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なぜ「安保法制」は間違っているのか/柳澤協二氏(国際地政学研究所理事長)

2015-06-07 21:59:34 | 時評


今回の安保法制は違憲といってしまえば実も蓋も無い。自公与党が合憲とした理論を伺うに足りずでは、議論の余地もないであろう。
廃案にする理由は、日本国民の安全を度外視する事になる。憲法学者の違憲と言う判断には疑問の余地が有る。

柳沢協二氏が語るように、自衛隊の創設時、PKOへの参加に加えて、
占領下での憲法改正、サンフランシスコ平和条約締結、国連加入、日米安全保障条約締結、日米地位協定に基づく米軍の駐留など、
現憲法法制度の不備は、確実であり、憲法学者がこれ等矛盾点をよく説明したとは考えずらいものがある。
殊に憲法学の泰斗である東大法学が、これ等矛盾点を良く説明したとは、考えずらい。

従って、孫弟子とも見える長谷部氏の論議には疑問が湧いてくる。横田喜三郎が今日の憲法の現状をよく言い表したであろうか?
その憲法学に、改正限界を示すとは、笑止千万である。大日本帝国憲法によって改正の上誕生した日本憲法は、まさしく、
改正限界を見事に超越している。これを、東大学派は、8月革命と称するは、呆れる事態と言うほかは無い。
柳沢協二氏の指摘のほかに、日本国憲法誕生にまつわる暗黒面はつとに指摘しておくべき事項であろう。

>なぜ今、集団的自衛権に踏み出す必要があるのか。その場合のリスクとメリットはどのような関係にあるのか。

この点は、元防衛官僚であれば、個別的自衛権のみの防衛政策よりも選択肢と可能性に飛んでいる事実を見るべきである。
当初から集団的自衛権 反対の立場で論じる不当性を考えるべきである。まさか、伊勢崎賢治 氏と同様の非武装中立論を
信奉している訳でも有るまい。何も聞こえず、何も見えないか、それを、因循姑息と呼ぶ。


民主党政権時の田中防衛大臣のとき、自衛隊の合憲が憲法13条を論拠にしていた。
(一川氏が念頭にあったのは、これが文民統制と言う皮肉が思い出される。)
日本政府の見解に、変更は無い。正確に記述するなら、下記の防衛省のホームページを引用する事が可能である。
これも正確を期するなら、憲法前文の趣旨と憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が、
下記文章中の必要な自衛の措置を採る事が可能である。

憲法と自衛権
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や 憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わ が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措置は、あく まで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのや むを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。これが、憲法第9条のもとで例外的に許容され る「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972(昭和47)年10月14日に参議院決算 委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところです。
 この基本的な論理は、憲法第9条のもとでは今後とも維持されなければなりません。



従って、自衛権の行使が、憲法前文並びに憲法13条を擁護するなら、個別的自衛権も集団的自衛権 も合憲である。

長谷部氏等、憲法学者が間違っているのである。

憲法を遵守する事が必須であり、その事によって、日本国民が危難に遭遇しても憲法学者は
責任など取れないのである。その事は、李 承晩ラインで不当に拘束された漁民の身の上に明らかである。
拉致問題は日本の主権を侵した。

南支那海の埋め立て、シーレーンの占拠は、日本の安危に関係する。
この地帯に個別的自衛権で関与する事は、常識に反する。民主党議員は、機雷除去で石油のなくなる事態を
しきりに質問していたが、南支那海の事態が、機雷除去にも相当するとは、全く言及もしないし、
その脳裏にかすめることも、永遠にないであろう予想が、実に寂しい。彼らにとっては、日本人の危難など
どうでも良いとその行動から感じてしまうのである。



なぜ「安保法制」は間違っているのか/柳澤協二氏(国際地政学研究所理事長)
ビデオニュース・ドットコム 6月7日(日)0時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150607-00010003-videonewsv-soci

リスクは確実に高まるのに、メリットが見えない。
 それが安倍政権が成立を目指す安全保障関連法案をめぐる国会論争でここまで明らかになったことだ。

 憲法9条を変更しないまま集団的自衛権の行使を可能にする法改正を行うことは論理的に不可能との指摘が、多くの憲法学者や国防の専門家から行われているが、政府はのらりくらりとした答弁で国会審議を乗り越え、数の論理で法案の成立を押し切れると考えているようだ。

 国家の「存立危機事態」という新たな概念を作り、その場合に限って、自国が攻撃を受けていない場合でも他国を攻撃できるとするのが「安保法制」の肝だ が、野党側が繰り返し「存立危機事態」とはどのような事態を指すのかを質しても「政府が総合的に判断する」とした答弁しか返ってこないのだから話にならな い。ここまでの国会などでの議論を聞く限り、政府が武力攻撃をしたい時にできるようにする法律を作ろうとしていると言わざるを得ない。

 いわゆる「安保法制」と呼ばれる一連の議論は2つの大きな問題を抱えている。一つは、日本自身が攻撃を受けていない状態で他国に対して武力行使を行うこ とが、憲法9条に違反する可能性が高いことだ。そもそも憲法9条は国の交戦権を認めていないが、歴史的な経緯の中でぎりぎりの線として、自国が攻撃を受け た時、その攻撃を排除するために必要な最小限の武力を行使することだけは認めるとする解釈が、1972年の政府見解以来、維持され、国民の多くもこれを支 持してきた。
 しかし、今回の法改正ではその線から大きく踏み出して、政府が「存立危機事態」だと判断すれば、自国が攻撃を受けていなくても、日本と関係の深い国が他国が攻撃を受けただけで、日本は武力攻撃ができるとしている。

 それが憲法上許されていないという解釈は、6月4日に国会に参考人として呼ばれた3人の高名な憲法学者が口を揃えて、「違憲」と言い切ったことからも明 らかだ。憲法を蔑ろにする行為こそが、国の存立を危うくする行為に他ならず、その意味でも今回の法改正は国家100年の計を過つ行為を言わねばならないだ ろう。

 それだけでも安保法制を廃案にすべき理由としては十分過ぎるほど十分なものだが、とはいえ憲法論争では反対する側にも一定の弱点があることも事実だ。か つて自衛隊の創設時にはその存在自体が違憲であると主張する憲法学者も少なからずいた。また、その後、PKOへの参加のために自衛隊を海外に派遣すること になった際も、周辺事態法やイラク特措法、対テロ特措法などで自衛隊の活動範囲を拡げたり、機能を強化することになった際にも、憲法との整合性が大きな問 題になり、国を挙げての大論争になった。しかし、そのたびに憲法を拡大解釈することで、「違憲ではない」と強弁し続けてきたのが、現状の日本の安保法制で あることは紛れもない事実だ。

 そうした経験を通じてわれわれの多くは、既に現時点で自衛隊の現状が当初の憲法が想定していた状態を大きく踏み越えた、解釈改憲の状態にあると感じてい る。今回の法改正は武力行使の要件の変更に当たるので、過去の解釈の変更とは次元が違うと主張することも可能かもしれないが、いずれにしても憲法違反であ ることだけを理由に安保法制への反対論を展開しても、「これまでも同じようなことを散々やってきたではないか」と言われてしまえば反論が難しいという面が あることもまた事実だ。

 しかし、それでも今回の法改正には大きな問題がある。それはこの法改正を行い、日本がある特定の条件の下で集団的自衛権を行使できるようにしたとして、 それがどのような形で日本の安全保障に寄与するかが、まるで見えてこない点だ。今回の法改正を適用し、日本が自国を攻撃していない国に武力攻撃を行った り、存立危機事態と並ぶもう一つの新要件である「重要影響事態」を理由に、アメリカの戦争に兵站を提供した場合、日本の自衛隊が攻撃を受けるリスクはもと より、敵国とみなされた日本人が海外で殺害されたり誘拐されたりするリスクや、日本の国土が武力攻撃を受けるリスクが増すことは明らかだ。しかし、その一 方で、そのリスクと引き替えに日本がどのようなメリットを享受できるのかが、さっぱり見えてこないのだ。

 安倍首相は集団的自衛権が行使できるようになれば日本の抑止力が強化されるため、むしろ日本にとってのリスクは低減すると主張する。しかし、なぜ日本が 集団的自衛権を行使できるようになると、日本の抑止力が高まるかについては、どこからもはっきりとした説明がなされていない。論理的にどのような可能性が あるかを考えてみても、日本が集団的自衛権を行使してまでアメリカに尽くす意思を見せれば、万が一中国が攻めてきた時に、アメリカが日本を助けてくれる可 能性がより高まるというようなものしか考えられない。しかし、常に自国の国益を最優先するアメリカに、そのようなナイーブな論理が通用するとは到底思えな いのだ。

 なぜ今、集団的自衛権に踏み出す必要があるのか。その場合のリスクとメリットはどのような関係にあるのか。この法律が成立すれば日本の防衛政策は根本的 に変質し、これまで70年間かけて日本が世界に築いてきた平和ブランドが深く傷ついてしまうことへの強い危機感を募らせる東京外国語大学教授の伊勢崎賢治 氏とジャーナリストの神保哲生が、元防衛官僚で第1次安倍内閣で内閣官房副長官補を務めた柳澤協二氏と議論した。

fif*****
| 4時間前(2015/06/07 17:03) 報告 いいね
たしかイラク戦争の時、自衛隊はアメリカの後方支援で物資を補給してたはず、
この安保法制でさらに攻撃もできるようになる、
これはまずいな

kuri*****
| 11時間前(2015/06/07 10:17) 報告 いいね
柳澤氏は2点の問題点を指摘しておいて、自ら1点目は反論の根拠として難しいと否定している。2点目はメリットが解らないと言うが、日本の存立危機状態で戦わないデメリットが理解できないのは理解に苦しむ。