原発事故による区域外避難者(一部)に対する高速道路の無料措置について
1.対象者
3.対象走行
東北自動車道、常磐自動車道等の対象路線内における、母子等避難先の最寄りインターチェンジと父親等居住地の最寄りインターチェンジ間の走行(ただし、途中乗車・下車をした場合には対象外になります)
【対象となる避難元の市町村】
注(※)警戒区域等以外の部分
【無料措置の対象となる走行区間】
この結果、子が学校の都合などで父母双方と別れて3者バラバラで暮らしている場合、父と母との間の往復には今回の無料措置は適用されません。
国土交通省が、一部の区域外避難者に対する高速道路の無料措置の拡充を発表し、2012年3月末で廃止された区域外避難者に対する高速道路無償化措置が一部復活する見通しになりました。
とすねっとが院内集会などで取り組んでいる避難者支援拡充の中の論点の1つですが、(1)避難しなかった滞在者の週末避難・一時避難(いわゆる「保養」)には適用されない、(2)対象地をみると、放射能汚染地域の住民のすべてに適用されるものではない(福島県の一部と宮城県丸森町にすぎず、栃木県那須地区などは外されている)、(3)母子避難世帯以外の避難者には適用されない可能性がある、等の問題を抱えています。わたしたちが要求していた範囲(滞在者・避難者を区別せず、緊急的には福島県全域、子ども被災者支援法の基本方針策定時までには支援対象地域全域の住民を無料措置(基本方針では更に「交通費」一般にまで拡充する)の対象にする。)と比べると対象は限定的であって、必ずしも手放しで喜べるものではありません。
また、母子避難者「等」の「等」の範囲については現在検討中であることや、無料措置の実施時期、証明書の発行の方法(特に3・11後に住民票を移動した人の扱いなど)など、不確定要素もあり、まだまだ注意が必要です。
【国土交通省報道発表資料】
原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について
平成25年3月15日
原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置について、別紙のとおり実施いたします。
なお、実施内容、開始時期等の詳細につきましては、改めて公表いたします。
原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置(国土交通省、復興庁)
1.対象者
原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等※1を除く)及び宮城県丸森町に居住しており、当該地域の外に避難して二重生活を強いられている母子避難者等
(※1)警戒区域、計画的避難区域、帰宅困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域(実施期間中に警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる避難者の範囲は変更しません。)及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点
2.対象走行
避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジ間の走行
3.申込方法等
上記対象地域内の避難元市町村へ、住民票等の必要書類を提示し、無料措置の対象者であることの証明書の交付を申請します。
証明書の交付を受けた後、避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジとの間の走行に対し無料措置を適用します。
ただし、出口料金所で確認用書面※2を提示する必要があります
(※2)出口料金所で提示が必要な書面
入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要となります。(原本の提示が必要:コピー不可)
①無料措置の対象者であることを証明する書面
②本人を確認するための書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)
4.実施期間
対象者の特定業務に係る市町村との調整完了後、平成25年度予算成立を目途に開始(当面、平成26年3月末まで)
【対象となる避難元】
(福島県)
中通り : 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(※)、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市(※)、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
浜通り:相馬市、南相馬市(※)、新地町、いわき市
(宮城県) 丸森町
(※)警戒区域等以外の部分
1 支援期間
↓
○ 変更後 平成24年4月1日から平成25年1月15日まで
2 理由
3 対象者、支援内容 ※当初と変更なし
高速道路無料化措置の対象外となっている警戒区域等以外の地域から避難し、二重生活を強いられている世帯で、高校生以下の子どもに会いに来られる父・母
○ 支援内容
高速バス(新潟-郡山)往復料金5,400円を1週間当たり1回分
4 お問い合わせ先
農林水産省が、6月7日に開催する「アペリティフの日」に被災児童のいる家族計40名を招待します。
平成24年5月17日
農林水産省
「アペリティフの日」に招待する子供達の募集について
農林水産省は、全国農業協同組合連合会及び復興音楽祭実行委員会と協力して「『アペリティフの日』in東京」(主催:フランス農水省及びフランス食品振興会)のイベントに、被災地に居住している子供達や被災地から避難し東京又はその近郊で生活している子供達を含む家族計40名をご招待します。 |
1.趣旨
今回、フランス農水省及びフランス食品振興会が主催する「『アペリティフの日』in東京」のイベントと「食と農林漁業の祭典」の取組を連携して開催されることになりました。
また、このイベントに全国農業協同組合連合会及び復興音楽祭実行委員会から、被災地の食材(福島産牛肉)が提供され、被災地食材の安全性をPRすることとしています。
そこで、農林水産省は、全国農業協同組合連合会及び復興音楽祭実行委員会と協力して、被災地に居住している子供達や被災地から避難し東京又はその近郊で生活している子供達を含む家族計40名を無料で招待します。
「アペリティフの日」の概要
食前に飲み物等とおいしいアミューズ(ひとくちディッシュ)とともに過ごす『アペリティフ』の習慣を広めるため、平成16年にフランス農水省が毎年6月の第一木曜日を「アペリティフの日」と定め、世界各地で普及のためのイベントを実施しています。我が国での開催は今年で9回目になります。
「『アペリティフの日』in東京」の開催概要
日時:2012年6月7日(木曜日)
1部 11時30分~13時00分
2部 13時15分~14時45分
3部 18時00分~19時35分
4部 19時45分~21時20分
会場:六本木ヒルズアリーナ
所在地:東京都 港区 六本木6-10-1
主催:フランス農水省、フランス食品振興会
後援:農林水産省
2.対象
東日本大震災時に特定被災地方公共団体(添付資料の募集要項参照)に在住し、現在、高校3年生までの子供を含む家族。ただし、家族の人数は4名以内、子供のみや保護者のみでのご応募はできません。あらかじめご了承ください。
募集人数は家族計40人です。
なお、当選された方の居住地の確認のため、当選後に、住民票又はそれに代わる書類(例えば、保護者の免許証の記載内容によりその居住地が判別できるものなど)を確認させていただきます。
3.招待内容
チケットを一人につき1枚無料でお渡しします。チケットについている14枚のク-ポン(アミュ-ズ×10枚、ドリンク×2枚、ドリンク100円引き券×2枚、お皿交換券×1枚)がご利用いただけます(追加ドリンクは、当日ご購入いただけます。)。
4.応募要領
1.応募方法
インターネットまたはFAXにてお申込みください。
ご応募は家族単位とし、1家族様一回限り、家族の人数は4名以内、子供のみや保護者のみでのご応募はできませんので、あらかじめご了承ください。
チケットは時間帯(1部、2部、3部、4部)で異なりますので、参加希望の時間帯を明記してください。
当選後に住民票の提出が必要となりますので、住民票の提出の有無を記載ください。住民票の提出が困難な場合はそれに代わる書類を明記してください。
(1)インターネットの場合
こちらからお申込みください。
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/3dc4.html
(2)FAXの場合:
宛先:農林水産省 食料産業局 食品小売サービス課
FAX:03-3502-0614
FAX専用参加申込書に必要事項を記入し、上記宛に送信してください。
~必要事項~
氏名(ふりがな)、生年月日、学校名(震災前の学校名)、学年、保護者氏名、続柄、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、参加希望の時間帯(1部、2部、3部、4部)、当選後の住民票の提出の有無又はそれに代わる書類の提出の有無
2.応募締切
平成24年6月1日(金曜日)18時00分必着です。
3.参加決定について
参加決定は先着順により行うこととし、子供だけ又は保護者だけでの当選はなく、決定は家族単位とします。参加決定の可否については6月1日(金曜日)までに電子メールまたはFAXにより、参加決定した方のみに通知します。記載の通知番号は受付の際に必要になりますので、必ず通知は保存してください。
5.その他
1.個人情報の取扱いについて
参加申込書等に記載された氏名、住所、電話番号などの「個人情報」は、参加者との連絡や実施に係る情報提供などのために利用するものであり、本人の同意を得ず、それ以外の目的に使用したり第三者へ提供したりするものではありません。
2.肖像権などについて
アペリティフの日で撮影された写真や映像及び制作物等は、報道機関での使用や報告書等に使用することがありますのでご了承ください。
3.交通について
会場までは各自の責任でお越しください。また、ご自宅等から会場までの間の必要な交通費については各自の負担となります。
4.チケットのお受け取りについて
受付にてチケットと交換するための通知番号とともに、住民票又はそれに代わる書類が必要です。通知番号は、当選の通知の際にお知らせします。
なお、事前に住民票等で居住地の確認が取れた場合は、当選番号のみの必要になります。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
食料産業局食品小売サービス課
担当者:松嶋、四ヶ所
代表:03-3502-8111(内線4150)
ダイヤルイン:03-3502-8267
FAX:03-3502-0614
【東京都】東京都は5月16日、東日本大震災や福島原発事故で、福島、宮城、岩手の3県からの避難者に応急仮設住宅として提供している都営住宅や民間賃貸住宅について、居住期間を1年間延長し、入居日から3年間とすることを発表しました。
東京都が提供している応急仮設住宅の供与期間の延長について
平成24年5月16日
都市整備局
東京都では、東日本大震災等による福島県、宮城県及び岩手県からの避難者の方々に対し、これまで、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
このたび、国が応急仮設住宅の供与期間を2年間から1年間延長したこと及び被災県の意向等を踏まえ、都営住宅等及び民間賃貸住宅での避難者の方々の受入れについて、下記のとおり供与期間を延長することとしましたので、お知らせします。
記
1 都営住宅等について
都営住宅等については、これまで全ての受入世帯で、入居日から2年間としていた供与期間を「入居日から3年間」に延長します。
2 民間賃貸住宅について
民間賃貸住宅についても、上記の都営住宅等と同様に、これまで2年間としていた供与期間を3年間とします。なお、住宅提供者の事情により、他の住宅に転居していただく場合もあります。
3 その他
- 応急仮設住宅の提供については、今後とも、被災県と調整をしながら適切に対応していきます。
- 上記1及び2の内容については、全ての受入世帯にお知らせします。
問い合わせ先 (都営住宅等による受入れについて) 都市整備局都営住宅経営部指導管理課 電話 03-5320-4981 (民間賃貸住宅による受入れについて) 民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター 電話 0120-918-338 |
東京都が下記の通り、都内避難者アンケートの結果を公表しました。
***
都内避難者アンケート調査結果について
平成24年4月12日
総務局
東日本大震災により、都内に避難されている方々の現状やニーズを把握し、今後の支援に活用していくため、アンケート調査を実施し、下記のとおり結果をとりまとめましたので、お知らせします。
記
1 調査結果のポイント
(1) 避難状況
- 都内に避難した理由については、「家族・親戚がいる」(943件)、「原発や放射能の不安が少ない」(529件)が多かった。
また、現在の避難生活の状況については、「都内に生活の拠点を移している」(1,281件)が最も多く、次いで、「家族は都内で生活しているが世帯主は地元にとどまっている」(199件)であった。
(2) 世帯主の就業状況
- 世帯主の就業状況については、震災後、「正規雇用」が減っている一方で、「無職」が増えていた。
また、今後の仕事の予定については、「就職活動中」(43.1%)、「就職活動の予定はない」(37.3%)、「今後就職活動予定」(19.6%)であった。(現在無職の59歳以下の方)
(3) 避難者に対する支援策
- 行政機関等からの情報の内容については、「必要十分」(74.5%)、「不十分」(19.7%)であった。
また、行政機関等からの情報提供の希望については、「地元市町村」(894件)、「東京都」(844件)が多かった。 - 避難者同士が集まる交流会やサロンについては、「参加している」(27.4%)、「参加していない」(72.6%)であった。
また、交流会やサロンに参加しない理由については、「参加したいが身近な地域に交流会やサロンがない」(239件)、「参加したいが交流会やサロンの情報がない」(196件)に対し、「交流会やサロンに参加する必要がない」(220件)であった。 - 支援機関による戸別訪問については、「ある(戸別訪問又は電話連絡)」(489件)に対し、「ない」(961件)であった。
また、支援機関からの戸別訪問の希望については、「希望する(戸別訪問又は電話連絡)」(637件)に対し、「希望しない」(718件)であった。
(4) 今後の生活
- 今後の生活の予定については、「地元に帰りたいが時期は決められない」(49.5%)、「東京都内に定住したい」(37.2%)であった。
また、地元県に帰る時期を決められない理由については、「地元の除染の目処が不明」(555件)、「放射能による健康への影響が不安」(546件)、「地元の復興の目処が不明」(507件)が多かった。
(5) 自由意見
- 回答1,519件のうち、約半数の758件に意見の記入があった。避難者に対する支援策への感謝の声を多数いただいた一方で、応急仮設住宅にいつまで住めるのかという意見や地元からの除染の進捗や復興の状況等の情報、将来の見通しが立たないことに対する不安の声が多く見られた。
2 調査概要
(1) 目的
東日本大震災により、都内に避難されている方々の現状やニーズを把握し、今後の支援策の参考にするため
(2) 調査方法
郵送によるアンケート調査
(3) 調査時期
平成24年2月8日から平成24年2月17日まで
(4) 調査対象
東日本大震災により、都内に避難された3,802世帯の世帯主(※)
※世帯主が元の住居にとどまっている等の場合には、現在都内に避難されている家族の代表者
(5) 調査内容
自身の属性、避難状況、世帯主の就業状況、避難者に対する支援策、今後の生活についての調査
(6) 回答数
1,519世帯(回答率:39.9%)
3 調査結果全文
別紙 「都内避難者アンケート調査結果(PDF形式:471KB)」
問い合わせ先 総務局復興支援対策部都内避難者支援課
電話 03-5388-2340
今回の国土交通省の発表では、区域外避難者は高速道路無料開放の対象から外されています。
平成24年3月22日
東北地方の高速道路の無料開放の4月以降の扱いについては、以下のとおりとする。
1.原発事故による避難者の支援
・原発事故による避難者の支援については、見直しを行った上で継続する。【別紙参照】
実施期間 : 4月1日(日)0:00 ~ 9月30日(日)24:00
2.その他
・被災地支援、観光振興及び原発事故以外の避難者の支援は、3月31日(土)迄で終了する。
添付資料
原発事故による避難者の支援(PDF ファイル)
対象インターチェンジ(PDF ファイル)
東北地方の高速道路の無料開放 利用上の注意(PDF ファイル)
お問い合わせ先
国土交通省 道路局 高速道路課
TEL:(03)5253-8500 (内線-)
被災に伴う特例免除の申請期間が、現段階では、平成24年3月末日までとなっていますので、該当される可能性のある方は、年金事務所へお問い合わせください。
【日本年金機構】被災された被保険者のみなさまへ、
国民年金保険料の免除についてのお知らせ
東日本大震災により被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
1.被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた被保険者のみなさまへ
(1) ご本人からの申請に基づき、最大で平成23年2月分から平成24年6月分までの国民年金保険料が全額免除になります。
(2) 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
(3) 免除の申請手続きは、平成24年3月末日までに行ってください。
2.東京電力福島第一原子力発電所の事故により、「避難指示」や「屋内退避」の指示を受けた地域に住所があった被保険者のみなさまへ
(1) 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。(平成23年2月分以降の保険料が該当)
(2)
福島県内の次の市町村が対象となります。(平成23年7月分以降)
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、 双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村(以上12市町村)
※ 平成23年6月分までは、上記の他に「いわき市」も対象となります。
(3)
免除申請の手続きは、平成24年3月末日までに行ってください。
被災された被保険者の方が免除申請されるとき
東日本大震災に伴う免除申請・学生納付特例申請(平成23年2月分からの審査)は、申請期間が平成24年3月末日まで延長とされました。免除申請の手続きは、次のとおりです。
(1) 国民年金保険料免除申請書(PDF)の提出が必要です。
2分の1以上の財産損害に該当する方は、 被災状況届(国民年金保険料免除申請用(PDF))も必要になります。
(2) 書類は、市町村役場またはお近くの 年金事務所へご提出ください。
(3) ご本人が提出できない場合は 委任状が必要となりますので、ご注意ください。
※保険料の免除や追納について、詳しくは こちら
お問い合わせは 「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」へ!
※050(一部)の電話、070の電話からおかけになる場合は 03-6700-1165
受付時間:月~金曜日 8:30~17:15
月曜日(休日明けの初日)は19:00まで
第2土曜日 9:30~16:00
●東京都復興支援対策部のページ
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/hp/tonaihinansha.html
●都内避難者の皆様へ情報提供を充実します(11/4更新)
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/hp/1025oshirase.pdf
東京都では、東日本大震災により都内に避難されている各世帯を対象に、東京都や 被災県・被災市町村等が行う支援情報を月2回、戸別郵送するなど、避難者の皆様へ の情報提供に努めております。
このたび、都庁舎内に「都内避難者情報コーナー」を新たに設置するとともに、都 内避難者向けホームページを設けるなど、さらに、情報提供を充実することといたし ましたので、ご活用ください。
1 「都内避難者情報コーナー」の新設について
(1)場所
都庁第一本庁舎3階 都民情報ルーム内
(2)開設時間
平日 午前9時から午後6時まで
(3)提供情報
1 避難者支援情報(都、都内区市町村、被災県、被災市町村等によるもの) 2 被災県の地元新聞紙の閲覧(岩手日報、河北新報、福島民報、福島民友) 3 東日本大震災復興支援のためのポスター・パネル等の展示
2 ホームページによる情報提供の充実について
「復興支援対策部のページ」に、新たに「都内避難者の皆様へ」コーナーを設けるとと もに、携帯端末専用ページを設置いたします。今後も皆様に対する支援情報を随時更新し てまいります。
○ 復興支援対策部のページ
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/hp/hukkoushien.html
○ 都内避難者の皆様へ
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/hp/tonaihinansha.html
○ 携帯端末専用ページ
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/mobile/mobile_1_2/mobile_index.html
QRコードに対応している携帯をお持ちの方は右のコード をカメラで読み取ると簡単にアクセスできます。
【問い合わせ先】 総務局 復興支援対策部 都内避難者支援課
担当 関口、大熊 (直通)03-5388-2384 (代表)03-5321-1111 (内線)24-722
国税庁のホームページにアップされました。今回、いわき市も、延長期限の指定の対象となっています。
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について
平成23年8月5日
国税庁
1. 東日本大震災に係る緊急の対応として、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の5県に納税地を有する方の平成23年3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、「別途国税庁告示で定める期日」まで延長する告示を平成23年3月15日に行いました。
2. 上記5県のうち、青森県及び茨城県については、平成23年6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日としたところです。
3. 今般、残りの岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。
4. なお、上記期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等が困難な方は、個別に所轄税務署に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
5. また、岩手県、宮城県及び福島県のうち、今回指定しなかった市町村における国税の申告・納付等の期限延長の期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。
○ 平成23年9月30日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
地域 | |
---|---|
〔岩手県〕 | 盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町 |
〔宮城県〕 | 仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
〔福島県〕 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町 |
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
地域 | |
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〔岩手県〕 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町 |
〔宮城県〕 | 石巻市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、女川町、南三陸町 |
〔福島県〕 | 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
詳しい内容については、こちらもご参照ください。
岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第23号)
楢葉町ホームページより
2011年6月20日
【楢葉町】生活支援物資の提供について
この度、楢葉町とNPO法人において、原子力事故により避難生活をされている皆さまの生活に少しでもお役に立てていただきたく生活に必要な物資の提供を行います。
現在、「楢葉町生活支援物資」と「NPO法人生活支援物資」の2種類について、支援物資申込関係書類の発送を行っています。
申込方法
物資の申込については、発送された申込書(2種類)に必要事項をご記入の上、同封された返信用封筒により楢葉町商工会へ郵送してください。
※物資の配送については、申込書到着後1~2週間程度かかりますので、予めご了承ください。
申込期限 平成23年9月30日までに申し込みください。
支援物資リスト
問い合わせ先 楢葉町商工会 電話0246-29-3050
平成23年6月8日
国土交通省道路局
【国土交通省】東日本大震災を踏まえた高速道路の料金について
1. 東北地方の高速道路の無料開放について 【別紙1参照】
・東日本大震災による被災者支援及び復旧・復興支援のため、東北地方(水戸エリアの常磐道を含む)を発着する被災者及び原発事故による避難者、トラック、バス(中型車以上)について無料開放します。
無料開放開始日: 平成23年6月20日(月)午前0:00 ~
・現在実施中の災害派遣等従事車両(ボランティア車両を含む)について は、引き続き、無料開放を継続します。
注意:上記の無料開放の措置を受けるためには、入口・出口ともに一般レーンを通行する必要がありますのでご注意下さい。
(ETCは使用不可)
2. 1次補正を踏まえた高速道路の料金について 【別紙2参照】
・上限料金制(休日1,000円)を廃止し、無料化社会実験についても一時凍結します。
上限料金制廃止日・無料化実験一時凍結日:平成23年6月20日(月)午前0:00 ~
問い合わせ先:国土交通省 道路局 高速道路課
企画専門官 長福 知宏 TEL 03-5253-8500
課 長 補 佐 手塚 寛之 TEL 03-5253-8500
3か月での死亡推定の場合の必要書類等を示しています。
【厚労省/年金】東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて
東日本大震災による災害により行方不明となった者にかる遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて、日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知(年金局事業管理課)