今までホーチミンで働いたH大学と人材派遣会社が労働許可の手続きをしてくれなかった理由は
1)三か月の観光ビザなら、会社は手続きだけやって、その経費は外国人に支払わせることができるので会社の懐が痛まないこと
2)自分のためにならないこと、今までやったことがない面倒なことはやりたくないということです。
実にベトナム人らしい素晴らしい発想です。
ところがここにきて転機が訪れそうな気配がしてきました。何やら風向きが変わりそうな感じです。
ハノイのこの会社で働いて2か月が経過しました。この会社でも、最初は、6月20日から9月20日までの3か月の観光ビザでした。
これまでの経緯から労働許可の取得はもう諦めていた時、この会社の教育部長が私にこう言いました。
教育部長「社長から、T先生にはこの会社でできるだけ長く勤めて欲しいので、有効期間2年間の労働許可の手続きをするように指示がありました。しかし、これまで一度も手続きをしたことがないので、どうしたらいいかこれから関係機関に聞いてみます」。
私「大変嬉しいです。今まで7年間一度も労働許可を受けずに働かざるを得なかったので、内心、公安が怖かったです。もし、労働許可を取得できたら安心して働くことができます」。
そして、昨日、教育部長が私に言いました。
教育部長「いろいろ調べましたが分からないことが多いです。会社がどんな書類を準備しなければならないのか、また、T先生がどんな書類を提出しなければならないのか分かりません」。
私もネットで情報収集したところ
1)パスポート
2)日本における無犯罪証明書(海外へ出国する直前に居住していた県を管轄する県警本部(福岡県警本部)に申請し取得する)。
3)大学卒業証明書
4)日本語教師の資格(日本語教師養成講座420時間修了証書)
このうち、パスポートと大学卒業証明書、日本語教師の資格は準備できますが、無犯罪証明書は、一時帰国して福岡県警本部で申請しなければならないようです。はっきりとしたことは分かりませんが、もしそうだとすれば、現在、ベトナムからは出入国できませんから無犯罪証明書は取得できません。
どうしたらいいんでしょうか。途方に暮れています。
この続きは、労働許可ーその3ーで