東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

災害対策情報はこちらからもどうぞ

宮城県 福島県 岩手県 青森県 茨城県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 熊本県 首相官邸(被災者支援に関する情報) 厚生労働省 総務省 金融庁 内閣府 東日本大震災支援全国ネットワーク 全国社会福祉協議会 助けあいジャパン

2012年10月以降の被災者の医療費等自己負担の免除について

2012年09月22日 13時51分43秒 | 健康・医療

 被災者の医療費自己負担分の免除について、厚労省としては、警戒区域等以外の被災者への措置が2012年9月末で終了します。

 ただし、宮城県及び岩手県の各市町村は、被災者への国保・介護保険料の自己負担免除の措置を2013年3月末まで継続することを決めたようです。

  宮城県→ 河北新報記事「国保医療費・介護利用料の被災者減免、宮城全市町村で継続」

  岩手県→ 岩手日報記事「10月以降も全県で免除 被災者の国保医療費など」

(追記12年9月29日:福島県の各市町村は、延長しないこととなったようです。

  福島県→ 時事通信配信「医療費免除、福島打ち切りへ=26市町村、国負担終了で-被災3県、岩手・宮城継続

医療機関等で受診される被災者の方々へ 厚生労働省

 平成24年10月1日以降は、 有効期限が切れていない免除証明書をお持ちの方のみ、 医療機関等での窓口負担が免除となります。


1.東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う 警戒区域等(※1)の被災者(※2)が窓口負担の免除を受ける ことができる期限は、平成25年2月28日までとなります。

(※1) 警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点として 設定されている4つの地域です。 (過去に設定されていた場合も含みます。)

(※2) 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

2.これまで免除証明書の提示は不要となっていた

 ○福島県の以下の町村の国民健康保険にご加入の方

 ○保険証に記載された住所が以下の町村である福島県の後期高齢者医療制度にご加入の方

 については、平成24年10月1日以降、引き続き、 窓口負担の免除を受けるためには、 窓口で免除証明書(※3)を提示する必要があります。

(※3) これまで免除証明書の提示が不要とされていた方の免除証明書は、 ご加入の医療保険の保険者から送付されます。

(免除証明書がお手元に届かない場合は、ご加入の医療保険の保険者に お問い合わせ下さい。)

町村名

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

(注) 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等以外の被災者も、 ご加入の医療保険の保険者により、引き続き、窓口負担が免除されることも ありますので、詳細については、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせ下さい。

 免除証明書に関してご不明な点があれば、 ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

◎ 次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。

・入院時の食費、居住費 ・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合 ・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等


介護サービス利用料の利用者負担の減免について

2012年02月29日 01時27分14秒 | 健康・医療

介護サービスを利用される被災者の皆様へ

 平成24年3月1日以降も、引き続き、介護サー ビスの利用者負担の減免が受けられます。


1.減免を受けることができる期限

○ 東京電力福島原発事故による警戒区域等の被保険者の方

→ 平成25年2月28日まで

○ 東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の被保険者の方

→ 平成24年9月30日まで

〈利用者負担が減免される方〉

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、 他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方 ⇒ 1 主たる生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方、 2 主たる生計維持者が死亡し又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院し収入が減少した方、 3 主たる生計維持者の行方が不明である方、 4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方、 5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方、 6 東京電力福島原発事故に伴い、政府の避難指示(警戒区域)、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象になっている方、 7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

 

2.以下の市町村の方は、免除証明書の有効期限が「平成24年2月29日」となっていても、平成24年9月30日まで、引き続き使用することができます。

※ 「平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日まで」となっているものも同様の取扱いとします。

青森県 おいらせ町

岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、久慈広域連合

宮城県 石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、 蔵王町、大河原町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、富谷町、色麻町、女川町、南三陸町

福島県 福島市、いわき市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、中島村、古殿町、 三春町

茨城県 水戸市、日立市、石岡市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、取手市、ひたちなか市、鹿嶋市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、桜川市、行方市、鉾田市、城里町、東海村、阿見町、境町、利根町

千葉県 旭市、浦安市、匝瑳市、香取市、神崎町、九十九里町

 

なお、福島県の以下の町村の方は、引き続き、免除証明書の提示が不要です。

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
 
 
※ 介護保険施設等の食費・居住費等の減免については、平成24年2月29日までとなります。
 

平成24年3月1日以降の医療費の一部負担金の免除について

2012年02月29日 01時12分51秒 | 健康・医療

医療機関等を受診された被災者の方々へ 厚生労働省

 ◎平成24年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。


 1.免除を受けることができる期限と対象者

○ 東京電力福島原発事故による警戒区域等(注)のすべての住民の方(※1)→ 平成25年2月28日まで

○ 東日本大震災による被災区域(警戒区域等(注)以外)の住民の方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度 及び 全国健康保険協会 にご加入の方(※1)(※2)→ 平成24年9月30日まで

(※1) 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

(※2) その他の医療保険にご加入の方は、ご加入の保険者により、引き続き、窓口負担が 免除されることもありますので、詳細については、ご加入の保険者へお問い合わせ下さい。

(注) 「警戒区域等」とは、1 警戒区域 2 計画的避難区域 3 旧 緊急時避難準備区域 4 特定避難勧奨地点(ホットスポット)

と指定された4つの区域等をいいます。

< 窓口負担が免除される方 >

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の 適用地域の住民(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方  ⇒ 1 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方、2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方、3 主たる生計維持者の行方が不明である方、4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方、5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方、6 原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方、7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

 

2.国民健康保険、後期高齢者医療制度 及び 全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。(※3)

(※3) その他の医療保険にご加入の方で、引き続き、窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要となります。

※ ただし、「福島県の以下の市町村国保にご加入の方」又は「福島県の後期高齢者医療制度にご加入の方で、保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は、平成24年9月30日 までは、引き続き、免除証明書の提示は不要です。 ⇒広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

 

◎ 次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までとなります。

・入院時の食費、居住費 ・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合

・柔道整復師、あん摩・マッサージ

・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

 

 


【南相馬市】内部被ばく検査(尿検査)の実施について

2011年09月19日 23時47分24秒 | 健康・医療

南相馬市立総合病院で、同市に住んでいた乳幼児を対象に、無償で内部被ばく調査(尿検査)が実施されます。

【南相馬市】内部被ばく検査(尿検査)の実施について

 

 これまで、WBC(ホールボディカウンター)による内部被ばく検診を小学生以上の年齢の方を対象とし南相馬市立総合病院では実施してきましたが、小学生未満のお子様たちの被ばく検診について、不安を抱える保護者様から受診不可についての問い合わせを頂いておりました。 

 この度、尿検査による内部被ばく検査について、『(株)RHC JAPAN』からボランティア(無償)で実施したいとの申出があり、当院の一区画を利用し、9月15日から案内・受付を実施することとなりましたのでお知らせします。

 

1.受付期間   平成23年9月15日から1ヶ月を予定(受け付け状況に応じて延長)

 

2.受付場所   南相馬市立総合病院 受付ロビー内(専用デスク)

 

3.受付時間   月曜日~金曜日(※土曜日、日曜日、祝日は除く)  9時~17時(※12時~13時は除く)

 

4.無料検査対象者  3月11日の震災以後、南相馬市に住んでいた(※1)0~6歳の児童(※2)が無料検査の対象となります。

     ※1 3月11日から受付日までの間で、1日でも南相馬市に住所を有したことのある児童になります。

         (3月11日時点では市民だったがその後転出した方や、3月11日以降に転入してきた方も含みます。)

     ※2 0~6歳の児童とは、受付の時点で7歳の誕生日を迎えていない児童になります。

 

5.実施及び検査の概要   詳しくは、下記『検査の概要』又は(株)RHC JAPANのホームページををご覧ください。

       実施及び検査の概要(PDF:66.4kb)

       (株)RHC JAPANのホームページ

 

6.必要書類

     ・健康保険証

      ※健康保険証で、検査対象者の年齢や住所が確認できない場合は、その他確認できる書類をご用意ください。

 

【問合せ先】  株式会社 RHC JAPAN 内部被ばく検査担当(小林、土屋)

        TEL:03-5575-7086  Mail:info@naibu-hibaku.jp


【福島県】県民健康管理調査について

2011年09月19日 23時37分55秒 | 健康・医療

福島県の下記内容のホームページが9月14日に更新されました。

 

【福島県】県民健康管理調査について

 

「県民健康管理調査」について

福島県では、原子力災害による放射線の影響を踏まえ、将来にわたる県民の皆様の健康管理を目的とした「県民健康管理調査」を実施することとしました。

 「県民健康管理調査」の概要(PDF:217KB)

 

県民健康管理調査「基本調査」について

「基本調査」は、原子力発電所の事故後、空間線量が最も高かった時期における放射線による外部被ばく線量の推計評価等を行うため、全県民の皆様を対象に実施します。皆様の3月11日~25日の行動記録を中心に、問診票により調査を行います。 外部被ばく線量は、「いつ」、「どこに」、「どのくらい居たか」、「どのように移動したか」など、皆様の行動記録の情報に基づいてしか推計することができません。

現在、全県民の皆様への問診票発送を順次行っております。問診票がお手元に届きましたら、家計簿や日記、携帯電話のメールなどを見返したり、ご家族やご一緒に行動された方々とご相談されるなどして、当時のことを思い出して回答を記入していただき、同封の返信用封筒によりご返送くださいますようお願いいたします。

評価結果は皆様お一人お一人にお知らせいたします。

 「問診票(見本)」(PDF:769KB)

※ こちらは、問診票の見本です。記録(メモ)の参考にお使いください。この用紙に記入して送付いただいても、結果をお返しすることはできません。

 出来事カレンダー(PDF:131KB)

「基本調査」の問診票発送スケジュール

 現在、先行調査対象地域(川俣町山木屋地区、浪江町及び飯舘村)以外の全県民の皆様へ問診票を順次発送してまいります。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。(PDF:205KB)

「基本調査」問診票の送付希望の受付け

 福島県内に居住の実態がありながら、県外に住民登録がある方(住民票が県外の方)などを対象に、平成23年9月1日から、「県民健康管理調査」の基本調査問診票の送付希望について、福島県立医科大学において受付けを始めました。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。(PDF:430KB)

 

「県民健康管理調査」検討委員会について

「県民健康管理調査」検討委員会についてはこちらをご覧ください。

〔お問合せ先〕

 調査全般に関するお問合せ

福島県保健福祉部 健康管理調査室

電話番号 024-521-8028(毎日 8:30~19:00)

 問診票の送付・記入方法に関するお問合せ

福島県立医科大学 県民健康管理調査事務局

電話番号 024-549-5130(毎日 9:00~17:00)

福島県保健福祉部 健康管理調査室

 


【足立区/放射線対策】放射線による健康影響を心配されている方へ

2011年07月14日 01時01分28秒 | 健康・医療

足立区は、「足立区では、国際放射線防護委員会が勧告する放射線管理基準「年間1ミリシーベルト」を今後の対策における指標値とする。」こととしました(足立区ホームページより)。

【足立区/放射線対策】放射線による健康影響を心配されている方へ

最終更新日  2011年7月13日

 

 区は毎日放射線量を測定しています。福島第一原子力発電所の事故以前に比べ、放射線量の増加はみられますが、その量は健康上心配するレベルではありません。 

 区では、区民の方に安心して頂けるよう、区内施設の空間放射線量や、砂場・屋外プールの放射性物質を測定し、情報を提供していきます。 

 

区内各施設の空間放射線量の測定について

 足立区では、区民に正確な情報を提供するため、保育園、幼稚園、小学校・中学校、児童館、公園などの放射線量を6月27日から測定しています。 

◆測定方法 

 測定方法は、職員による簡易な測定で高さ5センチメートル、50センチメートル、1メートルの高さで測っています。 

 30秒5回の繰り返しによる平均を測定値としています。 

 また、測定値については、天候、場所の地質や地表面の降下物、周囲の建物等のコンクリートなどに存在する放射性物質の影響をうけることがあります。 

 測定器は、シンチレーション式サーベイメータ(ガンマ線用)を使用しています。 

◆放射線管理基準「年間1ミリシーベルト」について 
 足立区では、国際放射線防護委員会が勧告する放射線管理基準「年間1ミリシーベルト」を今後の対策における指標値とする。 
 年間1ミリシーベルトの計算式は次のとおりである。 
(1)条件 
 場所による低減係数を屋外は1.0、屋内は0.4とし、1日24時間の生活を屋外8時間、屋内16時間の設定では、1日の低減係数は0.6となる。事故前の空間放射線量は平成22年4月から平成23年2月までの足立区の放射線測定結果平均の0.05とする。 
(2)結果 
この条件で年間の放射線量を計算した場合は次のとおりである。 
【測定値が0.25マイクロシーベルト/時の場合】 
1,051.2マイクロシーベルト/年(測定値0.25-昨年までの年間平均値0.05)×24時間×365日×0.6 
【測定値が0.24マイクロシーベルト/時の場合】 
998.64マイクロシーベルト/年(測定値0.24-昨年までの年間平均値0.05)×24時間×365日×0.6 
※1ミリシーベルトは1,000マイクロシーベルト 
以上から、測定値が0.25を計測した場合は、年間1ミリシーベルトを超えるものとする。 
◆校庭や園庭等の測定値が0.25マイクロシーベルト毎時以上を計測した施設に対する区の考え方 
 校庭や園庭等の測定値が0.25マイクロシーベルト以上を計測したということは、校庭や園庭に8時間いるとして、今後1年間に新たに被ばくする空間放射線量が1ミリシーベルトを超えることを意味します。 
 足立区では対策をとる目安の指標値を国際基準の1ミリシーベルトとしていますので、指標値を上回る測定値が出た施設については、専門検査機関で再度検査を依頼し、長期的に指標値を上回ることが分かれば、原因となっている土壌等への対策を検討し実施します。 
 なお、一時的に測定値が区の指標値を上回ったとしても、国際基準では5年間の平均で1ミリシーベルトを上回らなければよいとされており、直ちに施設の使用禁止などの措置は必要ないと考えています。
 国際基準であり、区の指標値の年間1ミリシーベルトは、校庭や園庭、砂場などからの外部被ばくと、吸入や経口摂取からの内部被ばくの合計とすべきものです。しかし、内部被ばくの原因となる空気中にただよう塵や水道水に含まれる放射性物質、多くの食品の放射能は不検出の状態となっており、放射能が検出されているのは魚介類や一部地域の特定の農産物に限られ、内部被ばくは極めて低いことが推定されます。 
 区としては、外部被ばくである年間の空間放射線量で長期的に1ミリシーベルトを超える施設への対策の実施を予定しています。 
◆測定結果  
 測定値は、以下の放射線測定状況のページをご覧ください。 
 ※公園の測定は、施設の測定が終わってから実施します 

 

(以下詳細は、足立区ホームページをご覧ください。)


【介護保険】一部の地域を除き、利用者負担の免除のために免除証明書が必要となります。

2011年07月02日 23時36分13秒 | 健康・医療

 

介護サービスでも、一部の地域を除き、利用者負担の免除のために免除証明書が必要となります。8月1日以降に免除証明書を必要とする地域が、医療保険と異なるので注意が必要です。

 

【介護保険】介護サービスを利用される被災者の方々へ

厚生労働省

 

平成23年7月1日から介護保険施設、介護事業所等での取扱いが下記のように変わります。

 

 

 1.介護サービスを受ける際には、介護事業所等に「保険証」(被保険者証)の提示が必要になります。

 2.利用者負担等が免除等となるためには、利用者負担の「免除証明書」等の提示が必要となります。

 

 平成23年7月1日からは、利用者負担の免除証明書等の提示が必要となりますので、市町村(保険者)に申請して下さい。

・免除となるのは、平成24年2月29日までです。(介護保険施設等の食費・居住費等の減免は平成23年8月31日までを予定)

・なお、免除の対象となる方で、免除証明書等を提示できず利用者負担等を支払った方は、支払った利用者負担等の還付を受けることができますので、申請をお願いします。

 

〈利用者負担が免除される方〉

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民 (地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方

 1 主たる生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方

 2 主たる生計維持者が死亡し又は心身に重大な障害を負け、若しくは長期間入院し収入が減少した方

 3 主たる生計維持者の行方が不明である方

 4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

 5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 6 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

 7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

 

※ ただし、以下の市町村の方は、右欄の日から免除証明書等の提示が必要となります。

岩手県                        提示が必要となる日

 釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町    平成23年 8月 1日

 宮古市                       平成23年 9月 1日

宮城県

 女川町、東松島市                  平成23年 8月 1日

 塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町     平成23年 9月 1日

 石巻市、南三陸町                  平成23年 10月 1日

福島県

 郡山市、南相馬市                  平成23年 8月 1日

 白河市                       平成23年 9月 1日

 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

                           免除期間終了まで 免除証明書は不要

 


【医療費】一部負担の免除のためには、免除証明書が必要になります。

2011年06月28日 19時19分41秒 | 健康・医療

【医療費】一部負担の免除のためには、免除証明書が必要になります。

 

 7月1日から、医療費一部負担の免除のための手続きが変わりました。

 原則として、医療を受けるためには保険証が必要となり、一部負担の免除受けるためには「免除証明書」を提示することが必要となります。

 免除期間は平成24年2月29日までです。(入院時食事療養費及び入院時生 活療養費は平成23年8月31日までを予定)

 なお、免除の対象となる方で、免除証明書を提示できず窓口負担を支払った方は、申請によって支払った窓口負担の還付を受けることができます。

 

<窓口負担が免除される方>

 

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民 (地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方

 1 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方 

 2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

 3 主たる生計維持者の行方が不明である方

 4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

 5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 6 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

 7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

※ ただし、「以下の市町村国保にご加入の方」又は「以下の3県の後期高齢者医療制度にご加入の方で、保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は、右欄の日から免除証明書の提示が必要となります。
岩手県
 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 平成23年8月1日
宮城県
 女川町                    平成23年10月1日
 南三陸町                   平成23年9月1日
福島県
 田村市、南相馬市               平成23年8月1日
 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
                        免除期間終了まで 免除証明書は不要

【福島県】「県民健康管理調査」に関するお願い

2011年06月22日 02時35分30秒 | 健康・医療

福島県では、全県民を対象とした基本調査を実施します。問診票は、詳細なので、できるだけ早めに記載することが大事です。県外に避難している方も記憶が薄れないうちに記載しておいたほうがよいと思われます。

平成23年6月20日更新

【福島県】「県民健康管理調査」に関するお願い

~ 被ばく線量の推計には、3月11日以降の行動記録が必要です ~

日を追うごとに記憶が薄れてしまう心配がございますので、「問診票(案)」(*下記からダウンロードできます)を参考に、記録しておいてくださいますようお願いいたします。

 

今回の大震災に伴う原子力災害については、未だに予断を許さない状況が続いており、県民の皆様におかれましては、大変な御苦労や御心労、そして、不安を抱えていらっしゃることと思います。そこで、福島県では、放射線の影響による不安の解消や将来にわたる県民の皆様の健康管理を目的とした「県民健康管理調査」を実施することとし、6月18日に開催された、有識者による『第2回福島県「県民健康管理調査」検討委員会」』において、調査の概要をとりまとめたところです。

このうち、全県民の皆様(基本的に3月11日時点で県内に居住されていた方)を対象に実施する「基本調査」では、まず、皆様の3月11日以降の行動記録に基づき、放射線による被ばく線量の推計評価等をさせていただき、その結果を皆様一人一人にお知らせいたします。外部被ばく線量は、「いつ」「どこに」「どのくらい居たか」「どのように移動したか」など、皆様の行動記録の情報に基づいてしか推計することができません。

つきましては、日を追うごとに記憶が薄れてしまう心配がございますので、上記検討委員会における「問診票(案)」(*下記からダウンロードできます)を参考に、行動を記録(メモ)しておいてくださいますようお願いいたします。

なお、県内すべての地域の皆様への問診票の配付は、先行調査の結果を踏まえ、一部修正を加えた上で配付させていただきますので、8月以降となる予定です。(先行調査の実施は6月下旬から)

 「県民健康管理調査」の概要(PDF:124KB)

 「問診票(案)」(PDF:391KB)

※ こちらは、問診票の見本です。記録(メモ)の参考にお使いください。この用紙に記入して送付いただいても、結果をお返しすることはできません。

※ 後日皆様にお送りする問診票については、記載していただく内容の変更はない予定ですが、一部様式等が変更される可能性があります。 

〔お問い合わせ先〕

◯ 調査全般に関するお問合せ

福島県災害対策本部 救援班 県民健康管理チーム

電話番号 024-521-8028

◯ 問診票の記入方法に関するお問合せ

福島県立医科大学 県民健康管理調査事務局

電話番号 024-549-5130(6月24日開通予定)

福島県災害対策本部 救援班 県民健康管理チーム


【原発/健康】内部被ばく予防リーフレット

2011年06月03日 15時45分44秒 | 健康・医療

 

NPO法人セイピースプロジェクトさんが作成したリーフレットです。


【原発/健康】内部被ばく予防リーフレット

2011年5月25日

このたび、内部被ばく予防リーフレット『放射能被ばくから子どもを守るために』が完成しました。

内部被ばく予防リーフレット『放射線被ばくから子どもを守るために』

放射線被ばくに関する基本的な知識、考え方をまとめました。
ここに述べたことは最低限のことですが、いま一番必要な情報です。
小さなお子さんを育てている方、妊娠中の方など、多くの人にこのリーフレットを読んでいただきたいと思います。

元のPDFデータをダウンロードする際は、左上の「Googleドキュメント」の文字の下にある「ファイル」の「ダウンロード」から行ってください。

印刷する際はAdobe Readerの
「印刷」→「ページの拡大/縮小」→「小冊子の印刷」を選択して印刷していただければ、冊子のように綴じて読んでいただけます。

どうぞ、お知り合いの方々や周りの方々にも、広めてください。
よろしくお願いします。

 


【文部科学省】福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について

2011年05月28日 09時16分22秒 | 健康・医療

【文部科学省】福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について

平成23年5月27日

文部科学省

 文部科学省では,「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)」(平成23年4月19日付け23文科ス第134号)を示し,今後できる限り,児童生徒及び幼児,園児(以下,「児童生徒等」という。)の受ける線量を減らしていくことが適切としているとともに,特に,校庭・園庭で毎時3.8マイクロシーベルト以上の空間線量率が計測された学校について学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である等としているところである。

 文部科学省においては,暫定的考え方に基づき,多様な放射線モニタリングを実施・強化するととともに, 5月11日に,校庭・園庭の土壌に関して「まとめて地下に集中的に置く方法」と「上下置換法」の2つの線量低減策を教育委員会等に示した。

 また,5月17日に原子力災害対策本部により策定された「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」において,教育への支援の一環として,福島県内の教育施設における土壌等の取扱いについて,早急に対応していく旨,明記された。

 この方針も踏まえ,文部科学省において,今後,暫定的考え方に沿って,学校内において児童生徒等の受ける線量を低減させ,より安心して教育を受けられる環境の構築を目指し,更なる取組を推進する必要がある。

 このため,文部科学省においては,今後上記1.に示した考え方に立って,当面,以下のとおり対応する。

 本日,福島県教育委員会の協力の下,福島県内の全ての学校等に対して,積算線量計を配布する。これにより,児童生徒等の受ける実際の積算線量のモニタリングを実施する。

 暫定的考え方で示した年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトを目安とし,今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていくという基本に立って,今年度,学校において児童生徒等が受ける線量について,当面,年間1ミリシーベルト以下を目指す。なお,引き続き児童生徒等の心身の健康・発達等に関する専門家等の意見を伺いながら,更なる取組の可能性について検討する。

 「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」を踏まえ,更なる安心確保のため,文部科学省または福島県による調査結果に基づき,校庭・園庭における土壌に関して児童生徒等の受ける線量の低減策を講じる設置者に対し,学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うこととする。対象は,土壌に関する線量低減策が効果的となる校庭・園庭の空間線量率が毎時1マイクロシーベルト以上の学校とし,設置者の希望に応じて財政的支援を実施する。

お問い合わせ先

原子力災害対策支援本部(放射線の影響に関すること)

堀田(ほりた)、新田(にった)、奥(おく)

電話番号:03-5253-4111(内線4604、4605)

(原子力災害対策支援本部)


【日本医師会】文部科学省「 暫定的な考え方」に対する見解

2011年05月17日 21時31分12秒 | 健康・医療

平成23年5月12日


文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における 暫定的な考え方」に対する日本医師会の見解


社団法人 日本医師会


文部科学省は、4 月 19 日付けで、福島県内の学校の校庭利用等に 係る限界放射線量を示す通知を福島県知事、福島県教育委員会等に 対して発出した。
この通知では、幼児、児童、生徒が受ける放射線量の限界を年間 20 ミリシーベルトと暫定的に規定している。そこから 16 時間が屋 内(木造)、8 時間が屋外という生活パターンを想定して、1 時間当 たりの限界空間線量率を屋外 3.8 マイクロシーベルト、屋内 1.52 マ イクロシーベルトとし、これを下回る学校では年間 20 ミリシーベ ルトを超えることはないとしている。
しかし、そもそもこの数値の根拠としている国際放射線防護委員 会(ICRP)が 3 月 21 日に発表した声明では「今回のような非常事 態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、1~20 ミリ シーベルト/年の範囲で考えることも可能」としているにすぎない。
この 1~20 ミリシーベルトを最大値の 20 ミリシーベルトとして 扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にあ る子どもたちの放射線感受性の高さを考慮すると、国の対応はより 慎重であるべきと考える。
成人についてももちろんであるが、とくに小児については、可能 な限り放射線被曝量を減らすことに最大限の努力をすることが国の 責務であり、これにより子どもたちの生命と健康を守ることこそが 求められている。
国は幼稚園・保育園の園庭、学校の校庭、公園等の表面の土を入 れ替えるなど環境の改善方法について、福島県下の学校等の設置者 に対して検討を進めるよう通知を出したが、国として責任をもって 対応することが必要である。
国ができうる最速・最大の方法で、子どもたちの放射線被曝量の 減少に努めることを強く求めるものである。


【浪江町/国民健康保険】国民健康保険のお知らせ

2011年05月15日 21時46分55秒 | 健康・医療

浪江町以外の他の避難指示区域等でも同様の扱いのようです。

(5/14更新)

【浪江町/国民健康保険】国民健康保険のお知らせ

 

【保険証なしでの受診可能期間について】

 保険証を提示しなくても医療機関で受診できる期間が1ヶ月延長され、6月末までとなりました。

 これまでの方法と同様、氏名・住所・生年月日・ご連絡先等を申し出ることで受診でき、一部負担金等の窓口負担もする必要はありませんので、医療機関で受診される際に申し出てください。

 

【国民健康保険証の更新について】

 今回の震災で保険証を置いたまま避難されてきた方や津波で流されてしまった方などが多くいらっしゃっることから、3月11日時点で浪江町の国民健康保険にご加入いただいていた方を対象に、保険証の一斉更新をさせていただく予定です。

 新しい保険証は5月下旬から6月上旬に、世帯主様の避難先のご住所にお送りさせていただく予定ですので、もうしばらくお待ちください。

 また今回の更新にあわせて、一人1枚の保険証にさせていただく予定です。

 

【医療費一部負担金等の免除証明書について】

 7月1日以降、医療費の一部負担金等の猶予又は免除については、保険証のほか「免除証明書」が必要とされておりますが、浪江町を含む原発事故による避難指示等の区域に該当する市町村について、交付不要となっており、保険証の提示のみで一部負担金等の支払が猶予または免除されます。

 猶予または免除期間は、来年2月末まで(入院食事療養費等については、8月末まで)となります。

 

【お問い合わせ】 

浪江町災害対策本部 国保年金係


【日弁連】「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明

2011年04月20日 12時17分39秒 | 健康・医療

日弁連から、福島県での年20ミリシーベルトの暫定許容値の撤回を求める会長声明が出されました。

「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明

 

4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1~20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。

しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。

第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可能性があることから、放射線被ばくはできるだけ避けるべきであることは当然のことである。とりわけ、政府が根拠とする国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)は成人から子どもまでを含んだ被ばく線量を前提としているが、多くの研究者により成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることにかんがみると、子どもが被ばくすることはできる限り避けるべきである。

第2に、文部科学省は、電離放射線障害防止規則3条1項1号において、「外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3 ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」を管理区域とし、同条3項で必要のある者以外の者の管理区域への立ち入りを禁じている。3月あたり1.3mSvは1年当たり5.2mSv であり、今回の基準は、これをはるかに超える被ばくを許容することを意味する。しかも、同規則が前提にしているのは事業において放射線を利用する場合であって、ある程度の被ばく管理が可能な場面を想定しているところ、現在のような災害時においては天候条件等によって予期しない被ばくの可能性があることを十分に考慮しなければならない。

第3に、そもそも、従前の基準(公衆については年間1mSv)は、様々な社会的・経済的要因を勘案して、まさに「安全」と「社会的便益の両立を考えて判断」されていたものである。他の場所で教育を受けることが可能であるのに「汚染された学校で教育を受ける便益」と被ばくの危険を衡量することは適切ではない。この基準が、事故時にあたって、このように緩められることは、基準の策定の趣旨に照らして国民の安全を軽視するものであると言わざるを得ない。

第4に、この基準によれば、学校の校庭で体育など屋外活動をしたり、砂場で遊んだりすることも禁止されたり大きく制限されたりすることになる。しかしながら、そのような制限を受ける学校における教育は、そもそも、子どもたちの教育環境として適切なものといえるか根本的な疑問がある。

以上にかんがみ、当連合会は、文部科学省に対し、以下の対策を求める。

1 かかる通知を速やかに撤回し、福島県内の教育現場において速やかに複数の専門的機関による適切なモニタリング及び速やかな結果の開示を行うこと。

2 子どもについてはより低い基準値を定め、基準値を超える放射線量が検知された学校について、汚染された土壌の除去、除染、客土などを早期に行うこと、あるいは速やかに基準値以下の地域の学校における教育を受けられるようにすること。

3 基準値を超える放射線量が検知された学校の子どもたちが他地域において教育を受けざるを得なくなった際には、可能な限り親やコミュニティと切り離されないように配慮し、近隣の学校への受け入れ、スクールバス等による通学手段の確保、仮設校舎の建設などの対策を講じること。

4 やむを得ず親やコミュニティと離れて暮らさざるを得ない子どもについては、受け入れ場所の確保はもちろんのこと、被災によるショックと親元を離れて暮らす不安等を受けとめるだけの体制や人材の確保を行うこと。

5 他の地域で子どもたちがいわれなき差別を受けず、適切な教育を受けることができる体制を整備すること。


2011年(平成23年)4月22日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

 


【原発事故/電話窓口】原子力災害全般及び原子力発電所における事故状況についての電話窓口のご案内

2011年04月03日 01時26分59秒 | 健康・医療
独立行政法人放射線医学総合研究所
2011年4月1日


今回の原子力災害全般に関することや原子力発電所における事故状況などについて、経済産業省原子力安全・保安院原子力安全広報課において電話窓口を開設しております。
番号をよくお確かめの上おかけ下さい。
03-3501-1505  03-3501-5890

書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)