行きはヨイヨイ・・・ということで、打ち合わせに出掛けるときは止んでたんですが、帰りはダメでした
改正最低賃金法は先日成立し、一定の事業・職業を対象とした特定最低賃金ができましたが・・・
東京都の産業別最低賃金が12月31日に改正となります
東京都産業別最低賃金【12月31日改正】
810円 822円 鉄鋼業
798円 810円 一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業
794円 806円 電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業
797円 809円 自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同付属品製造業
794円 805円 出版業
770円 779円 各種商品小売業
===== 改正最低賃金法(参考) ここから =====
(特定最低賃金の決定等)
第15条 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があった場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。
3 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第2項の決定をする場合において、前項において準用する第11条第2項の規定による申出があったときは、前項において準用する同条第3項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限って猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
5 第10条第2項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。
第16条 前条第2項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
===== 改正最低賃金法(参考) ここから =====
改正最低賃金法は先日成立し、一定の事業・職業を対象とした特定最低賃金ができましたが・・・
東京都の産業別最低賃金が12月31日に改正となります
東京都産業別最低賃金【12月31日改正】
810円 822円 鉄鋼業
798円 810円 一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業
794円 806円 電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業
797円 809円 自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同付属品製造業
794円 805円 出版業
770円 779円 各種商品小売業
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(特定最低賃金の決定等)
第15条 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があった場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。
3 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第2項の決定をする場合において、前項において準用する第11条第2項の規定による申出があったときは、前項において準用する同条第3項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限って猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
5 第10条第2項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。
第16条 前条第2項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
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