東京災害支援ネット(とすねっと)

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【とすねっと通信】とすねっと通信第5号

2011年04月09日 14時24分52秒 | とすねっと通信
とすねっと通信 第5号
2011(平成23)年4月4日発行

<とすねっと>とは?
 とすねっと(東京災害支援ネット、代表・森川清弁護士)は、被災者の方々を支援する弁護士・司法書士および市民によるネットワークです。
 「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

1.現在の避難先(避難所)の届出はお済みでしょうか?

(1)市町村への連絡
 各市町村では、各種手続きに必要となる「罹(り)災証明書」の発行などの事務手続きを行っていますが、避難先がわからないと、連絡に支障が生じます。
 また、報道によると、福島県は義捐金をもとに1世帯あたり5万円の支援金の支給を決めたとのことですが、支給対象世帯のリストを各市町村がまとめることになっているため、スムーズに支給を受けるには避難先を届けておく必要があります。
 居住地の市町村の災害対策本部に連絡をして、避難先を知らせておきましょう。

(2)郵便局への届出
 郵便局では、被災者の皆さんに避難先の届出を呼びかけています。
 届出をしておけば、郵便物が避難先へ転送されるので、便利です。

2.福島銀・大東銀などの預金が他行で下ろせるようになります。

(1)福島銀行・大東銀行など5行の取扱い
 きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行、大東銀行の5行に預金をしている被災者の方は、預金通帳や印鑑などがない場合でも、全国102の銀行で本人確認ができれば払い戻しに応じます。払戻金額の上限は1日10万円です。
 この取扱いは、4月8日までにスタートします。
 問い合わせ先 福島銀行お客様相談所 0120-294-091 (9~17時)
        大東銀行総合相談窓口 024-925-1111 (9~17時)

(2)東邦銀行・常陽銀行の取扱い
 東邦銀行、常陽銀行は都内の各支店のほかにも、協力を受けた他行で預金を下ろせるようになりました。くわしくは各行の相談窓口にお尋ねください。
 問い合わせ先 東邦銀行:024-541-2181、常陽銀行:0120-001-769

3.最後のセーフティネット ~ 生活保護を知っていますか?

(1)震災で仕事ができず、生活が苦しいです。どうしたらいいのでしょうか?
 生活保護は、健康で文化的な生活を保障する最後のセーフティネットです。災害救助法の適用を受けていても受けていなくても、最低限度の生活が維持できないときには、生活保護を利用できます。
 生活保護の申請は、現在いる避難所や仮設住宅を管轄する福祉事務所で申請することになります。

(2)持ち家や自動車があるのですが…
 資産の活用が要件となっていることから、不動産(居住用不動産は保有が認められています。)や自動車(保有が認められる場合もあります。)の処分ができるようになったときには、福祉事務所から処分するように求められます。処分して収入があったときにはこれまでの生活費を返さなければならないおそれがあり、利用をためらう場面もあると思います。
 しかし、今後、特例的に運用が変更される可能性もありますので、現実に他の施策を利用しても生活ができないときには、生きることを優先して生活保護の利用を検討しましょう。

(3)申請に問題が生じたときは、どこに相談すればよいのでしょうか?
 福祉事務所が生活保護の申請を受け付けてくれない、生活できないのに保護が開始にならない、などの問題が生じたときには、下記の法律家団体に電話をして法律家の紹介をうけてご相談ください。

 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 048-866-5040

* この通信は保存しておいて、生活自体が困難になったときに、もう一度お読みください。

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TEL 080-4322-2018

【とすねっと通信】とすねっと通信第4号 <ちょっぴり東京ビッグサイト版>

2011年03月31日 20時27分38秒 | とすねっと通信
とすねっと通信 第4号  <ビッグサイト版>
                                 
2011(平成23)年3月28日発行
とすねっと(東京災害支援ネット)
   
<とすねっと>とは?
 とすねっと(東京災害支援ネット、代表・森川清弁護士)は、被災者の方々を支援する弁護士・司法書士および市民によるネットワークです。
 「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

1.会社が大地震で被災したときの失業給付(雇用保険)
 会社を退職したが、次の仕事が見つからない場合には、雇用保険の加入期間に応じて、失業給付(雇用保険の基本手当)をもらうことができます。今回の大震災では、それだけでなく、会社が災害で被災して休業した場合や、会社の再開後の再雇用の約束がある場合などにも失業給付がもらえるので、「もらえないのでは?」とあきらめないでください。

(1)会社が被災して休業しました。退職しないと失業給付はもらえないの?
 退職しなくてももらえる場合があります。会社が被災して休止したため、休業した場合にも、給料をもらえない状態なのであれば、失業給付がもらえます。

(2)会社が被災したため、一時的に仕事をやめざるをえなかった場合は?
 あなたが勤めていた会社(事務所や工場・店舗など)が災害救助法の指定地域(震災の被害地域と原発事故の避難地域)にある場合で、会社が被災して事業を休止・廃止したために、一時的に離職(退職など)を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が約束されている場合であっても、失業給付をもらえます。
 ただし、あなたの家が指定地域にあっても、会社が指定地域の外にある場合は、今のところ対象になっていません。

(3)この失業給付をもらうには、どのぐらい働いていないといけないの?
 (1)(2)の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象です。雇用保険の加入期間について良く分からない方は、ハローワークに相談すれば確認できます。

(4)今回の特例措置で失業給付をもらう手続きを教えてください。
 ハローワークを訪れる際に、会社から「休業票」((1)の場合)または「離職票」((2)の場合)をもらって持って行っていくのが原則です。
 しかし、会社の事業所(事務所や工場・店舗など)が震災や原発事故等の影響で休業しているなど、「休業票」や「離職票」を受け取れない場合は、事情を言って相談すればいいので、まずはハローワークに相談してください。

(5)どこのハローワークに行けばいいのですか。
 平常時には、あなたの居住地を管轄するハローワークに行く必要があります。
 しかし、管轄のハローワークに行けない場合は、来所可能なハローワークで手続きをすればいいことになっています。よって、どこのハローワークに行っても構いませんが、東京武道館の最寄りのハローワークは木場にあります。
 問い合わせは、東京労働局公共職業安定所ハローワーク木場‎
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目13-19 電話 03-3643-8609


2.すでに震災前に失業給付を受けていた場合
 一時的に東京に避難しているのですが、次の認定日に居住地のハローワークに行けないので、困っています。どうしたら良いのでしょうか。
 すでに雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでハローワークに連絡すれば、認定日を変更してもらうことができます。
 もともとの居住地の電話がわからない場合には、最寄りのハローワークで相談すれば教えてくれます。
 問い合わせは、東京労働局公共職業安定所ハローワーク木場‎
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目13-19 電話 03-3643-8609


3.震災で会社が事実上倒産した場合、未払賃金をもらえる制度があります(未払賃金立替払制度)
 倒産した企業の未払賃金については、政府が働いていた方の申請に基づいて立替払いをする制度があります。今回の震災で事務所・工場・店舗等が被災した結果、仕事ができなくなった中小企業で働いていた方についても、この制度によって、未払賃金の立替払いを申請することができます。

(1)被災企業の労働者は、どういう場合に立替払いを受けられるの?
 対象となるのは、災害救助法の適用地域(福島県は全域)に本社のある中小企業で、今回の震災で建物倒壊等の被害(地震災害)を受けた結果、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、支払能力もない企業です。労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動をしていた企業であることが前提です。会社に限らず、個人企業にも適用があります。
 こうした企業に勤めていた方で、被災地域の職場(事業場)で労働者として働き、地震災害のため退職(事業再開の見込みがなく、事実上退職したのと同じ場合も含みます。)を余儀なくされた場合には、未払賃金の立替払いを申請できます。なお、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払いを受けられません。
 もちろん、地震災害を受けていない企業で、その他の理由で破産等や事実上倒産となった場合も、一定の時期に退職した労働者は立替払いを受けられます(ただし、(2)の申請書類の特例的運用の対象にはなりません)。

(2)申請に必要な書類は?
 通常の倒産の場合には、①破産管財人等の発行する証明書を入手するか、②事実上の倒産の認定および未払賃金額等の確認を受ける必要があります。
 ②の認定・確認は、働いていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に申請します。その上で「労働者健康福祉機構」に立替払いを請求します。
 しかし、今回の被災による倒産の場合には、書類の提出や認定・確認を厳しくしてしまうと、被災者の申請は難しくなります。そこで、自治体の発行する「罹災(りさい)証明書」など、申請者側で入手できる資料を出せば、配慮されることになりました。
 具体的にどのような書類を用意すればよいかは、ケース・バイ・ケースになるので、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。
 問い合わせは,東京労働局労働基準監督署三田業務課‎
〒108
-0014 東京都港区芝5丁目35-1 電話 03-3452-5475


4.あぶくま信金、ひまわり信金の最新情報

(1)通帳・カードがなくても全国の信金で下ろせるようになりました!
 信金中央金庫は、東日本大震災や福島第1原発事故で避難生活を送る5信用金庫の預金者を対象に、キャッシュカードや通帳がなくても全国271の信金で10万円を上限に預金を引き出せる措置を始めます。28日から順次実施する予定です。
 対象は、あぶくま信金(福島県南相馬市)、ひまわり信金(福島県いわき市)、宮古信金(岩手県宮古市)、石巻信金(宮城県石巻市)、気仙沼信金(宮城県気仙沼市)の5信金の預金者です。
 支払いは1口座につき残高の範囲内で1日1回、10万円まで。窓口では運転免許証などによる本人確認が必要で、翌営業日までに受け取ることができます。

(2)ビッグサイト近くの信用金庫
 東京ベイ信用金庫 豊洲支店‎
〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目1-23 ティビィ豊洲ビル
電話 03-3531-9621


5.女性・子どもに対する暴力から身を守るために

(1)震災と女性・こどもに対する暴力(とすねっと女性弁護士グループから)

 被災地現場の厳しく混乱した状況から避難所・施設に移動されてきた皆様、寝る場所と食事が何とか確保でき、ホッとされているかと想います。しかし、一方で、今後の生活への不安や慣れない避難所生活は被災者に方々にとっては大きな疲労とストレスになっていると思います。ストレスはイライラした気持ちに繋がります。集団生活だから、避難させてもらっている身だから、みんなイライラしているから、恥ずかしいから,仕方がないと我慢せず、自分や子どもの心身を大切にしてください。女性や子どもが被害にあった場合、被害者が自分から進んで誰かに相談するとは限りません。どうか一人一人の見守りをお願いします。

(2)万が一、性被害・DVに遭ってしまったら

 性被害やドメスティック・バイオレスなど「女性に対する暴力」については下記の相談窓口があります。いずれも匿名で相談できます。
1.内閣府「DV相談ナビ」(0570-0-55210)
2.東京三弁護士会犯罪被害者相談(平日:午前11時~午後4時。03-3581-6666)
3.法テラス犯罪被害者相談(平日:午前9時~午後9時まで。土:午前9時~午後5時。0570-079-714。)
4.警視庁犯罪被害者ホットライン(03-3597-7830)
5.警察庁性犯罪被害者相談電話(女性警察官が対応。午前9時~午後5時。0120-001-797)
6.日本労働弁護団セクハラ被害ホットライン(女性弁護士が対応。毎月第2水曜日。午後3時~午後5時。03-3251-5363)
7.公益法人被害者支援都民センター(月・木・金は午前9時半~午後5時半。火・水は午前9時半~午後7時。03-5287-3336)



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【こども・とすねっと通信】こども・とすねっと通信第1号ができました(東京武道館編)

2011年03月30日 00時50分33秒 | とすねっと通信
こども・とすねっと通信第1号が発行されました。
なんとボランティアスタッフNさんの手描き、イラスト入りお力作です。

●東京武道館の近くの公園や遊び場
●ランドセルが寄付されるおはなし

などなど楽しい話題がつまっています。
ぜひプリントアウトしてお読みください!
東京武道館にはたくさん置いてありますよ☆


【とすねっと通信】とすねっと通信第4号

2011年03月30日 00時38分39秒 | とすねっと通信
とすねっと通信   第4号
                          
2011(平成23)年3月28日発行  とすねっと(東京災害支援ネット)
   
<とすねっと>とは?
 とすねっと(東京災害支援ネット、代表・森川清弁護士)は、被災者の方々を支援する弁護士・司法書士および市民によるネットワークです。
 「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

1.会社が大地震で被災したときの失業給付(雇用保険)
 会社を退職したが、次の仕事が見つからない場合には、雇用保険の加入期間に応じて、失業給付(雇用保険の基本手当)をもらうことができます。今回の大震災では、それだけでなく、会社が災害で被災して休業した場合や、会社の再開後の再雇用の約束がある場合などにも失業給付がもらえるので、「もらえないのでは?」とあきらめないでください。

(1)会社が被災して休業しました。退職しないと失業給付はもらえないの?
 退職しなくてももらえる場合があります。会社が被災して休止したため、休業した場合にも、給料をもらえない状態なのであれば、失業給付がもらえます。

(2)会社が被災したため、一時的に仕事をやめざるをえなかった場合は?
 あなたが勤めていた会社(事務所や工場・店舗など)が災害救助法の指定地域(震災の被害地域と原発事故の避難地域)にある場合で、会社が被災して事業を休止・廃止したために、一時的に離職(退職など)を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が約束されている場合であっても、失業給付をもらえます。
 ただし、あなたの家が指定地域にあっても、会社が指定地域の外にある場合は、今のところ対象になっていません。

(3)この失業給付をもらうには、どのぐらい働いていないといけないの?
 (1)(2)の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象です。雇用保険の加入期間について良く分からない方は、ハローワークに相談すれば確認できます。

(4)今回の特例措置で失業給付をもらう手続きを教えてください。
 ハローワークを訪れる際に、会社から「休業票」((1)の場合)または「離職票」((2)の場合)をもらって持って行っていくのが原則です。
 しかし、会社の事業所(事務所や工場・店舗など)が震災や原発事故等の影響で休業しているなど、「休業票」や「離職票」を受け取れない場合は、事情を言って相談すればいいので、まずはハローワークに相談してください。

(5)どこのハローワークに行けばいいのですか。
 平常時には、あなたの居住地を管轄するハローワークに行く必要があります。
 しかし、管轄のハローワークに行けない場合は、来所可能なハローワークで手続きをすればいいことになっています。よって、どこのハローワークに行っても構いませんが、東京武道館の最寄りのハローワークは北千住にあります。
 問い合わせは、ハローワーク足立(足立区千住1-4-1 東京芸術センター6~8階、電話03-3870-8609)まで。東京メトロ千代田線北千住駅1番出口、徒歩6分。


2.すでに震災前に失業給付を受けていた場合
 一時的に東京に避難しているのですが、次の認定日に居住地のハローワークに行けないので、困っています。どうしたら良いのでしょうか。
 すでに雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでハローワークに連絡すれば、認定日を変更してもらうことができます。
 もともとの居住地の電話がわからない場合には、最寄りのハローワークで相談すれば教えてくれます。
 問い合わせは、ハローワーク足立まで。電話 03-3870-8609。


3.震災で会社が事実上倒産した場合、未払賃金をもらえる制度があります(未払賃金立替払制度)
 倒産した企業の未払賃金については、政府が働いていた方の申請に基づいて立替払いをする制度があります。今回の震災で事務所・工場・店舗等が被災した結果、仕事ができなくなった中小企業で働いていた方についても、この制度によって、未払賃金の立替払いを申請することができます。

(1)被災企業の労働者は、どういう場合に立替払いを受けられるの?
 対象となるのは、災害救助法の適用地域(福島県は全域)に本社のある中小企業で、今回の震災で建物倒壊等の被害(地震災害)を受けた結果、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、支払能力もない企業です。労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動をしていた企業であることが前提です。会社に限らず、個人企業にも適用があります。
 こうした企業に勤めていた方で、被災地域の職場(事業場)で労働者として働き、地震災害のため退職(事業再開の見込みがなく、事実上退職したのと同じ場合も含みます。)を余儀なくされた場合には、未払賃金の立替払いを申請できます。なお、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払いを受けられません。
 もちろん、地震災害を受けていない企業で、その他の理由で破産等や事実上倒産となった場合も、一定の時期に退職した労働者は立替払いを受けられます(ただし、(2)の申請書類の特例的運用の対象にはなりません)。

(2)申請に必要な書類は?
 通常の倒産の場合には、①破産管財人等の発行する証明書を入手するか、②事実上の倒産の認定および未払賃金額等の確認を受ける必要があります。
 ②の認定・確認は、働いていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に申請します。その上で「労働者健康福祉機構」に立替払いを請求します。
 しかし、今回の被災による倒産の場合には、書類の提出や認定・確認を厳しくしてしまうと、被災者の申請は難しくなります。そこで、自治体の発行する「罹災(りさい)証明書」など、申請者側で入手できる資料を出せば、配慮されることになりました。
 具体的にどのような書類を用意すればよいかは、ケース・バイ・ケースになるので、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。
 問い合わせは足立労働基準監督署(足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎4階 電話03-3882-1187~91)まで。東京メトロ千代田線北千住駅から徒歩5分です。

4.あぶくま信金、ひまわり信金の最新情報
(1)通帳・カードがなくても全国の信金で下ろせるようになりました!
 信金中央金庫は、東日本大震災や福島第1原発事故で避難生活を送る5信用金庫の預金者を対象に、キャッシュカードや通帳がなくても全国271の信金で10万円を上限に預金を引き出せる措置を始めます。28日から順次実施する予定です。
 対象は、あぶくま信金(福島県南相馬市)、ひまわり信金(福島県いわき市)、宮古信金(岩手県宮古市)、石巻信金(宮城県石巻市)、気仙沼信金(宮城県気仙沼市)の5信金の預金者です。
 支払いは1口座につき残高の範囲内で1日1回、10万円まで。窓口では運転免許証などによる本人確認が必要で、翌営業日までに受け取ることができます。

(2)東京武道館周辺の信用金庫
 東京武道館から綾瀬駅に向かう緑道沿いに、足立成和信用金庫綾瀬支店(足立区綾瀬3-9-20/電話03-5697-5711)があります。
 綾瀬駅西口近くには、「ひがしん」の略称で知られる東京東信用金庫綾瀬支店(東京都足立区綾瀬4-7-12/電話03-3605-4141)があります。
 東京武道館の東寄りには、城北信用金庫綾瀬北支店(足立区綾瀬5-21-9 電話03-3605-1151)があります。

5.女性・子どもに対する暴力から身を守るために

(1)震災と女性・こどもに対する暴力(とすねっと女性弁護士グループから)

 被災地現場の厳しく混乱した状況から避難所・施設に移動されてきた皆様、寝る場所と食事が何とか確保でき、ホッとされているかと想います。しかし、一方で、今後の生活への不安や慣れない避難所生活は被災者に方々にとっては大きな疲労とストレスになっていると思います。ストレスはイライラした気持ちに繋がります。集団生活だから、避難させてもらっている身だから、みんなイライラしているから、恥ずかしいから,仕方がないと我慢せず、自分や子どもの心身を大切にしてください。女性や子どもが被害にあった場合、被害者が自分から進んで誰かに相談するとは限りません。どうか一人一人の見守りをお願いします。

(2)万が一、性被害・DVに遭ってしまったら

 性被害やドメスティック・バイオレスなど「女性に対する暴力」については下記の相談窓口があります。いずれも匿名で相談できます。
1.内閣府「DV相談ナビ」(0570-0-55210)
2.東京三弁護士会犯罪被害者相談(平日:午前11時~午後4時。03-3581-6666)
3.法テラス犯罪被害者相談(平日:午前9時~午後9時まで。土:午前9時~午後5時。0570-079-714。)
4.警視庁犯罪被害者ホットライン(03-3597-7830)
5.警察庁性犯罪被害者相談電話(女性警察官が対応。午前9時~午後5時。0120-001-797)
6.日本労働弁護団セクハラ被害ホットライン(女性弁護士が対応。毎月第2水曜日。午後3時~午後5時。03-3251-5363)
7.公益法人被害者支援都民センター(月・木・金は午前9時半~午後5時半。火・水は午前9時半~午後7時。03-5287-3336)

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【とすねっと通信第3号】生活費が足りなくなりました。緊急にお金を借りるのは・・・などなど    

2011年03月23日 20時49分27秒 | とすねっと通信
とすねっと通信 第3号    2011(平成23)年3月23日発行

とすねっと(東京災害支援ネット)http://blog.goo.ne.jp/tossnet

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 とすねっと(東京災害支援ネット)は、被災者の方々を支援する弁護士・司法書士および市民によるネットワークです。
 「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

1.生活費が足りなくなりました。緊急にお金を借りるには?
 今回の大地震などにより被災した地域から都内へ避難してきた世帯向けに、社会福祉協議会による生活福祉資金貸付の緊急小口資金(特例貸付)という制度があります。都内に避難した世帯については、都内の区市町村の社会福祉協議会で、お金を借りられます。当座の生活費が必要なら、所得が高い世帯でも借りられます。

(1)借りられるのはいくらまで?
 10万円です(1回限り)。
 ただし、特別な場合には20万円になります。「特別な場合」として認められるのは、①亡くなった方がいる世帯、②要介護者がいる世帯、③4人以上の世帯、④重傷者、妊産婦、20歳未満の未就労の子ども、行方不明者がいる世帯などです。

(2)返済の条件や方法は?
 無利子です。ただし、約束の期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年10.75%の延滞利息が発生します。
 最初の1年間は返済をする必要がありません(据置期間)。据置期間の後の2年間に計24回の分割払いで返済します。
 連帯保証人はいりません。

(3)どの地域の住民が対象になるのでしょうか?
 貸付けを受けられるのは、①今回の大地震により、災害救助法の適用となった地域、あるいは、②今回の福島第1・第2原発の事故に伴う内閣総理大臣による住民の退避指示の対象となった地域などの住民の世帯です。
 なお、①の災害救助法の適用地域のうち、宮城・福島の各県の適用地域は次のとおりです(このほか、岩手、青森、茨城、栃木、千葉、長野、新潟の各県にも適用地域があります)。
<宮城県>
 仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、大河原町、川崎町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、富谷町、大衡村、涌谷町、女川町、南三陸町、七ヶ宿町、村田町、柴田町、丸森町、大郷町、色麻町、加美町、美里町
<福島県>
 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村、下郷町、南会津町、檜枝岐村、只見町、北塩原村、西会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、塙町、鮫川村
(いずれも18日現在)

(4)借りるための手続はどうしたらいいの?
 ①本人の確認ができるもの(健康保険証、住基カード、運転免許証、パスポートなど)と、②印鑑(実印をお持ちの場合は実印)を持って社会福祉協議会に行き、手続きをします。①②で用意できないものがある場合でも、社会福祉協議会に相談すれば何とかなることがあるので、電話してみましょう。
 足立区社会福祉協議会(足立区中央本町1丁目17番1号足立区役所南館11階、北千住駅乗換で東武線・梅島駅下車徒歩12分)では、23日から26日土曜(原稿執筆時の予定です。変更に注意!)まで東京武道館近くの綾瀬住区センターにも臨時に窓口を設けて対応します。問い合わせは03-3880-5740。

2.あぶくま信用金庫の最新情報
 本店の問い合わせ電話番号 0244-23-5132 (9時~15時)
 通帳もキャッシュカードも持っていない方が、首都圏で引き出しをしたいという場合は、個々のお客様から上記の本店あてに連絡してほしいとのことです。
 本店営業部は営業休止中なので、カード停止等のお問い合わせも上記番号へ。
 <22日現在で窓口が営業している支店は次の店舗です>
 相馬支店 0244-36-5151 /新地支店 0244-62-3431
 山元支店 0223-37-2313

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【お詫びと訂正】とすねっと通信1号にある東邦銀行東京支店の電話番号を訂正いたします

2011年03月22日 09時49分24秒 | とすねっと通信

とすねっと通信第1号にありました、東邦銀行東京支店の電話番号に誤りがありました。

訂正前 (誤) 03-3630-5835 

訂正後 (正) 03-3535-5835

訂正しお詫びいたします。
とすねっと1号を各方面に転送されている場合は、訂正をお願いいたします。
ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。





【とすねっと通信】第2号 住宅ローンはどうなるの? 原発事故の損害賠償はどうなるの?

2011年03月22日 06時09分29秒 | とすねっと通信




とすねっと通信 第2号
2011(平成23)年3月22日発行

                  とすねっと(東京災害支援ネット)

<とすねっと>とは?
 とすねっと(東京災害支援ネット)は、被災者の方々を支援する法律家および市民によるネットワークです。
 「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

今回の内容
   1.住宅ローンはどうなるの?
   2.原発事故の損害賠償はどうなるの?


 1.住宅ローンはどうなるの?

(1)地震で家が全壊したのですが、ローンの支払義務は残るのですか?
 建物が全壊したからといって、ローンの支払義務がなくなるわけではありません。これは、住宅ローンに限らず、企業に対して銀行などの金融機関が行う融資も同じです。
 しかし、今回の地震の被災者については、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では据置期間(ローンの支払いをしなくてもよい期間)の設定などの措置を受けることができます。
 阪神大震災では、民間の各金融機関でも据置期間の設定や支払猶予などの軽減措置が打ち出されたという経緯があるので、今後の情報に注意しましょう。

(2)住宅金融支援機構の措置はどういうものですか?
 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のローン(フラット35を含む。)を現在返済中の方で、今回被災された方については、被災の程度等に応じて、返済金の払込みの据置、据置期間中の金利の引下げ、返済期間の延長といった措置を受けることができます。ただし、この措置を受けるには、条件があり、以下の①②③のいずれかに当てはまる方でなければなりません。
 ①商品、農作物その他の事業財産等又は勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した方
 ②融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方
 ③債務者又は家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した方
 原発の避難指示で福島県外に避難した結果、著しく収入が減少している方については、現在機構側で検討中とのことです。今後の情報に注意してください。
 機構及び受託金融機関に相談窓口を設置しておりますので、ご相談ください。
 住宅金融支援機構お客様コールセンター(被災者専用ダイヤル)
  0120-086-353
 受付時間 9時~17時(土日祝日も実施)

2.原発事故の損害賠償はどうなるの?

(1)原発事故でひどい目に遭った。だれに賠償の責任があるの?
 原発事故による損害賠償に関しては「原子力損害の賠償に関する法律」(原子力賠償法)という特別な法律があります。
 それによると、原発のウラン燃料などから生じる放射能の作用や放射性物質の毒性などによって生じた損害については、原則として、原発を設置している会社が賠償しなければなりません。

(2)過去に賠償が認められた原発事故はあるのですか?
 1999年に茨城県東海村で起きた臨界事故について、事業者のJCOなどが賠償した例があります。
 もっとも、過去の判例をみると、裁判所は事故と被害との間の因果関係を厳しく判断する傾向にあり、因果関係を認めないケースが目立ちます。

(3)大地震によって起きた事故でも賠償してくれるのでしょうか?
 原子力賠償法では「異常に巨大な天災地変」によって生じた損害は賠償されないことになっています。この場合、政府が「被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずる」となっています。
 新聞報道によると、政府内には、今回の事故は「異常で巨大な天災地変」によるものだとして東京電力の責任を否定した上で、政府が被災者に補償しようとする動きがあるようです。一方で、今回は人災だとして、東京電力に責任を負わせるべきだという意見もあります。いずれにしろ、賠償・補償はとても大きい金額になると考えられます。今後の報道などに十分注意する必要があります。

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【とすねっと通信】第1号 医師の診察・投薬を受けたいとき/預貯金を引き出したいとき

2011年03月21日 03時50分44秒 | とすねっと通信

避難所に被災しているみなさまへの情報提供のツールとして
「とすねっと通信」を発行することにしました。
できるだけ頻繁に、各種情報提供をしていきたいと思います。

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とすねっと通信  第1号
2011(平成23)年3月20日発行

                  とすねっと(東京災害支援ネット)

<とすねっと>とは?
とすねっと(東京災害支援ネット)は、被災者の方々を支援する法律家および市民によるネットワークです。
「とすねっと」では、被災者の皆さんに必要な情報をお配りし、困りごとなどの相談に応えていきたいと考えておりますので、
下の連絡先へのお電話でお気軽にご意見・ご要望等をお寄せください(土日祝日も受け付けています)。
相談電話番号 080-4322-2018(9~18時)

今回の内容
   1.医師の診察・投薬を受けたいときは?
   2.預金や貯金を引き出したいときは?


 1.医師の診察・投薬を受けたいときは?

(1)健康保険証や健康手帳がない場合は?
 氏名、生年月日、勤務先の会社名、住所、連絡先などを言えば、保険証がなくても健康保険を適用した料金で診療が受けられます。
 薬局での投薬の取り扱いも同じです。

(2)医療費の自己負担分はどうなるの?
 さらに、5月までの診療分、調剤分、訪問看護の自己負担部分については、5月末まで支払いを猶予してもらうことが可能です。なお、自己負担分については今後減免もしく
は猶予される可能性もありますので、今後の情報に注意してください。


(3)慢性疾患で薬が必要ですが、処方せんがない…というときは?
 処方せんがなくても、薬剤師さんが医師との電話やメモ等により、処方の内容が確認できれば全く問題ありません。
 処方せんがなく、さらに医師と連絡がつかなくても、あきらめる必要はありません。薬歴、お薬手帳や薬袋の包装等から、慢性疾患によって投薬を受けていることを確認できれば、保険を適用して薬をもらえることになっています。
 なので、「おくすり手帳」があればもちろん、薬の袋があるだけでも、慢性患者さんは健康保険の適用を受けて薬を出してもらうことができます。


2.銀行や農協・ゆうちょの預貯金を引き出したいときは?

 通帳・カードがなくても口座があれば、10万円(ゆうちょは20万円)までの引き出しは、身分を証明する物があれば引き出すことができます。

(1) JA
<預金を下ろすには?>
 東京メトロ千代田線の北綾瀬駅前にJA東京スマイル北綾瀬支店(03-3628-2211)があり、緊急対応をしています。全国のJAの預金を下ろせます。
<カードで引き出したいときは?>
 JA東京スマイルのほか、ゆうちょ銀行(郵便局)やセブン銀行(セブンイレブンやイトーヨーカドーにある)のATMが使えるようです。
 カードを止める前に預金は下ろしておきましょう。
<カードや口座の引き出しを止めるには?>
  0120-555-793
 に連絡してください。福島の農協であればどこでも受け付けられます。
<緊急対応をしてくれる電話番号は?>
 全国のJAの緊急対応電話番号
  03-6378-7335
  03-6378-7330
 (土日祝も9時から17時まで受け付けています)

(2)ゆうちょ銀行(郵便局の郵便貯金)
<預金を下ろすには?>
 全国のゆうちょ(郵便局)の窓口で、身分証明書などがなくても引き出せる取り扱いを行っており、また、通帳の再発行などの手続きもゆうちょの窓口で可能です。
 東京武道館の北側に足立綾瀬郵便局(足立区綾瀬4-31-10)があります。東綾瀬公園に向かって緑道を歩き、中央通りとの交差点を西に曲がって中央通りを100メートル進むとあります。
  03-3605-9888
 綾瀬駅西口の250メートルほど西方にも綾瀬駅前郵便局(足立区綾瀬4-5-2)があります。
  03-3605-9880
<カードで下ろすには?>
 各郵便局のほか、綾瀬駅東口改札そば、サンポップアヤセ1階、イトーヨーカドー綾瀬店1階などにもATMがあります。
<カードを止めるには?>
 カード停止の受付電話番号
 0120-794-889
 カードを止める前に預金は下ろしておきましょう。

(3)東邦銀行
<東京支店での対応>
 東邦銀行東京支店
  中央区京橋1-6-1三井住友海上テプコビル2階(最寄り駅は東京メトロ京橋駅)
  03-3535-5835
 非常対応(通帳やカードがなくても10万円までの引き出しができる)、再発行などの手続も可能と思われます。

<カードで下ろすには?>
 ゆうちょ銀行(郵便局)、セブン銀行のATMで引き出しが可能です。

<カードを止めるには?>
 0120-104-310(紛失専用ダイヤル)に連絡してください。

<総合問い合わせ番号>
 0120‐104‐157

(4)あぶくま信用金庫
 綾瀬駅前セブン銀行のATMで引き出しが可能です。
止める場合は 本店(あいているかどうか不明) 0244ー23ー5131
双葉支店(あいていないと思われる)0240-33-4611
相馬支店(ここはあいていると思われる)0244-36-5151
が連絡先となります。


3.その他の金融商品については?

(1)証券会社
 印鑑をなくしたときでも、可能なかぎり便宜を図ることになっています。有価証券の再発行などについては、証券会社にご相談ください。

(2)生命保険
 証券や印鑑をなくした場合でも、可能なかぎり便宜を図ることになっています。
 払い戻しは、できるかぎり迅速に行うことになっていますので、各保険会社にご相談ください。
 保険料の支払いについては、猶予されることもあるので、各保険会社にご相談ください。

(3)火災共済
 証券や印鑑をなくした場合でも、可能なかぎり便宜を図ることになっています。


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