東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

災害対策情報はこちらからもどうぞ

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【相談会】10/31(月)震災なんでも総合相談会in四ッ谷

2011年10月28日 20時59分23秒 | 無料相談会

【予約不要・相談無料】

10/31(月)に《震災なんでも総合相談会in四ッ谷》を開催いたします。

と き:2011年10月31日(月)

ところ:日本司法書士会館地下 日司連ホール(四ツ谷駅・市ヶ谷駅より5分)

【相談内容】くらしと法律問題全般

●今後の生活が不安

●借金はどうなるの

●原発事故の補償のこと

●いろいろな心配ごとを整理したい

などなど どなたでもお気軽にご相談ください。

連絡先:とすねっと フリーダイヤル相談:0120-077311(午前10時~午後5時)

※この相談会は毎月開催されている「なんでも総合相談会in四ッ谷」(主催:つながる総合相談ネットワーク東京)に併設されています。




【集会宣言】福島原発自己30キロ圏外避難者の支援と完全賠償を求める院内集会

2011年10月27日 23時33分10秒 | 研修会/学習会/集会

10月27日に開催した「福島原発自己30キロ圏外避難者の支援と完全賠償を求める院内集会の集会宣言です。

集会宣言

 福島第1原発の事故から7か月余りが経ちました。

 原発からは、大量の放射性物質が、住宅地に、野や山に、空や海に、そして地下水に撒き散らかされました。

 大切な故郷は放射能によって汚(けが)されてしまいました。

 わたしたちは、放射能の恐怖から逃げるしかありませんでした。政府から避難の指示が出ているかどうかは関係がありません。汚染された場所から逃げるという当たり前の行動をとっただけです。

 しかし、区域外避難者は、「自主避難」と呼ばれて、避難についての支援をあまり受けられないという差別を受けています。政府の指示がないのに避難しているからだそうです。

 放射能汚染を耐え忍んで暮らしなさいなんて、政府に決められるいわれはありません。現に、福島県を中心に放射能汚染地域がひろがっています。たとえ低線量であっても、被曝は怖いです。被曝については分からないことが多く、低線量でも健康への影響は否定できないという考え方もあります。予防原則に従えば、可能なかぎり被曝を避けるのは当然のことです。放射能に対する感受性が強いとされる子どもや妊産婦は、特に被曝を避けなければなりません。

 避難生活を続けていくのは、大変な費用がかさみます。福島に残る生計維持者(多くは夫です)と離ればなれになり、二重生活を強いられている家族も多いです。生活物資は福島と避難先とで別々に用意しなければなりませんし、福島と避難先を往復する交通費もかさみます。小さな子どもを抱えている家族は、子どもの医療費も大変です。避難所では食事が出ていましたが、仮設住宅扱いの公営住宅や借上げ住宅では食事が出ません。家族全員の食費の出費が重くのしかかっています。今こそ、支援が必要なのです。

 しかし、区域外避難者には、支援の手が十分に差し伸べられていません。

 原子力損害賠償紛争審査会の中間指針も、区域外避難者に冷たい態度でした。中間指針では、区域外避難者は東京電力の損害賠償の対象範囲として明記されませんでした。わたしたちの希望は、避難区域の内外を問わず、すべての被害者に完全な賠償を行うこと、そして、汚染された地域を原発事故の前と同じ状態に戻し、元通りのふつうの暮らしを取り戻すこと、すなわち原状の回復の実現です。原賠審では区域外避難者にも損害賠償の範囲を広げるという話もありますが、予断を許さない状況です。わたしたちは、東京電力に対し、完全賠償と原状回復を強く求め、みんなの力を合わせてわたしたちの願いを実現させたいと思います。

 政府が勝手に決めた区域の外だという理由で支援も賠償も受けられないなんて、あまりに理不尽です。集会参加者の総意として、区域外避難者にも手厚い支援と完全な賠償を実現するよう、政府・関係機関および東京電力に対し、強く求めます。

 2011年10月27日

院内集会参加者一同


【要望書26号】応急仮設住宅(借上げ住宅)に関する要望書

2011年10月24日 16時12分42秒 | とすねっとの要望書

世田谷区に対して、本日執行しました。

応急仮設住宅(借上げ住宅)に関する要望書

とすねっと要望書第26

平成23年10月24日

世田谷区長 保坂展人 殿

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL03-6913-4650  FAX03-6913-4651

 

要 望 の 趣 旨

応急仮設住宅(借上げ住宅含む)に入居する被災者に対して,災害救助法で定める建物附帯設備雇(ガス台,電球・電灯等)及び生活必需品(寝具,鍋・炊飯器・食器等)の給付・貸与の徹底を求めます。

 

要 望 の 理 由

1 当団体は,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて,被災者に必要な情報を提供したり,避難所や電話での相談活動を行ったりしています。

  ところで,当団体に寄せられる相談の中に,「1025日に借上げ住宅に入居することになったが,布団がなく,入居にあたって困っている」という趣旨の相談が寄せられ,貴区に対して口頭で給付を要望してきましたが、貴区は物品の給付について裁量権がある旨を述べて給付しようとしません。しかし,布団は災害救助法における基本的な給付又は貸与の対象であるので,速やかに生活必需品については給付・貸与を徹底するよう求めます。特に1025日に貴区の借上げ住宅に入居予定の被災者に対しては、本日中に速やかに給付してください。

 災害救助法は,231項に「被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与」の供与を定め,同条3項は,救助の程度,方法及び期間に関しては政令に委任し,さらに同法施行令9条で厚生労働大臣が定める基準に従うこととし,「災害救助法による救助の程度,方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成12331日厚生省告示第144号)」(以下「平成12年省令」という。)等が定められ,政省令等により具体的な救助の内容を決することになります。

  「寝具」(布団)は,生活必需品の基本的なものであって,同法231項及び平成12年省令4条が基本的なものとして給付対象としており,布団を欠くことは日常生活から考えられないものであって、現実に避難所として生活している旅館・ホテルにおいても布団は実質的に貸与されています。そうであれば、入居と同時に給付されるべきことは明らかです。

3 この生活必需品に関する法令は,当然に借上げ住宅にも及ぶので,1025日に入居予定の被災者に対する布団の給付を含めて、貴区の設置する借上げ住宅について、直ちに「要望の趣旨」記載の物品の給付を徹底するよう求めます。

以上


【院内集会】区域外避難者への支援と完全賠償を求める院内集会 10/27 12:00~13:30

2011年10月22日 00時15分39秒 | 研修会/学習会/集会

とすねっとでは、10月27日に下記院内集会を開催しますので、ご参集ください。

平成23年10月21日 

 各   位 

「福島原発事故区域外避難者への支援と完全賠償を求める院内集会」の開催について 

福島原発事故区域外避難者有志

東京災害支援ネット(とすねっと)

                           代 表  森 川  清

                        (事務局)〒170-0003

                        東京都豊島区駒込1-43-14

                                             SK90ビル302森川清法律事務所内

                                               電話:0120-077-311

 

    時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 現在、原子力損害賠償紛争審査会において、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する指針」の策定がなされています。特に、避難等の指示が出されていない地域から避難した方々(区域外避難者)の取扱いに注目が集まっています。しかし、その内容は、区域外避難者の被害に対する完全賠償を図るものなのか、はなはだ疑問です。議論の帰趨によっては、訴訟の道も考えなければならない状況です。

また、区域外避難者の多くは、被曝の影響をおそれる若い母親とその子どもたちですが、主要な被災者支援策の対象外とされ、半年以上にわたり苦しい避難生活が続いています。

 区域外避難も、原発事故に起因する避難であることに変わりはありません。避難の実情を直視し、区域外避難者に対する手厚い支援と完全賠償を実現させなければなりません。

そこで、標記院内集会を開催いたしますので、是非、区域外避難者の生の訴えをお聞きいただきたく、ご参加下さいますようご案内申し上げます。

 

日 時    平成23年10月27日(木) 12:00 ~13:30

                    受付11:30~

         なお、通行証がなければ入館できません。通行証は、当日11:15より

参議院議員会館1階待合コーナーにて配付いたします。

 12:00を過ぎてお越しの場合は、受付にてB107会議室に連絡して

もらって下さい。係の者が通行証をお持ちいたします。

場 所    参議院議員会館 地下1階 B107会議室

内 容    区域外避難者の訴え

       具体的要望

       参加国会議員挨拶 など


【要望書25号】日本赤十字社に対する暖房器具設置に関する要望書

2011年10月21日 11時45分06秒 | とすねっとの要望書

10月17日に日本赤十字社に対する暖房器具設置に関する要望書を執行しました。

 

東日本大震災の被災者の救助に関する要望書

 

平成23年10月17日

とすねっと要望書第25号

日本赤十字社 御中

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL0120-077-311  FAX03-6913-4651

 

要 望 の 趣 旨

応急仮設住宅(仮設扱いの公営住宅及び民間賃貸住宅を含む)に入居している被災者で、エアコン以外の暖房器具が設置されてない被災者全世帯に対し、早急に暖房器具を設置するよう求めます。

 

要 望 の 理 由

1 当団体は,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて,被災者に必要な情報を提供したり,避難所や電話での相談活動を行っているものです。

2 さて東日本大震災及び福島原発の事故により避難されている方の避難生活も長期化し、まもなく冬を迎えようとしております。そこで、東日本大震災で被災された方々の生活を支援するため、災害救助法適用地域の被災者のために、「生活家電セット」(①洗濯機②冷蔵庫③テレビ④炊飯器⑤電子レンジ⑥電気ポットの6点)の寄贈事業を行っております貴社に、これらに加えて暖房器具を設置していただきたく要望するものです。

3 なお、この暖房器具の設置にあたっては、被災者が暖房器具の種類(例えば、ストーブ・ファンヒーター・コタツ・ホットカーペット等)を選択できるような方式にて設置できるよう要望いたします。

4 また、この「生活家電セット」は、被災者個人が直接貴社に申し込むことはできず、自治体の要請に基づいて配付されるものであると聞いております。しかしながら、自治体を介すると、設置まで相当な期間を要してしまいます。被災者に対しては迅速な対応を要するため、暖房器具につきましては、自治体からの要請を待たずに、貴社から生活家電セットの申込世帯に対し、暖房器具を設置するよう要望いたします。

以上


原発事故被害者のための弁護団の説明会・相談会 10/23午後1~5時

2011年10月21日 09時26分25秒 | 無料相談会

原発事故被害者の完全な賠償と救済を求める弁護団説明会・相談会
 避難区域内外を問わず、原発事故被害者の完全な賠償と救済を求める首都圏の弁護団が立ち上がります。避難者の方々のため、10月23日に弁護団の方針の説明会を兼ねた相談会を池袋で開きますので、お知らせ致します。
 弁護団では、十分な賠償額を認めない政府(原子力損害賠償紛争審査会)の中間指針を批判し、避難者の皆さんの深刻な被害状況に見合った賠償を求めるとともに、避難区域内だけでなく、避難等の指示が出ていない区域(解除された地区を含む。)から避難されている方(区域外避難者)の賠償に特に積極的に取り組む方針です。首都圏で公害・原爆症・消費者問題等に取り組んできた弁護士が中心になり、とすねっとの主要な弁護士も加わっています。初期の費用負担は相当低額に抑える方針です(詳しくは会場で)。
 日時は10月23日(日曜)の午後1時から5時まで(予約不要。随時入場可能です。)。場所は池袋の豊島区勤労福祉会館です。来られた避難者・被害者の方々に、弁護団の方針を説明し、質疑応答、個別の相談に応じます。当日の相談料は無料です。
 東電から送られてきた「請求書」に不安のある方や、区域外避難者の方は、この機会に是非ご参加ください。
<弁護団説明会・相談会>
10月23日(日)午後1~5時(予約不要、随時入場可)
豊島区勤労福祉会館(03-3980-3131) 第2会議室
所在地:東京都豊島区西池袋2-37-4
池袋駅西口から徒歩10分、同南口から徒歩10分。
(地図)
http://standard2.pmx.proatlas.net/z17_05i51/mobile_page.php?id=z17_05i51&c=35/43/28.245,139/42/35.848&pos=I3:P35/43/28.245,139/42/35.848&layer=2&r=&t=%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BC%9A%E9%A4%A8<http://standard2.pmx.proatlas.net/z17_05i51/mobile_page.php?id=z17_05i51&c=35/43/28.245,139/42/35.848&pos=I3:P35/43/28.245,139/42/35.848&layer=2&r=&t=%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BC%9A%E9%A4%A8>
(連絡先)
渋谷共同法律事務所 弁護士 吉田悌一郎  TEL 03-3463-4351 FAX 03-3496-4345


【住宅】京都の避難者受け入れ可能住宅の状況

2011年10月19日 02時21分36秒 | 住宅情報

京都の避難者受入状況(10月17日付け)です。

京都府内で、受入可能住宅805、現在入居住宅数283、残住宅数522

と受入可能住宅はあります。


京都府(府営住宅)の窓口は、

京都府建設交通部住宅課
青木課長・井關副課長
TEL:075-414-5366
FAX:075-414-5359


京都市の窓口は

被災者の皆様を対象に京都市内の市営住宅を無償提供いたします。 (詳細はこちら)

○お問い合わせ 被災者向け住宅情報センター (電話075-223-0750 ・ 075-223-2142)


・被災者の皆様に民間住宅を無償提供いたします。(詳細はこちら)

○お問い合わせ 被災者向け住宅情報センター (電話075-223-0750 ・ 075-223-2142)


被災者の皆様に向けた,京都市内,京都府内の住宅情報を一覧にまとめています。 (詳細はこちら)

○お問い合わせ 京都市都市計画局住宅室住宅政策課(電話075-222-3666)

 


【お知らせ】東京都の旅館・ホテルに避難されている皆さんへ

2011年10月15日 00時55分05秒 | 支援に役立つ資料

とすねっとからのお知らせです。

東京都の旅館・ホテルに避難されている皆さんへ

 現在、東京都の旅館・ホテルに避難されている皆さんは、ご留意ください。
 東京都からの通知によれば、避難所(旅館・ホテル等)での避難は、10月31日までを目途に、応急仮設住宅(民間賃貸住宅、国家公務員宿舎)への転居のあっせんをすることとなっています。
 つまり、旅館・ホテルに避難されている皆さんは、10月31日までに東京都の意向調査等により行く先の見通しを立てる必要があります。次の入居先(応急仮設住宅としての民間賃貸住宅・国家公務員宿舎)が内定していれば、入居までの間は旅館・ホテルにいられる見込みです。
 しかし、東京都の意向調査等を受けず、あるいは行く先の見通しを立てていない場合には、旅館・ホテルでの避難を打ち切られるおそれがあります。
 ですから、それ以降の避難を継続する場合には、行く先の見通しを立てるために下記の相談窓口で、早急に支援を受ける必要があります。

(国家公務員宿舎について)都市整備局都営住宅経営部指導管理課 03-5388-3300

(民間賃貸住宅について)避難者受入れ東京都相談センター 0120-918-338

 このお知らせでご不明な点、うまくいかないことがあれば、とすねっとあてメール(tossnet311@gmail.com )又は電話0120-077-311までご連絡をお願いします。


【要望22/再要望】「電気料金の免除に関する要望書」に対する回答についての意見

2011年10月11日 08時27分33秒 | とすねっとの要望書

とすねっと要望書第22号に対する東京電力(株)からの回答書に対し、以下の意見書を送付しました。

 

「電気料金の免除に関する要望書」に対する回答についての意見

 

平成23年10月11日

東京電力株式会社 御中

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局)〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

SK90 ビル302 森川清法律事務所

TEL03-6913-4650 FAX03-6913-4651


意見の趣旨


1 貴社の回答は、電気料金免除の要望を無視するものであり、到底受け入れられません。

2 福島第1原子力発電所の事故または東日本大震災のため災害救助法の適用地域から東京電力管内に避難している被災者に対し、避難先の住宅等の電気料金を免除するよう重ねて要望致します。


意見の理由


1 わたしたちは、主に都内において東日本大震災及び福島第1・第2原子力発電所事故の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供するとともに、中央共同募金会その他の民間諸団体の協力を得て、無料の電話相談や、避難所や被災者に提供された公営住宅や旅館・ホテルでの訪問相談、避難者等に対する物資支援・子育て支援等の活動を行っております。


2 さて、平成23年9月29日に要望させていただいた件について、貴社からの平成23年10月7日付けでご回答をいただきました。しかし、その回答には電気料金の免除は盛り込まれず、被害者・被災者の方々にとって受け入れられるものではありません。そこで、下記の点について再度ご検討いただき、改めて福島第1原子力発電所の事故または東日本大震災によって避難している避難者全世帯に対し、避難先の住宅等の電気料金の免除を要望致します。


3 まず、貴社の避難者に対する電気料金に関する支援ですが、貴社の回答では避難指示等がなされた区域内から避難している方を対象としています。しかし、原発事故被害者の救済及び被災者支援という観点から、避難指示区域等内外を問わず、福島第1原子力発電所の事故または東日本大震災から避難されている全世帯を対象とすべきです。

  また、貴社は加害企業であり、大変な生活苦を背負わされている被害者に対する電気料金の免除の要望を公平性と欠くことを理由に退けることができる立場にありません。被害者の中には、福島県と首都圏とに家族が分かれ、二重生活を送っている方も多いのです。賠償請求を待たずに、避難費用の軽減措置を講じるのが、公共性を有する電気事業者の責務ではないでしょうか。

  次に、貴社は9月30日の申請により電気料金の支払いを猶予することとしたとしています。しかし、原発事故の被害者を救済する責任が貴社にあること及び避難者の避難生活の経済的負担を考慮すれば、電気料金の支払いを免除するのが当然です。

  なお、貴社の支払い猶予を今年の3~11月分までしか認めていません。今になって3月分の電気料金の支払いを猶予するといっても、多くの被害者・被災者は支払いを済ませてしまっており、貴社の猶予措置は意味を成しません。多くの被害者にとって実質的に猶予の意味があるのは、おそらく、わずかに9~11月分だけでしょう。しかも、苦しい避難生活は来年も続くことが必至であるのにもかかわらず、年が明ければ一挙に支払いが求められるのですから、そもそも被害者の支援策として実効性を持ちえません。

  そして、貴社は、避難者からの申出に応じて、猶予の措置を講じるとしています。しかし、このやり方では、避難者が申出をしない限り支払猶予を受けられないこととなり、申出をすべきことに気付かずに電気料金を支払った方との関係で、公平性を欠くおそれがあります。申出を求めることはやめるべきです。

以上


【要望22/回答】東京電力(株)から回答がありました

2011年10月11日 01時24分45秒 | とすねっとの要望書

 

東京電力からの、とすねっと要望書第22号に対する回答は、以下のとおりです。この回答に対しては、意見書を送付しております。

平成23年10月7日

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森川 清 様

東京電力株式会社

営   業   部

ご 回 答

 このたびは、弊社の原子力発電所の事故により、発電所の周辺地域の皆さまをはじめ、福島県民の皆さま、さらには広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしていることを、心より深くお詫び申し上げます。

 さて、平成23年9月29目付の「電気料金の免除に関する要議書」につきまして以下のとおりご回答いたします。

 弊社は、同事故にともない避難指示等がなされた地域から避難されたお客さまの、本賠償を行うまでの聞の電気料金のご負担を可能な限り軽減させていただくため、電気事業法第21条第1項ただし書きにもとづく供給約款等以外の供給条件(原子力災害対策特別措援法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置)の設定を、平成23 年9月30日、経済産業大臣に申請し認可を受けております。お客さまにおかれましては、本特別措置をご活用いただきたく、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

【ご参考】本特別措置の内容

◯ご移転先における支払期日の延長

<対象>

 平成23年3月11日以降避難指示等※がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまが、弊社供給区域内で需給契約を新たに締結される場合に、お客さまからのお申し出に応じて適用いたします。

※原子力災害対策特別措置法にもとづく、避難指示、屋内待避指示もしくは警戒区域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域の設定

<措置内容>

 電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、平成23年3月分は9ヶ月間、4月分は8ヶ月間、 5月分は7ヶ月間、6月分は6ヶ月間、7月分は5ヶ月間、8月分は4ヶ月間、9月分は3ヶ月間、10月分は2ヶ月間、11月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。

 なお、このたびご要望いただきました電気料金の免除につきましては、弊社供給区域内の他のお客さまや弊社供給区域外に避難された方々との取扱いの公平性などを考慮すると、難しいものと考えております。

 弊社といたしましては、先ずもって、原子力発電所の事故について出来る限り早期に事態を収束すべく、最大限の努カを続けてまいるとともに、被害を受けられた方々への賠償につきましては、原子力損害賠償制度にもとづき、弊社として誠意をもって公正かつ迅速に対応してまいる所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上

 


第3回【震災・原発】広域避難者110番 10月9日(日)10~19時 0120-15-2756

2011年10月07日 17時44分49秒 | 無料相談会

第3回【震災・原発】広域避難者110番のお知らせ

 とすねっとでは、10月9日(日)10~19時に広域避難者110番を実施します。

 被災者の方は、生活の問題、原発の問題など、なんでもご相談ください。

 弁護士・司法書士・税理士らの専門家が対応します。

 

 フリーダイヤル 0120-15-2756

 日時 2011年10月9日(日)午前10~午後7時

 

報道関係のみなさま

10月9日の広域避難者110番の事前告知へのご協力をお願い申し上げます。

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                                  平成23年10月6日

報道関係者各位

                       主催:東京災害支援ネット(とすねっと)

                               代表 森川 清(弁護士)

                                 (事務局)〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

                         SK90ビル302 森川清法律事務所内

                                                          電話:0120-077-311

            問い合わせ先 事務局 後閑一博 Tel 03-3598-0444

 

「住宅・生活費・仕事・原発事故など、生活に対する不安に法律家・専門家がアドバイス」

第3回【震災・原発】広域避難者110番 ~取材・報道のお願い~

 

私たちは、主に東京都内や福島県内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・税理士・市民等のボランティア・グループです。

震災から半年以上が経過しました。この間、避難所から応急仮設住宅(応急仮設住宅扱いの民間借上げ住宅や宿舎・公営住宅等を含む。)への転居が進み、全国で124,620戸に上ります。このほか、住宅以外に避難している方が約25,000人います(数字は東日本大震災復興対策本部調べ)。

しかし、仮設住宅や公営住宅では、避難所のような手厚い支援が受けられないため、避難されている方々の「生活に対する不安」は増大していま

す。義援金・仮払補償金など給付された金も底をついており、生活の困窮化が懸念されます。また、原発事故の被害者の方々には、東京電力から一

方的に請求書類が送り付けられ、各地で困惑と混乱が広がっています。放射線被曝をおそれて夏休み中に子どもを連れて福島県から県外へと避難し

た方も多く、これから避難を考えている方もいます。しかし、全国各地に避難された方々には、必ずしも必要な情報が十分に届いていません。こうした方々に、生活上または法律上の問題を解決する糸口を提供する必要性は、全く薄れていません。

そこで,当団体では、来る10月9日に弁護士・司法書士・税理士などによる無料電話相談「第3回広域避難者110番」を下記の要領で実施する

ことと致しました。つきましては、事前の告知について取材・報道をお願い申し上げます。当日の取材にも応じます(音声・カメラ取材可)。

広域避難者110番は、5月21日に第1回、8月14日に第2回を実施し、それぞれ56件,81件の相談を受けています。これまでは住居や生活費

に対する相談が多く、その状況は避難の広域化・長期化により更に悪化していると思われます。これまで広域110番での相談がきっかけで社会的問題として関心を集めた例としては、避難区域内に居住していたにもかかわらず住民登録がないことのみを理由に東京電力の仮払補償金の支払いを拒否された事例があります。この件に関しては、当団体が、東京電力に申入れをして、市町村が義援金を支給した世帯には住民登録がなくても仮払いを行うという運用改善を実現させております。報道関係の皆様のご協力をお願い申し上げます。

 

●第3回広域避難者110番の概要

日時: 10月9日(日) 10:00~19:00 (前回より終了が1時間早いので御注意ください)

場所: 東京都新宿区四谷1-7日本写真会館4階

内容: 全国に避難されている方の生活上の問題や法律問題に関する電話相談

相談員:弁護士、司法書士、税理士ら 約20名(予定)

電話: 0120-15-2756 (いこーつながろう) (フリーダイヤル、6回線で対応)


【要望24】原子力損害賠償紛争審査会の委員と電力業界との経済的関係(利益相反問題)に関する意見書

2011年10月07日 16時52分25秒 | とすねっとの要望書

 

原子力損害賠償紛争審査会の委員と電力業界との経済的関係(利益相反問題)に関する意見書

平成23年10月7日

とすねっと要望書第24号

原子力損害賠償紛争審査会 会長 能見善久 殿

東京災害支援ネット(とすねっと)    

代表 弁護士 森 川  清     

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所    

TEL0120-077-311  FAX03-6913-4651

 

第1 意見の趣旨

1 原子力損害賠償紛争審査会の野村豊弘委員,大塚直委員について,委員の役職を解くべきである。

2 原子力損害賠償紛争審査会の委員全員の電力業界との経済的関係について直ちに公表し,経済的関係にある委員の役職を解くべきである。

 

第2 意見の理由

1 はじめに

 当団体は,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて被災者に必要な情報を提供したり,都内や被災地の避難所や電話での相談活動を行っている。

 

2 原子力損害賠償紛争審査会の委員の「日本エネルギー法研究所」からの報酬等の受領についての報道

 本年9月23日,原子力損害賠償紛争審査会の野村豊弘委員,大塚直委員が,「日本エネルギー法研究所」から毎月20万円程度の報酬を得ていたことが報道された。

 具体的には,野村豊弘委員は,本年4月から同研究所の理事・所長に就き,月額20万円程度の報酬を得ていた。大塚直委員も同研究所の研究部長として同額程度の報酬を得ていた(但し,6月末に辞任し,4~6月分の報酬を返納したとのことである。)。また,他に委員1人が同研究所の役職に就いていたが,委員就任に当たって役職を辞任したとのことである。

 同研究所は,昭和56年,原子力を中心にエネルギーを巡る法律問題について調査や研究を進める目的で設立されたもので,運営費のほとんどを電力会社9社でつくる「電力中央研究所」からの研究委託に頼っている。

 

3 原子力損害賠償紛争審査会における電力業界からの独立性確保の必要性

 現在,原子力損害賠償紛争審査会は,福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所にける事故(以下,「本件事故」という。)に関する被害者への損害賠償の指針を策定している。ここで策定される指針の内容は,本件事故に関して賠償金の支払義務を負う東京電力をはじめとする電力業界に大きく影響を及ぼすことになる。

 一般に,審議会や科学研究等において対象企業との経済的関係にある者は,その審議や研究において,対象企業にとって有利な評価等をする傾向にあり,審議や研究を歪めかねないことが指摘されており,それを明らかにした報告もある。「裁く者」が,「裁かれる者」から「金員」を受け取るのであるから,いわば当然のことである。

 したがって,仮に,東京電力をはじめ電力業界と経済的関係のある者が審議会の委員として審議,議決に加わることになれば,東京電力をはじめとする電力業界に有利な評価をし,審議を歪める危険がある。

 また,たとえ不正な目的を有していなくとも,対象企業との経済的関係が,公正・中立な判断を損う可能性があること,また少なくとも外部からみて公正さ中立性が損なわれているように見えることは適切でないということは,言うまでもない。

 そのため,最近では,審議や研究に際して,こうした経済的関係を開示すること,内容,金額等に応じて審議や議決の参加に規制を加えることなどは世界的に広く行われているところである。

 よって,原子力損害賠償紛争審査会の審議においては,被害救済の見地から,電力会社を含む電力業界から独立性を担保されなければならない。

 特に,原子力損害賠償紛争審査会は,現在,本件事故に伴うに関する被害者への損害賠償の指針のみを議論をしているのであるから,経済的関係のある委員は委員として議論,議論に参加すべきではない。

 なお,国家公務員倫理法及び同規程においては,国家公務員が利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与を受けることをはじめ未公開株式を譲り受けること等を禁止している[国家公務員倫理規程第3条]など公務員と事業者との経済的関係につき禁止等の規制を加えている。審査会の委員は,公務員ではないとはいえ,その公益性の高さ故に,こうした法規制と同様の高い倫理性が求められているのである。

 

4 電力業界との経済的関係が明白であること

 ところが,今般,2で述べたように,原子力損害賠償紛争審査会の野村豊弘委員,大塚直委員が,「日本エネルギー法研究所」から毎月20万円程度の報酬を得ていたことなどが明らかとなった。

 「日本エネルギー法研究所」が電力会社9社から作られる組織である「電力中央研究所」からの研究委託費で運営されているということは,電力中央研究所というクッションを置きながらも,実質的には,電力会社からの研究委託費を受領していたことになる。この事実からして,野村豊弘委員,大塚直委員と電力業界との経済的関係が存在することは明らかである。

 しかも,問題であるのは,平成23年8月5日に「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下,「中間指針」という。)が策定された後に,この経済的関係の問題が明らかになったということである。

 電力業界と経済的関係にある者が委員にいることが明らかにされないままに中間指針が策定されてしまったのである。これでは,本件事故により甚大な被害を被り,過酷な避難生活を余儀なくされている多くの被害者の信頼を損ねることになる。

 この点,報道によると所管する文部科学省原子力損害賠償対策室は「会議は公開で行われており,東電寄りの立場を取るとは考えられず,中立性は確保されている。」と説明しているとのことである。

 しかし,会議が公開であることと経済的関係の問題は,全く関係ないことであり,筋違い甚だしいものと言うべきである。しかも,現に,中間指針については,現状回復,完全賠償の見地から,きわめて不十分であることは,当団体の平成23年9月27日付「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」に対する意見書をはじめ,様々な団体が指摘するところである。

 

5 委員全員の電力業界との経済的関係について直ちに公表すべきこと

 また,報道によれば,氏名は公表されていないが他に委員1人が同研究所の役職に就いていたことが報じられているが,その委員が具体的に誰か明らかにされていない。

 また,他の委員についても,電力業界との経済的関係について,その有無,内容等について,何ら明らかにされていない。

 このような事態は,本件事故の被害者のみならず,国民全体に対する裏切りであり,原子力損害賠償紛争審査会への信頼を大きく損ねることになる。

 したがって,原子力損害賠償紛争審査会におかれては,委員全員と電力業界との経済的関係を明らかにすべきである。なお,この経済的関係の問題については,いかなる形であれ研究,審議を歪めることになりかねないのであるから,報酬,講師料,寄付金講座などどのような体裁も問題となるのである。

 そして,電力業界と経済的関係にある者については,委員の役職を解くべきである。

 

6 結語

 よって,意見の趣旨記載のとおりの対応を求める次第である。

以上

 


【お知らせ】きらきら星ネット発足しました。

2011年10月07日 16時49分08秒 | お役立ち情報

9月27日に東京に避難してこられたこどもやおとなをサポートする小さなネットワークグループ
《きらきら星ネット》が発足しました。
きらきら星ネットは、東京災害支援ネット(とすねっと)の学習支援・家庭支援などの部門を担当する
とすねっとの関連団体です。

●団体概要
このグループは、東日本大震災や東京電力福島第一原発事故によっておもに東京に避難してきた
避難世帯とともに生きていこう、かかわっていこうという思いをもち、
実際に活動しようと集まった人たちによって構成される草の根の団体です。現在メンバーは30名です。

●団体名の由来
星=希望のモチーフです。また、「きらきら星の歌」は世界中で歌われます。
東京・日本・世界のどこにいても星を見上げたり
きらきら星の歌を口ずさんでこの団体のことを思い出してもらえるように
避難している人もサポートする人もおとなもこどももそれぞれの人生や生活が
「きらきら」できるようにという願いをこめています。
また避難している母子家庭状態になっている世帯が多いので「星=母子」という深い意味もあります。

●活動内容
避難世帯の学習支援などの「こどもサポート」、長引く避難生活で家事と育児をひとりで抱えて疲れきっている
母親、困難を抱えている世帯などおとなたちのための「おとなサポート」、避難できない福島の方たちを対象とした支援、
避難者もそうでない人も一緒に楽しめるイベントの開催などを柱としています。

こどもサポート:学習支援(勉強ひろばや家庭教師)、小さいこどもの遊び相手、習い事コーディネート
おとなサポート:母子家庭状態になっている家庭の心理ケア、親の話相手、アロマケア、習い事のコーディネートなど
家庭支援:物資支援
楽しい企画:さろん・バザー・チャリティコンサートや季節の行事などのイベント開催

●今後の予定
1)10/10(月祝)より毎週月曜日勉強ひろばとさろん(四ッ谷のカトリック麹町聖イグナチオ教会にて 午後1時半~午後5時)
2)10/15(土) 鎌倉/江ノ島遠足
3)10/24(月) チャリティコンサート「ヴァイオリンとピアノ演奏の夕べ」(四ッ谷のカトリック麹町聖イグナチオ教会にて 18:30開演)
4)11/3(木祝)  チャリティデイ(神谷町の聖公会聖アンデレ教会にて 午前11時~午後3時)
5)11/11(金) 東日本大震災を思う祈りのつどいと交流会(詳細未定)
6)12/4(日)     チャリティデイ(四ッ谷のニコラバレ修道院にて 午前11~午後3時)

その他、アロマケアや交流さろん、各種イベント、季節の行事を不定期ではありますが、継続的に開催いたします。

●問い合わせ先
kirakiraboshinet@gmail.com

●twitter ID
# kira2boshinet

どうぞよろしくお願いいたします。


【相談会】震災なんでも総合相談会 in いわき

2011年10月04日 22時57分05秒 | 無料相談会

とすねっとでは、下記の相談会を実施いたします。

お茶やお菓子をご用意しております。

相談のない方でもお気軽におしゃべりにいらしてください。

 

相談無料・予約不要

震災なんでも総合相談会

 

日時 2011年10月12日(水)午後1時30分~4時30分

場所 楢葉町・高久第十応急仮設住宅集会所

   住所:いわき市平下山口大沢

 

相談内容 くらしと法律問題全般

    ・今後の生活費が不安

    ・借金はどうなるの

    ・東電への請求について

    ・色々な心配事を整理したい など

お問い合わせ 東京災害支援ネット(とすねっと)0120−077−311


【要望書23】「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の改善・運用に関する要望書

2011年10月01日 10時56分24秒 | とすねっとの要望書

本日郵送にて執行しました。

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の改善・運用に関する要望書

平成23年10月1日

とすねっと要望書第23号

 

一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会

理事長 高 木 新二郎 様

 

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局)             

170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL0120-077-311

 

要望の趣旨

1 被災地である沿岸部の市町村において、登録専門家の常駐ないしは常駐に準ずる措置をとるなどして、できる限り地元において相談・私的整理を受けられるような態勢をとってください。

2 弁済計画案の策定にあたっては、債務者がこれまでと同等の再度の住宅ローンを組んだり家賃を支払ったりしながら従前の生活水準を確保できるだけの余力を残して、弁済計画を策定できるように運用してください。

3 本ガイドラインの対象とならない債務者およびガイドラインによる債務整理が不成立に終わった債務者への対応として、自己破産、個人再生などの法的手続を相当とする事案については、以下の措置をとってください。

   自己破産、個人再生などの法的手続および相談窓口を助言してください。

   各地の弁護士会に受皿としての明示された相談窓口を設置するよう求めてください。

   ①についてガイドラインに明記してください。

 

要望の理由

 わたしたちは、主に都内において東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供するとともに、中央共同募金会その他の民間諸団体の協力を得て、無料の電話相談や、避難所や被災者に提供された公営住宅や旅館・ホテルでの訪問相談、避難者等に対する物資支援・子育て支援等の活動を行っております。

わたしたちは、貴団体の公的活動には敬意を評するとともに、貴団体の活動を通じて多くの債務者が救済されることを期待しております。

東日本大震災で被災して債務負担に困っているすべての被災者が救済されなければなりません。標記ガイドラインに基づく私的整理はその一部を担う重要なものとなります。そこで、上記私的整理によって多くの被災者が救済され、かつ、救済対象とならなかった被災者も何らかの救済が受けられるよう、以下のとおりの措置がなされるよう強く要望いたします。

 

1 救済における門戸の拡大

 東日本大震災は東北地方太平洋沿岸部に大きな被害をもたらしており、本ガイドラインは、被災した「債務者の債務整理を円滑に進め、もって、債務者の自助努力による生活や事業の債権を支援し、ひいては被災地の復興・再活性化に資することを目的」としています。そうであれば、被災地である沿岸部の市町村において単に説明会・相談会を実施するだけでなく、登録専門家の常駐ないしは常駐に準ずる措置をとるなどして、できる限り地元において相談・私的整理を受けられるような態勢をとるべきです。

 

2 弁済計画案の内容について

 弁済計画案の策定にあたっては、標記ガイドライン第7項(2)①ロにおいて、「…弁済の総額は、債務者の収入、資産等を考慮した生活実態等を踏まえた弁済能力により定められるものとし、また、破産手続による回収の見込みよりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとって経済的な合理性が期待できる内容としなければならない」と定めております。また、標記ガイドライン第3項(4)では、「破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること」と記載されております。

 必ずしも基準が明確ではありませんが、私的整理の目的および上記記載からすれば、債務者がこれまでと同等の再度の住宅ローンを組んだり家賃を支払ったりしながら従前の生活水準を確保できるだけの余力を残して、弁済計画を策定する必要があると考えられます。運用上の処理となりますが、この点を強く要望いたします。

 

3 対象とならない債務者およびガイドラインによる債務整理が不成立に終わった債務者への対応について

 本ガイドラインに基づく相談者が、ガイドラインによる私的整理の対象となる債務者であるとは限りません。また、本ガイドラインによる債務整理が債権者の積極的同意を必要としていることから、不成立で終了する可能性も否定できません。

そのような場面で救済を求めた債務者についても救済がなされるべきですから、申立ての段階においても、さらに上記私的整理手続に入った後においても、自己破産、個人再生などの法的手続を相当とする事案については、単に申立てを拒絶したり手続を中途で終了したりしないように、①自己破産、個人再生などの法的手続および相談窓口を助言すること、②各地の弁護士会に受皿としての明示された相談窓口を設置させること、③その旨をガイドラインに明記すること、を要望いたします。

以上


書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)