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【東京都/住宅】東京都が提供している応急仮設住宅の入居期間の延長について

2011年11月27日 21時02分41秒 | 住宅情報

東京都から、応急仮設住宅(都営住宅等、民間賃貸住宅)の入居期間が「入居日から2年間」に延長される旨の発表がありました。


東京都が提供している応急仮設住宅の入居期間の延長について

平成23年11月25日
都市整備局
 東京都では、東日本大震災等による福島県、宮城県及び岩手県からの避難者の方々に対し、これまで、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
 このたび、被災県の意向等を踏まえ、都営住宅等及び民間賃貸住宅での避難者の方々の受入れについて、下記のとおり入居期間を延長することとしましたので、お知らせします。



1 都営住宅等について
 都営住宅等については、これまで全ての受入世帯で平成24年7月末までとしていた入居期間を、当面、災害救助法に定められている期限である「入居日から2年間」に延長します。
2 民間賃貸住宅について
 民間賃貸住宅についても、上記の都営住宅等と同様に、これまで当面1年間としていた入居期間を2年間とします。なお、住宅提供者の事情により、他の住宅に転居していただく場合もあります。
3 その他
• 応急仮設住宅の提供については、今後とも、被災県と調整をしながら適切に対応していきます。
• 上記1及び2の内容については、全ての受入世帯にお知らせします。
• なお、既に発表したとおり、避難者の方々の受入れに関する相談の受付は、本年12月28日で終了します。

相談窓口
 都営住宅等について
  都市整備局都営住宅経営部指導管理課
  電話 03-5388-3300(平日9時から17時)
 民間賃貸住宅について
  民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
  電話 0120-918-338(平日9時から17時)

問い合わせ先
(都営住宅等について)
  都市整備局都営住宅経営部指導管理課
   電話 03-5388-3300
(民間賃貸住宅について)
  民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
   電話 0120-918-338


【東京都】「都内避難者情報コーナー」

2011年11月06日 02時01分01秒 | 国や行政からのお知らせ

●東京都復興支援対策部のページ
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/hp/tonaihinansha.html

●都内避難者の皆様へ情報提供を充実します(11/4更新) 
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/hp/1025oshirase.pdf

東京都では、東日本大震災により都内に避難されている各世帯を対象に、東京都や 被災県・被災市町村等が行う支援情報を月2回、戸別郵送するなど、避難者の皆様へ の情報提供に努めております。
このたび、都庁舎内に「都内避難者情報コーナー」を新たに設置するとともに、都 内避難者向けホームページを設けるなど、さらに、情報提供を充実することといたし ましたので、ご活用ください。

1 「都内避難者情報コーナー」の新設について
(1)場所
都庁第一本庁舎3階 都民情報ルーム内
(2)開設時間
平日 午前9時から午後6時まで
(3)提供情報
1 避難者支援情報(都、都内区市町村、被災県、被災市町村等によるもの) 2 被災県の地元新聞紙の閲覧(岩手日報、河北新報、福島民報、福島民友) 3 東日本大震災復興支援のためのポスター・パネル等の展示
2 ホームページによる情報提供の充実について
「復興支援対策部のページ」に、新たに「都内避難者の皆様へ」コーナーを設けるとと もに、携帯端末専用ページを設置いたします。今後も皆様に対する支援情報を随時更新し てまいります。
○ 復興支援対策部のページ
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/hp/hukkoushien.html
○ 都内避難者の皆様へ
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/hp/tonaihinansha.html
○ 携帯端末専用ページ
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/17hisaichi/mobile/mobile_1_2/mobile_index.html
QRコードに対応している携帯をお持ちの方は右のコード をカメラで読み取ると簡単にアクセスできます。
【問い合わせ先】 総務局 復興支援対策部 都内避難者支援課
担当 関口、大熊 (直通)03-5388-2384 (代表)03-5321-1111 (内線)24-722


【求人/環境省】任期付き環境省職員の募集について

2011年11月04日 09時20分27秒 | 労働/雇用保険など/公的求人

【求人/環境省】任期付き環境省職員の募集について

採用機関

環境省 福島環境再生事務所

 

試験名

任期を定めた環境省職員の公募

 

職務の内容及び待遇

環境省職員(行政職俸給表(一))として、採用します。

環境省職員として採用されると、福島環境再生事務所に配属となり、職員として、放射線による汚染状況の把握・監視、除染実施計画、除染事業による除去効果の把握及び除染事業に関する施設整備等の業務に従事します。

任期は3年です。

 

求める人材

[1]5年以上の職務経験(例えば、環境放射線測定関連業務又は公共土木関連業務、汚染土壌浄化関連業務などが好ましい)を有する者及びこれに準ずる者

[2]福島県において1年以上居住若しくは勤務した経験のある者

[3]採用予定日において大学又は短大修了(見込み者を含む)又は同等の能力を有する者

[4]パソコン操作(ワード、一太郎、エクセル他)が可能な者

[5]心身ともに健康で、当該任期(3年)を継続して勤務が可能な者

採用予定人数

20名程度

 

採用予定時期

平成24年1月1日

 

応募資格

上記「求める人材」参照

この他、以下に該当する者は、応募できませんのでご了承下さい。

 

日本国籍を有しない者

国家公務員法(昭和20年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者

選考方法

1次試験:書類選考

2次試験:面接

 

応募受付期間

平成23年11月1日(火)~平成23月11月22日(火)

 

応募方法

[1]履歴書(写真貼付)

※パソコン操作業務資格等取得があれば記載すること

[2]過去の業務経験一覧(これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述のこと)

[3]福島県での居住歴又は勤務歴がわかるもの(例えば、勤務先の在籍証明書など)

[4]応募締切:平成23年11月22日(火)必着

応募書類郵送先及び問い合わせ先

〒100-8975

東京都千代田区霞が関1-2-2

環境省大臣官房秘書課

TEL 03-5521-8207

 

〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎6F

東北地方環境事務所総務課

TEL 022-722-2870

 

備考

 

勤務条件等

[1]給与については、学歴、経歴等を勘案して一般職の職員の給与に関する法律に基づき決定されます。

[2]勤務時間は、7時間45分/日(週38.75時間)

上記勤務は、必要に応じ残業があります。

[3]休暇

週休2日(土・日)、年20日の年次休暇のほか、特別休暇(夏季、結婚、忌引等)、病気休暇等

その他

 本公募に当たっては、今後国会での審議が予定されている平成23年度第3次補正予算が成立することを前提としております。

 

お知らせ

 環境省ホームページ、公共職業安定所、福島県など広報窓口への求人公告


【注意喚起】11月30日で相続熟慮期間(被災者特例)が満了します。

2011年11月04日 09時15分57秒 | 支援に役立つ資料

日弁連のホームページで、以下のとおり被災者の相続熟慮期間の満了について注意喚起がなされています。

 

東日本大震災の被災者のみなさまへ まもなく相続の熟慮期間が満了します!

~震災の前後にお身内に亡くなられた方がいる被災者の方は、お近くの弁護士会等にお早めにご相談ください。~

本来、亡くなった方の財産を相続するか放棄するかを考える期間(熟慮期間)は3か月とされています。
しかし、東日本大震災により被災された方に限って、この期間が11月30日まで延長されました。(「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」)
もし、11月30日までに、きちんと手続(家庭裁判所への、「相続放棄」もしくは「熟慮期間の伸長」の申立て)をしないと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続することになってしまうことがあります。
被災者の方々におかれましては、震災の前後にお身内に亡くなられた方(震災が原因で亡くなられたかどうかは問われません。)がいる場合、お近くの弁護士会にお早めにご相談ください。

詳細はこちら  東日本大震災の被災者のみなさまへ 【大切なお知らせ】

特例法に関する詳細は法務省HPを参照ください。

東日本大震災の被災者である相続人について、相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました

大阪弁護士会ニュースの第2号、第5号で相続問題についてわかりやすく解説しています。大阪弁護士会震災避難者向けニュース

 


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