年金併給 遺厚と障基

2008-02-22 | (社保)年金とか
「くりぃむナントカ」がゴールデンに進出するらしい

あのユルユル加減は維持されるらしいけれど・・・どうなることやら。

ちょうど昨日の日経夕刊テレビ欄に『「アメトーーク」がおもしろい』というコラムがあった気が・・・やはり深夜帯からの格上げを心配していた記事だった。

記事にもありましたが、時間帯の違いによる心理状態などで求めるものが違ってくるだろうから、たとえ同じユルサであっても・・・



遺族厚生年金を受給している配偶者(60歳未満)からのご相談

国民年金に加入する(保険料を支払う)必要があるかどうか・・・

65歳以降は遺族厚生年金と老齢基礎年金が併給できるのは、これまでと変わりませんが、万が一の障害基礎年金(65歳以降)と遺族厚生年金も併給できる(H18.4~)ので、保険料のお支払が難しければ要件により免除と併せてご案内しました。

その際、条文を参照してみたものの、とても提示できるような人に優しい条文ではなかったので分解しときました。

===== 厚生年金保険法(参考) ここから =====
(併給の調整)
第38条〔法附則第17条〕
障害厚生年金は、
 その受給権者が
  他の年金たる保険給付、
  国民年金法による年金たる給付
   (当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)又は
  他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付
    (当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)
を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

老齢厚生年金の受給権者が
  他の年金たる保険給付
    (遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、
  国民年金法による年金たる給付
    (老齢基礎年金及び
     付加年金並びに
     障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)
    を除く。)又は
  他の被用者年金各法による年金たる給付
    (退職共済年金及び
     遺族共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)
    を除く。)
を受けることができる場合における当該老齢厚生年金

及び
遺族厚生年金の受給権者が
  他の年金たる保険給付
    (老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、
  国民年金法による年金たる給付
    (老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、
     障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに
     当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金
    を除く。)又は
  他の被用者年金各法による年金たる給付
    (退職共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)及び
     当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金
    を除く。)
を受けることができる場合における当該遺族厚生年金

についても、同様とする。
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====

ネストし過ぎの条文なので、段落付けてみたものの・・・それでも分りにくい

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