東京災害支援ネット(とすねっと)

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避難住宅問題で相談のある方は広域避難者集会へ

2019年04月10日 11時56分51秒 | 避難住宅打ち切り問題
避難住宅問題で相談のある方は4月14日の広域避難者集会(@ニコラバレ修道院)にお越しください。集会は13時30分から開始しますが、15時(開始予定。16時まで。)からの第2部「避難者リレートーク」で住宅問題(特に、国家公務員宿舎などに残留している方や、退去を求められている方)も取り上げる予定です。第2部からだけでも参加可。時間の許すかぎり、個別の相談にも対応。※ニコラバレ=東京都千代田区六番町14−4(JR四ツ谷駅麹町口徒歩1分)


応急仮設住宅の提供打ち切り問題に関する今村復興大臣の記者会見発言に抗議し、今村大臣の辞任・罷免を求める声明

2017年04月06日 13時58分58秒 | 避難住宅打ち切り問題
応急仮設住宅の提供打ち切り問題に関する今村復興大臣の記者会見発言に抗議し、今村大臣の辞任・罷免を求める声明

2017(平成29)年4月6日

東京災害支援ネット(とすねっと)
代表 森川 清

 東京災害支援ネット(とすねっと)は、東日本大震災・福島原発事故の被害者らの支援を行っている弁護士・司法書士・市民らによる団体である。

 東京災害支援ネット(とすねっと)は、応急仮設住宅の提供打ち切り問題に関する本年4月4日の今村雅弘復興大臣の記者会見発言に抗議し、今村大臣の辞任・罷免を求める声明を発表する。

1 今村雅弘復興大臣は、本年4月4日の記者会見において、福島原発事故のために避難指示区域以外からの避難している避難者(以下、「区域外避難者」という。)に対する応急仮設住宅(民間賃貸住宅や公営住宅等を活用したみなし仮設住宅を含む。以下、同じ。)の提供打ち切り(以下、「打ち切り」という。)に関し、「国が責任を取るべきではないか。帰れない人はどうするのか」と質問した記者に対し、「それは本人の責任、判断でしょう。」と答え、記者が「自己責任か」と確認すると「基本はそうだと思う。」「裁判だ、何だでもやればいいじゃないか。」と言い放った。
  今村復興大臣の上記発言は、打ち切りに苦しむ区域外避難者の実情を無視し、「自己責任」と切り捨てることによって、打ち切りを後押しし、強行した政府の責任を全否定するものである。原発事故の被害者をサポートする部局の責任者として、あまりに無責任というほかない。
  今村復興大臣は、国務大臣として不適格であり、われわれは、即刻辞任を求めるものである。
2 応急仮設住宅の提供は、2015年6月時点における避難区域外からの避難者について、本年3月31日に打ち切られた。福島県によると、打ち切り対象は2万6601人(2016年10月現在)にも上る。
  福島原発事故では、避難区域外にも広範な放射能汚染が広がっており、事故前の水準にまで除去することは今も困難な地域も多い。こうした状況で、被ばくの健康リスクなどを考慮して、今も避難を続けざるをえない区域外避難者が多数存在し、応急仮設住宅の存続を希望していた。本年3月29日には避難住宅の無償提供を求める署名8万6971筆(1次提出分を含む。)が安倍首相などにあてて提出されたばかりである。打ち切りの強行によって、区域外避難者は、重い経済的負担に耐えられずに帰還を余儀なくされたり、家賃の支払いを余儀なくされたり、行き先が見つからずにそのまま元の応急仮設住宅に残留せざるをえなくなったりしている。
  今村復興大臣の発言は、打ち切りによって、このような苦しみを強いられている区域外避難者の実情を全く理解しない妄言というほかない。
3 現時点で、子ども被災者支援法の支援対象地域は撤廃されていない。したがって、政府は、現在も、多くの区域外避難者が「健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていること及び当該支援に関し特に子どもへの配慮が求められていること」(子ども被災者支援法1条)は認めざるをえないはずである。国には「原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任」(同法3条)及び「施策の具体的な内容に被災者の意見を反映」(同法14条)させるために必要な措置を講ずる責任がある。
4 区域外避難者を含む群馬県内の原発事故避難者が国と東京電力を相手取り損害賠償を求めた裁判で、前橋地方裁判所は、本年3月17日、区域外避難者に対する関係でも、国の事故責任を認める判決を言い渡した。したがって、区域外避難者に対する国の責任は、もはや「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任」(同法3条)にとどまるものではなく、国家賠償法上の加害責任を前提としたものでなければならない。
5 国は、原発事故の加害責任に鑑みれば、区域外避難者が避難を続けることができるよう、住宅の無償提供などを続ける責務を負うべきである。また、応急仮設住宅の打ち切りによって、区域外避難者の生活上の負担が過大なものになっていることは、子ども被災者支援法上も対処が求められる問題である。復興大臣は、被災者支援の責任者であるから、当然、これらの問題に責任を負う。
  しかし、今村復興大臣の発言は、区域外避難者の悲鳴を前に、その実情から目を背け、法的な責務を無視して、政府は何も対処する必要がないと言っているに等しく、言語道断というほかない。大臣自身の責任を避難者の「自己責任」にすりかえて、住宅打ち切り問題を切り捨てることは、福島原発事故の被害そのものを切り捨て、無にしようとするものであり、強い非難に値する。今村復興大臣は、被災者支援の責任者として全く不適格であるといわざるをえない。このような不適任者を閣内に放置することは、安倍内閣の被災者支援に対する姿勢、任命責任も問われる。
6 したがって、東京災害支援ネット(とすねっと)は、応急仮設住宅の提供打ち切り問題に関する本年4月4日の今村復興大臣の記者会見発言に抗議し、今村復興大臣に対して即時辞任を求め、直ちに自ら辞任しない場合には安倍晋三内閣総理大臣による罷免を求めるものである。
以上

原発事故の区域外避難者に対する応急仮設住宅の提供打ち切りの強行を非難する声明

2017年04月01日 21時33分16秒 | 避難住宅打ち切り問題
原発事故の区域外避難者に対する応急仮設住宅の提供打ち切りの強行を非難する声明

2017(平成29)年4月1日

東京災害支援ネット(とすねっと)
   代表  森 川   清

 東京災害支援ネット(とすねっと)は、本年3月31日をもって、原発事故の区域外避難者に対する災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供の打ち切りが強行されたことを受けて、以下のとおり、これを非難する声明を発表する。

1 福島県は、福島原発事故によって2015(平成27)年6月時点における避難指示区域以外から避難している避難者(以下、「区域外避難者」という。)について、2017(平成29)年3月31日をもって、災害救助法4条1項1号に基づく応急仮設住宅の供与の打ち切り(以下、「打ち切り」という。)を強行した。福島県によると、打ち切り対象は昨年10月末現在で1万0524世帯、2万6601人だという。昨年10月以前に諦めて応急仮設住宅での避難を断念した人たちを加えると、実質的な打ち切りの対象はもっと多いと考えられる。
  とすねっとのもとには、さっそく、本日、打ち切りの強行に遭った避難者から、落胆と怒りの声が続々と届いている。
  全国の原発事故避難者団体が打ち切りの撤回を強く要望し続けていたにもかかわらず、まったく再考されずに、2015(平成27)年6月の方針発表そのままに打ち切りがなされたことは、原発事故避難者の声を全く無視するものであって、この決定を行った福島県を強く非難する。
  また、政府も、2015(平成27)年8月に改定された子ども被災者支援法に基づく「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(以下、「基本方針」という。)のなかで、打ち切りについて記載した上で、「空間放射線量が大幅に低減していること等とも整合的である。」として、これを追認してきた。福島県の決定は、原発事故の避難者の帰還をすすめている政府の政策に基づくものであり、打ち切り強行を後押ししてきた政府も同様に強く非難する。

2 原発事故の避難者に対する応急仮設住宅の供与の延長は一般基準における2年の供与期間(災害救助法4条3項、同法施行令3条1項、内閣府告示「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」2条2項ト、福島県災害救助法施行細則5条、同別表第1一2(七)、建築基準法85条4項参照)を経過した後は、最長1年ごとに延長できることになっている(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条参照)。この延長は、福島県知事が決定することによって問題なく行えるものであり(災害救助法2条)、それには内閣総理大臣の同意があればよい(同法4条3項、同法施行令3条2項)。したがって、打ち切り強行は、安倍晋三・内閣総理大臣と内堀雅雄・福島県知事による政治的判断の結果であることは明らかであり、安倍首相と内堀知事は、今後、区域外避難者から避難先の住宅を奪ったことについての政治責任を厳しく問われなければならない。

3 原発事故避難者の多くは、今も、応急仮設住宅の打ち切りの撤回を求めている。
  原子力非常事態宣言は発令継続中であり、原発事故は収束していない。多くの避難者は事故前の放射能汚染のない状態に早く戻ってほしいと願っているが、避難指示区域外でも、依然として深刻な汚染が残っている。避難者の自宅の庭などを調べると、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則1項1号の「管理区域」並みの汚染が見つかることも多い。管理区域は、その境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けることが義務付けられる等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律6条1号、同法律施行規則14条の71項8号等)、放射線被ばくや放射性物質の漏洩の危険性を考えて厳しい規制がなされる場所である。しかし、汚染の除去は、十分に進んでいるとはいえない。このような状況では、被ばくなどのリスクを考え、避難を続けたいと考える避難者が多いのも、当然である。子どもや若者を抱える世帯では、特にその思いが強い。
  避難世帯は避難に伴う生活費増に苦しんでいる。母子避難者のいる世帯では深刻である。特に、区域外避難者にとっては、応急仮設住宅(多くは、みなし仮設住宅である。)の提供が唯一の支援になっており、打ち切りは死活問題である。
  これらの状況を踏まえ、とすねっとは、打ち切りは避難者に帰還を事実上強制するもので、避難者の生活再建にもつながらないとして、2015(平成27)年6月16日付け「原発事故避難者に対する応急仮設住宅供与の打ち切りの撤回を求める意見書」を福島県と内閣府に提出し、打ち切りの撤回を要求している。
  改めて言うが、打ち切りの強行は、こうした声を無視するものである。

4 厳しい家計の状況のなか、打ち切り後も従来の応急仮設住宅に残らざるをえない原発事故避難者(以下、「残留避難者」という。)が存在する。賃料の高い大都市圏では、このような残留避難者は多数存在する。
  国、福島県、その他の都道府県などの避難者受入れ自治体、所有する住宅に避難者を受け入れている独立行政法人等は、避難者から避難用の住宅を奪う政策を無理やり進めてきた責任があるのであって、残留避難者に対する住宅の明渡しの要求をするべきでない。もちろん、避難者に対して、明渡しの訴えを起こすようなことはあってはならない。強制退去は、社会権規約11条で保障された住居権を侵害するもので、原則として違法とされている。強行すれば国際的な非難を浴びることは必至である。とすねっとは、残留避難者に対する強制退去の動きに反対し、国内及び海外の世論を喚起して、これを阻止する闘いを進める。
  残留避難者以外の避難者も、避難用住宅の無償提供を求め続けていることに変わりはない。国、福島県、その他の都道府県などの避難者受入れ自治体、所有する住宅に避難者を受け入れている独立行政法人等を所管する省庁は、打ち切り発表後も避難用住宅の無償提供の継続を求め続けてきた原発事故避難者団体の要求に真摯に向き合い、強権的な手法を捨て、これらの団体と円満な話し合いを行うべきである。避難住宅問題は政策問題であり、個別対応によっては解決することはできないので、原発事故避難者団体との話し合いが必要なのである。そして、原発事故避難者に対する総合的支援立法を制定するなどして、こじれてしまった避難住宅問題を政策的に解決するべきである。

5 本年3月17日、群馬県内への避難者やその家族等を原告とする福島第一原発事故損害賠償請求訴訟の判決が、前橋地方裁判所で言い渡され、区域外避難者に対する関係でも、被告・国の国家賠償法上の事故責任が認められた。判決は、国の非難性の程度は、重過失並みの強い非難性が認められた被告・東京電力株式会社に匹敵するものとした。
  区域外避難者に対する国の責任は、もはや「社会的責任」にとどまるものではなく、法的責任を負うものである。当然、国は、区域外避難者が避難を続けることができるよう、住宅の無償提供などを続ける責務を負うというべきである。

6 避難者は、新たな問題にも直面している。
  公営住宅における母子避難世帯の優遇措置などの根拠となっている子ども被災者支援法の基本方針に定められた支援対象地域の縮小・撤廃が、早ければ前回改定から2年を迎える今夏にも、日程に上る可能性がある。改定基本方針には「空間放射線量等からは、避難指示区域以外の地域から新たに避難する状況にはなく、法の規定に従えば、支援対象地域は縮小又は撤廃することが適当となると考えられる」と明記されているからである。支援対象地域の縮小・撤廃が強行されれば、避難者はせっかく入居した公営住宅から早々に追い出されることもありうる。
  前述のとおり、国などに対し、避難者政策の確立のための交渉を求めていくことも必要である。
  様々な境遇に分かれてしまった全国の原発事故避難者が大きく結集すれば、行政も無視することはできず、事故責任を果たさせることが可能になる。

7 とすねっとは、今後も、こうした原発事故避難者の闘いを支援し、国などに対し、引き続き打ち切りの撤回等を求めていく決意である。以上

避難住宅打ち切り反対 福島原発事故避難者の院内集会

2016年10月05日 18時59分19秒 | 避難住宅打ち切り問題
全国の各避難者団体・支援団体・市民の皆さん、報道機関・ジャーナリストの皆さんへ

「避難住宅打ち切り反対 福島原発事故避難者の院内集会」へのご参加のお願い

 わたしたち「避難住宅問題連絡会」は、福島原発事故のため、全国のみなし仮設住宅(公営住宅など)に避難している避難者等で組織する全国15団体の連絡会です。
 福島原発事故では、避難指示の有無にかかわらず、子どもたちや家族、そして自分自身の被ばくを少しでも軽減したいと願う多くの人びとが、避難生活を続けています。
 ところが、福島県は避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の提供期間を2017年3月末までで打ち切るとの方針を発表し、政府もこれを追認しています。また、楢葉町についても、避難指示が解除されたのを機に、2018年3月末で打ち切るとの方針が発表されています(福島県発表)。
 しかし、仮設住宅は避難生活の基盤であり、避難世帯にとっては、まさに命綱です。それが本当に打ち切られるとすれば、わたしたち避難者には大きな打撃です。多くの避難世帯が打ち切りに反対し、仮設の期間延長を求めていますが、ついに打ち切りの予定日まで半年を切り、全国の避難者は追い出しに怯える日々を送っています。
 そこで、わたしたち福島原発事故避難者でつくる「避難住宅問題連絡会」が主管団体となって、院内集会を開くことにしました。わたしたち避難者が実情を訴えることで、避難区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の打ち切りを阻止し、原発事故被害者に対する長期・無償の住宅提供を実現させていきたいと思います。
 避難区域外からの避難者は、夫婦が別居して「二重生活」となっている世帯も多く、その負担は重くなっています。また、避難区域外では賠償金もわずかで、仮設住宅の無償提供が終わってしまうと、避難生活が成り立たなくなってしまう世帯も多いのです。仮設からの転居ができない、希望しない世帯は、強制的な追い出しがあるのではないかとおそれています。避難住宅問題連絡会では、仮設の打ち切り撤回を求める署名活動を行い、今年3月には6万4041筆(政府・福島県への第1次提出分)の署名を集めることができました。現在も、更に署名を続けていますが、住宅を追い出されるとという
非情な仕打ちに対抗するには、もっと多くの市民の皆さんの応援が必要です。
 集会では、全国の避難者(10人ほど)が、リレー形式で、打ち切りを控えた避難者の先が見えない状況を報告します。各地の避難者のリーダーや、子どもを抱えた母子避難者の発言もなされる予定です。
 ぜひ、多くの避難者・支援者・ジャーナリスト・市民の皆さんに多数参加くださいますようお願いします。

日時 平成28年10月20日(木) 11:45 ~13:30
場所 参議院議員会館 1階 101会議室

内容 全国の避難者による現状報告と具体的要望/参加国会議員挨拶/など

※ 参加希望者は、11時15分から、スタッフが参議院議員会館1階ロビーで入館証を配布いたしますので、手荷物検査を受けてロビーに来てください。予約は不要です。入館の際、手荷物検査がありますので、時間には余裕を持ってお越しください。

2016年10月5日

避難住宅問題連絡会・事務局
「ひなん生活をまもる会」代表 鴨下祐也

(問い合わせ先)
〒115-0045東京都北区赤羽2-62-3
マザーシップ司法書士法人内)
「ひなん生活をまもる会」事務局(担当・後閑
電話03-3598-0444  FAX 03-3598-0445

【重要】楢葉は2018年3月で原則避難住宅打ち切りと発表

2016年07月16日 22時36分38秒 | 避難住宅打ち切り問題
福島県は、7月15日、原発事故等の避難者が住む仮設住宅(みなし仮設を含む)について、10市町村でのみ、無償提供期間を1年延長し、2018年3月末までとすることを決めた。このうち、楢葉町については、原則として、2018年3月末を最後に延長せず、無償提供を打ち切る方針を決定した(その後は個別に特定延長を検討するという。)。

楢葉町は福島第1原発の20キロ圏内。前倒しで昨年9月に避難指示が解除されたが、住民帰還率は約6%(今年1月現在)にすぎない。今も、楢葉町からは福島県内に約6500人、県外に約7400人が避難している(今年4月現在)。避難用住宅があと1年半余りで原則打ち切りとなることは、町民の避難生活に大きな打撃を与えるものであって、とすねっとは反対である。

今回の延長の対象は楢葉、富岡、大熊、双葉、浪江、葛尾、飯舘の7町村の全域と、川俣町の避難指示区域、今年避難指示が解除された南相馬市と川内村の一部地域に住む約2万3千世帯。

また、従来の避難区域外については延長せず、仮設住宅の無償提供は来年3月末までで原則打ち切る方針(とすねっとは反対している)。

なお、地震や津波で被災したいわき、相馬、南相馬、広野、新地の5市町については、住宅再建が完了していないなどの事情を考慮して個別に1年間延長(特定延長)する。

7月15日の新生ふくしま復興推進本部会議で決定した。

仮設無償1年間延長 18年3月まで、10市町村2万3000世帯対象(福島民友)
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160716-092739.php
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について(平成28年7月15日公表=福島県庁)
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050b/shien-kyouyo.html

原発避難者団体が住宅無償提供の打ち切り撤回への働きかけを求め、東京都に署名提出

2016年05月10日 19時02分03秒 | 避難住宅打ち切り問題
「東京電力福島第一原発事故で、都内への避難者が九日、住宅の無償提供の打ち切り撤回と長期間の無償提供を福島県と国に働きかけるよう求める署名を都に提出した。」「署名を提出したのは、都営住宅などで暮らす避難者らでつくる「ひなん生活をまもる会」。」「『避難者は避難の継続を望んでおり、打ち切り撤回を求めていることを国や福島県に伝えて』『避難住宅から強制的に追い出さないで』と訴えた。都側は『避難者の要望を福島県に伝える』と答えた。」
なお、東京都が実施した避難者アンケートでも「(自由回答の意見のうち)住宅についてが288件と最多。『来年3月末で終わる応急仮設住宅の無償提供の延長』を求める声や、独り暮らしのお年寄りの『支援がなくなった後の住まいが探せない』という訴えが寄せられた。」という。

ひなん生活をまもる会
http://hinamamo.jimdo.com/
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201605/CK2016051002000171.html
産経新聞
http://www.sankei.com/region/news/160510/rgn1605100079-n1.html

避難住宅問題。いくつかの市議会意見書(案)を紹介

2016年05月08日 17時22分49秒 | 避難住宅打ち切り問題
原発事故避難者の住宅問題、いくつかの市議会意見書(案)を紹介

ここ1年ほど、住宅問題に関し、地方議会で「意見書」を提出しようという動きが出ています。先日は千代田区議会の意見書を紹介したが、6月議会も近いので、文案の参考に、打ち切り方針が発表された昨年6月以降の他の市議会の意見書をいくつか紹介したいと思います。

つくば市議会では、避難用住宅の支援(無償提供)の打ち切りを撤回するよう求める意見書を可決しています。帰還政策も批判していますし、微妙な読み方になりますが避難用住宅の複数年延長も示唆しています。避難者側の要求の根幹部分が入っている点が評価できます。

佐倉市議会も、国と福島県にあてて、「(仮設住宅の)供与期間の延長においては、2017年3月末をもって、避難指示区域外からの避難者に対する供与を打ち切る方針としないこと。」等を求める意見書を全会一致で可決しています。

新潟市議会は、借上げ住宅の打ち切り方針に対し、複数年延長の意見書を全会一致で可決しました。打ち切りではなく、「延長」なので、普通に読めば、無償住宅の延長という趣旨になります。自民・公明両党も賛成に回っています。

郡山市議会も、福島県の区域外避難者の避難元の1つですが、時期を明示しないものの、「自主避難者(区域外避難者)への避難先での住宅の無償提供を継続すること」を内容とする意見書を全会一致で可決しています。前文では、2016年度での住宅提供の打ち切りに触れており、その後の継続を意味することは文脈から明らかな内容となっています。

一方、三鷹市議会は、「収入要件、期間、補助率等も含めて福島県と協議の上、見直す」という文案で、避難用住宅の打ち切り・有償化を前提とした意見書案を提出しました。にもかかわらず、自民・公明等の反対多数で否決されました。有償化の意見書案なら可決できるというのは、甘い考えです。有償化の意見書を可決した自治体もありますが、それについても与党が否決に回ったケースがあります。有償化の妥協案だからと言って、それに自民・公明両党が乗るとは限らないし、むしろ乗らないケースが目立っています。

結局、正面から避難用住宅の打ち切り撤回・延長を求める意見書でも可決されうる。逆に、有償化を認めた意見書案で妥協しても、可決は約束されません。要は、各議会での審議、当事者団体の働きかけによって、いろいろ変わってくるのです。ですから、余計な気を回さずに、避難者の大多数の意向に沿った「打ち切り撤回・延長」の意見書を求めていくのがスジだと思います。

つくば市議会「原発事故避難者の住宅支援の継続を求める意見書」(平成27年6月30日)
http://tsukuba.gijiroku.com/voices/GikaiDoc/attach/Ik/Ik166_h2706ikensyo5gou.pdf

佐倉市議会「原発事故による自主避難者への避難先住宅の無償提供の継続を求める意見書」(平成27年7月7日)
http://sakurashigikai.gijiroku.com/g07_IkenView.asp?SrchID=371&bunrui=&kword1=&kword2=

新潟市議会「自主避難者に対する住宅支援についての意見書」(平成27年7月2日)
http://www.city.niigata.lg.jp/shigikai/index_honkaigi/gian/h27_31_honkaigi_gian.files/27_09.pdf

郡山市議会「自主避難者(区域外避難者)への避難先での住宅の無償提供の継続を求める意見書」(平成27年6月定例会で可決)
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/683000/gikai/ikensho.html

三鷹市議会「原発事故避難者への住宅支援の継続を求める意見書」案(否決された)
http://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/activity/pdf/2016ikensyo10.pdf

避難住宅の長期・無償提供の継続に向けた地方議会「意見書」の条件

2016年05月07日 20時40分06秒 | 避難住宅打ち切り問題
今年(2016年)3月に可決された東京・千代田区議会 「東日本大震災自主避難者への支援拡充を求める意見書」をご紹介します。この意見書は、区内の区域外避難者の皆さんの要望をもとに、定数25のうち自民党議員が14人を占める保守的な議会で可決されました。このため、細かい表現では妥協を余儀なくされた部分もありますが、「入居にあたっては経済的にも子どもの教育環境からも、なんとか現在の住居に住み続けたいとする声が寄せられています。(中略)国や県に対しても住宅の供与の延長も含め、今後も負担無く居住継続できる支援策を求めるものです。」として、現在のみなし仮設住宅の延長と経済的負担のない居住支援の要求がしっかり明記されています。これは、実質的に「長期・無償」の住宅提供を求める内容になっており、避難者の皆さんの要望の基本を尊重したものになっています。この問題で意見書の雛型を配って機械的に可決させるのは難しいかもしれませんが、そういう運動を行うのであれば、この千代田区議会意見書のように「長期・無償」の住宅提供の継続という基本線を踏み外さないことを最低防衛ラインとすることが必要不可欠の条件だと思います。そのために、避難者の皆さんは、千代田区議会の自民党系会派と厳しいやり取りをして、彼らを説得し、主張を受け入れてもらったと聞いています。しかし、千代田区議会の意見書とは反対に、避難住宅の有償化を前提にして、収入要件、期間、補助率等についての協議を求める条件闘争の意見書であれば、それ以下のものしか得られず、長期・無償の避難住宅提供を求める避難者運動の足を引っ張る結果にもなりかねない、と考えます。

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千代田区議会 「東日本大震災自主避難者への支援拡充を求める意見書」
https://kugikai.city.chiyoda.tokyo.jp/shingi/iken/2016pdf/2803giiken2.pdf

3月11日、東日本大震災の発生から5年目を迎えました。
まだまだ十分な復興には時間がかかると思われますが、現地の一日も早い復興と避難をされている全ての皆さんの生活再建が叶うよう心から祈りたいと思います。5年がたった今、私たちはこの大震災を風化させることなく当時の悲惨な現実をしっかりと受け止め、その復興に取り組まなければなりません。
さて、その中で自主的に避難をされている方も多く、全国で178,000人、東京都にも6,000人を超える方が今もなお都の公営住宅、国の公務員住宅などに住まれています。
自主避難として住まわれている方々もそれぞれ事情が異なり、小学校、幼稚園、保育園などに通うお子さんをお持ちのご家庭、福島に家があり現地でローンを支払いながら東京にお住まいの方、ご年配の両親と共に介護をしながら生活をしている方、など避難をされている方々からは経済的にも今の住居を出ることは極めて難しいと言っています。特に小さなお子さんにとって5年という歳月は長く、それぞれのご家庭の中で地域に根差したものになっています。
そのような中、平成29年3月末日をもって自主避難者の方が住まれている住宅の無償提供の終了が明らかになりました。今まで、国や県は被災者の様々な生活実態を考慮して期間の延長などを行ってきました。又、本年2月3日、福島県より民間賃貸住宅の家賃支援や住宅確保等への取り組み等の更なる支援策が明らかになったところです。しかし、入居にあたっては経済的にも子どもの教育環境からも、なんとか現在の住居に住み続けたいとする声が寄せられています。もちろん、地域の自治体が一番身近な相談窓口の拠点として役割を果たす事は当然ですが国や県に対しても住宅の供与の延長も含め、今後も負担無く居住継続できる支援策を求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成28年3月16日

千代田区議会議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
復興大臣
各被災県知事 あて

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