文科省の東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイトで、以下のとおり奨学金関連情報がまとめられています。
東日本大震災に見舞われた学生・児童生徒等を対象にした、学資等の支給又は貸与の情報の一覧を掲載しています。 一覧への掲載希望がありましたら、こちらのフォームより情報提供いただけますよう、お願いします。
※初等中等教育段階の一覧を更新しました(8月10日現在)。
※奨学金等の詳細については、それぞれの奨学金等の団体窓口にお問い合わせ下さい。
文科省の東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイトで、以下のとおり奨学金関連情報がまとめられています。
東日本大震災に見舞われた学生・児童生徒等を対象にした、学資等の支給又は貸与の情報の一覧を掲載しています。 一覧への掲載希望がありましたら、こちらのフォームより情報提供いただけますよう、お願いします。
※初等中等教育段階の一覧を更新しました(8月10日現在)。
※奨学金等の詳細については、それぞれの奨学金等の団体窓口にお問い合わせ下さい。
カナダ大使館のホームページからです。
– 東日本大震災被災者支援 –
Hope for Youth/Espoir pour la jeunesse
奨学金の概要:
語学研修プログラムとホームステイまたは寮での滞在(学校によってはホームステイまたは寮での滞在が含まれないプログラムもある)。
ランゲージズ・カナダ賛助会員保険会社、Guard.meによる旅行保険。
2011年10月10日から、2012年6月30日までの期間に出発する場合は、往復航空券を提供。
2011年10月9日以前または、2012年7月1日以降に出発する場合は、航空券代を10万円援助。
期間:2週間、4週間、8週間など。詳細は下記受け入れ校リストを参照。
人数:
150名 (申し込み期間は3回に分け、各回50名に支給します。各期間締め切り日は下記をご覧下さい。)
応募資格:
15歳以上30歳以下の日本国籍をもつ若者で、かつ東日本大震災で家族、家、仕事などを失った方、または原発事故のため避難している方。
申請方法とスケジュール:
提出書類:
1.申請書 | PDF * (154 KB)
2.パスポートの写真のページのコピー、または、戸籍謄本一通。
3.被害を証明する書類のコピー(被災証明書、罹災証明書、死亡診断書、義援金申請書など)
応募締め切り:
第一回締め切り:2011年8月31日
第二回締め切り:2011年12月31日
第三回締め切り:2012年3月31日
送付先:
〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38
カナダ大使館広報部「ホープ・プロジェクト係」
お問い合わせ:
Q&A (お問い合わせの前にご覧ください。)
Eメール: tokyo.education@international.gc.ca
ファックス: 03-5412-6249
電話: 03-5412-6411 (月曜日~金曜日 10:00~16:00)
プログラム参加の決定:
カナダ大使館にて、学校と応募者のマッチングを行い、応募者に直接連絡いたします。参加確認後、エアカナダを通して航空券を発券いたします。
特別協賛: 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
協賛: ランゲージズ・カナダ
協力: エアカナダ
東京弁護士会のホームページからです。
東京弁護士会被災高校生特別義援金 募集要項
【募集要項趣旨】東京弁護士会に寄せられた義援金をもとにして,岩手県,宮城県,福島県の被災高校生を支援する特別の義援金です。東日本大震災によって学業への取り組みに困難が生じている高校生を支援することを目的とします。
【名称】 東京弁護士会被災高校生特別義援金(略称:特別義援金)
【給付内容】 ひとり1ヶ月15,000円を1年間給付します(返還義務なし)。
【給付期間】 2011(平成23)年9月から2012(平成24)年8月まで,毎月,被災高校生ご本人名義あてに送金する予定です。ただし,高校3年生のかたは卒業するまでになります。
【対象】 つぎの,,の要件のすべてに該当する者
岩手県,宮城県または福島県のいずれかの県内の高等学校に在籍していること
東日本大震災当時上記3県の沿岸市町村(※後記註)に居住していたこと
東日本大震災によってご両親(これに準ずる保護者を含む)の一方または両方が死亡または行方不明となり,学業への取り組みに困難が生じていること
(註)沿岸市町村
岩手県:陸前高田市,大船渡市,釜石市,大槌町,山田町,宮古市,岩泉町,田野畑村,野田村,久慈市
宮城県:気仙沼市,南三陸町,女川町,石巻市,東松島市,松島町,塩竃市,七ヶ浜市,仙台市,多賀城市,名取市,岩沼市,亘理町,山元町
福島県:新地町,相馬市,南相馬市,浪江町,双葉町,大熊町,富岡町,楢葉町,広野町,いわき市
【必要書類】 つぎの①,②および③が必要書類となります。
① 応募用紙(PDF:16KB)に所定事項を記入したもの
② 岩手県,宮城県または福島県のいずれかの県内の高等学校に現在在籍していることを証明するもの(または)
高等学校校長が発行する在籍証明書(コピーで可)
学生証のコピー
③ ご両親(これに準ずる保護者を含む)の一方または両方が死亡または行方不明であることを証明するもの(または)。
在籍する高等学校の校長が,その生徒の保護者が東日本大震災によって死亡または行方不明となったことを証明する旨記載して署名押印した書面
亡くなったかたの戸籍謄本および応募者との関係がわかる戸籍謄本(1通で両方がわかれば1通で可)(コピーで可)
【募集人数等】 60名程度。要件を充たす応募者が多数の場合には,抽選で給付対象者を決定します。
対象者となったかたには8月末または9月初旬に郵送でお知らせするとともに,振込先口座および応募用紙の記載に虚偽があれば給付金を返還する旨の誓約を記載した書面をご返送いただきます。
抽選に漏れた方には特にご連絡はいたしません。9月10日までに連絡がない場合は抽選に漏れたものとご理解ください。
【個人情報の取り扱い】 応募書類に記載されている個人情報は,特別義援金給付以外の目的に使用することはありません。
なお,応募に際してご送付いただいた書類は返却いたしませんので予めご了承下さい。特別義援金給付対象者決定後,不要となった応募書類や個人データについては、適切な方法により速やかに廃棄・消去いたします。
【募集期間】 2011(平成23)年7月13日(水)から8月22日(月)まで。
8月22日到着分をもって募集を締め切らせていただきます。
【応募方法】 100-0013 東京都千代田区霞が関1ー1-3 弁護士会館6階
東京弁護士会財務課 被災高校生特別義援金係
【お問い合わせ先】 東京弁護士会財務課 電話 03-3581-2208
三菱東京UFJ銀行と公益社団法人日本ユネスコ協会連盟は「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」を創設。親を失った小中高生のための奨学金制度を始めます。詳細は、基金のホームページをご覧ください。(次の行をクリック)
【奨学金】「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」
(対象者)
平成23年3月11日時点で災害救助法適用地域(※)に居住していた両親または父母のいずれかが東日本大震災により死亡・行方不明となった、小学校・中学校・高等学校に在籍(平成23年4月現在)する児童・生徒。 (平成24年~26年の各4月に小学校入学予定の幼児は、平成24年度以降、改めて募集を行います) (※)岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、及び千葉県です。 東京都は大量に帰宅困難者が発生したことが事由のため、本奨学金の対象外となります。
(給付奨学金)
開始時に一時金として10万円を給付し、小学校・中学校・高等学校在学期間中に月額2万円を給付します。なお、本奨学金は返還の必要はありません。
(給付期間)
給付開始時から対象者が高校卒業時まで(ただし、上限は満20歳の誕生日月までとします)。奨学金は本年4月分に遡って給付します。
(応募方法)
応募児童・生徒の保護者が、児童・生徒が在籍する学校に応募書類を提出してください。
(応募期間)
平成23年7月20日(水)までに児童・生徒が在籍する学校に提出してください。
(結果通知)
平成23年7月下旬より順次、児童・生徒が在籍する学校経由でお知らせします。
(受給口座名義)
対象児童・生徒が小学生または中学生の場合は保護者名義、高校生の場合は生徒本人名義の口座となります。なお、受給は3ヵ月毎となります。
(お問い合わせ先)
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 『MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金担当』 電話:03-5424-1121
※ご申請内容によっては、ご希望に沿いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【いわき市/住宅】東日本大震災のり災者に提供する民間賃貸住宅の特例措置について
更新日 平成23年6月3日
り災者に提供する民間賃貸住宅の特例措置
東日本大震災の「り災世帯」で、3月11日以降、自ら手続きして、民間賃貸住宅に入居されている世帯に対し、県が新たに実施する特例措置に基づき、当該住宅にかかる家賃を公費で負担します。
◆ 制度の内容
東日本大震災のり災世帯で、3月11日以降、自ら手続きして民間住宅に入居し、現在も継続して入居している世帯からの申し出により、入居者が契約している住宅を、福島県の借上げ住宅に指定し、家賃を公費で負担します。 また、入居している住宅が、県の借上げ住宅に指定されるまでの期間、入居世帯が入居のために負担した費用(礼金、敷金、家賃)については、後日、福島県が一定の基準を設けて、入居世帯に給付します。
※ ただし、家賃に含まれない電気、ガス、水道等の光熱水費、共益費等は、入居者の負担となります。
◆ 制度の対象者など
1 対象となる世帯
東日本大震災でり災したいわき市民のいる世帯(※1)で、次の用件を満たす世帯とします。 (1) 住宅が全壊、全焼、流失等、長期にわたり居住する住宅がない世帯、または、市長の避難指示等により長期の避難が必要な世帯(※2) (2) 3月11日以降、民間住宅を賃借する契約を締結して入居もしくは入居を予定し、自らの資力では当該契約の継続が困難な世帯 ※1 いわき市民とは、3月11日以前から本市に住民票があり、現にいわき市民である方です。 ※2 原発事故での避難者で、国が本市の屋内退避区域の指定を解除した4月22日以前に契約をして、賃貸住宅に入居した世帯及び、本市の「一時提供住宅」の募集に申請し、入居の決定を受けていない世帯を含みます。 なお、既に、本市の「一時提供住宅」の提供を受けている方は、特例措置の対象とはなりませ ん。(入居人数が5名以上〔乳幼児を除く〕で、家賃が9月額万円以下の住宅に住み替える場合を除く)
2 対象となる住宅
福島県内に立地し、家賃が月額6万円以下の民間賃貸住宅。 ただし、入居人数が5名以上(乳幼児(※)を除く)の場合の家賃は9万円以下を対象とします。
※ 乳幼児とは平成19年4月2日以降に生まれた乳児・幼児とします。(入居期間を最大2年とし、期間中に小学生になる幼児は、乳幼児以外と扱うこととします。)
※ 乳幼児が二人以上いる世帯は、乳幼児一人あたり0.5人と換算し、次のように世帯人数に加えて算定します。
乳幼児人数 世帯人数として加えることができる人数
1 人 0 人
2 人 1 人
3 人 2 人
4 人 2 人
5 人 3 人
3 制度のご利用のながれ
手順1 不動産会社、貸主の了解を得ます。 制度を利用するためには、不動産会社と貸主の合意が必要です。制度のご利用を希望される世帯は、「いわき市 借上げ住宅申出書」を現在、お住まいの住宅の斡旋を受けた不動産会社に持参し、不動産会社と貸主の了解をいただき、申出書に署名・押印を受けてください。 まだ入居していない住宅であっても、不動産会社の承諾があれば、制度の利用が可能です。 既に、入居している世帯と同様の手続きをしてください。
手順2 市窓口に申請します。 「いわき市 借上げ住宅申出書」及び「り災証明書(被災証明書)」、現在の住宅の「賃貸借契約書の写し」(未契約の場合は、入居を予定する住宅の名称、住所、家賃、間取り等がわかる資料)を窓口に提出してください。申出書の内容を確認し、制度の適用を決定後、申請者宛に決定通知書を送付します。
手順3 契約の切替えをします。 市から届いた「いわき市 借上げ住宅決定通知書」を不動産会社に持参していただければ、入居者の手続きは完了です。不動産会社で契約を切替え、後日、入居者にご連絡します。
その他 入居のために負担した費用の給付 入居している住宅が、県の借上げ住宅に指定されるまでの期間、入居世帯が入居のために負担した費用(礼金、敷金、家賃)については、後日、一定の基準を設けて、入居世帯に給付します。給付の手続きについては、後日、各入居者あて通知します。 申出書の様式はこちらです。ダウンロードしてご利用ください。
• 「借上げ住宅申出書」(Excel形式 51.0KB)
• 「借上げ住宅申出書」(記入例)(PDF形式 12.5KB)
4 「申出書」受付期間等
(1) 受付期間 平成23年6月4日~福島県が指定する日まで(6月中の土日を含む)
(2) 受付時間 9:00~17:00
(3) 受付場所 いわき市文化センター2階 第4会議室
※ 市外の民間賃貸住宅に入居し、特例措置を受ける世帯の場合は、郵送でも受け付けます。
【郵送先】 970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市役所内 いわき市災害対策本部 一時提供住宅担当 宛
5 特例措置を受けられる期間
入居住宅を福島県の借上げ住宅としての契約に切替えた日から最長2年間
■ お問い合わせ先 ■
いわき市災害対策本部 一時提供住宅担当 【いわき市文化センター2F(9:00~17:00)】
電話番号 0246-25-0542
0246-25-0545
このページに関するお問い合わせ
いわき市災害対策本部 電話:0246-25-0503
全国13か所の国立ハンセン病療養所において、避難者の受入が可能である職員宿舎及び応急仮設住宅の建設が可能である用地等に係る情報を岩手県・宮城県・福島県に提供するもの(医政局国立病院課)医療設備が整っており、人工透析患者の受入も可能なようです。
【厚生労働省/住宅】国立ハンセン病療養所への受入について(情報提供)
【川内村/奨学金】川内村奨学金制度について
川内村奨学資金について、東日本大震災により次のとおり申請日程や償還を変更いたします。 1 新規申請について (2)貸付決定時期 2 償還について (参考)奨金制度
目的 川内村に住所を有する者で、能力があるにもかかわらず経済的な理由によって修学困難な者に対して川内村奨学資金を貸与し、教育の機会均等をはかり豊かな社会の発展に資することを目的としています。 貸与資格 奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して貸与されます。 高等学校、高等専門学校(高等看護学院若しくは修学年限2年以上の専修学校を含む。)又は大学(短大を含む。)に在学している者で、その家族が村内に引続き2年以上住所を有し、永住の見込みのあるものとする。 修学上自宅通学が困難なもの、ただし、特別な事情がある場合はこの限りでありません。 品行が正しく、学業にすぐれ、身体が強健であること。 経済的理由により修学が困難と認められるもの。 国県又は他の団体から同種類の奨学資金の貸与・給与を受けていないこと。 貸与額 奨学資金貸与額は、次の各号により本人の希望及び家族の事情等を参酌して決定されます。 (1) 高等学校 月額 30,000円以内 (2) 高等専門学校等 月額 30,000円以内 (3) 大学等 月額 50,000円以内 貸与期間 奨学資金貸与期間は、在学する学校の正規の修学期間です。 出願手続 奨学資金の貸与には、所定の願書を指定の期日まで提出下さい。
(1)受付締切
2・3月村広報にて締切を4月9日としていましたが、本年度については平成23年7月31日まで受付とします。
随時受付・審査とうぃ、4月以降の申請分については2カ月以内に審査・決定を行い、振込を行います。
特別措置をつきの通とします。
〇平成23年4月から9月の6ヶ月間は納入は求めないこととします。
〇それに伴い、総償還期間が半年延長となります。
【奨学金/国立高専】(独)国立高等専門学校機構を通じて支援されるようです。
独立行政法人 国立高等専門学校機構は、http://www.kosen-k.go.jp/
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2 / TEL:042-662-3120(代表)/ FAX:042-662-3131
平成23年4月15日
東日本大震災において被災した高専学生に対する株式会社小松製作所からの奨学金の支援について
独立行政法人国立高等専門学校機構
国立高等専門学校(以下、国立高専という。)においては、このたびの東日本大震災により、一関、仙台、福島及び茨城をはじめとする各学校の多数の学生が被災し、学業の継続に支障を来す事態となっております。
このような状況に鑑み、小松製作所様(代表取締役社長(兼)CEO 野路 國夫様)から、この度被災した東北・北関東地区に所在する国立高専の学生の修学を支援する目的で、下記のとおり奨学金を支給したいとの提案をいただきました。
このご提案を、国立高等専門学校機構(理事長 林 勇ニ郎)としてはありがたく受け入れることとし、本日4月15日に、奨学金の支給に係る協定書の調印を行いました。
国立高専機構としては、この奨学金を被災した学生の支援として活用させていただき、学生が有為な技術者として社会に巣立つまで力強くサポートして参りたいと考えております。詳細につきましては、今後小松製作所様と相談をし、なるべく早く学生への支援を開始したいと考えております。
小松製作所様のご支援に深く感謝申し上げ、ここにお知らせいたします。
記
奨学金の名称 「コマツ奨学金」
支援対象 東北・北関東地区の高専の被災した学生
支援金額 年間 2,000万円、2011年度より10年間 合計2億円
まだ新聞記事情報です。
【奨学金/毎日新聞】東日本大震災:震災遺児を支える「毎日希望奨学金」制度を創設
東日本大震災で保護者を亡くした震災遺児を支える「毎日希望奨学金」制度を創設します。現在の救援金とは別に募金を呼びかけ、将来に不安を持つ遺児に奨学金を給付して学業継続を応援します。
募金は
▽銀行振り込み=三菱東京UFJ銀行大阪営業部(普通0257441)。口座名は公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団(手数料は金融機関でご確認ください)
▽「奨学金」と明記して郵便振替(00970・9・12891)
▽現金書留(〒530-8251 大阪市北区梅田3の4の5、毎日新聞大阪社会事業団)
のいずれかでお願いします。寄付者名を紙面で紹介します。銀行振り込みの方で掲載や領収証をご希望の場合は、その旨を明記して住所、氏名、電話番号を書き、振込用紙の写しを添えて郵送かファクス(06・6346・8681)で大阪社会事業団へお送りください。
=毎日新聞社、毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団
日本学生支援機構からのお知らせが未アップだったのでアップしておきます。
【奨学金/日本学生支援機構】東日本大震災に遭われた方へ(奨学金に関するお知らせ)
この度、東日本大震災に遭われた方々、並びに、関係者の方々には心からお見舞い申し上げます。
日本学生支援機構では、被災した方に係る奨学金の貸与及び返還について、次のとおり取り扱うこととしています。
機構は、一日も早い被災者の皆様の生活の安定及び被災地の復興を願っています。
【奨学金の貸与について】
【奨学金の返還について】
※返還期限猶予、減額返還の一般的な手続き等をお知りになりたい方はこちらへ⇒ 1.返還期限猶予制度
【その他のお知らせ】
・避難所へ国の生活支援情報をお届けする政府の「被災地直行壁新聞」に、日本学生支援機構の取り組みが掲載されました。
【奨学金/カナエール】カナエール東日本大震災緊急支援
東日本大震災にて、就学が難しくなった若者の緊急支援を行います。
この度の東日本大震災におきまして、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
児童養護施設の子どもの進学支援プロジェクト、カナエールは緊急対策として
『震災の影響で、就学が難しくなった18歳以上の若者』への支援を行います。
東北の未来は、私たち全ての日本人にかかっていることは言うまでもありません。
そのなかでも、とくに若者。東北を愛し、復興の先頭に立つ若者の力が必要不可欠です。
一方、被災した地域に縁のある若者の多くは、家族や友人、家財を失い大きく傷ついています。
法律上の「児童」の枠から外れ、公的支援が適用されない18歳という年齢の壁。
カナエールが支援する、児童養護施設の退所者と全く同じ境遇に彼らはいます。
家族も、公的支援も頼れない存在を、社会全体で支える仕組みがいま、必要です。
カナエールは「どんな環境で生まれ育っても、教育の機会は平等にある社会であってほしい。」という想いのもと、未来を担う若者を資金と意欲の2つを軸に卒業まで継続的に支援します。
私たちひとりひとりのサポートが、彼らの力になります。
それは、東北の復興をかなえ、彼らのご両親の望みをかなえることにも、きっと、なります。
緊急支援へのお申し込み
対象:
応募時に以下の条件を全て満たす者とします。
(1)東日本大震災で保護者が死亡あるいは行方不明または著しい後遺障害を負った者。
(2)大学・短期大学・専修学校・各種学校・大学院に通っている者。
(3)18歳以上25歳以下の若者(生年月日が1986年4月2日~1993年4月1日の人)
支援内容:
1、卒業まで月々3万円の奨学金(返還不要)
2、ボランティア、専門家のサポートチームによるメンタルケア
応募フォーム:
下記からPDFファイルをダウンロードしてください。
応募フォームはこちら(5/1~応募開始予定)
送付先:
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-4 株式会社パソナグループ内
NPO法人ブリッジフォースマイル カナエール事務局
応募期限 :
2011年7月31日(日)必着
ご支援方法
東北の未来を担う若者の、復興をかなえるチカラを育むため、ご寄付と応援をお願いいたします。
復興支援継続サポート
復興支援一般寄付
◆ 銀行振込
みずほ銀行 金町支店
普通:2180322 名義:カナエール実行委員会
◆ 郵便振替
口座名:カナエール基金 口座番号:00110-7-763735
◆ クレジット決済、インターネットバンク決済
バナーのリンク先から、CANPANの決済システムを使い、クレジット決済をご利用頂けます。会員登録を行う必要があります。
【奨学金/三菱商事】三菱商事 緊急支援奨学金(東日本大震災)募集
東日本大震災で被災された方々に対し、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。
一日も早い復興をお祈り申し上げます。
○奨学金名:三菱商事 緊急支援奨学金(東日本大震災)
○募集学生数:500名
○対象者:
4月現在、国内の大学学部及び大学院修士課程、並びに短期大学に在籍する正規学生で、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災と同意。以下、「本震災」という)による火災・水害等の災害で被災し、経済的事由により修学が困難な状況が見込まれる学生。
○選考基準:
家計基準:本震災の影響により家計が急変する事由が生じ、経済的困窮度が高くなることが確実であると在籍大学が認める学生。
学力基準:学習意欲の高い学生。
○応募方法:
必要事項を記載した願書(兼推薦書)に大学の推薦を受けた上で、罹災証明書を添付して、当社の「三菱商事緊急支援奨学金のご案内とお願い」(下に掲載しています。同文PDFファイル添付)を添えて、在籍している大学の奨学金ご担当係へご提出ください。お申込みは各大学より、(財)日本国際教育支援協会宛となります。
罹災証明書が入手困難な場合は、被害状況を記載した学長の証明(大学の公印が押印されているもの)でも代用可能です。
○応募関係書類(募集・推薦要項/願書兼推薦書):
(財)日本国際教育支援協会のホームページからダウンロードできます。http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/mitsubishi-sc_2011.htm
○給付奨学金:月額10万円
○支給期間:
2011年4月~2012年3月(1年間)1年毎に再申請可能。
但し、三菱商事緊急支援奨学金の受給生としてふさわしくないと判断される場合は、奨学金の支給を打ち切ることがあります。
○大学からの願書兼推薦書受付期間:4月19日(火)から5月31日(火)必着
5月31日(火)は各大学から(財)日本国際教育支援協会への願書兼推薦書の提出締切日ですのでご注意ください。
※受給が決定した場合、他の返済義務の無い奨学金との重複受給はできません。但し、大学が提供する学費免除の特典は重複受給とはみなしません。
○お問合せ先:
三菱商事 緊急支援奨学金お問合せ専用フリーダイヤル:0120-279966
(受付期間 : 4月19日から5月31日まで 土日祝祭日を除く 09:00~18:00)
以上
【奨学金等/あしなが育英会】東日本大地震・津波への緊急対応措置について
[プレスリリース]
2011年03月22日
親を失った0歳から大学院生までに特別一時金を支給
未就学児10万円、小中学生20万円、高校生30万円、大学生ら40万円
特例奨学金・心のケアも-東日本大地震・津波緊急措置―
犠牲になられた方々に心から哀悼の意を捧げ、お子さまやご家族のみなさまのご無念に言葉もありません。被災をされたみなさまにお見舞いを申し上げます。
あしなが育英会では、東日本大地震・津波で親を失った0歳から大学院生までに「特別一時金」の支給を決定しました。未就学児10万円、小中学生20万円、高校生30万円、大学・専門学校・大学院生は40万円を支給します(返済不要)。40年以上の遺児支援・あしなが運動で初の措置です。また、高校・大学・専修学校・各種学校・大学院の奨学金制度の特例措置も実施します。
さらに、あしなが育英会では、経済的な支援だけではなく、子どもたちの心のケアにも取り組んでいます。阪神・淡路大震災の被災地に「神戸レインボーハウス」を建設し、震災から16年間ずっと子どもたちを支える活動をしています。神戸と同じように子どもたちの心のケア活動にも力を尽くします。
東日本大地震・津波 緊急対応措置
1.0歳から大学院生までの「特別一時金」給付制度(返済不要)の新設
・特別一時金の給付金額
(1)未就学児=10万円、(2)小中学生=20万円、(3)高校生=30万円、(4)大学、専修学校・各種学校、大学院生=40万円
・特別一時金の対象者
東日本大地震・津波で保護者が死亡あるいは行方不明または著しい後遺障害を負った人の子どもで、出願時に(1)未就学児、(2)小中学生、(3)高校生と2012年度に大学・短期大学・専修学校・各種学校の第1学年に入学を希望し準備している人、(4)大学・短期大学・専修学校・各種学校・大学院生
・申し込み期限 2012(平成24)年3月10日(2011年度限定)
申請書は以下のファイルをご参照ください。
2.あしなが育英会奨学金制度(貸与)の特例措置
・特例の内容
(1)奨学金申請時の提出書類(所得証明書など)の免除
(2)大学、大学院奨学金の試験を免除し、書類選考のみとする
(3)専門学校・各種学校奨学金は、高校奨学金を借りていた者だけが対象だが、その制約をはずす。
(4)貸与決定後、速やかな送金を図る
・奨学金の対象者 高校生、大学(短大を含む)、専修学校・各種学校・大学院生
・奨学金貸与月額
(1)高校=国公立2万5千円・私立3万円、(2)大学=一般4万円・特別5万円、(3)専門学校・各種学校=4万円、(4)大学院=8万円
・申し込み期限 2012(平成24)年3月10日
・奨学金の返還=卒業後半年後から20年以内
申請書は以下のファイルをご参照ください。
3.子どもたちへの心のケア
あしなが育英会では、経済的な支援だけではなく、子どもたちの心のケアにも取り組んでいます。阪神・淡路大震災の被災地に「神戸レインボーハウス」を建設し、震災から16年間ずっと子どもたちを支える活動をしています。神戸と同じように子どもたちの心のケアにも力を尽くします。現在、レインボーハウスの職員を被災地に派遣しています。
4.東日本大地震・津波で親を失った子どもたちへの特別一時金や心のケア活動の募金
(1)郵便振替
口座番号「00130-7-776732」
加入者名「あしなが東日本大地震・津波遺児募金」
(2)クレジットカード
本会ホームページからクレジットカードで寄付受付
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(3)現金書留で郵送
送付先 〒102-8639 東京都千代田区平河町1-6-8 平河町貝坂ビル3階
宛て名 あしなが育英会 東日本大地震・津波遺児募金
お問い合わせ
あしなが育英会 東日本大地震・津波緊急対応本部
〒102-8639 東京都千代田区平河町1-6-8 平河町貝坂ビル3階
被災者の方専用フリーダイヤル(0120)77-8565
その他の方のお電話は(03)3221-0888
FAX(03)3221-7676
E-mail tsunami@ashinaga.org
【福島県】奨学資金(高校等)緊急採用制度のお知らせ
高等学校及び専修学校高等課程在学者で、主たる家計支持者の失職、破産、会社倒産、病気、死亡等による家計急変(火災、風水害、震災等の災害も含みます)のため、経済的に修学困難となった生徒を対象に緊急採用募集を実施しております。
福島県奨学資金においては、高等学校及び専修学校高等課程在 学者で、主たる家計支持者の失職、破産、会社倒産、病気、死亡等 による家計急変(火災、風水害、震災等の災害も含みます)のため、経 済的に修学困難となった生徒を対象に緊急採用募集を実施しており ます。
■ 募集時期 随時
■ 応募資格 【学力】
勉学に意欲があり、学業を確実に終了できる見込があると学校長が認 める者であること。
【所得】 次のいずれかの家計急変事由により、修学困難となり緊急に奨学金の 貸与が必要と学校長が認める者。(事由発生より1年以内である場合に 限る。)
1 主たる家計支持者が倒産等により解雇され、又は早期退職した場合。また、再就職したが、収入が 著しく減少している場合。
2 主たる家計支持者が死亡又は離別した場合。
3 主たる家計支持者が破産した場合。
4 病気、事故、会社倒産、経営不振その他家計急変の事由により、家計の支出が著しく増大又は収 入が減少した場合。
5 火災、風水害、震災等の災害により災害救助法・天災融資法等の適用を受ける著しい被害 又はこれらの災害に準じる程度の被害を受けたことにより、家計の支出が著しく増大又は収 入が減少した場合。
※ 希望者は、在学校の奨学資金担当教諭又は当課まで御相談く ださい。
■ 貸与月額 国公立 自宅通学 18,000円 自宅外通学 23,000円 私 立 自宅通学 30,000円 自宅外通学 35,000円
■ 貸与期間 採用年度内における1年間(ただし、状況が改善しない場合は、翌年 度1年間に限り延長可能です。)
~緊急採用その他奨学資金に関する問い合わせ先~
福島県教育庁学習指導課
〒960-8688 福島市杉妻町2番16号
※ 暫定連絡先 電話 024-521-3364
【福島県】奨学資金の返還が困難になった方へのお知らせ
奨学資金返還中の方が、災害等により返還が困難になった場合、申請に基づき、返還を一定期間猶予することが出来ます。
■1 対象地域
災害救助法の適用地域[東京都(帰宅困難者対応)を除く]
※災害救助法の適用地域についてはこちらをご参照ください。(厚生労働省のホームページ)
■2 対象者
現在、福島県奨学資金を返還中の方
■3 手続方法
「福島県奨学資金返還猶予願(様式第10)」に必要事項を記入の上、事由を証明する書類を添付して福島県教育庁学習指導課まで提出してください。内容を審査のうえ、結果を通知します。
■4 猶予期間
当該事由が継続する期間中。
※ただし、1年ごとの申請が必要となります。
■5 提出書類
①「福島県奨学資金返還猶予願(様式第10)」
※記入例は、返還のてびき5ページを参照してください。
②事由を証明する書類(罹災証明書(市区町村長・消防長が発行するもの)。なお、罹災証明書の提出が困難な場合はご相談ください。
■6 提出先
福島県教育庁学習指導課 奨学資金担当
住所:〒960-8688 福島県福島市杉妻町2番16号
※ 暫定連絡先は福島南高等学校内(電話 024-521-3364)