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【首相官邸】生活再建・事業再建ハンドブック/生活支援ハンドブック

2011年05月12日 23時54分24秒 | 国や行政からのお知らせ

【首相官邸】生活再建・事業再建ハンドブック/生活支援ハンドブック

   

 
○「生活再建・事業再建ハンドブック」 5月12日(木)発行
   

5月2日に補正予算が成立し、被災された皆さまの生活再建や事業再建に向けた様々な政策がより充実・強化されました。これら政策を分かりやすく解説しています。

5月12日(木)発行 生活再建・事業再建ハンドブック
(A5判56ページの小冊子)
■印刷用(
PDF版(1) / PDF版(2)
 (1)は1ページずつ、(2)は2ページ見開きで表示されます。

■閲覧用(PDF版
(1) (2) (3) (4) (5)
 閲覧用に、ファイルサイズが小さくなっています。 

※生活再建ハンドブックは1ページから、事業再建ハンドブックは24ページからになります。
 実際に配布している小冊子は、2つを両側から開けるように1冊に合わせて作成しています。


 
「生活支援ハンドブック」 4月28日(木)発行
   
被災された皆様の、健康や生活再建に向けた大切な情報を解説する冊子をまとめました。
   
※5月2日の補正予算の成立により、本「生活支援ハンドブック」の支援策の一部は、より充実・強化されていますので、上記「生活再建・事業再建ハンドブック」もあわせてご覧ください。
 
4月28日(木)発行 生活支援ハンドブック
(A5判16ページの小冊子)
PDF版(1) PDF版(2)
(1)は1ページずつ、(2)は2ページ見開きで表示されます。
   
※ハンドブックは、岩手県、宮城県、福島県の避難所や、3県のコンビニエンスストアなどの店頭においても順次配布される予定です。

【厚生労働省】東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について

2011年05月12日 23時43分25秒 | 国や行政からのお知らせ

【厚生労働省】東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について

 

都道府県が民間賃貸住宅を借り上げ、現に救助を要する被災者に対して提供した場合、災害救助法の対象となり国庫負担が行われること及び発災以降に被災者名義で契約したものも同様とする旨を岩手県、宮城県、福島県に通知(社会・援護局長)


【厚生労働省】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その7)

2011年05月12日 23時40分28秒 | 国や行政からのお知らせ

【厚生労働省】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その7)

 

(1)災害救助法による救助の期間について、現に救助が必要であれば、2ヶ月を超えて、当分の間、実施しても差し支えないこと、(2)応急仮設住宅への早期入居を図るための具体的留意点、(3)応急仮設住宅の建設用地における造成費及び原状回復経費について、必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となる旨を各都道府県に通知(社会・援護局総務課)


【厚生労働省】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6)

2011年05月12日 23時38分12秒 | 国や行政からのお知らせ

【厚生労働省】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6)

 

避難所被災者の入浴機会の確保のため、避難所から近隣の入浴施設の利用に係る経費は災害救助費等負担金として国庫負担の対象となるとともに、入浴や洗濯の機会確保について、なお不十分な避難所があることから、引き続き仮設風呂や仮設洗濯場の整備に努めるよう、周知・要請(社会・援護局総務課)


【厚生労働省/生活保護】東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)

2011年05月12日 23時32分41秒 | 国や行政からのお知らせ

【厚生労働省/生活保護】東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)

 

被災した生活保護受給世帯が義援金等を受けた場合、地方自治体の判断により、包括的に一定額を収入認定除外とする等被災者の実情に応じた弾力的な取扱いができるよう、地方自治体に通知(社会・援護局保護課)


【厚生労働省】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(厚生労働省関係)

2011年05月12日 23時23分47秒 | 国や行政からのお知らせ

【厚生労働省】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(厚生労働省関係)

 

  • 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)」については、5月2日に公布され、同日から施行されました。
  • この法律のうち、厚生労働省関係の概要は、以下のとおりです。

 

l 施設補助関係

1 保健所の災害復旧に関する補助(第44条関係)
災害地域における保健所の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

2 火葬場の災害復旧に関する補助(第45条関係)
災害地域における火葬場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

3 医療機関の災害復旧に関する補助(第46条関係)
災害地域における医療機関の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を最大で2/3まで引き上げる。

4 と畜場の災害復旧に関する補助(第47条関係)
災害地域におけると畜場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

5 社会福祉施設等の災害復旧に関する補助(第48条関係)
災害地域における社会福祉施設等の災害復旧に係る補助率(現行1/2又は1/3)を最大で2/3まで引き上げる。

6 水道施設の災害復旧に関する補助(第3条関係)
災害地域における水道施設の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を8/10又は9/10に引き上げる。

ll 労働保険関係

1 保険料の免除の特例(第81条及び第84条関係)
災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、労働保険料及び一般拠出金の免除ができることとする。

2 雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例(第82条関係)
被災地域の事業所の労働者が、震災によって離職を余儀なくされた場合等に、雇用保険の基本手当の支給終了後、現行の個別延長給付(原則60日分)に加えて、更に60日分の個別延長給付を支給する。

lll 医療保険関係

1 標準報酬月額の改定の特例(第49条及び第59条関係)
災害地域における事業所の健康保険及び船員保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。この場合の傷病手当金・出産手当金について、改定前の標準報酬月額に基づいた給付を行えることとする。
 
2 入院時食事療養費等の額の特例(第50~56,61~65,67~71,73~77条関係)
健康保険等の保険者は、一部負担金の免除を行った者について、入院時の食費・光熱水費等に係る自己負担額を免除する。

3 保険料の免除の特例(第57条及び第66条関係)
健康保険等の保険者は、災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、健康保険及び船員保険の保険料を免除することができることとする。

lV 介護保険・障害者自立支援関係 

1 介護保険被保険者の食費・居住費等の特例(第90条~第92条関係)
市町村は、利用者負担額の免除を行った被災介護保険被保険者について、介護保険施設等の食費・居住費を減免する。

2 障害者支援施設等の入所者の食費・居住費の特例(第86条及び第88条関係)
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等、児童福祉法に基づく知的障害児施設等の入所者に係る食費・居住費を減免する。

V 年金保険関係

1 標準報酬月額の改定の特例(第94条関係)
災害地域における事業所の厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。
 
2 保険料の免除の特例(第95条関係)
災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、厚生年金保険料の免除ができることとする。
 
3 厚生年金基金の掛金等の免除の特例(第95条第3項関係)
厚生年金基金は、2の特例により厚生年金保険料を免除された事業所について、その掛金又は徴収金のうち、免除保険料額の免除ができることとする。

4 遺族基礎年金等の支給事由の特例(第60,79,80,83,93,97,99,100,101条関係)
東日本大震災によって行方不明となった者について、遺族基礎年金など死亡を支給事由とする給付を速やかに支給するための措置を講ずる。
※ 労働者災害補償保険法、船員保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく死亡を支給事由とする給付等についても同様の措置を講ずる。

5 老齢基礎年金等の裁定請求の特例(第96条及び第98条関係)
「特別支給の老齢厚生年金」の受給者であって被災区域に居住する者が、被災後に65歳に達する場合には、65歳に達した日に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求を行ったものとして、引き続いて年金を支給することとするもの。

6 子ども手当(児童手当)の拠出金の免除の特例(第102条関係)
災害地域における、子ども手当法により適用される場合の児童手当の事業主拠出金を免除することができることとする。

Vl 災害援護資金貸付関係

1 災害援護資金貸付の特例(第103条関係)
災害援護資金の貸付けについて、その償還期間と据置期間の3年間延長、据置期間経過後の利率の引下げ(年3%→保証人あり:無利子、保証人なし:年1.5%)、及び、償還免除の拡大をすることとする。

照会先:大臣官房総務課法令審査第二係(内線7116)


【日本労働弁護団/Q&A】東北関東大震災と労働問題Q&A(第2版)

2011年05月12日 23時12分59秒 | 支援に役立つ資料

【日本労働弁護団/Q&A】東北関東大震災と労働問題Q&A(第2版)を発表しました

 

 

2011年5月9日,東北関東大震災と労働問題Q&A(第2版)を発表しました。

   労弁・東北関東大震災と労働問題Q&A(2版).pdf

                         日本労働弁護団
                         〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 総評会館4階
                         TEL: 03-3251-5363  FAX: 03-3258-6790

 


【福島県/住宅】福島県借上げ住宅の特例措置について

2011年05月08日 19時34分50秒 | 住宅情報

福島県の借上げ住宅の特例措置です。
県内限定。
高齢者の介護、障害者・乳幼児への対応、子どもの通学などの理由がある場合に限定されています。
窓口は市町村になります。

 

【福島県/住宅】福島県借上げ住宅の特例措置について

 

 避難している住民の住宅対策として、「民間住宅の借上げ」を実施しておりますが、高齢者の介護などで避難所等での生活が困難など、市町村が認めた世帯を対象に、県が借上げ住宅を供給する以前に、自ら県内の民間賃貸住宅に入居した避難住民の当該民間賃貸住宅を県との賃貸借契約に切り替え、借上げ住宅とする特例措置を講ずることとします。

□特例措置の概要
(1) 平成23年3月11日から平成23年4月30日までの期間に、既に避難住民が自ら手続きして入居した県内の民間賃貸住宅については、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものは、平成23年5月1日以降に県との賃貸借契約に切り替え、借上げ住宅として取り扱う。
(2) 平成23年5月1日以降から県が別途指定する期日までの間、避難住民が入居しようとする県内の民間賃貸住宅については、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものを県との賃貸借契約を締結した日から、県の借上げ住宅として取り扱う。
(3) 入居期間は、入居した日から原則1年間とし、最長2年間とする。

□対象住宅(一定の要件)
(1) 家賃等が6万円以下かつ耐震性を有することが確認されたのもの
(2) 当該民間賃貸住宅について、貸主及び仲介業者が、県の借上げ住宅となることについて了承したもの

□対象世帯
 以下の3つの要件を全て満たす世帯とする。
① 住宅の全壊等により居住する住宅がない世帯、または、原発事故による避難指示等により長期の避難が必要な世帯
② 民間賃貸住宅を賃借する契約を締結し入居若しくは入居を予定し、自らの資力では当該契約の継続が困難である世帯
③ 高齢者の介護、障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学などの理由により、避難所等での生活が困難であると市町村が認める世帯

□手続き
 以下の書類を作成のうえ、市町村窓口へ提出してください。
 FAX・Eメール・郵送等に対応しているかは各市町村窓口へお問い合わせください。
 ・福島県(○○市町村)借上げ住宅申出書(貸し主・仲介業者の同意があるもの)
 ・5月1日以前から入居している方は従前の契約書
 ・5月1日以降から入居する場合は上記の一定の要件が分かるアパート等の資料など
 ・その他市町村が定める資料

□様式
 ・福島県借上げ住宅申出書(Excel 43KB)
 ・福島県借上げ住宅賃貸借契約書
  頭書1(損害保険料を仲介業者に支払うパターン)(Word 93KB)
  頭書2(損害保険料を保険会社に直接支払うパターン)(Word 99KB)
  契約条項1(頭書1に対応する条項)(PDF 275KB)
  契約条項2(頭書2に対応する条項)(PDF 276KB)
  請求書(PDF 142KB)
 申請の窓口は各市町村となります。市町村窓口の準備が整い次第、受付を開始します。

福島県土木部 
お問い合わせ/建築総室 建築住宅課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
E-mail : kenchikujuutaku@pref.fukushima.jp 


【要望書/対東京都】避難所での食事の提供、洗濯代の負担、炊飯器の支給について

2011年05月07日 10時07分33秒 | とすねっとの要望書

 東京都に対して、避難所における食事の無償提供(東京セントラルユースホステル)、洗濯代の負担、炊飯器の支給についての要望書を、5月6日に執行しました。 

東日本大震災の被災者の救助に関する要望書

 

東京都知事 石原慎太郎 殿

東京都都市整備局 御中

東京都総務局総合防災部 御中

とすねっと要望書第10号

平成2356

 

                  東京災害支援ネット(とすねっと)    

                                                代表    森   川    清      

                                   (事務局)                

                                   170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

                                              SK90ビル302森川清法律事務所内

                                                電話:080-4322-2018

 

 

第1 要望の趣旨

1.      貴庁が設置する避難所である東京セントラルユースホステルに避難する東日本大震災の被災者に対し、食費の自己負担を求める取扱いをせず、無償で1日3食の食事を提供すること,

2.      貴庁が設置する避難所である東京セントラルユースホステル及び旧グランドプリンスホテル赤坂に避難する東日本大震災の被災者が,洗濯代を負担しなくていい施策を講じること

3.      東日本大震災の応急仮設住宅として活用されている都営住宅等に入居した被災者のために、生活必需品として,「炊飯器」を給与・貸与すること

  を要望します。

 

第2 要望の理由

1 わたしたちは、主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供したり、避難所や電話での相談活動を行っております。

2 貴庁は、本年4月3日から東京セントラルユースホステル(以下「東京ユース」)に東日本大震災の被災者を受け入れていますが,東京ユースに避難する被災者に限り、食事の提供を行わないとして、食費の自己負担を求めております。同様に同月9日から被災者を受け入れる旧グランドプリンスホテル赤坂(以下「赤プリ」)では,無償提供されているのであるから,公平性の視点でも問題があります。

  そもそも東京ユースは,避難施設として民間から提供されたもので、社援総発0319第1号平成23年3月19日付厚生労働省社会・援護局総務課長通知「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」(以下、「0319通知」という。)第2項(1)にいう「民間の旅館・ホテル等」として、災害救助法令上の「避難所」に当たることは明らかであり,災害救助法23条には、都道府県知事が被災者に対して行うべき「救助」として、「収容施設」(避難所)の提供に加えて、「食品の給与」が挙げられており、その具体的な実施基準である東京都災害救助法施行細則第2条別表第1(福島県災害救助法施行細則など、被災県の規則も同じ内容です。)によれば、「食品の給与は、避難所に収容された者(中略)に対して行うものとする。」とされております。

  しかも、厚生労働省は、各都道府県に対し、食費について災害救助法の弾力的な運用を求めており、0319通知第2項(1)では、民間の旅館・ホテルを避難所として借り上げる場合、食費込みで一人1日5000円の特別基準が示されています。この通知に従い、東京都以外の他の県では、実際に民間の旅館・ホテルを借り上げて避難所として提供し、1日3食を被災者に無償で提供しています。

  さらに、同通知第2項(2)では、災害救助法に基づいて被災者に避難所の提供や食品の給与等を行う期間について、2ヶ月までとする特別基準が設定されたことも明らかにされています。その費用負担については、社援総発0404第1号平成23年4月4日厚生労働省通知「東日本大震災に掛かる災害救助法の弾力運用について(その5)」第1項でも念を押されているように、少なくとも2ヶ月間は、東京都が被災者に食事を提供しても、被災県に全額求償し、最終的には国庫負担とすることが可能です。

  都道府県知事が被災者の救助に万全を期すべきこと(災害救助法22条)とされていることから,避難施設の被災者の食費を自己負担とする貴庁の対応は、災害救助法の弾力的運用によって被災者を支援しようとする上記の一連の厚生労働省通知を無視するものであって、厚生労働大臣が被災地以外の都道府県に対し災害救助の応援をなすべきことを指示できるという災害救助法31条の趣旨にも反します。

  以上のとおり、避難施設の被災者の食費を自己負担とする貴庁の対応は、東日本大震災における災害救助法の運用として誤っています。

  よって、東京ユースにおいても、被災者に対し1日3食の食事を提供するよう強く要請いたします。

3.借上げ方式による避難所における洗濯費用について,災害救助法基本通知によれば,避難所においては,仮設洗濯場(洗濯機,乾燥機等を含む。)が支出できることになっています(災害救助の運用と実務58頁)。赤プリ,東京ユース等借上げ方式の避難所において構造上の理由から洗濯場が準備できないことを勘案すれば,洗濯費用をまかなう方法により,災害救助法同等の救助が可能となるので,貴庁において,洗濯費用を負担するなどの措置を講じることを要請します。

4.借上げ方式による応急仮設住宅における炊飯器について,災害救助法の実務によれば,応急仮設住宅には,電気設備及びガス設備(ガス台含む。)が明記され設置が義務づけられています(一部公社住宅においては,電灯が設置されていないなどの情報がありますが,付帯設備として,仮に付帯設備として処理しないとしても生活必需品として設置されることを当然としています(災害救助の運用と実務279頁)ので,設置してください。)。併せて,生活必需品について,給与又は貸与することになっています。ここでいう生活必需品のうち炊事用具及び食器には,「炊飯器,鍋,包丁,ガス器具,皿,箸等」が含まれており(災害救助の運用と実務309頁),災害救助法により給付・貸与することが可能です。そこで,炊飯器の給付又は貸与を要請します。

以上

 


【奨学金/国立高専】被災高専学生に対する株式会社小松製作所からの奨学金の支援

2011年05月04日 23時30分45秒 | 奨学金・就学費用

 

【奨学金/国立高専】(独)国立高等専門学校機構を通じて支援されるようです。

    独立行政法人 国立高等専門学校機構は、http://www.kosen-k.go.jp/

       〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2 / TEL:042-662-3120(代表)/ FAX:042-662-3131

平成23年4月15日

東日本大震災において被災した高専学生に対する株式会社小松製作所からの奨学金の支援について

 

独立行政法人国立高等専門学校機構

 

 国立高等専門学校(以下、国立高専という。)においては、このたびの東日本大震災により、一関、仙台、福島及び茨城をはじめとする各学校の多数の学生が被災し、学業の継続に支障を来す事態となっております。 

 このような状況に鑑み、小松製作所様(代表取締役社長(兼)CEO 野路 國夫様)から、この度被災した東北・北関東地区に所在する国立高専の学生の修学を支援する目的で、下記のとおり奨学金を支給したいとの提案をいただきました。 

 このご提案を、国立高等専門学校機構(理事長 林 勇ニ郎)としてはありがたく受け入れることとし、本日4月15日に、奨学金の支給に係る協定書の調印を行いました。 

 国立高専機構としては、この奨学金を被災した学生の支援として活用させていただき、学生が有為な技術者として社会に巣立つまで力強くサポートして参りたいと考えております。詳細につきましては、今後小松製作所様と相談をし、なるべく早く学生への支援を開始したいと考えております。 

 小松製作所様のご支援に深く感謝申し上げ、ここにお知らせいたします。

奨学金の名称   「コマツ奨学金」

支援対象   東北・北関東地区の高専の被災した学生

支援金額   年間 2,000万円、2011年度より10年間 合計2億円

 


【奨学金/毎日新聞】東日本大震災:震災遺児を支える「毎日希望奨学金」制度を創設

2011年05月04日 23時18分04秒 | 奨学金・就学費用

まだ新聞記事情報です。

【奨学金/毎日新聞】東日本大震災:震災遺児を支える「毎日希望奨学金」制度を創設


 

 東日本大震災で保護者を亡くした震災遺児を支える「毎日希望奨学金」制度を創設します。現在の救援金とは別に募金を呼びかけ、将来に不安を持つ遺児に奨学金を給付して学業継続を応援します。

 募金は

▽銀行振り込み=三菱東京UFJ銀行大阪営業部(普通0257441)。口座名は公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団(手数料は金融機関でご確認ください)

▽「奨学金」と明記して郵便振替(00970・9・12891)

▽現金書留(〒530-8251 大阪市北区梅田3の4の5、毎日新聞大阪社会事業団)

のいずれかでお願いします。寄付者名を紙面で紹介します。銀行振り込みの方で掲載や領収証をご希望の場合は、その旨を明記して住所、氏名、電話番号を書き、振込用紙の写しを添えて郵送かファクス(06・6346・8681)で大阪社会事業団へお送りください。

 =毎日新聞社、毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団

 


【奨学金/日本学生支援機構】東日本大震災に遭われた方へ(奨学金に関するお知らせ)

2011年05月04日 23時01分37秒 | 奨学金・就学費用

日本学生支援機構からのお知らせが未アップだったのでアップしておきます。

【奨学金/日本学生支援機構】東日本大震災に遭われた方へ(奨学金に関するお知らせ)

 

この度、東日本大震災に遭われた方々、並びに、関係者の方々には心からお見舞い申し上げます。

日本学生支援機構では、被災した方に係る奨学金の貸与及び返還について、次のとおり取り扱うこととしています。

機構は、一日も早い被災者の皆様の生活の安定及び被災地の復興を願っています。

 

【奨学金の貸与について】

  ◆奨学金をご希望の方(緊急採用・応急採用)

  ◆卒業予定期を超えて在学する方

  ◆平成23年度大学等奨学生採用候補者の方

【奨学金の返還について】

  ◆奨学金を返還中及び返還開始予定の方

  ◆奨学金の返還に関するQ&A  

  ※返還期限猶予、減額返還の一般的な手続き等をお知りになりたい方はこちらへ⇒ 1.返還期限猶予制度

                                     2.減額返還制度

【その他のお知らせ】

・避難所へ国の生活支援情報をお届けする政府の「被災地直行壁新聞」に、日本学生支援機構の取り組みが掲載されました。

被災地直行壁新聞第4号(首相官邸ホームページへリンクします。)


【奨学金/カナエール】カナエール東日本大震災緊急支援

2011年05月04日 22時54分47秒 | 奨学金・就学費用

【奨学金/カナエール】カナエール東日本大震災緊急支援


東日本大震災にて、就学が難しくなった若者の緊急支援を行います。
この度の東日本大震災におきまして、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
児童養護施設の子どもの進学支援プロジェクト、カナエールは緊急対策として
『震災の影響で、就学が難しくなった18歳以上の若者』への支援を行います。
東北の未来は、私たち全ての日本人にかかっていることは言うまでもありません。
そのなかでも、とくに若者。東北を愛し、復興の先頭に立つ若者の力が必要不可欠です。
一方、被災した地域に縁のある若者の多くは、家族や友人、家財を失い大きく傷ついています。
法律上の「児童」の枠から外れ、公的支援が適用されない18歳という年齢の壁。
カナエールが支援する、児童養護施設の退所者と全く同じ境遇に彼らはいます。
家族も、公的支援も頼れない存在を、社会全体で支える仕組みがいま、必要です。
カナエールは「どんな環境で生まれ育っても、教育の機会は平等にある社会であってほしい。」という想いのもと、未来を担う若者を資金と意欲の2つを軸に卒業まで継続的に支援します。
私たちひとりひとりのサポートが、彼らの力になります。
それは、東北の復興をかなえ、彼らのご両親の望みをかなえることにも、きっと、なります。

緊急支援へのお申し込み

対象:
応募時に以下の条件を全て満たす者とします。
(1)東日本大震災で保護者が死亡あるいは行方不明または著しい後遺障害を負った者。
(2)大学・短期大学・専修学校・各種学校・大学院に通っている者。
(3)18歳以上25歳以下の若者(生年月日が1986年4月2日~1993年4月1日の人)

支援内容:
1、卒業まで月々3万円の奨学金(返還不要)
2、ボランティア、専門家のサポートチームによるメンタルケア

応募フォーム:
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送付先:
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-4 株式会社パソナグループ内
NPO法人ブリッジフォースマイル カナエール事務局

応募期限 :
2011年7月31日(日)必着

ご支援方法
東北の未来を担う若者の、復興をかなえるチカラを育むため、ご寄付と応援をお願いいたします。

復興支援継続サポート

復興支援一般寄付

◆ 銀行振込
みずほ銀行 金町支店
普通:2180322 名義:カナエール実行委員会

◆ 郵便振替
口座名:カナエール基金 口座番号:00110-7-763735

◆ クレジット決済、インターネットバンク決済 

バナーのリンク先から、CANPANの決済システムを使い、クレジット決済をご利用頂けます。会員登録を行う必要があります。


書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)