東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

災害対策情報はこちらからもどうぞ

宮城県 福島県 岩手県 青森県 茨城県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 熊本県 首相官邸(被災者支援に関する情報) 厚生労働省 総務省 金融庁 内閣府 東日本大震災支援全国ネットワーク 全国社会福祉協議会 助けあいジャパン

【教育/学校】被災中高生受け入れ表明、計854人 私立102校

2011年04月10日 17時58分09秒 | 教育・学校
被災中高生受け入れ表明、計854人 私立102校

2011年4月8日

 東日本大震災の被災地の中学・高校生の受け入れを、加入する約420校に要請していた東京私立中学高校協会は7日、各校からの回答の中間状況をまとめた。これまでに回答を寄せた246校のうち102校が受け入れを表明し、受け入れ総数は通信制を除いて計854人になった。協会は「目標とした千人の達成は確実」とみている。
 協会によると、2ケタの生徒の受け入れを表明した学校も多く、「30人を受け入れる」との回答もあった。通信制の国士舘とNHK学園の分を加えると、受け入れ総数は1194人になる。
 被災した生徒の受け入れを決めた各校は、在籍中の学費と入学・編入試験を原則として免除する。協会は学費の全額免除だけでは学校生活を続けられないケースも想定し、各校の教職員や保護者らから義援金を募っている。被災地から生徒だけが引っ越してくる場合は受け入れ校の父母会が中心になってホームステイ先を紹介し、家族とともに転居する場合は、公営住宅に入居できるよう協会が都などに働きかける。
問い合わせは協会(03・3263・0541)へ。

【文部科学省/教育】東被災した児童生徒等の公立学校への 弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)

2011年04月03日 04時20分31秒 | 教育・学校


標記の件について、各都道府県教育委員会等に対し、平成23年3月30日付で別添のとおり発出しましたので、お知らせします。

事務連絡
平成23年3月30日

 各都道府県教育委員会担当課
 各指定都市教育委員会担当課
 各都道府県知事部局(私学担当)    御中
 
小中高等学校を設置する学校設置会社を所管する
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
 地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当)

                              文部科学省初等中等教育局
                        初等中等教育企画課教育制度改革室

 東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
 このたび、平成23年3月30日付け事務連絡において、各教育委員会に送付したQ&Aに加えて、お問い合わせいただいた内容をもとにQ&A(その2)を作成しましたので、御参考としてお送りいたします。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&Aも参考に、引き続き通知の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
 都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。

被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A

                
平成23年3月30日

問1 被災した高校生の学校への弾力的な受入れの周知について、各都道府県において留意すべき事項はありますか。

(答)
 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところであり、ホームページ等を活用して積極的に広報していただいております。
 一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
 このため、被災高校生の弾力的な受入れについて、ホームページ等で周知を図る際には、

* 生徒の実態に応じて弾力的に受け入れる旨をホームページにわかりやすく記載する
* 担当部署の電話番号を目立つように掲載し、生徒や保護者の個々の相談に積極的に応じることが分かるよう工夫する 

など、弾力的に受け入れることが被災高校生にも直接伝わるような工夫を行っていただくことが望ましいと考えます。
  その際、所轄の学校に対しても、弾力的に受け入れる趣旨について周知いただき、各都道府県教育委員会等との認識の共有化を図っていただくことが必要です。
問2 3月14日付け通知の「5.課程の修了の認定等について」において、「当該児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し」とありますが、具体的にどのような意味ですか。

(答)
 各学年の課程の修了や卒業の認定等は、各学校において、児童生徒の平素の成績を評価して行うこととなっています。(学校教育法施行規則第57条。中学校は第79条、高等学校は第104条において準用。)
 本通知は、震災等により児童生徒が授業を十分受けることができない場合においては、補充的な指導の機会を設けるなど学習の機会を担保しつつ、それらも踏まえ、進級や卒業の認定について弾力的に対応していただきたいという趣旨です。
問3 被災した高校生が避難先の他の高等学校で受け入れられて学習し、単位を修得した場合や、避難所でボランティア活動などに取り組んだ場合、その成果を在籍校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)
  高等学校においては、学校教育法施行規則第93条及び第97条から第100条まで等に基づき、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を生徒の在学する高等学校における卒業に必要な単位数に加えること(学校間連携による単位認定)や、ボランティア活動等の学校外における学修を自校の科目の履修とみなし、単位を認定することが制度上可能となっています。
  高等学校の卒業に必要な単位数は、74単位以上で校長が定めることとされていますが、学校間連携及び学校外における学修の単位認定については、併せて36単位まで、卒業に必要な単位数に含めることができます。
  このほか、通信制課程の生徒が自校の定時制又は他校の定時制・通信制で、定時制課程の生徒が自校の通信制又は他校の通信制で一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を自校の定めた定時制及び通信制課程の卒業に必要な単位数のうちに加えることができます(いわゆる定通併修制度)。この場合、認定単位の上限はありません。
  詳細は、文部科学省ホームページ(学校外における学修の単位認定)を御覧ください。
問4 被災した高校生が他の高等学校に転学する場合にも、これまでの高等学校における学習の成果を転学先の高等学校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)
学校教育法施行規則第92条第2項の規定により、全日制の課程、定時制の課程及び通信の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができることとされています。
お問い合わせ先
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線3745、2349)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

【文部科学省/教育】被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A(その1)

2011年04月03日 04時14分42秒 | 教育・学校

標記の件について、各都道府県教育委員会等に対し、平成23年3月24日付で別添のとおり発出しましたので、お知らせします。
事務連絡
平成23年3月24日

各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課
各都道府県知事部局(私学担当)       御中
小中高等学校を設置する学校設置会社を所管する
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室


 東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
 このたび、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け22文科初第1714号文部科学副大臣通知。以下「通知」という。)のうち、主に被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れについて、お問い合わせいただいた内容をもとにQ&Aを作成しましたので、御参考までにお送りいたします。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&Aも参考に、引き続き通知の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
 都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。

被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A

平成23年3月24日

問1 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14 日付け文科初第1714号。以下「3月14日付け通知」という。)の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」中の、「弾力的に取り扱い」とは、例えば、どのようなものが考えられますか。

(答)
 基本的に、法令に違反しない範囲であれば、各地方公共団体の実情に応じて可能な手立てをすべてとっていただいてよいでしょう。
 具体的な手立てとしては、例えば、

(1)通常の転学手続に必要な書類が揃わない場合でも、就学を希望する児童生徒については可能な限り速やかに受入れを行うこととし、状況が落ち着いてから手続を行う、
(2)市町村教育委員会の判断で簡素化できる手続については簡素化する、

などが考えられますが、これらに限らず、各地方公共団体の積極的な取組が期待されるところです。
 その際、必ず児童生徒の在籍関係(転出先の学校に在籍とするか、元の学校に在籍したままとするか)を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮をお願いします。これにより、その後、各学校において指導要録に記入する等の際にも、より円滑に行うことができるものと考えられます。
 例えば、受入れに当たり、ただちに事務手続ができない場合であっても、対象児童生徒の氏名、住所、受入れ年月日、受入れ校、元の在籍校等、就学手続上必要と思われる事項については、記録を残し、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどの工夫がなされるとよいでしょう。
 また、在籍することとなった児童生徒については指導要録を作成する必要がありますが、同様に、受け入れた時点で指導要録を作成して記入できる情報を記入し、後日、元の在籍校からの指導要録の写しの送付等を受けて追記していく等の工夫が考えられます。なお、元の在籍校での指導要録が紛失した場合には、元の在籍校と連絡を取りながら、可能な範囲で追記し、児童生徒の指導や証明に生かせるよう御配慮願います。
問2 学齢児童生徒については、住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製することになっていますが、被災児童生徒が住民票を異動しないまま、転入学させることは可能でしょうか。

(答)
1.災害の有無にかかわらず、そもそも、学齢児童生徒については、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有していれば、この者についても学齢簿を編製し、就学手続をとることが必要です。
 この場合、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を遅滞なく当該市町村長に通報することが必要です(※1)。
 今回の震災による被害に伴い、ただちに住民票の異動の手続ができない等の事情がある場合には、各市町村の住民基本台帳担当部署と連携の上、復興が進み、態勢が整ってから異動の手続をとる等、適切に対応していただくことが望ましいでしょう。
 また、市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときには、当該教育委員会は、その旨を速やかに前住所地の教育委員会に通知していただくよう御留意願います(※2)。

※1 「住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について」(昭和42年10月2日付け文初財396号文部省初等中等教育局長通達)、住民基本台帳法第13条

※2 「学齢簿および指導要録の取扱について」(昭和32年2月25日付け文初財83号文部省初等中等教育局長通達)

2.上記1.の手続のほか、学校教育法施行令第9条においては、児童生徒等を住所地の市町村の設置する小・中学校等以外の小・中学校等に就学させようとする場合の取扱い(区域外就学)について定められています。区域外就学を行う場合には、今回の震災に伴う受入れの場合に限らず、受入れ側の市町村教育委員会において学齢簿を編製する必要はありません。
 なお、同条第2項において、住所地の市町村教育委員会との協議について定められていますが、今回の震災による被害に伴い、必要な書類が整わないなど通常の手続が困難である場合には、各市町村の判断で簡素化できる手続については簡素化するなど、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。
問3 今回の震災による被害に伴い、避難のため短期間滞在する場合においても、希望する児童生徒を学校に受け入れて差し支えないでしょうか。

(答)
 3月14日付け通知の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」においては、期間の長短に関わらず、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることをお願いしています。
 なお、公立学校の受入れに際しては、当該学校の在籍者として受け入れる転入学のほか、学籍は元の学校のまま、受入れ先の学校の活動に参加する等の事実上の就学など、多様な取扱いが想定されますので、被災地の状況や、各地方公共団体の実情等に応じて、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。
 ただし、いずれの場合におきましても、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどして、必ず児童生徒の在籍関係を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮願います。
問4 被災したA県の高等学校に合格したが、他県に転出し、転出先の都道府県における高等学校への入学を希望している者については、どのように取り扱うことが適切でしょうか。

(答)
 A県の高等学校に入学し、その後、転出先都道府県の高等学校に転学する取扱いとするのか、あるいは転出先高等学校へ入学する取扱いとするのかについては、本人の事情等を勘案しながら柔軟に対応していただけるとよいでしょう。
 その際、必要な書類が揃わなければ手続きが進まない等といったことにならないよう弾力的にお取り扱いいただくとともに、入学扱いとする場合には、入学者選抜においても、例えば、学力検査は行わず、面接などにより選抜するなどの御配慮をいただけるとよいでしょう。
問5 被災地域で県立高校の授業を再開できない状況です。被災した生徒を速やかに受け入れるため、県内外の他の高校や公共施設などで授業を行うことを考えていますが、法令上可能でしょうか。また、この場合にはどんなことを留意すればよいでしょうか。

(答)
 高等学校設置基準第18条において、「高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」としており、このたびの東北地方太平洋沖地震は、まさに特別の事情に該当するものであると考えられます。
 他の高校や公共施設を借用する場合には、当該施設の設置者等と十分調整の上、教育の実施にあたって安全上支障がないよう御留意願います。
お問い合わせ先
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線3745、2349)

(初等中等教育局初等中等教育企画課)

【ベネッセ/教材】漢字計算くりかえしドリル【無償公開】

2011年04月03日 02時59分25秒 | 教育・学校
ベネッセが漢字計算繰り返しドリルを無償公開しています。

ひさい地の小学生とおうちのかたへ 
漢字計算くりかえしドリル【無償公開】

ひさい地のみんなの力になりたいと思って、前の学年の漢字・計算のふく習ができる教材を、だれでも使えるように、公開したよ。
東北地方太平洋沖地震におけるさまざまな状況の中、子どもたちに取り組ませたい学習教材がお手元にないおうちのかたもいらっしゃるかと思います。
そこで、わたしたちに今すぐできることはないかという思いから、進研ゼミ小学講座のオプションドリル「漢字計算くりかえしドリル」(別売り教材)のバックナンバーを4月1日から無償公開することにいたします。
漢字と計算はどの学年におきましても、小学生の勉強の基礎となる大切な学習内容となっています。状況に合わせてお使いいただければ幸いです。
進研ゼミ小学講座  編集室一同

●きみの学年の「漢字」と「計算」のプリントを、印刷して取り組んでみよう。
●パソコンの画面で「漢字」と「計算」の問題を見ながら、ノートを使って取り組む方法もあるよ。
●おうちのかたと相談しながら、じょうきょうに合わせて使ってね。

【ご利用上の注意】
●実物はB5サイズの印刷物ですので、拡大等せずにB5でプリントアウトしてください。
●詳しい印刷方法やご不明な点については、ご使用のプリンターメーカーやご購入された販売店にお問い合わせください。
※2010年度「漢字計算くりかえしドリル 春休み号」(6年生のみ春号)のドリルページのみを、一部抜粋・再編集して掲載しております。したがって、ドリルページなどに「終わったらシールをはろう」という趣旨の記載がありますが、シールはご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
※2010年度の教材のため、一部単位表記が国際単位系に準じていない部分(mL,dL等)がありますがご了承ください。

【文部科学省・教育】東北地方太平洋沖地震 子どもの学び支援ポータルサイトについて

2011年04月03日 00時53分51秒 | 教育・学校
被災した子どもの支援について、支援したい人・支援を必要としている人がそれぞれ登録できるサイトです。


 この「東北地方太平洋沖地震・子どもの学び支援ポータルサイト」は、被災地域で現在どのような支援を必要としているのかを各地方公共団体や教育委員会等を通じて掲載していただくとともに、支援をご検討いただいている地方公共団体・教育委員会・学校・企業・NPO等がどのような支援を提供することができるのかについてご登録いただくことにより、被災地域での支援が円滑に行われることを目指し、作成したものです。

 被災地域では、児童・生徒等を含む多くの被災者が過酷な避難生活を余儀なくされており、あらゆる支援を必要としています。特に、児童・生徒等には通常の生活支援や心のケアのみではなく、学習状況に遅れがでること等により、将来に支障をきたさないようにすることも必要です。

被災地域への支援を積極的にご検討いただきますとともに、その際には当サイトを是非ご活用いただければと思います。





【教育/奨学金】親を失った子どもに・あしなが育英会特別奨学金

2011年04月01日 13時26分20秒 | 教育・学校
あしなが育英会
あしなが育英会は、特別奨学金(震災で親を亡くしたり親が重度の障害を負ったりした子どもに支給する制度)を実施しています。
奨学金の申請や寄付に関する問い合わせの電話番号:0120(77)8565
申込書

東日本大地震・津波への緊急対応措置について
親を失った0歳から大学院生までに特別一時金を支給 未就学児10万円、小中学生20万円、高校生30万円、大学生ら40万円

特例奨学金・心のケアも-東日本大地震・津波緊急措置―


 犠牲になられた方々に心から哀悼の意を捧げ、お子さまやご家族のみなさまのご無念に言葉もありません。被災をされたみなさまにお見舞いを申し上げます。

 あしなが育英会では、東日本大地震・津波で親を失った0歳から大学院生までに「特別一時金」の支給を決定しました。未就学児10万円、小中学生20万円、高校生30万円、大学・専門学校・大学院生は40万円を支給します(返済不要)。40年以上の遺児支援・あしなが運動で初の措置です。また、高校・大学・専修学校・各種学校・大学院の奨学金制度の特例措置も実施します。<申し込み願書はこちら>

 さらに、あしなが育英会では、経済的な支援だけではなく、子どもたちの心のケアにも取り組んでいます。阪神・淡路大震災の被災地に「神戸レインボーハウス」を建設し、震災から16年間ずっと子どもたちを支える活動をしています。神戸と同じように子どもたちの心のケア活動にも力を尽くします。

東日本大地震・津波 緊急対応措置
1.0歳から大学院生までの「特別一時金」給付制度(返済不要)の新設
・特別一時金の給付金額
(1)未就学児=10万円、(2)小中学生=20万円、(3)高校生=30万円、(4)大学、専修学校・各種学校、大学院生=40万円

・特別一時金の対象者
東日本大地震・津波で保護者が死亡あるいは行方不明または著しい後遺障害を負った人の子どもで、出願時に(1)未就学児、(2)小中学生、(3)高校生と2012年度に大学・短期大学・専修学校・各種学校の第1学年に入学を希望し準備している人、(4)大学・短期大学・専修学校・各種学校・大学院生

・出願期限 2012(平成24)年3月10日(2011年度限定)

<申し込み願書はこちら>→申込書

2.あしなが育英会奨学金制度(貸与)の特例措置
・特例の内容
(1)奨学金申請時の提出書類(所得証明書など)の免除
(2)大学、大学院奨学金の試験を免除し、書類選考のみとする
(3)専門学校・各種学校奨学金は、高校奨学金を借りていた者だけが対象だが、その制約をはずす。
(4)貸与決定後、速やかな送金を図る

・奨学金の対象者 高校生、大学(短大を含む)、専修学校・各種学校・大学院生
・奨学金貸与月額

(1)高校=国公立2万5千円・私立3万円、(2)大学=一般4万円・特別5万円、(3)専門学校・各種学校=4万円、(4)大学院=8万円
・出願期限 2012(平成24)年3月10日
・奨学金の返還=卒業後半年後から20年以内

<申し込み願書はこちら>→申込書

3.子どもたちへの心のケア
あしなが育英会では、経済的な支援だけではなく、子どもたちの心のケアにも取り組んでいます。阪神・淡路大震災の被災地に「神戸レインボーハウス」を建設し、震災から16年間ずっと子どもたちを支える活動をしています。神戸と同じように子どもたちの心のケアにも力を尽くします。現在、レインボーハウスの職員を被災地に派遣しています。

4.東日本大地震・津波で親を失った子どもたちへの特別一時金や心のケア活動の募金
(1)郵便振替
口座番号「00130-7-776732」
加入者名「あしなが東日本大地震・津波遺児募金」

(2)クレジットカード
本会ホームページからクレジットカードで寄付受付
ホームページ https://ashinaga.donation.fm/index2.html

(3)現金書留で郵送
送付先 〒102-8639 東京都千代田区平河町1-6-8 平河町貝坂ビル3階
宛て名 あしなが育英会 東日本大地震・津波遺児募金

お問い合わせ
あしなが育英会 東日本大地震・津波緊急対応本部
〒102-8639 東京都千代田区平河町1-6-8 平河町貝坂ビル3階
被災者の方専用フリーダイヤル(0120)77-8565
その他の方のお電話は(03)3221-0888
FAX(03)3221-7676
E-mail tsunami@ashinaga.org


【教育】私学協会が東北地方太平洋沖地震の被災生徒の受入を決定

2011年03月29日 14時27分38秒 | 教育・学校
東北地方太平洋沖地震の被災生徒の受入を決定

 当協会は3月22日、今回の東北地方太平洋沖地震で被災された中学校・高等学校の生徒たちに安心した学びの場を提供するため、被災生徒の受入を決定しました。
 この受入は、授業料を含む学費免除を前提としており、ホームステイの斡旋をはじめ、受入の時期・期間・規模等々、関係機関との調整に入り、早急に具体案をまとめることとしています。今後、本ホームページで随時、情報を提供してまいります。なお、本件については下記までお問い合わせください。

〒102-0073 千代田区九段北4-2-25 私学会館別館4階
東京私立中学高等学校協会  賀来(カク) 千典
TEL:03-3263-0541  FAX:03-3239-6140

【福島県/教育】被災者向け福島県教育関連情報(3月26日現在)

2011年03月28日 00時33分32秒 | 教育・学校
被災者向け福島県教育関連情報(3月26日現在)

1.小中学生の転入
避難所に避難している小中学生の転入手続が福島県では既に進められています。会津若松市では23日、福島市では26日から始まっています。東京武道館でも来週中(具体的な日程は不明)には受付が始まると聞いています(足立区教委からの情報)。

2.原発20キロ圏内の6高校の新学期について
「福島県教委は原発事故の避難指示圏内にある6高校の生徒に関し、圏外の他高校を借りて授業をしたり、通信教育を実施することを検討してい
る。ただ、福島第一原発から20~30キロの屋内退避圏内の高校は対象外。避難先にある高校で学ぶ場合は転学試験を受ける必要がある。」→(3月27日福島民報)

上記の情報は各高校のHPでも確認できたので、見込み情報としては確実性の高いものと思われます。
20キロ圏内6高校の生徒に対しては、転入学以外に通信教育という選択肢がありうる、ということです。
上記の措置は今年入学する新入生にも適用されるものと思われます。

3.原発20キロ圏内の6高校の入試合格者について←PDFをみるにはクリックを
なお、避難指示の対象となっている地域の県立高等学校のうち、双葉高校、浪江高校、双葉翔陽高校、小高商業高校、小高工業高校)については、合否判定ができないため、全員合格となっています。富岡高校については、1期選抜及び連携型選抜の合格内定通知により、合格者発表に代えることとなっています。合格通知書は「後日発送」で、発送されていません。
なお、いわき・相双地区では3期選抜を行いません。

4.いわき・相双地区の県立高校の2期選抜を不合格となった者及び今回の災害により3期選抜に出願できなかった者に対する特例について→クリック(3月22日付県教委発表、上記PDFリンク参照)

いわき・相双地区の県立高校の2期選抜を不合格となった者及び今回の災害により期選抜に出願できなかった者については、3期選抜の受験の機会が奪われたことから、高校で学ぶ機会を確保するため受験生の高校への在籍を一旦確保し、その後転入学により、希望する高校への入学が可能となる措置をとる。詳細については、後日通知するが、概要については以下のとおりである。
(1)出願により、暫定的措置として郡山萌世高校通信制課程への入学を認め、後日他の県立高校へ転入学を希望する場合は、転入学を希望する県立高校において転入学試験を行う。
(2)郡山萌世高校通信制課程に出願するに当たっては、すべての県立高校(ただし、避難指示及び屋内退避地区の高校は除く。)に願書を準備し、すべての県立高校(ただし、避難指示及び屋内退避地区の高校は除く。)で出願可能とする。
(3)出願期間は、4月11日から4月28日までとするが、今後の状況により延長する場合もある。

※簡単にいうと、暫定的に郡山萌世高校の通信制に入学して、その後転入学するという方法があるよということです。避難所での願書の入手方法などの問い合わせは、福島県教育庁学習指導課(仮設電話 024・521・3364)まで。

6.20キロ圏内の高校の連絡先
20キロ圏内にある県立高校の当面の相談窓口(平日のみ)は次の通り(25日現在)。連絡先は緊急のものであり、今後変わる可能性があるので、転載の場合には十分ご注意ください。
安否の連絡、今後の授業、転校に必要な書類の送付などの問い合わせは、以下の連絡先で相談してください。

双葉高校(喜多方高校内 0241・22・0174)
 ⇒近日中に、いわき教育事務所内に移転の計画あり(要注意)
小高商業高校(福島商業高校内 024・553・3511)
浪江高校(岩瀬農業高校内 0248・62・4165)
双葉翔陽高校(福島明成高校内 024・539・5322)
富岡高校(郡山北工業高校内 024・932・1206)
小高工業高校(平工業 0246・28・8285)
富岡養護学校(養護教育センター内 024・952・6680)

【教育/学校】東北地方太平洋沖地震等による避難者の都内公立学校への受入れについて

2011年03月27日 19時55分21秒 | 教育・学校
東京都教育委員会のHPより                                       平成23年3月25日
東北地方太平洋沖地震等による避難者の都内公立学校への受入れについて

東京都内の公立学校においては、東北地方太平洋沖地震により被災し、又は同地震に伴う福島原子力発電所の事故により避難した児童・生徒等が受入れを希望してきた場合には、就学の機会を確保する観点から、可能な限り弾力的に取り扱うこととし、速やかな受入れを行っていますのでお知らせします。

1 弾力的な受入れの内容について  被災した児童・生徒等が受入れを希望してきた場合には、通常の住民票異動等の手続ができない場合でも、弾力的な取扱いにより転入学ができます。  なお、別添文部科学省通知「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について」(PDF形式:656KB)も参照してください。
2 就学先について
(1) 区市町村立小・中学校、都立特別支援学校小学部・中学部  居住を予定する地域の区市町村教育委員会と相談の上、決定します。
(2) 都立高等学校  面接等必要な検査を実施し、受入れを決定します。
(3) 都立特別支援学校幼稚部・高等部  転学相談を実施の上、受入れを決定します。
3 就学相談、手続先について  別紙「教育委員会(就学関係)連絡先」(PDF形式:77KB)のとおり

●文部科学省通知「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について」

各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 各 都 道 府 県 知 事 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革糊1区域法第12条第1項 の認定を受けた地方公共団体の長 殿
平成23年3月14日                            
文部科学副大臣 鈴木寛

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の 児童生徒等の就学機会の確保等について(通知) 各都道府県・指定都市教育委員会におかれては,平成23年(2011年)東北地方 太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の観点から,当該児童生 徒等に係る事務の取扱い等に当たり,下記の事項について十分御留意いただくようお願 いします。また,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,本通知の趣旨につい て十分御燈解いただくとともに,必要な指導・支援をお願いします。
都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域 法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、公立学校における下 記の取扱いの趣旨について十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本通知の 趣旨について御周知いただくようお願いします。


1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて 被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には,可能 な限り弾力的に取り扱い,速やかに受け入れること。 なお,高等学校等については,入学者選抜における弾力的な対応を行うとともに 収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をすること。

2.義務教育段階における教科書の取扱いについて 被災した義務教育諸学校の児童生徒が転入学した場合には,通常の転入学の場合 と同様に,平成22年度用教科書を無償給与することができること。 なお,転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には,当該 教科書分を併せて無償給与して差し支えないこと。 また,この場合には教科用図書給与証明書がなくとも,必要な教科書の無償給与 を受けることができるものとすること。

3.公立幼稚園,高等学校及び特別支援学校等における入学料の取扱い等について 公立幼稚園,高等学校及び特別支援学校等において,今回の地震により,生徒又 は幼児の学資を負担している者が災害を受け,授業料(保育料),入学料(入園料), 受講料,寄宿舎使用料等の納付が困難な者(被災に伴う転入学者等を含む。)に対 しては,各地方公共団体における入学料等の免除及び減額に関する制度等も踏まえ て,配慮すること。

4.就学援助等について 被災により就学援助等を必要とする児童生徒等に対しては,その認定及び学用品, 学校給食三等の支給について,通常の手続きによることが困難と認められる場合に おいても,可能な限り速やかに弾力的な対応を行うこと。 また,被災により奨学金を必要とする高校生等に対して特段の配慮を行うこと。 特に卒業年次の高校生等については、日本学生支援機構の奨学金等、大学等への進 学に際して利用できる経済的支援についても周知を行うこと。

5.課程の修了の認定等について 被災した児童生徒が在籍する学校においては,当該児童生徒の各学年の課程の修 了又は卒業の認定等に当たっては,弾力的に対処し,その進級,進学等に不利益が 生じないよう配慮すること。

6.補充のための授業等について 被災した児童生徒が在籍する学校においては,当該児童生徒が授業を十分受ける ことができないことによって,学習に著しい遅れが生じるような場合には,可能な 限り,補充のための授業その他必要な措置を講じるなど配慮すること。

7.心のケアを含む健康相談等の充実について 被災した児童生徒等を受け入れた学校において臨時健康診断の実施や,心のケア を含む健康相談を行うなどして,児童生徒等の心の健康問題に適切に取り組むよう 配慮すること。 また,被災地域の学校が再開されたときにも,同様の対応がとられるよう配慮す るとともに,被災地域以外の学校においても,児童生徒等の心の健康問題に適切に 対応するよう配慮すること。


本件連絡先(とりまとめ)文部科学省初等中等教育局 初等中等教育企画課企画係渡邉,菅谷,江間 (電話)03-6734-2589 (FAX)03-6734-3731 E-mail soto@mext. go.jp



書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)