昨日川崎市中1暴行虐殺事件の容疑者3名が逮捕されましたが、依然容疑を否認しているようです。- 主犯とされている18歳男は弁護士付添いの出頭でしたから、
- 親族も含め周りから供述について言い含められているのでしょう。
- また本人もかなりの素行の悪さのようですから中々自供しないと考えられます。
- 主犯者が18歳、共犯が17歳です。
- ここで問題になるのが少年法ですが、もう一度年齢について考えてみたいと思います。
- 昨日もこのブログで触れましたが、誤解していました(18歳未満を18歳以下と読み間違えていました)ので訂正させて頂きます。
- 結論を先に言いますと、主犯の18歳は死刑になり得るということです。
- 18歳未満の今回17歳の共犯者の最高刑は無期刑で、
- 18歳の今回の主犯者は最高刑は死刑です。
- その場合、氏名や顔写真は報道機関の判断になりそうですが、場合によっては公表されます。
- 理由は死刑になった場合、出所できませんので社会復帰が無く更生させる必要がないからです。
- (光市母子殺害事件では 犯行時の年齢が18歳1ヶ月だった犯人の氏名は死刑が確定後、読売新聞と産経新聞は実名報道に変えています。)
- wiki「少年法」より
- 刑期上限
犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければ「ならない」とする。そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の有期刑することが「できる」とする。2014年の改正で無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限が20年以下に、不定期刑も「10年〜15年」に引き上げとなった[3][4]。(第186回国会、可決日2014年4月11日、公布日2014年4月18日、施行日2014年5月7日)[3]