東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

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介護サービス利用料の利用者負担の減免について

2012年02月29日 01時27分14秒 | 健康・医療

介護サービスを利用される被災者の皆様へ

 平成24年3月1日以降も、引き続き、介護サー ビスの利用者負担の減免が受けられます。


1.減免を受けることができる期限

○ 東京電力福島原発事故による警戒区域等の被保険者の方

→ 平成25年2月28日まで

○ 東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の被保険者の方

→ 平成24年9月30日まで

〈利用者負担が減免される方〉

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、 他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方 ⇒ 1 主たる生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方、 2 主たる生計維持者が死亡し又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院し収入が減少した方、 3 主たる生計維持者の行方が不明である方、 4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方、 5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方、 6 東京電力福島原発事故に伴い、政府の避難指示(警戒区域)、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象になっている方、 7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

 

2.以下の市町村の方は、免除証明書の有効期限が「平成24年2月29日」となっていても、平成24年9月30日まで、引き続き使用することができます。

※ 「平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日まで」となっているものも同様の取扱いとします。

青森県 おいらせ町

岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、久慈広域連合

宮城県 石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、 蔵王町、大河原町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、富谷町、色麻町、女川町、南三陸町

福島県 福島市、いわき市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、中島村、古殿町、 三春町

茨城県 水戸市、日立市、石岡市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、取手市、ひたちなか市、鹿嶋市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、桜川市、行方市、鉾田市、城里町、東海村、阿見町、境町、利根町

千葉県 旭市、浦安市、匝瑳市、香取市、神崎町、九十九里町

 

なお、福島県の以下の町村の方は、引き続き、免除証明書の提示が不要です。

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
 
 
※ 介護保険施設等の食費・居住費等の減免については、平成24年2月29日までとなります。
 

平成24年3月1日以降の医療費の一部負担金の免除について

2012年02月29日 01時12分51秒 | 健康・医療

医療機関等を受診された被災者の方々へ 厚生労働省

 ◎平成24年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。


 1.免除を受けることができる期限と対象者

○ 東京電力福島原発事故による警戒区域等(注)のすべての住民の方(※1)→ 平成25年2月28日まで

○ 東日本大震災による被災区域(警戒区域等(注)以外)の住民の方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度 及び 全国健康保険協会 にご加入の方(※1)(※2)→ 平成24年9月30日まで

(※1) 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

(※2) その他の医療保険にご加入の方は、ご加入の保険者により、引き続き、窓口負担が 免除されることもありますので、詳細については、ご加入の保険者へお問い合わせ下さい。

(注) 「警戒区域等」とは、1 警戒区域 2 計画的避難区域 3 旧 緊急時避難準備区域 4 特定避難勧奨地点(ホットスポット)

と指定された4つの区域等をいいます。

< 窓口負担が免除される方 >

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の 適用地域の住民(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方  ⇒ 1 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方、2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方、3 主たる生計維持者の行方が不明である方、4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方、5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方、6 原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方、7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

 

2.国民健康保険、後期高齢者医療制度 及び 全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。(※3)

(※3) その他の医療保険にご加入の方で、引き続き、窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要となります。

※ ただし、「福島県の以下の市町村国保にご加入の方」又は「福島県の後期高齢者医療制度にご加入の方で、保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は、平成24年9月30日 までは、引き続き、免除証明書の提示は不要です。 ⇒広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

 

◎ 次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までとなります。

・入院時の食費、居住費 ・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合

・柔道整復師、あん摩・マッサージ

・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

 

 


【電話相談】2/25無料電話相談会「生活保護・失業保険等社会保障ホットライン」

2012年02月24日 18時04分11秒 | 無料相談会

明日、2/25(土)に、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故により、全国に避難された方への主に生活に関する電話相談無料電話相談会「生活保護・失業保険等社会保障ホットライン」を開催いたします。

 

多くの災害や原発事故の影響で,避難することを余儀なくされた方々の生活は,いよいよ困難な局面に達しています。
これまで,国等は,「災害救助法」「生活保護法」「医療保険」「労働保険」など社会保障制度を弾力運用するなど様々な施策を講じてきましたが,多くの支援施策の期限が到来します。しかし,必ずしも産業が並行して復興しているとはいえず,失業保険給付の延長期間も終わり,生活再建支援金や義援金もいつ底を突いてもおかしくないなど,生活に対する不安は拡大しています。
実際に私たちに寄せられる相談には,「米が尽きてしまった。」など生存にかかわる相談も多くなってきました。
そこで,下記日程で標記電話相談会を開催することといたしました。
どなたでもお気軽にご相談できます。

【災害】生活保護・失業保険等社会保障ホットライン
日時:2012年2月25日(土) 10:00~19:00
内容:全国に避難された方への主に生活に関する電話相談
電話:0120-15-2756(いこーつながろう)
主催:東京災害支援ネット(とすねっと)


【農林水産省】2/29「復興音楽祭」~東日本大震災復興支援~に招待する子供達の募集について

2012年02月17日 19時14分12秒 | お役立ち情報

まだ招待席に余裕があるそうです。募集期間が2月20日ですが、席に余裕があるかぎり受け付けてくれるそうです。


「復興音楽祭」~東日本大震災復興支援~に招待する子供達の募集について 

農林水産省は、復興音楽祭実行委員会及び社団法人 日本フードサービス協会と共催で、東日本大震災から約1年を迎える今月29日(水曜日)に、世界的な指揮者であるワレリー・ゲルギエフ氏と東京交響楽団による、鎮魂と復興を祈念する「復興音楽祭」を開催します。 
本音楽祭に、被災地に居住している小中高校生や被災地から避難し東京又はその近郊に居住している小中高校生の親子計400名を無料でご招待します。 

1.趣旨 

昨年10月に「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針」が決定され、海外を含めた消費者、産業界、外国政府等幅広い層の参加を得た「食と農林漁業の祭典(仮称)」の開催が提言されました。 
震災から約1年を迎える229日に復興音楽祭が開催されますが、これを「食と農林漁業の祭典(仮称)」のキックオフイベントとして位置付けることとしています。 
そこで、被災地に居住している小中高校生や、被災地から避難し東京又はその近郊で居住している小中高校生の親子を招待して、本格的な芸術や音楽を身近に触れる機会を提供します。 
復興音楽祭の概要 

◯実施主体 
主催:復興音楽祭実行委員会 
共催:農林水産省、社団法人 日本フードサービス協会 
後援(予定):東日本大震災復興対策本部、外務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、株式会社 日本政策投資銀行、公益社団法人 日本青年会議所 

◯開催日時、会場 
日時:平成24年度229日(水曜日)1900分開演 
場所:Bunkamuraオーチャードホール 
所在地:東京都 渋谷区 道玄坂2-24-1 

◯プログラム 
復興音楽祭は、以下のプログラムで実施する予定です。 
ワレリー・ゲルギエフ指揮、東京交響楽団演奏 
1.
ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ 
2.
プロコフィエフ:交響曲第1番「古典交響曲」 
3.
シューベルト:交響曲第8番「未完成」 


2.応募対象 

東日本大震災時に特定被災地方公共団体(添付資料の募集要項参照)に在住し、現在、小学1年生から高校3年生まで及びその保護者を対象とさせていただきます。 
なお、当選された方の居住地の確認のため、申込終了日の220日(月曜日)後に行う抽選以降の224日(金曜日)までに、住民票又はそれに代わる書類を確認させていただきます。あらかじめご了解頂いた上で応募してください。 


3.応募方法 

復興音楽祭への無料ご招待は、親子合わせて400名です。個人単位でお申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。ただし、子供のみ又は保護者のみの当選はなく、決定は子供及びその保護者とします。あらかじめご了承ください。 

ご希望の方は、所定の様式に、氏名、生年月日、震災時の学校名、学年、保護者氏名、続柄、電話番号、FAX番号、メールアドレス、家族全員がわかる住民票又はそれに代わる書類の当選後の提出の有無をご記入の上、インターネット又はFAXにてご応募ください(詳細は添付の募集要項参照)。 

◯募集期間 
2
10日(金曜日)1000分から220日(月曜日)1800分(必着)まで 

◯応募結果の通知 
2
21日(火曜日)から224日(金曜日)までに、メールや電話、FAXにてお知らせします。 

◯応募のお問い合わせ及びお申込み先 
食料産業局食品製造卸売課内 
インターネット:https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/b4b6.html 
電話:03-3502-8236 
FAX
03-3502-5336 


4.会場までの交通 

会場まで各自の責任でお越しください。ご自宅等から会場までにの間の必要な交通費については各自の負担となります。 
岩手県、宮城県及び福島県の各県からは、復興音楽祭実行委員会が株式会社みちのりホールディングス(岩手県北バス、福島交通)の協力を得て、バスをチャーターし、以下のとおり、送迎バスを運行します。ただし、バスの乗降場所までの送迎は、保護者の責任でお願い致します。 
1.
岩手県 
宮古市から釜石市、大船渡市、一関市経由で送迎バスを運行します。 
2.
宮城県 
石巻市から仙台市経由で送迎バスを運行します。 
3.
福島県 
相馬市から福島市、郡山市経由で送迎バスを運行します。 
送迎バスの乗降場所、運行時刻の詳細は当選者にお知らせいたします。 


5.その他 

報道関係者で、取材を希望される方は、下記担当者までお問い合わせください。 


<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。) 
      • 
募集要項(PDF154KB 
      • FAX
専用参加希望申込み様式(エクセル:44KB 
      • 
復興音楽祭チラシ(PDF1,826KB 


【要望書27】広域避難する方に対して必要な救助を実施することの要望書

2012年02月03日 11時43分45秒 | とすねっとの要望書

とすねっとでは、山形市での相談活動を踏まえて、福島県から山形県に避難している皆さんに必要な救助について、要望書を執行しました。

 

広域避難する方に対して必要な救助を実施することの要望書

 

厚生労働省 社会・援護局総務課災害救助・救援対策室 御中

福島県災害対策本部 御中

山形県 建築住宅課・住宅宅地担当 御中

独立行政法人雇用・能力開発機構 御中

とすねっと要望書第27

平成2422

 

                  東京災害支援ネット(とすねっと)

                                                代表    森   川   

                                   (事務局)

                                   170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

                                              SK90ビル302森川清法律事務所内

                                                電話:080-4322-2018

  

第1 要望の趣旨

1.      国は,福島県と連携して,各都道府県に対して,応急仮設住宅の付帯設備の設置,生活必需品の給付・貸与に遺漏がないか確認して,不足がある場合には,措置を講じるように要請してください。

2.      山形県は,応急仮設住宅の付帯設備(電灯・ガス台・カーテン・給湯器・エアコン・暖房器具等)を設置し,生活必需品(布団・炊飯器等)を給付・貸与してください。

3.      山形県は,応急仮設住宅に,シャワー設備を設置してください。

4.      独立行政法人雇用・能力開発機構は,応急仮設住宅としての雇用促進住宅に,付帯設備(電灯・ガス台・カーテン・給湯器・エアコン・暖房器具等)を設置し,生活必需品(布団・炊飯器等)を給付・貸与してください。

5.      独立行政法人雇用・能力開発機構は,応急仮設住宅としての雇用促進住宅に,シャワー設備を設置してください。

6.      山形県は,仮に,雇用促進住宅が応急仮設住宅でない場合には,福島県及び独立行政法人雇用・能力開発機構に対して,雇用促進住宅を借り上げ,民間借り上げ住宅と同様の救助が行えるようにしてください。

 

第2 要望の理由

1.       わたしたちは、東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです。

これまでに,主に都内等に県をまたいで避難された広域避難者を対象とした相談会等を実施し,寄せられた相談に対応して,国や東京都,福島県などに災害救助法により救助できる避難所における食事等や,応急仮設住宅に設置できる設備や,給付・貸与可能な生活必需品の提供について要望をし,または,東京電力に対して,住民登録がなかった被害者に仮払補償金の支払いや,電気料金の猶予を要請するなどの活動をしています。

2.       この度,山形県に避難する福島県民の要請により,相談会を実施したところ,山形県内に避難する福島県民に対して,災害救助法で設置可能な付帯設備や給付・貸与できる生活必需品が提供されていないことから,ますます生活に支障をきたしているとの相談が多数寄せられました。

3.       災害救助法は,単に第23条により「応急仮設住宅」の供与を定めるだけですが,同条3項は,救助の程度,方法及び期間に関しては政令に委任していることから,「災害救助法による救助の程度,方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成12331日厚生省告示第144号)」(以下「平成12年省令」という。)等,政省令により具体的な救助の内容を決することになります。

併せて,運用にあたっては,政省令の解釈を示した,「災害救助の運用と実務-平成18年度版-(第一法規)」(以下「運用と実務」という。)を参考にすべきところです。

4.       すると,まず,応急仮設住宅は,住宅の全壊等により「居住する住家がない者であって,自らの資力では住宅を確保することができない者」に対して供与されることになるので,「その性格から,何も準備もない者が,直ぐに入居して使用できるように,最低限度の整備はなされているのが通常」であるので,応急仮設住宅設置のために支出できる費用の算定として,風呂および給湯器,電気設備及びガス設備(ガス台含む),等と建物附帯設備として設置が認められています(運用と実務279頁)。

 なお,ここでいう風呂及び給湯器には,必要的にシャワー機能が含まれるかについては必ずしも明確ではありませんが,応急仮設住宅は,支出の限度額の範囲内で,高齢者,障害者等の日常生活上特別な配慮をした構造・設備とするための費用も含まれる(災害救助の運用と実務59頁)とされており,当然に風呂用給湯器にシャワーを設置することは可能です。一般に子どもは放射線感受性が高いと評価されており,原発事故による被曝の危険から避難する世帯の多くは,子どものいる世帯となっていますので,子どものいる世帯にシャワー設備は不可欠と言えます。

5.       次に生活必需品は,応急仮設住宅供与の有無にかかわらず認められています(平成12年省令4条)が,避難所においては,生活必需品の内,炊き出しその他食品の給付により,食事の需要を満たしていたことから,鍋・釜(炊飯器)等は,避難所で直ちに給付・貸与されていなかったものと思われます。したがって,仮設住宅に入居する際に,他施策(日赤6点セット)で給付された物品を除き給付されるべきです。

6.       なお,雇用促進住宅は,災害救助法上の応急仮設住宅にあたらないとの見解を聞くことがありますが,被災者・被害者に対しては,借り上げ住宅と同様に割り当て,説明がなされているのであるから応急仮設住宅に該当します(この点,当団体が,平成2399日厚労省社援総務災害対策室に電話確認に対して,「雇用促進住宅は,機構から求償請求はないが仮設住宅である。」と明確に回答しています。)。したがって,独立行政法人雇用・能力開発機構は,独自に,応急仮設住宅として付帯設備の設置及び生活必需品の給付・貸与をすることができると思料しますので,要望の趣旨記載の要望を履行してください。

 仮に,雇用促進住宅が応急仮設住宅でない場合には,山形県が借り上げを実施する必要があります。山形県は,至急借り上げの手続きを行って,民間借り上げ住宅と同様の救助が可能な状態に置いてください。

7.       上記より,要望の趣旨記載の要望をしますので,至急措置を講じて下さいますようお願いします。

以上


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