被災者の医療費自己負担分の免除について、厚労省としては、警戒区域等以外の被災者への措置が2012年9月末で終了します。
ただし、宮城県及び岩手県の各市町村は、被災者への国保・介護保険料の自己負担免除の措置を2013年3月末まで継続することを決めたようです。
宮城県→ 河北新報記事「国保医療費・介護利用料の被災者減免、宮城全市町村で継続」
岩手県→ 岩手日報記事「10月以降も全県で免除 被災者の国保医療費など」
(追記12年9月29日:福島県の各市町村は、延長しないこととなったようです。
福島県→ 時事通信配信「医療費免除、福島打ち切りへ=26市町村、国負担終了で-被災3県、岩手・宮城継続」)
平成24年10月1日以降は、 有効期限が切れていない免除証明書をお持ちの方のみ、 医療機関等での窓口負担が免除となります。
1.東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う 警戒区域等(※1)の被災者(※2)が窓口負担の免除を受ける ことができる期限は、平成25年2月28日までとなります。
(※1) 警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点として 設定されている4つの地域です。 (過去に設定されていた場合も含みます。)
(※2) 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。
2.これまで免除証明書の提示は不要となっていた
○福島県の以下の町村の国民健康保険にご加入の方
○保険証に記載された住所が以下の町村である福島県の後期高齢者医療制度にご加入の方
については、平成24年10月1日以降、引き続き、 窓口負担の免除を受けるためには、 窓口で免除証明書(※3)を提示する必要があります。
(※3) これまで免除証明書の提示が不要とされていた方の免除証明書は、 ご加入の医療保険の保険者から送付されます。
(免除証明書がお手元に届かない場合は、ご加入の医療保険の保険者に お問い合わせ下さい。)
町村名
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
(注) 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等以外の被災者も、 ご加入の医療保険の保険者により、引き続き、窓口負担が免除されることも ありますので、詳細については、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせ下さい。
免除証明書に関してご不明な点があれば、 ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。
◎ 次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
・入院時の食費、居住費 ・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合 ・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等