妊産婦のあれこれ-7

2007-11-01 | 労働関係
今日はこれから年金についての勉強会・・・の中の移動は嫌ですね



番外編などを除くと、すっかり間が空いてしまいました・・・

前回(8/29)の記事は産後休業についてだったのですが、多くの方は引き続いて育児休業を利用されるのではないかと思います。

が、産後休業後に復職を選択された場合について少し

 ・妊産婦等の危険有害業務の就業制限
 ・妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
 ・妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限

については、妊娠中に引き続いて産後1年を経過していない期間は同様の取り扱いとなります  あれこれ-3(妊娠中の就業制限など)参照


上記のほか、1歳未満の子のいる女性は、休憩時間とは別に1日2回各々少なくとも30分の育児時間を休憩時間とは別に請求することができます。
 ・勤務時間の始め又は終わりに請求してきた場合にも拒否できません
 ・育児時間を有給とするか否かは自由です
 ・1日2回という育児時間は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想しているものなので、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には1日1回の付与で足りるとされています

===== 労基法(参考) ここから =====
(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
  2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
===== 労基法(参考) ここまで =====



また、健康診査等の結果、主治医等からその症状等について指導を受け、事業主に申し出た場合は事業主は主治医等の指導に基づいて、作業の制限や勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。

 ・作業の制限  負荷の軽減された作業への転換による負担の軽減
  負担の大きい作業例として・・・
   外勤等連続的歩行を強制される作業
   腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
 ・勤務時間の短縮  1日1時間程度の勤務時間の短縮など
 ・休業  主治医等の指導に基づき症状が軽快するまで

===== 均等法(参考) ここから =====
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第12条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康審査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

第13条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
  2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  3 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

≪指針≫
2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
(3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について
  事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
  また、事業主は、意思等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡を取りその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
===== 均等法(参考) ここまで =====



その他

 ・勤務時間の短縮等の措置
 ・子の看護休暇
 ・時間外労働、深夜業の制限

については、育児休業後においても該当するのでその辺で。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

素敵な仲間との会合

2007-11-01 | 社労士日記
今日・・・昨日ですが、産業カウンセラーの自主練習会の初会合でした


言いだしっぺとは言え、細かいところまでご配慮頂いた幹事さん&補講で発起人となった方々、同席でお話いただいた魅力的なみなさん、ほか今日はあまり話せなかった方。


今後が大変楽しみな方ばかりでした


そんな訳で、すっかりアルコールの回りも速く、だいぶ寛いでしまいましたが、今後とも産業カウンセラーに限らず、ひととしても色々吸収できれば・・・と思います。

次回お会いできるときに備えて、しっかり勉強しておかねば・・・

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする