なかなか・・・

2007-11-26 | 産業カウンセラー勉強中
時間的にも学科試験対策としては、教科書と問題集だけと割り切って進めた方が良いかなぁ・・・

と思いつつ、読み途中の本があと少しなのも相俟って、なかなか教科書に移れません



そんなこんなで今日は時間もないので、倫理綱領の続きを力技で


===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここから =====
第1編 総論

第1章 総則
(使命)
第1条 産業カウンセラーは、人間尊重を基本理念として個人の尊厳と人格を最大限に尊重し、深い信頼関係を築いて勤労者に役立つことを使命とする。
  2 産業カウンセラーは、社会的現象や個人的問題はすべて心のありようにより解決できるという立場をとらず、勤労者の問題は勤労者をとりまく社会環境の在り方と関連していると捉える。
  3 産業カウンセラーは、産業の場での相談、教育および調査などにわたる専門的な技能をもって勤労者の上質な職業人生(QWL:QualityofWorkingLife)の実現を援助し、産業社会の発展に寄与する。

(定義)
第2条 この綱領でいう産業カウンセラーとは、呼称にかかわらず、社団法人日本産業カウンセラー協会が認定した資格者(キャリア・コンサルタント資格者を含む)をいう。

(責任)
第3条 産業カウンセラーは社会的に期待される、働く人への援助専門家として社会的識見とカウンセリング等の専門的技能を保持し、併せて人格の養成に努める。
  2 産業カウンセラーは援助専門家であることを自覚し、健全なる精神を保持して日常の行動においても慎みをもってあたるよう努める。
  3 産業カウンセラーは、いかなる厳しい問題に直面しても、自己の健全な心の状態を維持できるよう訓練しておかなければならない。
  4 自己の身体、精神あるいは情緒等の損傷によって援助専門家として健全性を欠き他者を毀損する恐れがある場合は、その仕事の一部あるいは全部について差し控える。
  5 産業カウンセラーがマスメディアに対して意見を発表する場合は、個人的意見であることを明示し、組織としての考え、意見、見解は差し控える。

(基本的立場)
第4条 産業カウンセラーは、職務を行うにあたり、人種、国籍、信条、性別、年齢、社会的身分または門地等により、差別しない。
  2 産業カウンセラーは、社会的・文化的・歴史的に形成された性差(ジェンダー)を固定化する慣行を見直す視点で行動する。
  3 産業カウンセラーは、職務を行うにあたり、専門家としての注意義務を果たすとともに、公序良俗に反する行為またはそれに加担する行為をしてはならない。
  4 産業カウンセラーは、カウンセリングの実践にあたり、自己の価値観、心情、行為が社会においてどのように作用するかを認識し、カウンセリングの目的と一致しない価値観をクライエントに押しつけたり、特定の方向へ導いてはならない。
  5 産業カウンセラーは、人を管理したり操作する道具としてカウンセリングを利用しない。
  6 産業カウンセラーは自己の利益をクライエントの利益の上位に置かない。
  7 産業カウンセラーは自己の活動の一部をボランティア活動に提供するなど、社会に貢献する役割を積極的に果たしてゆくことが望まれる。

(研鑽義務)
第5条 産業カウンセラーは専門家としての責任を全うするため、たゆまず研鑽を積み、能力の向上に努める。
  2 産業カウンセラーは、カウンセリングの学識・技能だけでなく、経済・産業・労働党の動向に関心を払い、専門家としての能力を高めるよう努める。
  3 産業カウンセラーは、勤労者の利益を守るという責任を自覚し、カウンセリング諸理論を学びつつ、実践を通してその理論的発展に寄与する。

(信頼関係の確立)
第6条 産業カウンセラーは、クライエントとの信頼関係を積極的に形成する。
  2 産業カウンセラーは、個人と組織の秘密に関する守秘義務については、特に個人のプライバシー権を尊重する。
  3 産業カウンセラーは、クライエントおよび他の専門職、企業・団体などの関係者との信頼関係確立のため、職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
  4 前項において、クライエントの同意を得るか、または正当な理由に基づきクライエントの秘密を開示する場合にあっても、関係者の利益に配慮し、また、クライエントが負う被害を最小限に抑えるよう努める。
  5 産業カウンセラーはカウンセリングの開始時、および必要な場合にはカウンセリングの全過程を通して、守秘の限界についてクライエントに説明しなければならない。
  6 開発中あるいは効果が実証されてない技法をクライエントに利益があると判断して用いる場合は、クライエントに十分説明し、その了解のもとで使用しなければならない。

(知的財産権の尊重)
第7条 産業カウンセラーは、入手した資料、著作物を複製して研修の場等で使用する場合は、原作成者の承諾を得なければならない。
  2 原作成者の資料、著作物を引用する場合は出展を明示しなければならない。

(遵守義務)
第8条 産業カウンセラーは本綱領を遵守する義務を負う。
===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここまで =====


むむ・・・と思われる内容も無きにしも在らずか

コメント
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