東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

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3・15「くらしをまもろう! 2014 第3回広域避難者集会 in上智」のご案内

2014年02月25日 16時50分58秒 | 研修会/学習会/集会

避難者団体「ひなん生活をまもる会」、市民ボランティア「きらきら星ネット」と、東京災害支援ネット(とすねっと)の3団体は共同で、3月15日午後1時から、東京・四ツ谷の上智大学12号館202で、「くらしをまもろう! 2014 第3回広域避難者集会 in上智」を開きます。集会では、避難生活4年目の現状と課題について考えます。避難者の方だけでなく、一般の方も、ぜひ多数御来場ください。


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「くらしをまもろう! 2014 第3回広域避難者集会 in上智」のご案内

日時:2014年3月15日(土)午後1時~午後4時(午後0時30分開場)
場所:上智大学12号館202号室(JR・東京メトロ四ツ谷駅下車)
参加無料、予約不要
<内容>
報告「今こそ、医療・健康対策の新規立法を!」
 矢島秀樹(東京災害支援ネット事務局員・司法書士)
シンポジウム「避難生活4年目の課題」
 鴨下祐也(原発事故避難者・ひなん生活をまもる会代表)
 信木美穂(きらきら星ネット共同代表)
 中川素充(福島原発被害首都圏弁護団共同代表・弁護士)
 森川 清(東京災害支援ネット代表・弁護士)
 司会:後閑一博(東京災害支援ネット副代表・司法書士)
避難者リレートーク  避難者のみなさん

原発事故から3年が経過しますが、避難者のみなさんは厳しい生活が続いています。しかし、避難住宅の入居期限が来年3月と示され、健康被害のおそれにも目を背けられない状況にあり、4年目の避難生活は課題が山積です。そこで、避難者、法律家、ボランティアが知恵を出し合って、どう対応したらよいかを考えます。避難者が今の思いを語る恒例のリレートークも。避難者の方だけでなく、市民の皆さんも是非ご参加ください。

主催 東京災害支援ネット(とすねっと)
共催 ひなん生活をまもる会 きらきら星ネット
協力 上智大学カトリックセンター
   福島原発被害首都圏弁護団

当日は、子ども連れの避難者の皆さんのために託児スペース(事前予約制)を用意しています。希望者は kirakiraboshinet@gmail.com まで事前にご連絡ください。

問い合わせ:山川幸生弁護士(下町の太陽法律事務所 電話03-6659-3113)

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業


【要望書47】大雪等の被害について災害救助法の適用を求める要望書

2014年02月19日 11時40分20秒 | とすねっとの要望書

東京都知事に対し、平成26年2月14日からの大雪等の被害に関し、檜原村、奥多摩町、青梅市に対し、同月15日にさがのぼって、災害救助法の適用を求める要望書を提出しました。

 要 望 書

とすねっと要望書第47号

平成26年2月19日

 

東京都知事 舛添 要一 殿

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森川  清

(事務局)                  

東京都豊島区駒込 1- 43- 14 SK90 ビル 302

森川清法律事務所内

電話080-4322-2018  FAX03-6913-4651

 

第1 要望の趣旨

 東京都知事は、平成26年2月14日からの大雪等の被害に関し、檜原村、奥多摩町、青梅市に対し、同月15日にさがのぼって、ただちに災害救助法を適用するよう、求めます。


第2 要望の理由

1 私たちは、東京都を本拠に、東日本大震災をはじめとする各種災害によって被災された方の支援・相談活動をしている弁護士、司法書士、市民らによる災害ボランティアグループです。

2 今回の雪害は、東京都を含む関東などのあまり雪に慣れていない地域に記録的な大雪が降ったことで、被害が広がった広域災害です。道路や鉄道・バスなどの公共交通機関は寸断されており、他県では多くの死者も出ています。除雪が進まず、被害が容易に解消されないという深刻な状態が生じています。

  すでに隣県の埼玉県秩父地区や山梨県など4県31市町村では、災害救助法が適用されています(2月18日現在)。なお、埼玉県・山梨県への災害救助法の適用は、すでに2月17日に行われています。

  <参考>災害救助法適用市町村(18日現在)

  http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo7-5.pdf

3 東京都でも、檜原村、奥多摩町、青梅市の3市町村について、本日も集落の孤立などの深刻な大雪被害が報じられています。にもかかわらず、今回の大雪被害では、東京都内の市町村に対して、いまだに災害救助法の適用がされていません。

4 しかし、今回の大雪被害において、東京都の檜原村・奥多摩町・青梅市の3市町村については、以下のとおり、他の災害救助法適用市町村と同様に災害救助法施行令(以下「施行令」という。)1条1項4号に該当すると考えられます。

  施行令1条1項4号における災害救助法適用の要件をみると、(1)多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で、かつ、(2)①災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること、または、②被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること、となっています。

  上記都内3市町村の状況をみると、2月14日からの降雪により大雪の被害が生じ、道路等が寸断され、その結果、檜原村では36世帯69人(2月18日18時現在で)が、青梅市によれば御岳地区で36世帯141人が、それぞれ孤立しています。奥多摩町の被害状況はホームページなどで発表がありませんが、御岳地区の状況をみるかぎり、同様に深刻と思われます。

  <参考>檜原村の被災状況(18日18時現在)

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=489946194449208

  <参考>青梅市災害対策本部

  http://www.city.ome.tokyo.jp/260207ooyukichuui.html

  集落が孤立している結果、檜原・奥多摩・青梅の広範な地域において「多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた」と判断できます。実際、今回の雪害では、埼玉県(3人)・山梨県(2人)などの隣県を含む他県で2月18日14時現在で18人の死者が出ています

  <参考>内閣府防災担当の大雪被害状況(2月18日19時現在)

  http://www.bousai.go.jp/updates/h26_02ooyuki/pdf/h26_02ooyuki_6.pdf

  上記都内3市町村では積雪量が1メートル前後と多いのに、もともと雪対策の機能が乏しく、急こう配で重機を使うことができず、人力で除雪作業をしている箇所もあると報じられています(御岳登山鉄道について下記記事参照。)

  <参考>東京新聞記事(2月19日)

  http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20140219/CK2014021902000104.html

  このため、除雪作業に手間取っていることは明らかです。すでに2月15日から4日を経過しても孤立者が多数に上ることから、「多数の者が、避難して継続的に救助を必要とする」状況にあります。

  また、報道によれば、食品などの物資の供給に支障が出ており、ヘリコプターなどを使った物資支援も現に行われている状況であり、「被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とする」場合に当たります。

  もちろん、集落の孤立等によって、住民が、現に被害を受けて、救助を必要としていることは明らかです。現に、地元からは、「バスの復旧のメドもたっていない。」「役場の職員も泊まり込みで対応されている。」「(檜原)村に入るのも危険な状況。」などという声が上がっており、公的支援を求める声が当団体の法律家のもとにも届いています。

  したがって、上記都内3市町村は、災害救助法の適用の要件を充たすことは明らかであり、被害住民を救助する必要性も高いので、東京都知事は災害救助法を適用すべきです。

  上記の状況は少なくとも2月15日から続いており、同日からその要件を充たしていたものと考えられるから、2月15日にさかのぼって災害救助法を適用すべきです。

5 東京都はすでに自衛隊に災害派遣を要請してその援助を受けているが、災害救助には行政的な考慮が必要であり、自衛隊の災害派遣だけに頼ることはできない。災害救助法に基づいた災害対応の行政措置・財政措置を講ずるべきです。

6 現在必要な救助としては、災害救助法4条1項の「避難所」を雪の害の少ない地域に設置すること(1号)、被災地域にヘリや自動車などを使って「食品の給与及び飲料水の供給」を実施すること(2号)、防寒のための「被服」や雪対策のための「生活必需品の給与又は貸与」(3号)、「医療及び助産」(4号)、「被災した住宅の応急修理」(6号)、除雪・雪下ろし等によって「日常生活に著しい支障を及ぼしている」「住居及びその周辺」の雪等を「除去」すること(施行令2条2項)などが挙げられます。特に、施行令2条2項に基づく除雪・雪下ろしは、高齢世帯では重要であると考えます。

7 都道府県知事には「救助の万全を期する」責務があります(災害救助法3条)。東京都知事は今回の大雪被害に対しその責務を果たさなけれななりません。

  しかし、今回の災害救助法適用の対応は隣県と比べても遅いと言わざるをえません。住民の生命と財産を守るために、東京都知事は最善を尽くすべきです。

  したがって、舛添要一・東京都知事に対しては、すみやかに、檜原村・奥多摩町・青梅市の都内3市町村に対し、2月15日にさかのぼって、災害救助法の適用をするよう、要望致します。

以上


2/12 高速道路無料措置の延長・拡大を求める要望書を、国土交通大臣あてに提出しました。

2014年02月12日 17時06分49秒 | イベント

今年3月末が期限となっている高速道路の無料措置について、本日、避難者団体「ひなん生活をまもる会」(鴨下祐也代表)と共同で、延長と対象の拡大を求める要望書を国土交通大臣あてに提出しました。

要望書はこちら

要望には、中原八一政務官が対応。まもる会の鴨下代表ら避難者約10名が無料措置の継続と拡大の必要性を訴えました。
中原政務官は「母子避難者などに対する現行の無料措置は継続を検討中」とのことで、現行の措置の継続については前向きな発言がなされました。
しかし、対象の拡大については「NEXCOや福島県などと協議しなければ、国土交通省だけで決められない。」などとして慎重な姿勢でした。


1/30 福島原発被害東京訴訟第4回期日

2014年02月03日 11時52分48秒 | イベント

1月30日は、福島原発被害東京訴訟の第4回期日でした。

裁判所前で、原告・サポーターズのみなさんがチラシを撒きました。

 

満員の報告会。そのあとは、サポーターズの交流会。今後の活動について話し合いました。

 

ひなん生活をまもる会とともに、参議院議員会館に、住宅や高速無料措置などについて要望にいきました。


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