改正均等法 そのハチ(続きⅢ)

2007-02-19 | 労働関係
昨日は結局寒くて東京マラソン見に行きませんでした
あいにくの天気でしたが、盛り上がったようで、まずは良かったのでしょうか。それでも第1回ということもあり、色々と見直すべき問題もあったと思いますので、今後の大会運営に活かしてもらいたいものですね。



さらに指針の続き・・・最後です。

【退職の勧奨】
『退職の勧奨』とは、雇用する労働者に対し退職を促すこと

《男女で異なる取扱いをしていると認められる例》
① 女性労働者に対してのみ、経営の合理化のための早期退職制度の利用を働きかけること
② 女性労働者に対してのみ、子を有していることを理由として、退職の勧奨をすること
③ 経営の合理化に際して、既婚の女性労働者に対してのみ、退職の勧奨をすること
④ 経営合理化に伴い退職勧奨を実施するに当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者については最低の評価がなされている者のみ退職の勧奨の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は退職の勧奨の対象とすること
⑤ 男性労働者よりも優先して、女性労働者に対して退職の勧奨をすること
⑥ 退職の勧奨の対象とする年齢を女性労働者については45歳、男性労働者については50歳とするなど男女で差を設けること



【労働契約の更新】
『労働契約の更新』とは、期間の定めのある労働契約について、期間の満了に際して、従前の契約と基本的な内容が同一である労働契約を締結すること

《男女で異なる取扱いをしていると認められる例》
① 経営の合理化に際して、男性労働者のみを、労働契約の更新の対象とし、女性労働者については、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇い止め」をする)こと
② 経営の合理化に際して、既婚の女性労働者についてのみ、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇い止め」をする)こと
③ 女性労働者についてのみ、子を有していることを理由として、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇い止め」をする)こと
④ 男女のいずれかについてのみ、労働契約の更新回数の上限を設けること
⑤ 労働契約の更新に当たって、男性労働者については平均的な営業成績である場合には労働契約の更新の対象とするが、女性労働者については、特に営業成績が良い場合にのみその対象とすること
⑥ 労働契約の更新の基準を満たす労働者の中から、男女のいずれかを優先して労働契約の更新の対象とすること
コメント
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