原子力損害賠償制度の枠組みの下で、原子力損害賠償紛争審査会の指針を踏まえ、本補償を早期に開始すべく、準備を進めてまいります。

*1 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」

                                  以 上

-------------------------------------

<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>

 福島原子力補償相談室(コールセンター)

 電話番号:0120-926-404

 受付時間:午前9時~午後9時

 [書類郵送先]

 〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号

 (郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)

 東京電力株式会社 宛

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添付資料

・別紙:「追加仮払補償金」のお支払い基準(PDF 13.0KB)

 


【東電】追加仮払補償の請求書の書式アップ

2011年07月20日 03時01分02秒 | 東京電力

【東電】追加仮払補償の請求書の書式アップ

 

東京電力のホームページに追加仮払補償の請求書の書式がアップされました。


追加仮払補償金お支払いのご案内

避難等にかかる追加仮払補償金請求書 【世帯主または世帯の代表者用】

避難等にかかる追加仮払補償金請求書 【ご家族(世帯の構成員)用】

記入見本


【東電】仮払補償金の支払いに関する質問書に対する東京電力の回答に対する当団体の見解

2011年07月18日 22時48分24秒 | 東京電力

6月21日付で回答された東京電力株式会社の回答書についての当団体の見解です。

 

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての

仮払補償金の支払いに関する質問書に対する東京電力の回答に対する当団体の見解 

平成23年7月12日 

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL0120-077-311  FAX03-6913-4651

 

 私たちは,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて被災者に必要な情報を提供したり,都内や被災地の避難所や電話での相談活動を行っている団体です。

 私たちは,平成23年6月14日,「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」を提出し,①仮払補償金について,避難区域等に住民登録がない被害者に対して,仮払補償金の請求を受け付けるとともに,住民票以外の資料等によって当該被害者の居住実態を積極的に把握し,迅速に,仮払補償金を支払うこと,② ①の対応について,ホームページ,TV・新聞広告等を通じて,広く被害者に対して告知することを要請しました(※1)。その上で,平成23年6月18日,その具体化を尋ねるべく,「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払いに関する質問書」を東京電力株式会社に提出しました(※2)。

 これに対して,東京電力株式会社から,平成23年6月21日,回答がなされました(※3)。

 これによれば,「貴団体および被災者の方からのご意見も踏まえ,6月17日以降のお問い合せにつきましては、住民登録がなく、お支払いできていないすべての方を対象に、居住実態に関する確認や関係書類等についてご案内するようあらためて取扱いを徹底しております。」「弊社ホームページでも6月17日より,コールセンターにお問い合わせをいただくよう掲載内容を変更させていただいております。」「さらに、弊社にお問い合わせいただき、対応を保留しておりました方や仮払補償金請求書に住民票の添付がなかった約1300名の方へ個別に弊社からご案内の送付を開始しております。」としています。

ところが,広野町に居住していた被害者に関しては原則として住民票がある人に義援金の支払がなされているとして,居住実態があるにもかかわらず住民登録がない被害者に対して東京電力株式会社が仮払補償金の支払いを拒んでいるとの相談がよせられています。

しかし,平成23年6月14日付「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」でも指摘しましたように,原賠法では,損害賠償に関して,住民登録の有無は要件としておらず,漏れることなく被害者の救済が図るためには,住民登録の有無という形式的かつ画一的な基準のみに固執することなく,住民登録がなくとも,避難区域等に居住実態を実質的に認められるのであれば,仮払補償金を支払うべきです。東京電力株式会社の対応は,自らの回答とも矛盾するものであり,到底許されるものではありません。

また,東京電力株式会社は,これまでお断りした方や被害概況申出書を提出いただいている方につきましては、このたびの取扱い変更に該当するかを特定することが困難な状況であり、個別連絡による対応は出来かねます」としています。

しかし,「これまでお断りした方や被害概況申出書を提出いただいている方」の大半は,本来被害救済を受けられるにもかかわらず,東京電力株式会社の不適切な対応により被害救済を拒まれたのです。しかも,これらの方が提出した申請書類や被害概況申出書を通じて,連絡先等は充分に特定できるはずであり,これを「困難な状況」として,一切調査をしようとしないのは,怠慢であるとしか言いようがありません。

よって,私たちは,改めて,

① 避難区域等に住民登録がない被害者に対して,仮払補償金の請求を受け付けるとともに,住民票以外の資料等によって当該被害者の居住実態を積極的に把握し,迅速に,仮払補償金を支払うことを徹底すること

② これまでに避難区域等に住民登録がないとして,貴社が仮払補償金の請求の受付を拒んだり,支払拒否との回答したり,被害概況申出書の記入・提出させただけに止まっている被害者について,貴社として追跡調査をして,仮払補償金の請求ができることを連絡すること

を要求します。

以上

※1 「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」(平成23年6月14日)

※2 「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払いに関する質問書」(平成23年6月18日)

※3 「ご回答」(平成23年6月21日)

 

 


【東電】避難等による損害への「追加仮払補償金」のお支払いについて

2011年07月06日 08時15分08秒 | 東京電力

 

東京電力のホームページに掲載されました。


【東電】避難等による損害への「追加仮払補償金」のお支払いについて


                             平成23年7月5日

                             東京電力株式会社


 このたびの当社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて、心よりお詫び申し上げます。


 当社では、事故に伴い避難等を余儀なくされた方々へ、既に「仮払補償金」をお支払いさせていただいております(本年4月15日お知らせ済み)が、このたび、この「仮払補償金」と同様、避難等により発生した損害等への充当を前提に、「追加仮払補償金」をお支払いさせていただくことといたしました。


 この「追加仮払補償金」につきましては、本年6月20日に、原子力損害賠償紛争審査会から公表されました「東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針追補」等を踏まえ、避難等を余儀なくされた方々、お一人様ごとに、それぞれの避難等の期間と状況に応じて、10万円~30万円の範囲でお支払いいたします。(詳細は別紙


 なお、請求書類につきましては、来週を目途に、前回の「仮払補償金」をご請求いただきました「世帯主様または世帯の代表者様」のご避難先へ郵送させていただきます。前回の「仮払補償金」のご請求以降、ご避難先等のご変更がある場合は、以下までご連絡いただきますようお願い申し上げます。


                                  以 上


-------------------------------------

<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>

 福島原子力補償相談室(コールセンター)

 電話番号:0120-926-404

 受付時間:午前9時~午後9時

 [書類郵送先]

 〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号

 (郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)

 東京電力株式会社 宛

-------------------------------------


添付資料

・別紙:追加仮払補償金のお支払い基準(PDF 12.3KB)

 


【いわき市】東京電力株式会社への申し入れについて(6月30日)

2011年07月01日 20時58分42秒 | 東京電力

いわき市ホームページからです。

東京電力株式会社への申し入れについて(6月30日)

いわき市から東京電力株式会社への申し入れ内容は、次のとおりです。

東京電力への申し入れ内容(6月30日)
1 福島第一原子力発電所災害の早期収束等
2 福島第一原子力発電所災害に関する適正な補償の実施

 

 

以下は、※申し入れの詳細です。

東京電力株式会社
取締役社長  西 澤 俊 夫 様


【福島第一原子力発電所における原子力災害に関する申入れ】


 平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所における原子力災害は、本市に甚大なる被害をもたらしているところである。
 地震・津波により被災された多くの市民に、食事や衣服等の提供を行うとともに、水道などのインフラ復旧に向け全力を尽くさなければならなかったまさにその時、本市の一部地域が屋内退避区域に指定され、物流や医療の提供が滞る極限的な状況に陥り、以後、多くの市民が不安を抱えながらの生活を余儀なくされているほか、一部では、幼児等の健康への影響を懸念して、自主的に避難し、家族が離ればなれに生活せざるを得ない家庭が生じている。
 また、放射性物質の大気中への拡散により、野菜の出荷停止が行われたほか、高濃度汚染水の海洋流出により、津波被害を乗り越え再建に取り組んでいる水産業においても、市内での水揚げを断念せざるを得ない状況に追い込まれている。
 加えて、今回の災害により生じた風評被害は、農林水産業はもとより、製造業や商業、観光産業等のあらゆる分野に及び、本市の産業は極めて深刻な影響を受けている。
 さらには、放射性物質に汚染された汚泥やがれきの処理ができず、今後の復旧・復興に大きな弊害を及ぼしている。
 これら原子力災害による損害額は、現時点では見当もつかないほど莫大である上、事態が収束しない限り、今後、更に拡大することは確実である。

 こうした状況を踏まえ、以下を強く申し入れる。

1 福島第一原子力発電所災害の早期収束等
  福島第一原子力発電所災害について、国及び東京電力の責任において、一刻も早く事態を収束させるとともに、甚大な被害をもたらし、原子力発電の安全性に係る信頼を著しく失墜したことを踏まえ、5・6号機についても、廃炉の方針を決定すること。
  なお、策定した工程表の進捗状況を公表し、市民に対して十分に説明の上、期限を遵守した取組みを進めるとともに、適時適切に情報を公開すること。
  また、事態収束に向けた作業を進めるに当たって、大半の事業者が本市を主な拠点としていることを踏まえ、放射能スクリーニング・除染について、責任を持って実施するとともに、スクリーニングの方法や数値について公表するなど、市民の放射能汚染に関する不安の解消に努めること。

2 福島第一原子力発電所災害に関する適正な補償の実施
 原子力災害の発生以来、多くの市民は、放射性物質への恐怖に耐えながら、また、一部の農畜産物や海水から基準値を超える放射性物質が検出され、さらには風評被害によって、日常生活や事業への大きな打撃を被りながら生活している。
 このことから、市民が生活再建への希望をつなぐことができるよう、迅速かつ適正な補償について、責任を持って対応すること。
 また、地震・津波・原子力災害の3つの災害にさらされながらも、多くの市民がこの地に留まり、原子力災害の影響により、物流や医療の提供が滞る中で、自らも不安を抱えながら、生活の再建や事業の再開、さらには地域の復興に命をかけて取り組んでおり、その心理的負担の重さを十分に斟酌し、速やかな補償を実施すること。

平成 23 年 6 月 30 日     

福島県いわき市長 渡辺 敬夫


【東電】6月14日の要請行動のようす

2011年06月28日 09時10分31秒 | 東京電力

6月14日の東京電力への要請行動の様子をユーチューブにアップしました。

(その1)
http://www.youtube.com/watch?v=aKrSpVDLPsk
(その2)
http://www.youtube.com/watch?v=AHe4096FAO8
(その3)
http://www.youtube.com/watch?v=brVwGe9shuk
(その4)
http://www.youtube.com/watch?v=Xb2GLQ0XrzI
(その5)
http://www.youtube.com/watch?v=cY0BUqUieLk


【東京電力】仮払補償金の支払いに関する回答書6/21

2011年06月22日 00時45分15秒 | 東京電力

平成23年6月14日の意見書、同月18日の質問書に対する東京電力(株)の回答です。

対応保留者や住民票の添付のなかった約1300名へ個別に東京電力(株)から案内の送付が開始されています。

末尾の方に、仮払補償金の請求に当たり、住民登録がない場合の必要書類も示されています。

 

平成23621

東京災害支援ネット(とすねっと)

  代表 弁護士 森川 清 様

東 京 電 力 株 式 会 社

福島原子力補償相談室

ご 回 答

 

このたびは、弊社福島原子力発電所の事故により、発電所の周辺地域の皆さまをはじめ、福島県民の皆さま、さらに広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけし、心より深くお詫び申し上げます。また、先日は貴団体および被災者の方よりご意見を賜り、お礼申し上げます。

さて、避難費用の仮払補償金に関する614日付の意見書および618日付の質問書につきまして、以下のとおり回答申し上げますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

避難費用に関する仮払補償金のお払いにつきましては、政府による避難等の指示のありました避難区域等に居住されている方々を対象とし、住民票によりご本人さまとご家族さまの確認をさせていただき、世帯ごとにお支払いさせていただくことを基本としております。

しかしながら、54日以降、諸事情により避難区域等への住民登録ができていない方につきましても、お申し出があった方に限り、義援金のお支払いを受けていることが確認できた場合には、居住実態があったものとして、例外的に仮払補償金のお支払い手続きを実施しておりました。

このたび、貴団体および被災者の方からのご意見も踏まえ、617日以降のお問い合せにつきましては、住民登録がなく、お支払いできていないすべての方を対象に、居住実態に関する確認や関係書類等についてご案内するようあらためて取扱いを徹底しております。これまで住民票によらず仮払いを実施いたしました方は、6月15日時点で約250世帯となります。

また、このたびの取扱いにつきましては、弊社ホームページでも617日より、コールセンターにお問い合わせをいただくよう掲載内容を変更させていただいております。

さらに、弊社にお問い合わせいただき、対応を保留しておりました方や仮払補償金請求書に住民票の添付がなかった約1,300名の方へ個別に弊社からご案内の送付を開始しております。

現在、避難費用に関する仮払補償金のお支払い手続きにつきましては、書類到着から住民票を添付いただいた方の場合に、約2週間でお支払い手続きをしておりますので、住民票をご添付いただけず、弊社で確認させていただく場合は、その確認期間を含め、約3~4週間のお時間をいただくものと考えております。

なお、これまでお断りした方や被害概況申出書を提出いただいている方につきましては、このたびの取扱い変更に該当するかを特定することが困難な状況であり、個別連絡による対応は出来かねますが、引き続き、各自治体等に駐在している弊社社員やコールセンターへの個別のお問い合せを通じて、ご案内させていただきたいと存じます。

このたびご意見を賜りました避難費用の仮払補償金のお支払いにつきましては、引き続き誠意をもって対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

※以下の関係書類を弊社にて確認できた場合に、居住実態があったものとしてお支払手続きを進めさせていただきます。

①住民票以外で居住実態を確認できる書類(市町村から当該市町村に居住されていたことに基づき支払われる義援金の申請に添付された資料等)

②世帯全員の氏名と生年月日がわかる書類(現在登録している住民票の写しまたは運転免許証、健康保険証の写し等)

③義援金の受取りに関する確認等(自治体へ直接確認する場合もございます)

以 上

 

 


【東京電力】仮払補償金の支払いに関する質問書6/18

2011年06月22日 00時33分52秒 | 東京電力

 

東京電力に対して、6月14日の要請書に加えて、そのときの質問事項を書面で東京電力の提出しました。

 

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての 

仮払補償金の支払いに関する質問書 

平成23年6月18日 

東京電力株式会社 御中 

東京災害支援ネット(とすねっと) 

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL0120-077-311  FAX03-6913-4651

 

 先日(平成23年6月14日)は,当団体の要請書提出,意見交換に応じていただきまして,ありがとうございました。

 さて,その意見交換に際して,下記事項について,貴社から,一週間後にご回答をしていただくことをお約束いただきました。つきましては,平成23年6月21日までに,下記事項に対するご回答を文書にてお願いいたします。

1 仮払補償金に関するコールセンターの対応(住民票がないと受け付けられないと回答する対応)について,改善・変更するつもりはあるのでしょうか。また,改善・変更したのでしたら,いかなる点を改善・変更したのでしょうか。

2 これまでに避難区域等に住民登録がない方で居住実態があるとして,貴社に対して,仮払補償金の請求がなされた件数を明らかにしてください。

3 2の請求のうち,貴社が仮払補償金の支払を決定をした件数を明らかにしてください。

4 2の請求のうち,貴社が,仮払補償金の支払を決定したのは,どのようなケースなのでしょうか。また,どのような資料の提出がされたのかも含め明らかにしてください。

5 2の請求のうち,貴社が仮払補償金の支払を拒否した件数を明らかにしてください。

6 2の請求のうち,貴社が仮払補償金の支払を拒んだケースは,どのような理由で支払を拒否したのでしょうか。

7 避難区域等に住民登録がない方で居住実態があるとして,仮払補償金の請求をした場合,貴社において,支払の可否についての判断するのにどの程度の時間がかかるでしょうか。その目安を明らかにしてください。

8 貴社は,ゴールデンウィーク以降に,住民票以外の資料等によっても仮払補償金の請求を受け付けるという対応に変更したと説明しましたが,現在,そのことについて,被害者に対して,いかなる手段を使って,どのような内容の告知をしているでしょうか。また,今後,いかなる手段を使って,どのような内容の告知をするでしょうか。

9 これまでに避難区域等に住民登録がないとして,貴社が,被害概況申出書の記入・提出させただけに止まっている被害者は,何人いますでしょうか。

10 これまでに避難区域等に住民登録がないとして,貴社が仮払補償金の請求の受付を拒んだり,支払拒否との回答したり,被害概況申出書の記入・提出させただけに止まっている被害者について,貴社として追跡調査をして,仮払補償金の請求ができることを連絡する予定はありますでしょうか。

以上

 


【東電】仮払補償、住民登録のない被害者にも拡大

2011年06月19日 19時00分54秒 | 東京電力

 

【東電】仮払補償、住民登録のない被害者に拡大

 

東京電力の仮払補償について、対象地域に居住していたが住民登録がなかったことから支払いを拒絶されていたという相談が多数寄せられていましたが、住民登録がなくても義援金を受けていれば、原則として仮払補償の対象となることとなりました。

当事者の方は、コールセンターに連絡ください。支援者の方は、相談を受けた場合に、対応をお願いします。

 

参考 とすねっとによる東京電力との交渉を報道したニュース

ユーチューブ ⇒http://www.youtube.com/watch?v=-2ZgOJz7lWM

       http://www.youtube.com/watch?v=ezXh0EoRnw0


東京電力のホームページ(抜粋)

平成23年6月2日
更新 平成23年6月17日
東京電力株式会社

「仮払補償金のお支払い」について
 現在、以下の仮払補償金のお支払いに関するお申出を受け付けております。

避難にかかわる損害への仮払補償金

お支払いの対象となる方・損害
政府による避難等対象区域にお住まいの方
居住実態を確認させていただく書類として、住民票を基本としておりますが、諸事情により住民登録をされていなかった方については、下記のコールセンターにてご相談を受け承ります。

書類の入手方法
お住まいの自治体により、お手続きが異なる場合がございますので、下記コールセンターにお問い合わせください。

<書類郵送先>
  〒105-8730 郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号
        (東京都千代田区内幸町一丁目1番地3号)
   東京電力株式会社 宛

<原子力損害の補償に関するお問い合わせ先>
  福島原子力補償相談室(コールセンター)
   電話番号:0120-926-404
   受付時間:午前9時~午後9時


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