長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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直送は忘れずに(>_<)訴訟費用額確定処分申立書

2011-07-22 | Weblog
先日,訴訟費用額確定処分申立書を作成した。

初めての被告事件で,
答弁書・第一準備書面・最終準備書面などの作成関与したその訴訟は被告勝訴判決。
訴訟費用は原告負担の判決が出た。

判決が確定したその翌日,早速ご本人に同行して裁判所に行った。

一般民事事件で,かつ
日常家事債務の争点,破産免責の争点などずいぶん勉強させてもらった。
当職が破産手続きに関与し免責許可決定が確定して数日としないうちに,
太陽光発電・オール電化等の設備工事を行う業者から訴えられた依頼者。
しかし,直接工事契約はしていないのに訴えられた。

訴訟費用の内訳は,
▽日当3950円×出頭期日4回(判決期日を入れると5回で判決期日は欠席。)
▽旅費300円×出頭期日4回
▽書類作成・提出費用2500円(基本1500円+当事者の主張を記載した書面の
 合計の通数が五を超えるときは,その超える通数十五までごとに、千円)※
▽訴訟費用額確定処分正本送達料1040円

合計約2万円。。

申立書は相手方に直送。
長野地方裁判所の場合は,
直送したことが分かるよう相手方の受領書が必要です。

(後日追記)
※答弁書・第一準備書面・第二準備書面・最終準備書面の頁数の合計ではなく,通数でカウントされるそうです。
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