東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

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【0120-15-2756】<広域避難者110番>5月21日(土)10~20時

2011年05月16日 17時11分41秒 | 無料相談会

とすねっとでは、避難所内外の広く全国に避難されている皆さんからの生活の相談のために、以下のとおり、電話相談会を開催します。なんでもご相談ください。

 

<広域避難者110番>

 

日  時 5月21日(土) 10:00~20:00

電話番号 0120−15−2756(いこう、つながろう)

 

*中国地方に避難されている皆さんは、

   10001700 の時間帯は、 【0120-968-905】 にお願いします。

 

東京では、直接支援が必要な場合には、5月23日の面談相談会をご案内申し上げます。

他の地域では、法律家による生活保護支援ネットワーク等をご紹介いたします。

 

◎たとえば、こんな相談

1.      勤めていた会社が被災し休業様態。失業保険とかは受け取れないのか? 

2.      勤めていた会社が倒産した。未払い賃金はもらえないのか? 

3.      もう所持金がなくなった。生活費をどうしたらいい? 

4.      生活保護を受けたいが,「原発の影響で帰れないが家がある。」「避難のために使った車がある。」受けられるのか? 

5.      多人数家族だが,その場合いったい生活保護はいくらくらい受け取れるのか? 

6.      避難先で仕事を探した。被災していると税金が還付されると聞いたが何をすればいい? 

7.      義援金や仮払金がもらえるまでの生活資金が足りない。 

8.      避難所にいるが,せめてパテーションが欲しい。 

9.      自分でアパートを借りて避難した。家賃を援助してくれる制度はないのか?

10.   子どもの学校のこともあり,避難先に住民登録をした。義援金等がもらえなくなってしまうか心配。

11.   被災したが住民登録はしていなかった。何も支援を受けられないのか?

 



【福島県/住宅】福島県借上げ住宅特例措置の取扱いの一部変更について

2011年05月16日 03時05分28秒 | 住宅情報

家賃限度額引上げ、対象世帯拡大などが盛り込まれています。

【福島県/住宅】福島県借上げ住宅特例措置の取扱いの一部変更について

 

変更点

 1 家賃限度額を5人以上(乳幼児を除く)の世帯で9万円とする。
 2 対象世帯要件のうち、「高齢者の介護、障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学などの理由により、避難所等での生活が困難であると市町村が認める世帯」を撤廃する。
 3 県の借上げ住宅にする以前に自ら契約して入居した世帯で自己負担したもの、及び上記家賃限度額の緩和が適用される世帯で自己負担したものについて、県が遡って給付する。

 ○上記1の新規の申し出を5月18日以降に準備の整った各市町村窓口で受付を開始します。
 ○上記2の要件を5月18日から適用します。

 ○既に借上げ住宅に入居している世帯で、上記1の対象世帯に該当する世帯に対して、契約の変更手続きを6月1日以降に行います。なお、窓口・変更方法は後日お知らせします。
 ○上記1の対象世帯で、住み替えに関する申し出の受付を6月1日以降に行います。ただし、前契約の解除が必要なことから、退去の申請については5月18日以降準備の整った市町村窓口で受付を行います。

 借上げ住宅使用終了届(Word 25KB)

 ○県の借上げ住宅に入居する以前に、自らの契約で入居していた民間賃貸住宅の家賃等は、7月以降に県で給付します。家賃等の範囲・限度額や、具体的な申請方法・窓口・家賃等の範囲は後日お知らせします。
 ○既に借上げ住宅に入居している上記1の対象世帯で、6万円以上9万円以下の範囲で自己負担していた分は7月以降に県で給付します。具体的な申請方法・窓口・家賃等の範囲は後日お知らせします。

 

福島県土木部 
お問い合わせ/建築総室 建築住宅課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
E-mail : kenchikujuutaku@pref.fukushima.jp 


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