【厚生労働省/住宅】東日本大震災に係る応急仮設住宅等について
原子力災害対策本部において、屋内退避又は自力での避難が可能な方で構成される世帯は緊急時避難準備区域における民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅を活用できるとの考え方が示されたことを受け、この考えに従った民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の供与が認められるとともに、公営住宅等に一時入居した避難者が地元の応急仮設住宅へ入居することも可能であることについて岩手県、宮城県及び福島県に通知(社会・援護局総務課)
原子力災害対策本部において、屋内退避又は自力での避難が可能な方で構成される世帯は緊急時避難準備区域における民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅を活用できるとの考え方が示されたことを受け、この考えに従った民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の供与が認められるとともに、公営住宅等に一時入居した避難者が地元の応急仮設住宅へ入居することも可能であることについて岩手県、宮城県及び福島県に通知(社会・援護局総務課)