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【千葉県/住宅】県外からの避難者向けの民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供について

2011年07月31日 23時28分06秒 | 住宅情報

千葉県のホームページからです。福島県からの避難者については、「福島県に居住していた方で、東日本大震災により千葉県へ避難される世帯」と記載されています。

【千葉県/住宅】県外からの避難者向けの民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供について

 

 千葉県では、県内市町村と連携し、東日本大震災により県内へ避難される方々(既に避難されている方々も含む。)に対して、民間賃貸住宅を借り上げて、応急仮設住宅として提供いたします。

 

1 対象となる世帯

 1.東日本大震災により、住家が全壊、全焼又は流出するなど居住する住家を失い、宮城県、岩手県などから千葉県へ避難される世帯。

 2.福島県に居住していた方で、東日本大震災により千葉県へ避難される世帯。

 

2 対象となる賃貸住宅の条件

 次のすべての条件を満たすもの。

 1.応急仮設住宅として使用されることに貸主が同意しているもの。

 2.貸主と住宅の所在する市町村との間で賃貸借契約が結ばれ対象世帯へ提供されるもの。

 3.住宅の家賃は、1箇月当たり7万円(対象世帯が5名以上である場合は10万円。)を超えないもの。

 4.住宅の礼金、更新手数料を徴収しないもの。

 5.住宅の仲介手数料が、1箇月当たりの家賃に0.525を乗じた額以下であるもの。

 6.住宅の敷金が、1箇月当たりの家賃と同額以下であるもの(退去修繕費として。)。

 7.エアコン、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されているもの。

 

3 入居期間・共益費等

 1.入居期間は、最長2年間とします。

 2.共益費については、実費相当分を家賃に加算することができます。

 3.その他の費用(光熱水費、保険料、駐車場料など)については、入居者の負担となります。

 

4 入居手続・相談窓口

 千葉県内の市町村で入居手続を行います(市町村により開始時期等が異なりますので詳しくは市町村担当窓口一覧でご確認ください) 。

     市町村担当窓口一覧(順次、更新)(PDF:132KB)

 

5 既に千葉県内の民間賃貸住宅に入居されている方へ

  既に千葉県内の民間賃貸住宅に入居されている世帯も家賃等の条件が上記「2 対象となる賃貸住宅の条件(7.は除く。)」に該当する場合は、本制度の対象となる場合があります。お住まいの市町村窓口へ御相談ください。また、その場合は、それまでの当該賃貸住宅に係る契約書、敷金、礼金、家賃等の領収書を保管しておいてください。

 

※注意事項

 本制度は、対象となる賃貸住宅を借上げて応急仮設住宅として提供するもので、家賃を補助するものではありません。

 一度、応急仮設住宅へ入居した場合、他の応急仮設住宅への転居はできません。ただし、岩手県、宮城県及び福島県からの避難者については地元の応急仮設住宅へ転居できる場合があります(該当県へ御確認ください)。

 福島県ホームページ

 宮城県ホームページ

 岩手県ホームページ

このページに関するお問い合わせ
所属課室:健康福祉部健康福祉政策課健康危機対策室
電話:043-223-2675
ファクス:043-222-9023

 


【神奈川県/住宅】避難されてきた方に民間賃貸住宅を県が借り上げて提供します!

2011年07月31日 23時19分11秒 | 住宅情報

神奈川県のホームページからです。「原子力発電所の事故の影響で福島県内の市町村から自主的に避難されてきた方も対象となります」と記載されています。

【神奈川県/住宅】避難されてきた方に民間賃貸住宅を県が借り上げて提供します!

東北3県の被災者の方を対象に、県で民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供します。家賃等については県で負担します。

 

1 対象になる方

  平成23年3月11日の時点で、岩手、宮城、福島の3県に居住されていた方で次の条件に該当する方。なお、既に応急仮設住宅に入居されている方を除きます。

  (1) 住宅が全壊、全焼又は流出など居住する住家がない者で、長期間にわたって住家に戻ることが難しいと見込まれる方。

  (2) 長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより、長期にわたり自らの住家に居住できない方。

  →住民票及び罹災証明書等の写しを提出いただきます。((1)、(2)の場合)

  (3) (1)、(2)のほか福島県から避難されてきた方については、原子力発電所の事故の影響で福島県内の市町村から自主的に避難されてきた方も対象となります。

  →住民票等被災時の住所のわかる書類を提出いただきます。

 

2 対象となる物件

 

 ① 耐震性が確認され(昭和56年以降の新耐震基準で建設された住宅等)、貸主及び仲介業者が県の民間借上げ住宅となることについて了承している住宅

 ② 家賃が、単身世帯は6万円、2人以上の世帯は9万円以下の住宅(家賃が上限を超える住宅は対象になりません)

 

3 その他の経費

 

  共益費、管理費、住宅に付随する駐車場の料金は、2万円を限度に県で負担します。(2万円を超える部分は入居者負担となります)

  敷金は家賃の2か月分、仲介手数料は家賃の0.5か月分を県が負担します。

 

4 住宅の決定方法

 

  避難されてきた方が自ら条件にあった物件をお探しいただくか、県の不動産関係団体の協力を得て作成した物件リストからお選びいただきます。

  ※ 契約締結までは一定の時間を要します。住宅を選んでいただいて即契約とはなりませんのでご注意ください。

 

5 契約期間

 

  契約締結の日から2年間 

 

6 募集期間

 

  平成23年8月1日(月)から9月30日(金)まで

  上記期間の平日午前8時30分~午後5時15分(昼休み時間午後1時~2時を除く)

  ご来場いただく必要がありますが、大変混雑することが予想されますので、必ずお電話で日にちと時間帯を予約のうえ、お越しください。

 

7 受付場所

 

  横浜市中区日本大通1県庁第2分庁舎2階

  神奈川県安全防災局民間賃貸住宅借上相談窓口

  電話 045-210-5985(8月1日以降の申し込みを行う際の番号です)   

 

8 その他

 

 ① 入居世帯は、日本赤十字社から提供される家電6点セット(冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、テレビ、電気ポット)の対象となります。

 ② 受付の際には、住所や家族構成などに関する事項をお聞きすることもありますのでご了承ください。

 ③ 受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は、契約ができないことがあります。

 ④ 応急仮設住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を供与するものです。このため、原則として家賃や退去時の修繕等は免除されていますが、住宅再建の目途がたった場合は速やかに退去していただくことを前提としています。

 なお、一旦応急仮設住宅から退去されますと、被災県の応急仮設住宅に戻る場合を除き、災害救助法の救助対象とはなりませんのでご注意ください。

 

○ この制度に関するお問い合わせは、

  神奈川県安全防災局危機管理部災害対策課

  電話 045-210-3430(直通)

 

このページに関するお問い合わせ先

安全防災局 危機管理部 災害対策課

安全防災局 災害対策課 への問い合わせフォーム

応急対策グループ

電話 045-210-3430


【双葉町】災害救助法による生活必需品の給付について

2011年07月28日 02時17分02秒 | 住宅情報

双葉町ホームページからです。

【双葉町】災害救助法による生活必需品の給付について

 町では、応急仮設住宅や県の借上げ住宅、特例借上げ住宅に入居された方、県内外の親類宅やアパート等に避難されている方に、災害救助法に基づく生活必需品及び「NPO難民を助ける会」様から生活支援物資を給付いたします。

 

1.給付する生活支援物資(生活必需品セット)

   衛生用品や台所用品、入浴用品、掃除洗濯用品など(1世帯1セット)、及び寝具、食器類など(1人1セット)。

 支給予定の物資は申請書をご覧ください。

2.対象者(下記の①かつ、②または③に該当する方)

  双葉町民であること(3月11日以降に転出された方も該当します)。

※申請は世帯主(又は世帯主に代わる方)に限ります。

  「応急仮設住宅」又は「借上げ住宅(県及び特例借上げとも)」に避難される方(既に避難されている方も含む)。

  県内外の親類や友人、親や子の居宅、アパートなど、避難施設以外に避難されている方。

  避難所(旧騎西高校やホテルリステル猪苗代などの避難所)に避難されている方については、当該施設に避難している間は該当になりませんが、上記②又は③に該当した時点で給付対象になります。

3.申請手続きについて

   世帯主あてに申請書を郵送(申込書同封)いたしましたので、必要事項ご記入の上、返送してください。なお、申し込みは、FAXでも受け付けます。

 ※返送先:双葉町埼玉支所 産業振興課商工観光係

        FAX番号:0480-73-6926  

4.その他

  この制度は、「応急仮設住宅」や「借上げ住宅」などに避難される方が、新たな住居においてできるだけスムーズな生活ができるように給付するものであり、現物給付が前提となるものであることから「現金」での給付はできません。

  給付物(食料品を除く)は、業者を通じて準備し、配送手配を行います。

  配送する際には、日時等について事前に電話でお知らせします。

「生活必需品セット申請書」はこちら(PDF形式:52KB)からダウンロードできます。

 

  お問い合わせ先

双葉町総合受付コールセンター

☎0120-455-770


【求人】浪江町社会福祉協議会職員(生活支援相談員)の採用試験 受付8/4まで

2011年07月27日 08時45分45秒 | 労働/雇用保険など/公的求人

浪江町のホームページからです。受付期間は、8月4日までです。

【求人】浪江町社会福祉協議会職員(生活支援相談員)の採用試験について

 社会福祉法人浪江町社会福祉協議会では、次のとおり生活支援相談員(臨時職員)の採用試験を行います。

 

1. 受付期間

 

平成23年7月25日(月)~平成23年8月4日(木)の間の午前8時30分~午後5時まで

※郵送された採用試験申込書については、平成23年8月4日(木)必着

 

2. 採用職種、採用予定人数、受験資格等

 

職 種

(1)生活支援相談員(臨時職員)

 ・一般(高等学校卒業または同程度の学力を有する方)

 ・有資格者(福祉関係の資格を有する方)

 ・看護師(看護師または准看護師免許を有する方)

 合計20名程度。

(2)生活支援相談員(チーフ:臨時職員)

・管理的な業務に従事した方、または同等の経験を有する方

 4~5名。

 

※上記資格の他、普通自動車運転免許(オートマ限定可)を有する方。または、採用までに取得可能な方。

 

3. 申し込み資格

 

住所 採用時、浪江町に住民票のある方。

※ただし、次のいずれかに該当する方は受験できません。

(1)被後見人及び被保佐人

(2)禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの方

(3)日本国憲法制定の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した方

 

4.勤務地

 

浪江町社会福祉協議会二本松事務所及び桑折町、福島市、二本松市、本宮市の応急仮設住宅集会所等

 

5.試験日時及び試験場所

 

日 時 : 平成23年8月10(水),11日(木) 午前9時30分から

場 所 : 福島県男女共生センター(二本松市郭内一丁目196-1)

方 法 : 面接試験

 

6. 採用の決定通知及び雇用期間

 

①試験の結果については、8月17日(水)までに連絡します。

②雇用期間は、平成23年8月22日から平成24年3月31日まで

 ※雇用継続あり、採用日は応談

 

7. 給与等

 

(1)日給

7,040円~8,712円 ※年齢に応じます。

(2)手当

扶養手当、通勤手当、資格手当、役職手当、超過勤務手当は支給されます。

(3)福利厚生

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金に加入します。

(4)その他

勤務は、4週8休(土曜日、日曜日、祝日が勤務日になる場合もあります)で、概ね月20日間の勤務です。

勤務時間は、午前8時30分~午後5時15分です。

 

8. 受験手続

 

8月4日(木)までに、本会指定の採用試験申込書、ハローワークからの紹介状を持参又は郵送にて提出してください。書類選考のうえ、おって、面接日時をご連絡いたします。

(1)採用試験申込書の請求先

 〒964-0904 二本松市郭内一丁目196-1

  福島県男女共生センター内 浪江町社会福祉協議会

  電話 0243(62)0168

※採用試験申込書を郵送で請求する場合は、角2封筒に140円切手(速達を希望する場合はその料金を加えること)を貼った、あて名明記の返信用封筒を同封してください。

(2)申込方法

  採用試験申込書に所要事項を記入し、写真(上半身、脱帽、正面向)(縦4cm×横3cm)1枚貼付(裏面に撮影年月日・氏名を記入のこと)、資格のある方は、それを証明できる資料を添付して、社会福祉法人 浪江町社会福祉協議会事務局に持参するか、郵送してください。

(3)採用試験申込書記入の注意等

①記載は、全て黒ボールペン等を用いてください。

②数字は、全て算用数字を用いてください。

③記載事項に不正があると採用資格を失うことがあります。

④資格を証明できる資料(資格証及び運転免許証等の写し)を添付してください。

⑤郵送で受験申込書等を提出する場合は、簡易書留等確実な方法をおとりください。

 

9. その他

 

(1)採用後、浪江町社会福祉協議会職員(生活支援相談員)として、東日本大震災による被災者の福祉ニーズを把握し、必要な福祉サービスを調整、提供する業務に従事していただきます。

 ア 生活支援相談員の主な業務内容

①被災者への各種福祉・生活関連サービスの利用援助

②被災者への各種在宅福祉サービス(食事サービス、ふれあいいきいきサロン、子育てサロン等)の開発・実施

③被災者への福祉的見守り、支援ネットワークづくり

④集会所を利用した仮設住宅の住宅支援(引きこもり防止、声かけ、介護予防、医療や福祉の相談室開催等)

⑤被災地域の福祉コミュニティづくり

⑥被災者の自宅及び仮設住宅等に出向いての相談、情報提供等業務

⑦被災者への各種イベントの企画・実施業務

⑧災害ボランティアセンターの活動業務

⑨生活支援相談員(チーフ)への報告、情報収集業務

 イ 生活支援相談員(チーフ)の主な業務

①生活支援相談員への指導、連絡・調整業務

②被災地における生活支援相談員の活動支援、情報収集業務

③各種イベントの企画・指導業務

④その他、生活支援相談員設置業務の総括的業務

  ※生活支援相談員(チーフ)は、アの業務に加えて、イの業務を行なっていただきます。

(2)採用後、福島県社会福祉協議会が実施する研修会を受講していただきます。

 

10. お問い合わせ先

 

この採用試験について、ご不明な点がありましたら、下記にご連絡ください。

なお、採用の合否についてのお問い合わせには応じかねますので、ご了承願います。

社会福祉法人 浪江町社会福祉協議会 採用担当まで

 住所  〒964-0904 二本松市郭内一丁目196-1

      福島県男女共生センター内

 電話  0243(62)0168


【東京都/住宅】民間賃貸住宅及び都営住宅等への受入れについて

2011年07月24日 18時54分18秒 | 住宅情報

 

東京都のホームページに掲載されました。

東日本大震災等により都内に避難されている方に対する

民間賃貸住宅及び都営住宅等への受入れについて

 

平成23年7月22日

都市整備局

総務局

 

 平成23年6月20日付で、東京都では、東日本大震災等により福島県、宮城県及び岩手県から都内に避難されている方に対して、被災県の意向を踏まえ、都内の民間賃貸住宅においても、応急仮設住宅として受入れを行うことを発表しました。

 この度、次のとおり、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター内に「民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター」を設置し、受付を開始することとしましたので、お知らせします。

 また、既に都内に避難されている方の都営住宅等への受入れについての相談にも応じていくこととしましたので、併せてお知らせします。

 

1 民間賃貸住宅について

(1) 受付期間

    平成23年7月27日(水曜)から当面平成23年8月31日(水曜)まで


(2) 受付日・時間等

    平日9時から17時まで


(3) 受付窓口

    東京都渋谷区渋谷2-17-5シオノギ渋谷ビル7階

    財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター内

    「民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター」

    専用フリーダイヤル 0120-918-338

    (専用フリーダイヤルは平成23年7月27日(水曜)9時から使用開始)

   ※それまでの間のお問い合わせは、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課

    電話 03-5320-4943にお願いします。


(4) 受付方法等

    受付開始後、まず専用フリーダイヤルに電話にてご相談ください。

    電話にて必要な事項を確認させていただいてから、民間賃貸住宅の紹介等の手続きを進めていきます。


2 都営住宅等について

 既に都内に避難されている方の都営住宅等への受入れについて、下記のとおり、都庁の相談窓口において相談に応じていきます。

(1) 相談日・時間等

    平成23年7月25日(月曜)以降、平日9時から17時まで


(2) 相談窓口

    東京都都市整備局都営住宅経営部指導管理課(第二本庁舎20階中央)

    東京都新宿区西新宿2-8-1


(3) 連絡先

    「東京都一時提供住宅問い合わせセンター」

    電話番号 03-6812-1200


3 その他

 避難者等受入れに関する問合せについては、引き続き下記のとおり対応します。

(1) 受付時間

    平日9時から17時まで


(2) 連絡先

    東京都総務局総合防災部

    電話番号 03-5320-4007


問い合わせ先

  (民間賃貸住宅について【7月27日以降】)

   民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター

    電話 0120-918-338(平日9時から17時)

  (民間賃貸住宅について【7月26日まで】)

   都市整備局住宅政策推進部不動産業課

    電話 03-5320-4943(平日9時から17時)

  (都営住宅等について【7月25日以降】)

   東京都一時提供住宅問い合わせセンター

    電話 03-6812-1200(平日9時から17時)

  (その他避難者等受入れについて)

   総務局総合防災部

    電話 03-5320-4007(平日9時から17時)

 

 


【厚労省/通知】東日本大震災に伴う雇用促進住宅の応急仮設住宅としての取扱について

2011年07月21日 22時23分11秒 | 住宅情報

 

厚生労働省から雇用促進住宅も応急仮設住宅の取扱いとなる旨の通知です。エアコンの設置について、いわき市などの自治体も要請していたところで、ようやく実現できそうです。自治体による借上げが要件なので、早急な対応が必要です。

 

厚生労働省から発出した通知(平成23年7月15日)
東日本大震災に伴う雇用促進住宅の応急仮設住宅としての取扱について

 

都道府県等が災害救助法に基づき雇用促進住宅を借り上げた場合、他の応急仮設住宅同様付帯設備の設置が可能となった旨、都道府県知事に周知(職業安定局総務課)

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【フローレンス/無償保育】東京に避難している子どもの一時保育

2011年07月21日 11時59分57秒 | こども

NPO法人フローレンスさんが、無償一時保育を始めました。以下は、フローレンスさんのホームページからです。

2011年07月18日

被災地支援】被災地から東京に避難されている子育て家庭への、無償一時保育を始めました。

【文責:被災地支援事業部】

 

東日本大震災による被災地から東京への避難者数は約7,000人。フローレンスは、そんな避難家庭への一時保育サポートに取り組み始めました。

慣れない東京で仕事を探したり、就職のための講習を受けたりしたいが、その間、子どもを見てくれる人がいない。そんな避難者の方々のために、病児保育の経験を生かし一時保育を無料で行います。

 

きっかけは、千代田区社会福祉協議会からのご紹介。福島から東京に避難していらしたご家族のお子様(3姉妹)の定期的な一時保育を7月初旬に行い始めました。

 

このご家族は、お母様とお子様だけが東京に避難され、お父様は地元に残り仕事を続けていらっしゃるため、一家が離れて暮らしています。東京に避難してからも、一時避難所には滞在期限があるため、都内各所を転々とする落ち着かない毎日。現在は某ホテルに滞在していますが、ここもあと2週間で別の場所に移ることになります。

 

保育当日は、朝9時より保育者2名を滞在先に派遣。午前中、部屋で工作をしたあとは、近所の小学校で暑いのも忘れて一輪車で夢中で遊びました。午後は、同じホテルに避難しているお友達と部屋で劇をしたり、トランプをしたり。

 

七夕で短冊を書いたという話になったときのこと。2番目のお子様がひときわ大きな声で、「早く家族5人が一緒に過ごせますように、って書いたの」。また、一番下のお子様のお昼寝の時にカーテンを閉めたところ、「暗い所は怖いからカーテンを閉めないで!」。ちょっとした一言に子どもの心の傷が垣間見えます。

 

お母様は18時に帰宅。長時間の保育でしたが、無事終了しました。1日を終え保育者は、「我慢を強いられる毎日で、小さいながらもストレスが積み重なっているだろうから、まずは気持ちを受け止めることを大切にし、不安感を緩和できれば」と、話していました。終了時に子どもたちが、「帰っちゃいやだー!」と駄々をこねていたところをみると、保育者の気持ちは伝わっていたようです。

 

2回目以降の保育は、別の避難所に引っ越してからとなり、子どもたちに過度な負担がかからないかが心配されますが、今回と同じ保育者が伺うことで、ひとときでも楽しく過ごしてもらえたらと願っています。

 

フローレンスの専門は病児保育ですが、今後も被災した子どもたちの心に寄り添う一時保育を一定期間の間、広げていくつもりです。一時保育を必要とされている被災者の方(23区内滞在)は、フローレンス事務局までご連絡下さい。

 

●連絡先

NPO法人フローレンス

メールアドレス:info[at]florence.or.jp

件名:「避難家庭保育サポート希望」

本文中に必要な情報

①お名前

②連絡先電話番号

③保育を必要とする子どもの名前と年齢

④保育希望日・希望時間

⑤現在滞在中の場所

⑥保育を必要とする理由


【東電】追加仮払補償の請求書の書式アップ

2011年07月20日 03時01分02秒 | 東京電力

【東電】追加仮払補償の請求書の書式アップ

 

東京電力のホームページに追加仮払補償の請求書の書式がアップされました。


追加仮払補償金お支払いのご案内

避難等にかかる追加仮払補償金請求書 【世帯主または世帯の代表者用】

避難等にかかる追加仮払補償金請求書 【ご家族(世帯の構成員)用】

記入見本


8・7東京フォーラム「東京に避難してきた子どもたちを支える」8月7日(日)午後1時~

2011年07月18日 22時57分53秒 | 研修会/学習会/集会

8・7東京フォーラムにおいて、集会宣言が採択されました。

8・7東京フォーラム

「東京に避難してきた子どもたちを支える」
  

出身地・避難先・子ども・養育者・支援者の連携を求めて
子どもの心のケアー、養育者に知って貰いたいこと
避難先での家族を守るために


 現在、震災で多数の子どもが東京に避難してきています。
 しかし、その実情は十分把握されておらず、支援も行き届いているとはいえません。そして長期にわたる避難生活にはソフト面でも配慮や支援が必要となり、これまでの家族関係を崩すことなく、出身地との関係を壊さず、今の生活を豊かに築くという新しい経験を求められます。
 私たちは東京の地にあって、現状を皆が持ち寄り、要望を聞き、考えを出し合って、できることから始めようと本シンポジウムを開催することとしました。
 地域の理解や生活を共にする養育者のありよう、関係者の知恵が、今、問われています。本シンポジウムを通じ、東京に避難してきた子どもたちを支え、自治体・子ども・養育者・支援者がどのように連携していくかを検討していきます。

日時 2011年8月7日(日) 13時~16時30分
会場 日本財団 2階大会議室
    東京都港区赤坂1−2−2 日本財団ビル
    http://www.nippon-foundation.or.jp/org/profile/address.html

第1部 東京へ避難した子どもの実情と課題
    当事者の声/支援者による支援と課題
第2部 心のケアーをめぐって
    講演―養育者・支援者に知ってもらいたいこと
                村瀬嘉代子氏(日本臨床心理士会長)

主催 財団法人全国里親会、社会福祉法人子どもの虐待防止センター、一般社団法人日本臨床心理士会、NPO法人東京養育家庭の会、東京災害支援ネット、東京臨床心理士会
後援 東京都社会福祉協議会児童部会、「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
協力 公益財団法人日本財団

問い合わせ先
全国里親会 東京都港区赤坂9−1−7−857
      電話03-3404-2024 (担当・青葉)



【東電】仮払補償金の支払いに関する質問書に対する東京電力の回答に対する当団体の見解

2011年07月18日 22時48分24秒 | 東京電力

6月21日付で回答された東京電力株式会社の回答書についての当団体の見解です。

 

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての

仮払補償金の支払いに関する質問書に対する東京電力の回答に対する当団体の見解 

平成23年7月12日 

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL0120-077-311  FAX03-6913-4651

 

 私たちは,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて被災者に必要な情報を提供したり,都内や被災地の避難所や電話での相談活動を行っている団体です。

 私たちは,平成23年6月14日,「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」を提出し,①仮払補償金について,避難区域等に住民登録がない被害者に対して,仮払補償金の請求を受け付けるとともに,住民票以外の資料等によって当該被害者の居住実態を積極的に把握し,迅速に,仮払補償金を支払うこと,② ①の対応について,ホームページ,TV・新聞広告等を通じて,広く被害者に対して告知することを要請しました(※1)。その上で,平成23年6月18日,その具体化を尋ねるべく,「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払いに関する質問書」を東京電力株式会社に提出しました(※2)。

 これに対して,東京電力株式会社から,平成23年6月21日,回答がなされました(※3)。

 これによれば,「貴団体および被災者の方からのご意見も踏まえ,6月17日以降のお問い合せにつきましては、住民登録がなく、お支払いできていないすべての方を対象に、居住実態に関する確認や関係書類等についてご案内するようあらためて取扱いを徹底しております。」「弊社ホームページでも6月17日より,コールセンターにお問い合わせをいただくよう掲載内容を変更させていただいております。」「さらに、弊社にお問い合わせいただき、対応を保留しておりました方や仮払補償金請求書に住民票の添付がなかった約1300名の方へ個別に弊社からご案内の送付を開始しております。」としています。

ところが,広野町に居住していた被害者に関しては原則として住民票がある人に義援金の支払がなされているとして,居住実態があるにもかかわらず住民登録がない被害者に対して東京電力株式会社が仮払補償金の支払いを拒んでいるとの相談がよせられています。

しかし,平成23年6月14日付「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」でも指摘しましたように,原賠法では,損害賠償に関して,住民登録の有無は要件としておらず,漏れることなく被害者の救済が図るためには,住民登録の有無という形式的かつ画一的な基準のみに固執することなく,住民登録がなくとも,避難区域等に居住実態を実質的に認められるのであれば,仮払補償金を支払うべきです。東京電力株式会社の対応は,自らの回答とも矛盾するものであり,到底許されるものではありません。

また,東京電力株式会社は,これまでお断りした方や被害概況申出書を提出いただいている方につきましては、このたびの取扱い変更に該当するかを特定することが困難な状況であり、個別連絡による対応は出来かねます」としています。

しかし,「これまでお断りした方や被害概況申出書を提出いただいている方」の大半は,本来被害救済を受けられるにもかかわらず,東京電力株式会社の不適切な対応により被害救済を拒まれたのです。しかも,これらの方が提出した申請書類や被害概況申出書を通じて,連絡先等は充分に特定できるはずであり,これを「困難な状況」として,一切調査をしようとしないのは,怠慢であるとしか言いようがありません。

よって,私たちは,改めて,

① 避難区域等に住民登録がない被害者に対して,仮払補償金の請求を受け付けるとともに,住民票以外の資料等によって当該被害者の居住実態を積極的に把握し,迅速に,仮払補償金を支払うことを徹底すること

② これまでに避難区域等に住民登録がないとして,貴社が仮払補償金の請求の受付を拒んだり,支払拒否との回答したり,被害概況申出書の記入・提出させただけに止まっている被害者について,貴社として追跡調査をして,仮払補償金の請求ができることを連絡すること

を要求します。

以上

※1 「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」(平成23年6月14日)

※2 「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払いに関する質問書」(平成23年6月18日)

※3 「ご回答」(平成23年6月21日)

 

 


【資金/社協】生活復興支援資金貸付のご案内

2011年07月17日 14時47分43秒 | お役立ち情報

東京都、東京都社会福祉協議会のホームページに生活復興支援資金貸付の案内が掲載されました。各都道府県でも掲載が始まっています。

【資金/社協】生活復興支援資金貸付のご案内


東京都
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/seikatusikinn.fukushi/files/hukkoushienshikin.pdf
東京都社会福祉協議会
http://www.tcsw.tvac.or.jp/pdf/tiikifukusi/f-sikin/panfu/daishinsai-fukkou-kashitsuke.pdf
貸付対象世帯は、
   東日本大震災により被災した世帯
   震災前まで生計を維持していた低所得世帯、または、震災により低所得世帯になった世帯
   東京都内に住居を有するか、または今後当面の間、東京都内に居住して生活復興に向けた取組みを行う世帯
  ※その他、対象者要件もありますので、詳細は、各都道府県のホームページをご覧ください。
資金の費目は、
       一時生活支援費 貸付額  2人以上世帯 月20万円以内
                    単身世帯   月15万円以内
               貸付期間 6か月以内
       生活再建費   貸付限度額80万円以内
           (家具什器、転居費用、車両購入費、避難所と被災地間の旅費その他)
       住宅補修費   貸付限度額250万円以内
いずれも通常の生活福祉資金・総合支援資金よりも据置期間、償還期間が長期になっています。
   据置期間 2年以内
   償還期間 据置期間経過後20年以内
詳細は、都道府県等の各ホームページをご覧ください。


【遺言・相続リーガルネットワーク/Q&A】東日本大震災 相続に関する法律問題Q&A

2011年07月15日 01時12分02秒 | 支援に役立つ資料

NPO法人遺言・相続リーガルネットワークのホームページからです。

 

【相続/Q&A】東日本大震災 相続に関する法律問題Q&A

 

私たち、NPO法人 遺言・相続リーガルネットワークでは、東日本大震災によって発生した様々な法律問題の中でも、遺言・相続に関する法律問題を中心として被災者の皆様のお役に立つべく、「東日本大震災 相続に関する法律問題Q&A」を作成いたしました。
被災された市民の皆様、および、そのご親族・関係者の皆様には、一日も早い復興のために、是非、このQ&Aをご活用いただきたく存じます。

相続に関する法律問題Q&A

PDFダウンロード


【SSN/集会】「支援」のいまとこれから >7/24午後1:30~埼玉教育会館

2011年07月15日 00時51分20秒 | 研修会/学習会/集会

震災支援ネットワーク埼玉(SSN)などが開催する集会です。


~被災者「支援」を考える集会~
-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-
  「支援」のいまとこれから
 「アリーナ(避難所)」から
     地域(わたしのまち)へ
-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-

□日時 7月24日(日)13:30~16:30

□場所 埼玉教育会館 2F大ホール JR浦和駅西口徒歩10分
    http://bit.ly/qJNOMF
   
□内容
 部 アリーナからこれまで
 部 避難してきた方々の「いま」
     県内に避難している方々からの声を
     じっくり聞かせていただきます
 部 これからの支援を考えよう
     県内各地で支援や交流をしている方々からの
     報告を聞いて「これから」を考えます
 
□参加費 無料
□共催
 震災支援ネットワーク埼玉(SSN)
 特定非営利活動法人 ハンズオン埼玉
 一般社団法人 情報環境コミュニケーションズ
□後援
 埼玉弁護士会
 埼玉司法書士会
□連絡先
 震災支援ネットワーク埼玉(SSN)
    080-3306-0899    
◆お申込み◆
下記をご記入の上、
ssninfo@googlegroups.com
までお送りください。
 ①お名前
 ②所属(あれば)
 ③メール
 ④電話番号
 ⑤お住まいの自治体
 ⑥ひとこと

*事前申し込みのない方の当日参加も可能ですが、なるべくお申し込みをお願いします。

□よびかけ
 東日本大地震が発生し、
 さいたまスーパーアリーナに多くの方が
 避難してこられたあの日から
 4ヶ月になろうとしています。
 
 これまで、埼玉県内に
 7000人を超える方々が
 公営住宅や民間のアパート、
 あるいはご親戚などを頼って
 避難してこられました(総務省 6/14現在)。
 これは、被災地の三県をのぞくと、
 全国で最多となります。
 
 いまどんな気持ちでいらっしゃるでしょうか。
 子どもたちは、どうしているでしょうか。
 
 とくに 避難所からいったん離れると
 物資や情報の支援もなかなかとどきません。
 慣れない土地にとまどい、
 将来への不安を抱えて、
 毎日を過ごしている方も多いようです。
 
 故郷をはなれて避難してこられた方々には、
 いわゆる「被災地」での支援とは
 また違う支援が必要とされています。
 緊急時の「支援する/される」という
 関係を超えて、
 地域で一緒にやれることが
 あるのではないでしょうか。
 
 いま一度、避難してこられた方々の
 その声をじっくりうかがって、
 私たちに何ができるか、
 ゆっくり話し合える時間を持ちたいと
 思います。
 
 「いまどうなっているだろう」
 「何かできないだろうか」
 「気にはなっていたのだけれど」……
  など少しでも気になっていた方、
  お待ちしています。
  どなたでも参加できます。


【足立区/放射線対策】放射線による健康影響を心配されている方へ

2011年07月14日 01時01分28秒 | 健康・医療

足立区は、「足立区では、国際放射線防護委員会が勧告する放射線管理基準「年間1ミリシーベルト」を今後の対策における指標値とする。」こととしました(足立区ホームページより)。

【足立区/放射線対策】放射線による健康影響を心配されている方へ

最終更新日  2011年7月13日

 

 区は毎日放射線量を測定しています。福島第一原子力発電所の事故以前に比べ、放射線量の増加はみられますが、その量は健康上心配するレベルではありません。 

 区では、区民の方に安心して頂けるよう、区内施設の空間放射線量や、砂場・屋外プールの放射性物質を測定し、情報を提供していきます。 

 

区内各施設の空間放射線量の測定について

 足立区では、区民に正確な情報を提供するため、保育園、幼稚園、小学校・中学校、児童館、公園などの放射線量を6月27日から測定しています。 

◆測定方法 

 測定方法は、職員による簡易な測定で高さ5センチメートル、50センチメートル、1メートルの高さで測っています。 

 30秒5回の繰り返しによる平均を測定値としています。 

 また、測定値については、天候、場所の地質や地表面の降下物、周囲の建物等のコンクリートなどに存在する放射性物質の影響をうけることがあります。 

 測定器は、シンチレーション式サーベイメータ(ガンマ線用)を使用しています。 

◆放射線管理基準「年間1ミリシーベルト」について 
 足立区では、国際放射線防護委員会が勧告する放射線管理基準「年間1ミリシーベルト」を今後の対策における指標値とする。 
 年間1ミリシーベルトの計算式は次のとおりである。 
(1)条件 
 場所による低減係数を屋外は1.0、屋内は0.4とし、1日24時間の生活を屋外8時間、屋内16時間の設定では、1日の低減係数は0.6となる。事故前の空間放射線量は平成22年4月から平成23年2月までの足立区の放射線測定結果平均の0.05とする。 
(2)結果 
この条件で年間の放射線量を計算した場合は次のとおりである。 
【測定値が0.25マイクロシーベルト/時の場合】 
1,051.2マイクロシーベルト/年(測定値0.25-昨年までの年間平均値0.05)×24時間×365日×0.6 
【測定値が0.24マイクロシーベルト/時の場合】 
998.64マイクロシーベルト/年(測定値0.24-昨年までの年間平均値0.05)×24時間×365日×0.6 
※1ミリシーベルトは1,000マイクロシーベルト 
以上から、測定値が0.25を計測した場合は、年間1ミリシーベルトを超えるものとする。 
◆校庭や園庭等の測定値が0.25マイクロシーベルト毎時以上を計測した施設に対する区の考え方 
 校庭や園庭等の測定値が0.25マイクロシーベルト以上を計測したということは、校庭や園庭に8時間いるとして、今後1年間に新たに被ばくする空間放射線量が1ミリシーベルトを超えることを意味します。 
 足立区では対策をとる目安の指標値を国際基準の1ミリシーベルトとしていますので、指標値を上回る測定値が出た施設については、専門検査機関で再度検査を依頼し、長期的に指標値を上回ることが分かれば、原因となっている土壌等への対策を検討し実施します。 
 なお、一時的に測定値が区の指標値を上回ったとしても、国際基準では5年間の平均で1ミリシーベルトを上回らなければよいとされており、直ちに施設の使用禁止などの措置は必要ないと考えています。
 国際基準であり、区の指標値の年間1ミリシーベルトは、校庭や園庭、砂場などからの外部被ばくと、吸入や経口摂取からの内部被ばくの合計とすべきものです。しかし、内部被ばくの原因となる空気中にただよう塵や水道水に含まれる放射性物質、多くの食品の放射能は不検出の状態となっており、放射能が検出されているのは魚介類や一部地域の特定の農産物に限られ、内部被ばくは極めて低いことが推定されます。 
 区としては、外部被ばくである年間の空間放射線量で長期的に1ミリシーベルトを超える施設への対策の実施を予定しています。 
◆測定結果  
 測定値は、以下の放射線測定状況のページをご覧ください。 
 ※公園の測定は、施設の測定が終わってから実施します 

 

(以下詳細は、足立区ホームページをご覧ください。)


【住宅/埼玉】東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げについて

2011年07月14日 00時53分26秒 | 住宅情報

埼玉県のホームページからです。

【住宅/埼玉】東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げについて

掲載日:2011年7月11日更新

【東日本大震災に係る被災者向けの民間賃貸住宅の借上げ】
埼玉県では、東日本大震災に係る避難者に対して災害救助法の適用による
応急仮設住宅としての民間賃貸住宅を借り上げ、住宅の提供を行います。
入居をご希望の方は入居者募集要領等を確認のうえ申し込みをしてください。
本県による住宅の借上げは、岩手県、宮城県及び福島県からの支援要請を受けて行うものです。
条件により入居の御希望に添えない場合がありますので、入居者募集要領等を十分ご確認ください。

募集期間:平成23年7月15日~同8月31日

【借上げの対象について】
●対象世帯:次の要件を満たす方で、自らの資力をもってしては住宅を確保できない方が対象となります。
1. 福島県、宮城県及び岩手県からの避難者で、東日本大震災により住宅を失った方又は原発事故で避難指示等を受けている方
2. 1.に該当しない福島県からの自主避難者で、既に埼玉県内に避難している方
※ 県営住宅、国家公務員住宅等、応急仮設住宅入居者はこの制度を利用することができません。

●対象住宅の概要
県が借り上げる住宅の要件は以下のとおりです。
場所・・・埼玉県内
家賃等・・・家賃の限度額 月6万円(※1)、乳幼児を除く世帯人員が5名以上の場合は月9万円
敷金・礼金等・・・敷金(退去修繕費として)家賃の1ヶ月分、仲介手数料、共益費・管理費を県が負担
光熱水費・・・入居者負担
その他諸経費・・・駐車場料金(家賃に含まれる付属駐車場を除く)、損害賠償保険、自治会費は入居者負担
借上げ期間・・・平成24年3月31日までとします。ただし、今後の復興状況などを踏まえ、必要に応じ延長を検討します。
その他の条件・・・新耐震基準を満たすもの(昭和56年以降に建設されたもの)、又は耐震診断、耐震改修等により住宅の耐震性が確認されたもの

※1 エアコン、ガスコンロ、照明器具(全室)、給湯器、カーテンの全ての附帯設備を設置した場合、一定額を限度に加算
※2 入居希望者が附帯設備がない住宅を選定し、県が借り上げた場合、その住宅に後から同設備をつけることはできません。
附帯設備付きの住宅を御希望の方は、設備の付いている住宅を選定のうえ申し込んでください。

関係団体(※3)の会員である仲介業者が管理(所有)している住宅から選定された借上げ対象住宅一覧、
又は仲介業者が選定した物件から入居希望物件を決定していただきます。
※3 (社)埼玉県宅地建物取引業協会、(社)全日本不動産協会埼玉県本部、(社)全国賃貸住宅経営協会

●既に個人で契約し民間賃貸住宅へ入居されている方へ
上記要件に合致した住宅で、貸主の了承が得られ、関係団体の会員が契約代行を行う場合は、
住宅の賃借人を県名義に置き換えることができます。
※ただし、入居時にさかのぼっての置き換えはできません。
また、上記要件に合致しない場合、県が借上げることが可能な別の住宅へ住み替えることは可能です。


【入居の申し込みについて】
入居申し込みは各不動産仲介業者を通して行ってください。
この制度についてのお問い合わせは各市町村窓口でも行っております。
また、借上げ住宅へ入居されますと、日本赤十字社の生活家電セットの支給対象となりますので、
希望される方はあわせてお申し込みください。 生活家電セットは、
洗濯機(全自動7kg程度)
冷蔵庫(290リットル程度)
テレビ(32型程度、テレビ台を含む)
炊飯器(5.5合炊き程度)
電子レンジ(500W程度)
電気ポット(2リットル程度)
の6点です。なお、メーカーや寸法の指定はできません。また、申込希望者が非常に多く、
搬入までは1ヶ月以上かかるとされています。搬入日はメーカー担当者からご案内します。

避難者向けご案内
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454276.pdf

避難者向けご案内(既に民間賃貸住宅に入居している方用)
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454277.pdf

入居までのフローチャート
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454007.pdf

市町村・関係団体の窓口一覧
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454279.pdf

●要綱・様式等

埼玉県避難者向け住宅借上げ事業実施要綱
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454288.pdf

埼玉県避難者向け借上げ住宅入居者募集要領
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454290.pdf

埼玉県避難者向け借上げ住宅 入居申込書
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454294.pdf

誓約書
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454305.pdf

住宅退去届
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454306.pdf

●協力者向け様式など

御案内(概要)
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454307.pdf

契約書
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454022.pdf

重要事項説明書
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454308.pdf

請求書(家賃、退去修繕費用)
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454309.pdf

請求書(仲介手数料)
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454310.pdf

入居立会い調書(兼 鍵の引渡し書)
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454311.pdf

退去立会い調書(兼 鍵の引き取り書)
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/454312.pdf


このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 住宅課
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
第二庁舎1階東
民間住宅・マンション支援担当
Tel:048-830-5562、5563、5573


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とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)